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退職金の税金と退職所得控除額の計算(手取り・勤続年数別の早見表)

退職金の額面と勤続年数を入れるだけで、退職所得控除・所得税(復興特別所得税込み)・住民税・手取り額を法律どおりの端数処理で計算します。勤続5年以下の短期退職・役員の特定役員退職手当等(1/2課税なし)・「退職所得の受給に関する申告書」を出さない場合の20.42%まで対応。入力した内容はこのページの中だけで計算し、サーバーには送りません。

入力

1年未満の端数は1年に切り上げて計算します(例:30年1か月→31年)。

退職所得控除の早見表(勤続年数別)
勤続年数退職所得控除額
2年以下80万円(最低保障)
5年200万円
10年400万円
15年600万円
20年800万円
25年1,150万円
30年1,500万円
35年1,850万円
38年2,060万円
40年2,200万円

20年以下=40万円×年数(最低80万円)。20年超=800万円+70万円×(年数−20年)。

計算は現行法に基づく目安です。過去に他の退職金を受け取っている場合の控除の調整など個別の事情は、支払者・税務署・税理士にご確認ください。

この道具の作り方と見張り

この計算の根拠(現行法・2026/09/04 確認)

退職金の税金は「分離課税」+大きな控除で優遇されている

退職金は所得税法30条の退職所得として、給与など他の所得と分離して課税されます。手順は:①退職所得控除(勤続20年以下=40万円×年数・最低80万円、20年超=800万円+70万円×超過年数)を引く ②残りを1/2にする ③1,000円未満を切り捨てて速算表(5〜45%)を適用し、復興特別所得税2.1%を上乗せ(1円未満切捨て)。住民税は同じ課税退職所得金額に市町村民税6%+道府県民税4%(それぞれ100円未満切捨て)で、支払時に特別徴収されます。かつての「10%控除(×0.9)」は平成25年に廃止済みです。

勤続5年以下は「1/2」に制限がある

役員等(取締役・監査役・議員・公務員)としての勤続が5年以下の退職金(特定役員退職手当等)は1/2課税がありません(No.2737)。役員でない人でも勤続5年以下(短期退職手当等)は、控除後300万円を超える部分だけ1/2なしで計算します(No.2740)。どちらも勤続年数は1年未満切上げで判定します(4年2か月→5年=該当)。

「申告書」を出さないと源泉徴収が20.42%になる

「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に出さないと、控除も1/2もなしで額面×20.42%が源泉徴収されます(No.2732)。払い過ぎ分は確定申告で取り戻せますが、最初から申告書を出しておけば源泉徴収だけで完結し、原則確定申告は不要です。申告書は勤務先に出すだけで、税務署への提出は原則不要。住民税は申告書の有無に関係なく同じ計算です。

iDeCo・企業型DCの一時金がある人は控除の重複に注意

前年以前4年内に他の退職金を受け取っていた場合(2026年1月1日以後に受け取ったiDeCo・企業型DCの一時金は前年以前9年内に延長)、勤続期間の重なりの分だけ退職所得控除が減ります。逆に退職金が先・DC一時金が後の場合は前年以前19年内が対象のままです(所得税法施行令70条)。受け取る順番と間隔で税額が大きく変わるため、該当する人は事前に税理士等に相談する価値があります。

早見表:退職所得控除額(勤続1〜40年)

勤続年数退職所得控除額計算
1年800,000円40万円×1年(最低80万円)
2年800,000円40万円×2年
3年1,200,000円40万円×3年
4年1,600,000円40万円×4年
5年2,000,000円40万円×5年
6年2,400,000円40万円×6年
7年2,800,000円40万円×7年
8年3,200,000円40万円×8年
9年3,600,000円40万円×9年
10年4,000,000円40万円×10年
11年4,400,000円40万円×11年
12年4,800,000円40万円×12年
13年5,200,000円40万円×13年
14年5,600,000円40万円×14年
15年6,000,000円40万円×15年
16年6,400,000円40万円×16年
17年6,800,000円40万円×17年
18年7,200,000円40万円×18年
19年7,600,000円40万円×19年
20年8,000,000円40万円×20年
21年8,700,000円800万円+70万円×1年
22年9,400,000円800万円+70万円×2年
23年10,100,000円800万円+70万円×3年
24年10,800,000円800万円+70万円×4年
25年11,500,000円800万円+70万円×5年
26年12,200,000円800万円+70万円×6年
27年12,900,000円800万円+70万円×7年
28年13,600,000円800万円+70万円×8年
29年14,300,000円800万円+70万円×9年
30年15,000,000円800万円+70万円×10年
31年15,700,000円800万円+70万円×11年
32年16,400,000円800万円+70万円×12年
33年17,100,000円800万円+70万円×13年
34年17,800,000円800万円+70万円×14年
35年18,500,000円800万円+70万円×15年
36年19,200,000円800万円+70万円×16年
37年19,900,000円800万円+70万円×17年
38年20,600,000円800万円+70万円×18年
39年21,300,000円800万円+70万円×19年
40年22,000,000円800万円+70万円×20年

