高額療養費の計算(70歳未満・自己負担限度額と戻る額)
1か月の医療費が高くなったときに戻る高額療養費(健康保険・70歳未満)を計算します。自己負担限度額は標準報酬月額の区分ア〜オで決まり(例:ウ=85,800円+(医療費−286,000円)×1%・令和7年8月改正後の額)、窓口で払った3割負担のうち限度額を超えた分が支給されます。多数回該当(12か月に3回以上)、2割負担、世帯合算(21,000円以上の負担)にも対応します。
70歳未満の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の計算です。70歳以上、国民健康保険、後期高齢者医療は区分と限度額が違います。健康保険組合には付加給付(独自の上乗せ)がある場合があります。限度額適用認定証(マイナ保険証)を使えば、窓口の支払いが限度額までになります。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:健康保険法施行令、健康保険法(e-Gov の条文 2 本)を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/10/07・最終更新 2026/10/07。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
高額療養費のしくみと早見表(2026/10/07 確認)
自己負担限度額(施行令42条1項・70歳未満・令和7年8月改正後)
| 区分 | 標準報酬月額 | 限度額(1か月) | 多数回該当 |
|---|---|---|---|
| ア | 83万円以上 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 53万〜79万円 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ | 28万〜50万円 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 |
| エ | 26万円以下 | 61,500円 | 44,400円 |
| オ | 市町村民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 |
1%の端数は50銭未満切捨て・50銭以上切上げ。多数回該当=その月以前の12か月に3回以上高額療養費が支給されている場合(4回目から)。
早見表:医療費(10割)ごとの限度額と戻る額(3割負担・1人・多数回なし)
| 医療費 | 窓口(3割) | ア 限度額/戻る額 | イ | ウ | エ | オ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 | 30,000 | 270,300 0 | 179,100 0 | 85,800 0 | 61,500 0 | 36,900 0 |
| 200,000 | 60,000 | 270,300 0 | 179,100 0 | 85,800 0 | 61,500 0 | 36,900 23,100 |
| 300,000 | 90,000 | 270,300 0 | 179,100 0 | 85,940 4,060 | 61,500 28,500 | 36,900 53,100 |
| 500,000 | 150,000 | 270,300 0 | 179,100 0 | 87,940 62,060 | 61,500 88,500 | 36,900 113,100 |
| 800,000 | 240,000 | 270,300 0 | 181,130 58,870 | 90,940 149,060 | 61,500 178,500 | 36,900 203,100 |
| 1,000,000 | 300,000 | 271,290 28,710 | 183,130 116,870 | 92,940 207,060 | 61,500 238,500 | 36,900 263,100 |
| 1,500,000 | 450,000 | 276,290 173,710 | 188,130 261,870 | 97,940 352,060 | 61,500 388,500 | 36,900 413,100 |
| 2,000,000 | 600,000 | 281,290 318,710 | 193,130 406,870 | 102,940 497,060 | 61,500 538,500 | 36,900 563,100 |
| 3,000,000 | 900,000 | 291,290 608,710 | 203,130 696,870 | 112,940 787,060 | 61,500 838,500 | 36,900 863,100 |
支給の要件(施行令41条)
- 同じ月(1日〜末日)に、同じ病院・診療所・薬局ごとに計算。入院と外来、医科と歯科は別に数えます。
- 70歳未満は、1件 21,000円以上の負担だけを世帯(同じ健康保険の被保険者と被扶養者)で合算できます。
- 入院時の食事代(食事療養)・居住費(生活療養)・差額ベッド代・先進医療の費用は対象外。
よくある質問
- いつ戻る? 診療月の3か月後以降に、保険者(協会けんぽ・健保組合)に申請して振り込まれます。時効は診療月の翌月1日から2年です。
- 先に窓口の支払いを減らせる? 限度額適用認定証(またはマイナ保険証の「限度額情報の表示」に同意)で、窓口の支払いが限度額までになります。
- 月をまたぐ入院は? 月ごとに別に計算するので、同じ入院でも2か月に分かれると限度額も2回分になります。
- 区分はいつの標準報酬月額? 療養のあった月の標準報酬月額です(被扶養者の受診でも被保険者本人の額)。
根拠と確認
- 健康保険法施行令 41条1項(合算と 21,000円)・42条1項(区分ア〜オの算定基準額・多数回該当)。
- 健康保険法 74条(一部負担金の割合)・115条(高額療養費)。
- e-Gov 法令APIで現行の条文(令和7年8月改正後・令和8年10月1日施行版)を確認し、改正を毎週見張っています。早見表の値がエンジンと同じこと、1%の端数処理と区分の境目を自動テストで確かめています。
確認日 2026/10/07。改正があれば更新履歴に記録します。