🧮実務計算総務・経理・労務の「面倒だが間違えられない計算」を、その場で。登録不要・入力した数字はサーバーに送りません。各ツールに現行法の根拠と法令確認日を付けています。
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延滞金の計算ツール(国民年金・国民健康保険・社会保険料・労働保険料)

滞納している保険料の額・納期限・納付する日を入れるだけで、延滞金を法律どおりに計算します。会社の社会保険料・労働保険料のほか、個人の国民年金保険料(500円・50円の端数)と国民健康保険料・国保税(市区町村の条例)にも対応。令和8年(2026年)の割合=2.8%/9.1%、年をまたぐ滞納の割合切替、端数処理に対応。社会保険・国民年金・国保料は3か月、労働保険は2か月、国保税は1か月で高い割合に変わる違いも自動で扱います。入力した内容はこのページの中だけで計算し、サーバーには送りません。

入力(3つだけ)

社会保険料=健康保険・厚生年金・子ども・子育て拠出金(納付先:年金事務所)。労働保険料=労災保険・雇用保険(納付先:労働局)。低い割合の期間が3か月と2か月で違います。

納入告知書・督促状に書かれている保険料の額。すでに一部を納めた場合は残りの額を入れてください(納付後の期間は残額で計算する決まりのため)。

社会保険料は翌月末日、労働保険の年度更新は7月10日(口座振替・延納は別の日)。督促状の指定期限ではなく、元の納期限です。

全額を納める(納めた)日。延滞金の期間は納期限の翌日からこの日の前日までです。

計算は現行法に基づく目安です。実際の延滞金の額は督促を行った保険者(年金事務所・労働局)の計算が正になります。納付が難しいときは放置せず猶予制度の相談を。

この道具の作り方と見張り

この計算の根拠(現行法・2026/09/02 確認)

延滞金がかかる条件

延滞金は「納期限に遅れたら自動的にかかる」ものではありません。督促状を受け、その指定期限(発行から10日以上先の日)までに完納しなかった場合に、さかのぼって納期限の翌日から計算されます(厚生年金保険法87条・健康保険法181条・労働保険徴収法28条)。逆に言うと、督促状の期限までに全額納めれば延滞金は徴収されません。数日の遅れなら、督促状が届いたらすぐ納めるのが一番安く済みます。

割合(利率)の決まり方

本則は年14.6%(納期限の翌日から社会保険は3か月・労働保険は2か月までは年7.3%)ですが、低金利の間は特例で引き下げられています。各年の「延滞税特例基準割合」(平均貸付割合+1%、租税特別措置法94条1項)を使い、低率=特例基準割合+1%、高率=特例基準割合+7.3%です(健保法附則9条・厚年法附則17条の14・徴収法附則12条)。割合は暦年ごとに変わるため、年をまたぐ滞納は年で区切って計算します。令和8年(2026年)は平均貸付割合の上昇により2.8%/9.1%と、前年までの2.4%/8.7%から上がりました(国税庁 タックスアンサー No.9205と同じ値です)。

計算式と端数処理

延滞金 = 保険料額(1,000円未満切捨て)× 割合 × 日数 ÷ 365(うるう年でも365)。期間は納期限の翌日から完納または財産差押えの日の前日までです。低率の期間と高率の期間、年ごとの割合で区切って計算し、合算した額の100円未満を切り捨てます。保険料額が1,000円未満のとき、計算した延滞金が100円未満のときは徴収されません。

社会保険は3か月・労働保険は2か月

低い割合でいられる期間が、健康保険・厚生年金・子ども・子育て拠出金は納期限の翌日から3か月、労働保険料(労災・雇用)は2か月と、法律で1か月違います。国税の延滞税も2か月です。「社会保険と同じ感覚で2か月半後に払ったら、労働保険は高率に入っていた」が起きやすいポイントです。

払えないときは猶予制度

事業の継続が難しくなるおそれがあるときは、換価の猶予・納付の猶予を年金事務所(労働保険は労働局)に申請できます。認められると分割納付になり、猶予期間中の延滞金の一部(高率と低率の差の分)が免除されます(日本年金機構:厚生年金保険料等の猶予)。放置すると督促→財産調査→差押えと進むので、払えないと分かった時点で相談するのが得策です。

国民年金・国民健康保険の延滞金(個人)

国民年金保険料は、督促状の指定期限までに納めなかったときに、納期限(翌月末日)の翌日にさかのぼって延滞金がかかります(国民年金法97条)。割合は会社の社会保険料と同じ(3か月まで低率)ですが、端数が違います:保険料は500円未満切捨て、延滞金は50円未満切捨てで、50円未満なら徴収されません。保険料が500円未満のときも延滞金はかかりません。

