予定納税・中間申告の計算(所得税・法人税・消費税)
前年(前期)の税額を入れると、所得税の予定納税(第1期・第2期の金額と納期・減額申請の期限)、法人税・住民税・事業税の中間申告(前期実績×6/12・10万円以下は不要)、消費税の中間申告(年1回・3回・11回の判定と国税/地方の内訳)を自動計算します。🔴令和8年度改正(基礎控除104万円等)は予定納税には反映されない点も解説。入力した内容はこのページの中だけで計算し、サーバーには送りません。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:所得税法、消費税法(e-Gov の条文 2 本)と、国税庁の資料 1 本を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/09/06・最終更新 2026/09/06。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
この計算の根拠(現行制度・2026/09/06 確認)
所得税の予定納税(個人)
前年分の予定納税基準額が15万円以上の人は、第1期(7月1日〜7月31日)・第2期(11月1日〜11月30日)にそれぞれ基準額の3分の1(100円未満切捨て)を前払いします(所得税法104条)。基準額は原則、前年分の申告納税額㊿と同じで、復興特別所得税を含めて15万円判定します。譲渡・一時・雑所得や災害減免などがあった人は別計算になるため、6月中旬に税務署から届く予定納税額の通知書の金額が正です。今年の所得が減る見込みなら減額申請ができます(7月15日までの申請は第1期・第2期の両方、11月15日までの申請は第2期のみ。見積額が基準額の7割以下等で承認)。
🔴令和8年度税制改正の基礎控除の引上げ(104万円等・令和8年12月1日施行)は、令和8年分の予定納税額にも減額申請の見積額にも考慮されません(国税庁リーフレット明記)。給与所得控除の引上げ等も同様で、引上げ分は確定申告で精算され、払いすぎは還付されます。
法人税・住民税・事業税の中間申告(法人)
事業年度が6か月を超える法人は、開始から6か月経過日以後2か月以内(3月決算なら11月末)に中間申告・納付をします。前期実績による予定申告額は前期の確定法人税額÷前期月数(この段階で円未満切捨て)×6(国税庁質疑応答事例「第1法」)。この金額が10万円以下なら申告不要です(法人税法71条)。地方法人税・住民税(法人税割×6/前期月数+均等割の6/12)・事業税も同じタイミングで納付します。申告書を出さなくても予定申告額で申告したものとみなされるため、実務は納付だけで完結します。業績が悪化した期は仮決算による中間申告(実際の6か月の損益で計算・予定額以下のときだけ選択可)で資金繰りを守れます。
消費税の中間申告
判定は前期の消費税申告書⑨「差引税額」(国税7.8%分)で行います(地方消費税は含めません)。前期12か月の場合、48万円超=年1回(前期の6/12)・400万円超=年3回(3/12ずつ)・4,800万円超=年11回(1/12ずつ)(いずれも「超」・消費税法42条)。納付時は国税分に地方消費税(国税×22/78)を上乗せし、それぞれ100円未満切捨てで納めます。期限は各対象期間の末日の翌日から2か月以内。48万円以下でも任意の中間申告(届出制・年1回)ができ、確定申告時の一括納付を分割する資金繰り対策に使えます。
よくある質問
- Q. 予定納税・中間申告を払わないとどうなる?
- A. 納期限の翌日から延滞税がかかります(前払いでも国税として確定しているため)。中間申告は申告書を出さなくても前期実績額で申告したとみなされるので、「申告しなければ発生しない」ということはありません。資金が厳しいときは、所得税は減額申請、法人税・消費税は仮決算が正攻法です。
- Q. 前払いした税金はどうなる?
- A. 確定申告のときに年税額から差し引きます。年税額の方が少なければ差額が還付され、予定納税の還付には利息にあたる還付加算金が付きます。
- Q. 今年から所得が大きく減る見込み。予定納税を減らせる?
- A. 減額申請ができます。第1期分・第2期分=7月15日まで(6月30日の現況)、第2期分のみ=11月15日まで(10月31日の現況)。廃業・休業・失業・災害・多額の医療費のほか、今年の見積税額が基準額の7割以下になる場合に承認されます。令和8年分の基礎控除引上げは見積額に入れられない点に注意。
- Q. 法人の中間申告、申告書を出し忘れたら?
- A. 前期実績の予定申告額で申告したものとみなされるため、無申告加算税はかかりません。納付が遅れた分の延滞税だけかかります。仮決算で少なく納めたいときだけ、期限内の申告書提出が必要です。
- Q. 消費税の中間申告の回数が急に増えた(減った)のはなぜ?
- A. 判定は毎年、前期の年税額(国税分)でやり直されるためです。前期に大きな設備投資で還付だった場合は中間申告なし、逆に前期の税額が大きいと年3回・11回に増えます。
- Q. 予定納税の通知書とこのツールの金額が違う
- A. 譲渡・一時・雑所得、平均課税、外国税額控除、災害減免があった場合、基準額は申告納税額と別計算になります(通知書が正)。また令和8年6月送付の通知書は一部の国税局管内で印字誤りがあり、お詫びのハガキが送られています。通知書の内容に疑問があるときは所轄の税務署に確認してください。