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高額療養費の計算(70歳未満・自己負担限度額と戻る額)

1か月の医療費が高くなったときに戻る高額療養費(健康保険・70歳未満)を計算します。自己負担限度額は標準報酬月額の区分ア〜オで決まり(例:ウ=85,800円+(医療費−286,000円)×1%・令和7年8月改正後の額)、窓口で払った3割負担のうち限度額を超えた分が支給されます。多数回該当(12か月に3回以上)、2割負担、世帯合算(21,000円以上の負担)にも対応します。

医療費
同じ月・同じ病院(入院と外来、医科と歯科は別)の医療費の総額(10割の額)。領収書の「保険点数×10円」。入院時の食事代・差額ベッド代は含みません。
所得の区分
被扶養者の受診でも、被保険者(本人)の標準報酬月額で区分が決まります。非課税の人は区分オを選んでください。
同じ月に、同じ健康保険の家族や別の病院で払った負担のうち、1件 21,000円以上のものの合計(世帯合算)。
70歳未満の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の計算です。70歳以上、国民健康保険、後期高齢者医療は区分と限度額が違います。健康保険組合には付加給付(独自の上乗せ)がある場合があります。限度額適用認定証(マイナ保険証)を使えば、窓口の支払いが限度額までになります。

根拠:健康保険法施行令 41条(支給要件・世帯合算 21,000円)・42条(高額療養費算定基準額・多数回該当)、健康保険法 74条(一部負担金 3割)・115条(e-Gov 現行・令和7年8月改正後の額)。確認日 2026/10/07。

この道具の作り方と見張り

高額療養費のしくみと早見表(2026/10/07 確認)

自己負担限度額(施行令42条1項・70歳未満・令和7年8月改正後)

区分標準報酬月額限度額(1か月)多数回該当
ア83万円以上270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円
イ53万〜79万円179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円
ウ28万〜50万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円
エ26万円以下61,500円44,400円
オ市町村民税非課税36,900円24,600円

1%の端数は50銭未満切捨て・50銭以上切上げ。多数回該当=その月以前の12か月に3回以上高額療養費が支給されている場合(4回目から)。

早見表:医療費(10割)ごとの限度額と戻る額(3割負担・1人・多数回なし)

医療費窓口(3割)ア
限度額/戻る額
イウエオ
100,00030,000270,300
0
179,100
0
85,800
0
61,500
0
36,900
0
200,00060,000270,300
0
179,100
0
85,800
0
61,500
0
36,900
23,100
300,00090,000270,300
0
179,100
0
85,940
4,060
61,500
28,500
36,900
53,100
500,000150,000270,300
0
179,100
0
87,940
62,060
61,500
88,500
36,900
113,100
800,000240,000270,300
0
181,130
58,870
90,940
149,060
61,500
178,500
36,900
203,100
1,000,000300,000271,290
28,710
183,130
116,870
92,940
207,060
61,500
238,500
36,900
263,100
1,500,000450,000276,290
173,710
188,130
261,870
97,940
352,060
61,500
388,500
36,900
413,100
2,000,000600,000281,290
318,710
193,130
406,870
102,940
497,060
61,500
538,500
36,900
563,100
3,000,000900,000291,290
608,710
203,130
696,870
112,940
787,060
61,500
838,500
36,900
863,100

支給の要件(施行令41条)

よくある質問

根拠と確認

確認日 2026/10/07。改正があれば更新履歴に記録します。