🧮実務計算総務・経理・労務の「面倒だが間違えられない計算」を、その場で。登録不要・入力した数字はサーバーに送りません。各ツールに現行法の根拠と法令確認日を付けています。
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年末調整の還付額シミュレーション(令和8年分)

給与収入と控除を入れるだけで、令和8年分(2026年)の年末調整でいくら戻るか(または追加で引かれるか)を計算します。令和8年分は改正で基礎控除が最大104万円・給与所得控除の最低額74万円・特定親族特別控除の新設・子育て世帯の生命保険料控除の拡充と大きく変わりました。このツールは国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」どおりの手順・端数処理で計算します。入力した内容はこのページの中だけで計算し、サーバーには送りません。年収別の還付金早見表と生命保険料控除の早見表、年の途中で入社した人の前の会社の分の合算にも対応しています(「年末調整 シュミレーション」で探した方も同じ物です)。

給与と徴収済みの税額

1〜12月の総支給額(賞与込み・社会保険料や税金を引く前・非課税の通勤手当は除く)。

毎月の給与・賞与で源泉徴収された所得税の合計。入れると還付・追加徴収額が出ます。

前職の源泉徴収票の「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」。今の会社の分と合算して年末調整します(国税庁 No.2674)。

保険料・掛金(年間の支払額)

給与から天引きされた健康保険・厚生年金・雇用保険の合計+自分で払った国民年金など。目安は給与収入の15%前後。

2011年12月31日以前の契約が「旧」。保険会社の控除証明書に新旧の区分が書いてあります。

配偶者・扶養親族

扶養に入れられるのは所得62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)の親族。16歳未満の子は人数に入れません(控除がないため)。年齢は2026年12月31日時点。

収入850万円超の所得金額調整控除と、生命保険料控除の拡充(令和8年分の子育て支援)の判定に使います。

本人・その他

対象=同一生計の配偶者(所得62万円以下)・扶養親族。本人が特別障害者の場合は下のチェックで。

2年目以降で年末調整に出す「住宅借入金等特別控除額」。1年目は確定申告です。

計算は給与所得だけの人の目安です。副業など他の所得がある人・医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例以外)を使う人は確定申告で精算します。

この道具の作り方と見張り

この計算の根拠(現行法・2026/09/04 確認)

🔴 令和8年分は「二段階の改正」の後の姿で計算する

令和7年度改正(基礎控除58万円+特例・給与所得控除65万円)の数字は、令和8年度税制改正(2026年12月1日施行・令和8年分以後に適用)でさらに上書きされました。令和8年12月の年末調整はすべて改正後=基礎控除は所得489万円以下で104万円(655万円以下67万円・2,350万円以下62万円)、給与所得控除の最低額は74万円で計算します。11月までの毎月の源泉徴収は改正前の税額表のままなので、今年は多くの人で還付が大きくなります。このツールは国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の「給与所得控除後の給与等の金額の表」(74.1万円未満0円・4,000円刻み・660万円以上は算式)と年調用速算表をそのまま実装しています。

新設の「特定親族特別控除」=19〜22歳の子のバイト年収136万円超でも控除が残る

19歳以上23歳未満の親族は、年収136万円(所得62万円)以下なら従来どおり特定扶養親族=63万円。それを超えても年収159万円までは同額の63万円、以降197万円まで段階的に控除できます(所得税法84条の2)。「子のバイトの稼ぎすぎで親の税金が跳ね上がる」問題が大きく緩和されました。

子育て世帯は生命保険料控除が拡充(令和8・9年分限定)

23歳未満の扶養親族がいる人は、新契約の一般生命保険料の控除上限が4万円→6万円に上がります(措置法41条の15の5。介護医療・個人年金と合わせた12万円の枠は変わりません)。このツールはチェック1つで自動適用します。

対象になる給与は「1月1日〜12月31日に支払日が来る分」(賞与も・前の会社の分も合算)

年末調整の対象は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です(国税庁 No.2668)。支払日が決まっている給与は支払日で決まるので、「12月分を翌年1月10日に払う」会社では、1月10日払いの分は翌年の年末調整に入り、今年の対象は「1月払い(前年12月分)〜12月払い」の12回分です(国税庁 Q&A・所得税基本通達36-9)。賞与も含みます。年の途中で入社した人は、前の会社の給与・徴収された所得税・社会保険料を源泉徴収票で確認して合算します。源泉徴収票が出せないと年末調整はできず、本人の確定申告になります(No.2674)。過不足は年末調整をした月(通常12月)の給与で精算し、還付しきれない分は翌月以降に順次還付します(No.2675)。年末調整の後に扶養親族の数が変わった時は、その年分の源泉徴収票を交付する日までならやり直しができ、過ぎたら本人の確定申告で直します。徴収不足になる場合は翌年1月末以降でもやり直しが必要です(No.2671)。

税額計算の手順(端数処理まで法律どおり)