勤続年数の1年未満は切り上げ(例 10年3か月→11年)。障害者になったことに直接基因する退職は+100万円。退職金がこの額以下なら所得税も住民税もかかりません。この表はツールと同じ計算から機械で作っています。

出典:実務計算「早見表:退職所得控除額(勤続1〜40年)」(更新 2026/09/16・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

早見表:退職金の手取り額(額面×勤続年数)

退職金の額面勤続5年勤続10年勤続15年勤続20年勤続25年勤続30年勤続35年勤続40年
5,000,000円4,773,425円4,924,475円5,000,000円5,000,000円5,000,000円5,000,000円5,000,000円5,000,000円
10,000,000円8,459,178円9,493,248円9,695,348円9,848,950円10,000,000円10,000,000円10,000,000円10,000,000円
15,000,000円11,543,561円13,763,378円14,067,578円14,371,778円14,735,663円15,000,000円15,000,000円15,000,000円
20,000,000円14,358,911円17,970,716円18,305,546円18,611,278円19,143,628円19,594,298円19,886,713円20,000,000円
25,000,000円16,924,116円21,980,491円22,417,421円22,803,301円23,383,128円23,915,478円24,442,723円24,773,425円
30,000,000円19,382,116円25,888,166円26,325,096円26,762,026円27,526,654円28,138,131円28,687,328円29,219,678円
35,000,000円21,840,116円29,795,841円30,232,771円30,669,701円31,434,329円32,198,956円32,887,009円33,459,178円
40,000,000円24,298,116円33,703,516円34,140,446円34,577,376円35,342,004円36,106,631円36,871,259円37,635,886円
45,000,000円26,679,541円37,432,516円37,940,916円38,449,316円39,249,679円40,014,306円40,778,934円41,543,561円
50,000,000円28,882,291円41,161,516円41,669,916円42,178,316円43,068,016円43,921,981円44,686,609円45,451,236円

手取り=額面 − 所得税・復興特別所得税 − 住民税(6%+4%)。一般の退職手当等(1/2課税)で「退職所得の受給に関する申告書」を出した場合。勤続5年の列は短期退職手当等(控除後300万円超の部分は1/2なし)。役員・申告書なし・端数月がある場合は上の計算機で。この表はツールと同じ計算から機械で作っています。

出典:実務計算「早見表:退職金の手取り額(額面×勤続年数)」(更新 2026/09/16・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

よくある質問

Q. 退職金に社会保険料はかかりますか?
A. かかりません。退職を事由に退職時に支払う退職金は健康保険・厚生年金の「報酬」「賞与」に当たらないため、社会保険料の対象外です。引かれるのは所得税(復興税込み)と住民税だけです。ただし退職金の前払い(在職中に給与や賞与に上乗せして支払う方式)は報酬・賞与として社会保険料の対象になります。
Q. 住民税はいつ・どこに払いますか?
A. 退職金の支払時に天引き(特別徴収)され、退職した年の1月1日に住んでいた市区町村に納められます。翌年の住民税として後から請求される方式(給与の住民税)とは違い、その場で完結します。
Q. 確定申告は必要ですか?
A. 申告書を出して源泉徴収されていれば原則不要です。ただし①申告書を出さず20.42%で引かれた人②年の途中で退職して給与の年末調整を受けていない人(給与側の精算)③退職所得控除を引き切れず他の所得から引きたい場合などは、確定申告をすると税金が戻ることがあります。
Q. 死亡退職金の場合はどうなりますか?
A. このツールの対象外です。死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は所得税でなく相続税の対象(みなし相続財産)で、500万円×法定相続人の数まで非課税です。源泉徴収もされません。
Q. 退職金を分割(年金形式)で受け取る場合は?
A. 年金形式で受け取る分は退職所得でなく雑所得(公的年金等)になり、このツールの計算(退職所得控除・1/2)は使えません。一時金と年金の組み合わせで税額が変わるため、大きな金額では事前の試算をおすすめします。
Q. 同じ年に2か所から退職金をもらったら?
A. 合算して1つの退職所得として計算し直します。2か所目の支払者に1か所目の源泉徴収票を添えて申告書を出すと、合算での再計算で源泉徴収されます。
Q. 会社都合と自己都合で税金は変わりますか?
A. 変わりません。税金の計算は額面と勤続年数(と役員かどうか)だけで決まります。会社都合・自己都合で変わるのは会社の退職金規程上の支給額の方です。