国民健康保険は市区町村ごとの条例で決まります(国民健康保険法・地方自治法231条の3・地方税法附則3条の2)。「保険料」方式の多くの区市は3か月、「国民健康保険税」の市町村は1か月で高率に変わり、端数は保険料1,000円未満・延滞金100円未満切捨て、1,000円未満は徴収なし、保険料2,000円未満は対象外が多い例です。割合は国税の延滞税と同じ「延滞税特例基準割合」から決まるので、どの制度でも同じ年は同じ値です。

種類低率の期間保険料の切捨て延滞金の切捨て徴収しない対象外
社会保険料(健保・厚年)3か月1,000円未満100円未満100円未満保険料1,000円未満
労働保険料(労災・雇用)2か月1,000円未満100円未満100円未満保険料1,000円未満
国民年金保険料3か月500円未満50円未満50円未満保険料500円未満
国民健康保険料(多くの区市)3か月1,000円未満100円未満1,000円未満保険料2,000円未満
国民健康保険税(地方税法)1か月1,000円未満100円未満1,000円未満保険料2,000円未満

早見表:延滞金の割合(年ごと・社会保険料と国民年金・国保料は納期限の翌日から3か月、労働保険料は2か月、国保税は1か月を境に2段階)

年納期限の翌日から3か月(労働保険は2か月・国保税は1か月)までそれ以後
2015〜2016年2.8%9.1%
2017年2.7%9.0%
2018〜2020年2.6%8.9%
2021年2.5%8.8%
2022〜2025年2.4%8.7%
2026年2.8%9.1%

割合は「延滞税特例基準割合+1%(当初)/+7.3%(それ以後)」で毎年変わり(前年11月末の告示)、社会保険料・労働保険料・国民年金・国民健康保険・国税・地方税で同じ値です。延滞金=保険料額(社保・労保・国保は1,000円未満、国民年金は500円未満切捨て)×割合×日数÷365。合算の端数は社保・労保・国保が100円未満、国民年金が50円未満切捨て。日数をまたぐ時の計算は上の計算機で。この表はツールと同じ表から機械で作っています。

出典:実務計算「早見表:延滞金の割合(年ごと・社会保険料と国民年金・国保料は納期限の翌日から3か月、労働保険料は2か月、国保税は1か月を境に2段階)」(更新 2026/09/17・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

よくある質問

Q. 納期限に1日遅れました。延滞金はいくらですか?
A. 督促状が届く前に納めれば延滞金はかかりません。督促状が届いても、その指定期限までに全額納めれば徴収されません。
Q. 延滞金は経費(損金)になりますか?
A. なります。国税の延滞税・加算税は損金にできませんが(法人税法55条)、社会保険料・労働保険料の延滞金はこの不算入の対象に入っていないため、租税公課などとして損金算入できます。
Q. 分割で少しずつ納めています。延滞金はどうなりますか?
A. 一部を納めた日以後は、残りの保険料額を基礎に計算する決まりです(各法2項)。このツールは1回で完納する前提なので、分割の場合は納付ごとに残額で計算して足してください。
Q. 個人の国民年金保険料の延滞金も計算できますか?
A. できます。種類で「国民年金保険料」を選んでください。国民年金は督促状の指定期限までに納めなかった場合に延滞金がかかり、保険料は500円未満、延滞金は50円未満を切り捨て、50円未満なら徴収されません(国民年金法97条)。日本年金機構の計算例(令和8年4月分 17,920円を10月1日に納付→250円)と一致することを確かめています。
Q. 国民健康保険の延滞金は? いつから・いくらかかりますか?
A. 市区町村の条例で決まります。多くの区市の「国民健康保険料」は納期限の翌日から3か月まで低率(令和8年は2.8%)、その後は高率(9.1%)。「国民健康保険税」の市町村は地方税と同じく1か月で高率に変わります。端数は保険料1,000円未満切捨て・延滞金100円未満切捨てで、1,000円未満なら徴収されず、保険料が2,000円未満なら対象外、というのが多くの例です。種類で「国民健康保険料(3か月)」か「国民健康保険税(1か月)」を選び、正確な額はお住まいの市区町村にご確認ください。
Q. 来年(令和9年)の割合はいつ分かりますか?
A. 基準になる平均貸付割合が毎年11月末ごろに告示され、翌年1月1日からの割合が決まります。このサイトは法改正・告示を毎週自動で見張り、確認のうえ更新します。
Q. 延滞金がかからない場合はありますか?
A. ①保険料額が1,000円未満 ②計算した延滞金が100円未満 ③督促状の期限までに完納 ④納期を繰り上げて徴収されたとき ⑤公示送達による督促 ⑥やむを得ない事情があると認められる場合、は徴収されません。