①給与収入→給与所得(表)②収入850万円超で23歳未満の扶養や特別障害者がいれば所得金額調整控除 ③所得控除を引いて課税給与所得(1,000円未満切捨て)④年調用速算表(1,805万円超は年末調整の対象外)⑤住宅ローン控除を引いてから×102.1%(復興特別所得税)→100円未満切捨て=年調年税額⑥徴収済みの税額との差額が還付・追加徴収。定額減税(令和6年)は令和8年分にはありません。

早見表:給与収入別の給与所得控除・給与所得・基礎控除(令和8年分)

給与収入(年間の総支給)給与所得控除給与所得基礎控除基礎控除を引いた残り
1,000,000円740,000円260,000円1,040,000円0円(所得税なし)
1,500,000円740,000円760,000円1,040,000円0円(所得税なし)
2,000,000円740,000円1,260,000円1,040,000円220,000円
2,500,000円830,000円1,670,000円1,040,000円630,000円
3,000,000円980,000円2,020,000円1,040,000円980,000円
3,500,000円1,130,000円2,370,000円1,040,000円1,330,000円
4,000,000円1,240,000円2,760,000円1,040,000円1,720,000円
4,500,000円1,340,000円3,160,000円1,040,000円2,120,000円
5,000,000円1,440,000円3,560,000円1,040,000円2,520,000円
5,500,000円1,540,000円3,960,000円1,040,000円2,920,000円
6,000,000円1,640,000円4,360,000円1,040,000円3,320,000円
6,500,000円1,740,000円4,760,000円1,040,000円3,720,000円
7,000,000円1,800,000円5,200,000円670,000円4,530,000円
7,500,000円1,850,000円5,650,000円670,000円4,980,000円
8,000,000円1,900,000円6,100,000円670,000円5,430,000円
8,500,000円1,950,000円6,550,000円670,000円5,880,000円
9,000,000円1,950,000円7,050,000円620,000円6,430,000円
9,500,000円1,950,000円7,550,000円620,000円6,930,000円
10,000,000円1,950,000円8,050,000円620,000円7,430,000円

令和8年分の改正後(給与所得控除の最低額74万円・基礎控除は所得489万円以下104万円/655万円以下67万円/2,350万円以下62万円)。「残り」から社会保険料控除・扶養控除などを引いた額が課税所得です(社会保険料は人により違うので、自分の年税額は上の計算機で)。給与収入178万円までは所得税がかかりません。この表はツールと同じ計算から機械で作っています。

出典:実務計算「早見表:給与収入別の給与所得控除・給与所得・基礎控除(令和8年分)」(更新 2026/09/25・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

早見表:配偶者控除・配偶者特別控除の額(配偶者の所得×本人の所得)

配偶者の合計所得(給与収入なら)本人の所得 900万円以下本人の所得 950万円以下本人の所得 1,000万円以下
配偶者控除:620,000円以下(給与収入 1,360,000円以下)380,000円260,000円130,000円
配偶者特別控除:620,000円超 950,000円以下(給与収入 1,360,000円超 1,690,000円以下)380,000円260,000円130,000円
配偶者特別控除:950,000円超 1,000,000円以下(給与収入 1,690,000円超 1,740,000円以下)360,000円240,000円120,000円
配偶者特別控除:1,000,000円超 1,050,000円以下(給与収入 1,740,000円超 1,790,000円以下)310,000円210,000円110,000円
配偶者特別控除:1,050,000円超 1,100,000円以下(給与収入 1,790,000円超 1,840,000円以下)260,000円180,000円90,000円
配偶者特別控除:1,100,000円超 1,150,000円以下(給与収入 1,840,000円超 1,890,000円以下)210,000円140,000円70,000円
配偶者特別控除:1,150,000円超 1,200,000円以下(給与収入 1,890,000円超 1,940,000円以下)160,000円110,000円60,000円
配偶者特別控除:1,200,000円超 1,250,000円以下(給与収入 1,940,000円超 1,990,000円以下)110,000円80,000円40,000円
配偶者特別控除:1,250,000円超 1,300,000円以下(給与収入 1,990,000円超 2,040,000円以下)60,000円40,000円20,000円
配偶者特別控除:1,300,000円超 1,330,000円以下(給与収入 2,040,000円超 2,070,000円以下)30,000円20,000円10,000円
配偶者控除(70歳以上の配偶者):620,000円以下480,000円320,000円160,000円
1,330,000円超(給与収入 2,070,000円超)0円0円0円

配偶者の所得62万円以下(給与のみなら136万円以下)は配偶者控除、62万円超133万円以下は配偶者特別控除。本人の合計所得が1,000万円を超えると受けられません。給与収入への換算は配偶者が給与収入だけの場合です。この表はツールと同じ計算から機械で作っています。

出典:実務計算「早見表:配偶者控除・配偶者特別控除の額(配偶者の所得×本人の所得)」(更新 2026/09/25・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

早見表:特定親族特別控除の額(19〜22歳の子のバイト収入別・令和8年分新設)

