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パートの社会保険 加入判定(週20時間・月8.8万円・51人以上)と年収の壁

パート・アルバイトが健康保険・厚生年金に加入するかを、条文の順番で判定します。①勤め先が適用事業所か ②2か月を超える雇用か ③所定労働時間・日数が通常の労働者の4分の3以上なら会社の規模に関係なく加入 ④4分の3未満なら、特定適用事業所(厚生年金の被保険者数 51人以上)で週20時間以上・月額8.8万円以上・学生でない人が加入。企業規模要件は令和9年10月から36人以上、令和11年10月から21人以上、令和14年10月から11人以上、令和17年10月に撤廃、月8.8万円の賃金要件は令和8年10月に撤廃予定なので、今は対象外の人がいつから加入対象になるかも年月で出します。あわせて被扶養者の年収の壁(130万円・60歳以上180万円・19〜22歳150万円)と税の壁の早見表。入力した内容はこのページの中だけで処理し、サーバーには送りません。

勤め先

同じ法人番号の全事業所の合計(個人事業所は事業所ごと)。短時間労働者として加入している人と70歳以上で健康保険だけの人は数えず、共済組合員は数える。1年のうち6か月以上この人数になる見込みで判定し、いったん該当すると人数が減っても特定適用事業所のまま(外れるには被保険者の4分の3以上の同意で届出)。

本人の働き方(契約上の所定)

基本給と諸手当。残業代・賞与・通勤手当・家族手当・精皆勤手当は入れない。時給なら「時給×週の所定労働時間×52÷12」で月額にします。

家族の扶養に入れるか(任意)

通勤手当・残業代も含めた総収入。令和8年4月からは労働契約(労働条件通知書)の賃金から見込む取扱い。

この判定は契約上の所定労働時間・所定内賃金で行う法律上の加入要否です。実労働時間が2か月連続で週20時間以上になった場合の扱い、健康保険組合ごとの被扶養者の認定基準(年収の数え方・同居の判断)、共済組合、国・地方公共団体、複数の会社で働く人、外国人の社会保障協定、保険料の額は別に確認が要ります。月8.8万円の撤廃時期は政令の公布で確定します。最終判断は年金事務所・健康保険組合・社会保険労務士にご確認ください。

根拠:厚生年金保険法6条・9条・12条、健康保険法3条、年金機能強化法(平成24年法律第62号)附則17条、令和7年法律第74号。日本年金機構 短時間労働者に対する適用の拡大・19歳以上23歳未満の年間収入要件、厚生労働省 令和7年改正法の概要。法令確認日 2026/09/12。

この道具の作り方と見張り

加入要件のしくみと、これから変わるスケジュール(2026/09/12 確認)

判定の順番

順見る所内容根拠
①適用事業所か法人は人数に関係なく適用事業所。個人事業所は常時5人以上で適用業種(17業種)のもの。非適用業種(農林漁業・宿泊・飲食サービスなど17業種以外)の個人事業所は、令和11年10月1日以後に開設したものから適用(施行の時に既にある事業所は当分の間そのまま・任意適用は可)厚年法6条・令和7年法律第74号 附則18条
②雇用期間2か月以内の期間を定めて使われ、その期間を超える見込みがない人は除外。契約更新の定めや同じ職場での更新実績があれば「見込みあり」厚年法12条1号
③4分の3基準週の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が通常の労働者の4分の3以上なら、会社の規模に関係なく一般の被保険者として加入厚年法12条5号
④短時間労働者4分の3未満の人は、特定適用事業所(被保険者数 51人以上)か任意特定適用事業所で、週20時間以上・月額8.8万円以上・学生でない人が加入厚年法12条5号イ〜ハ・機能強化法附則17条
⑤年齢厚生年金は70歳未満、健康保険は75歳未満(75歳からは後期高齢者医療)厚年法9条・健保法3条

これから変わるスケジュール(令和7年法律第74号)

時期変わる所備考
令和8年10月(予定)月額8.8万円の賃金要件を撤廃法律は「公布から3年以内の政令で定める日」。厚労省の政令案は令和8年10月1日、日本年金機構も令和8年10月撤廃予定と案内(最低賃金1,016円以上×週20時間で自然に超えるため)。撤廃後も、最低賃金の減額特例を受ける人で8.8万円未満の人は当分の間 申出をしないと加入しない(厚年法附則4条の6)
令和9年10月特定適用事業所=被保険者数 36人以上(35人超)法人は同じ法人番号の全事業所の合計で数える。対象になる前に労使合意で任意特定適用事業所になれる
令和11年10月21人以上(20人超)。非適用業種の個人事業所も、この日以後に開設した分から適用
令和14年10月11人以上(10人超)
令和17年10月企業規模要件を撤廃(全ての適用事業所)

適用拡大で新たに加入する人(標準報酬月額12.6万円以下)の保険料は、事業主が申し出れば3年間(3年目は半分)、労使の負担割合を変えて本人の負担を軽くできる特例があります(事業主が折半を超えて負担した分を国が支援・令和7年法律第74号 附則22条)。額はこのページでは計算しません。

年収の壁の早見表(令和7年分以後)

社会保険の「106万円」は月額8.8万円×12の目安で、判定は月額の所定内賃金(残業代・通勤手当を除く)で行います。被扶養者の「130万円」は通勤手当・残業代を含む年間収入の見込みで、令和8年4月からは、労働契約(労働条件通知書)の賃金から見込んだ年収が基準未満で給与以外の収入が無ければ原則として被扶養者と認める取扱いになりました。19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は令和7年10月1日以後の認定から150万円、60歳以上・障害者は180万円です。

よくある質問

Q. 従業員が30人の会社です。週20時間のパートはいつから社会保険ですか?
A. 厚生年金の被保険者数が30人なら、令和9年10月(36人以上)では対象外、令和11年10月(21人以上)から加入対象です。それより前に労使合意で任意特定適用事業所になることもできます。
Q. 週20時間ちょうどは対象ですか?
A. 対象です(20時間「以上」)。契約上の所定労働時間で見るので、臨時の残業は含めません。実労働が2か月連続で週20時間以上になり、なお続く見込みなら3か月目から加入とする運用があります。
Q. 月8.8万円の判定に通勤手当は入りますか?
A. 入りません。残業代・賞与・臨時の手当・精皆勤手当・通勤手当・家族手当は除きます。被扶養者の130万円の判定には通勤手当も入るので、物差しが違います。
Q. 学生アルバイトは?
A. 昼間の学生は短時間労働者としては加入しません。ただし夜間・定時制・通信、休学中、卒業見込みで卒業後も同じ職場に勤める人は加入します。4分の3以上働く学生は一般の被保険者として加入します。
Q. 社会保険に入ると扶養から外れますか?
A. 自分が健康保険の被保険者になった時点で、年収に関係なく家族の被扶養者ではなくなります(国民年金も3号から2号へ)。

根拠と確認

法令確認日 2026/09/12。賃金要件の撤廃日を定める政令が公布されたら更新履歴に記録します。