親族の合計所得(給与収入なら)控除額
620,000円以下(給与収入 1,360,000円以下)扶養控除(特定扶養親族)630,000円
620,000円超 850,000円以下(給与収入 1,360,000円超 1,590,000円以下)630,000円
850,000円超 900,000円以下(給与収入 1,590,000円超 1,640,000円以下)610,000円
900,000円超 950,000円以下(給与収入 1,640,000円超 1,690,000円以下)510,000円
950,000円超 1,000,000円以下(給与収入 1,690,000円超 1,740,000円以下)410,000円
1,000,000円超 1,050,000円以下(給与収入 1,740,000円超 1,790,000円以下)310,000円
1,050,000円超 1,100,000円以下(給与収入 1,790,000円超 1,840,000円以下)210,000円
1,100,000円超 1,150,000円以下(給与収入 1,840,000円超 1,890,000円以下)110,000円
1,150,000円超 1,200,000円以下(給与収入 1,890,000円超 1,940,000円以下)60,000円
1,200,000円超 1,230,000円以下(給与収入 1,940,000円超 1,970,000円以下)30,000円
1,230,000円超(給与収入 1,970,000円超)0円

19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く)で所得62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)が対象。62万円以下は従来どおり特定扶養親族として扶養控除63万円。この表はツールと同じ計算から機械で作っています。

出典:実務計算「早見表:特定親族特別控除の額(19〜22歳の子のバイト収入別・令和8年分新設)」(更新 2026/09/25・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

還付金早見表:月給別の年末調整の還付金の目安(令和8年分・独身・扶養なし・毎月同じ給与で賞与なしの場合)

年収(月給×12)月給(総支給)社会保険料(月・本人負担)毎月の源泉所得税(甲欄0人)1年間の源泉徴収の合計年税額(基礎控除・社会保険料控除のみ)還付の目安生命保険料控除12万円をつけた場合
2,400,000円200,000円29,380円3,270円39,240円10,500円還付 28,740円還付 34,840円
3,000,000円250,000円38,144円4,770円57,240円26,600円還付 30,640円還付 36,740円
3,600,000円300,000円44,070円6,320円75,840円44,400円還付 31,440円還付 37,540円
4,200,000円350,000円52,834円7,820円93,840円63,500円還付 30,340円還付 36,440円
4,800,000円400,000円60,179円10,750円129,000円83,500円還付 45,500円還付 51,600円
5,400,000円450,000円64,686円14,430円173,160円111,000円還付 62,160円還付 74,060円
6,000,000円500,000円73,450円17,860円214,320円149,300円還付 65,020円還付 77,220円
6,600,000円550,000円82,214円22,800円273,600円187,600円還付 86,000円還付 98,200円
7,200,000円600,000円86,721円30,150円361,800円312,700円還付 49,100円還付 73,600円
7,800,000円650,000円95,485円37,120円445,440円401,500円還付 43,940円還付 68,440円
8,400,000円700,000円98,759円45,390円544,680円503,600円還付 41,080円還付 65,580円
9,000,000円750,000円101,025円54,220円650,640円628,800円還付 21,840円還付 46,340円
9,600,000円800,000円103,291円63,040円756,480円745,800円還付 10,680円還付 35,180円
10,200,000円850,000円105,557円72,587円871,044円862,800円還付 8,244円還付 32,744円
10,800,000円900,000円108,327円82,282円987,384円978,600円還付 8,784円還付 33,284円
11,400,000円950,000円111,097円93,373円1,120,476円1,110,900円還付 9,576円還付 37,776円
12,000,000円1,000,000円113,867円104,464円1,253,568円1,244,000円還付 9,568円還付 37,768円

前提:毎月同じ給与で賞与なし、甲欄・扶養親族等0人、40歳未満(介護保険料なし)、協会けんぽ東京都(令和8年度)・厚生年金・雇用保険(一般の事業)、非課税の通勤手当なし、住民税は別。毎月の源泉所得税は令和8年分 月額表(給与の源泉所得税ツールと同じ表)、年税額は年末調整ツールと同じ計算。賞与がある人は源泉徴収の合計が変わり、扶養がいる人・生命保険料などの控除がある人は還付が増えます。令和8年分は、月額表(令和7年7月1日現在の法令で作られた表)で毎月引いた税額に対し、年末調整では令和8年度改正後の基礎控除(所得489万円以下は104万円)で年税額を出すため、控除が何も無くても還付が出る計算になります。あくまで目安で、実際の額は源泉徴収票の「源泉徴収税額」と年税額の差です。

出典:実務計算「還付金早見表:月給別の年末調整の還付金の目安(令和8年分・独身・扶養なし・毎月同じ給与で賞与なしの場合)」(更新 2026/09/25・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

還付金早見表:年収別(300万〜1,000万円)の年末調整の還付金の目安(令和8年分・独身・扶養なし・毎月同じ給与で賞与なしの場合)

年収(給与収入)月給(年収÷12・円未満切捨て)社会保険料(月・本人負担)毎月の源泉所得税(甲欄0人)1年間の源泉徴収の合計年税額(控除は基礎控除と社会保険料だけ)還付の目安生命保険料控除12万円ありの還付の目安
3,000,000円250,000円38,144円4,770円57,240円26,600円還付 30,640円還付 36,740円
4,000,000円333,333円49,913円7,290円87,480円57,200円還付 30,280円還付 36,380円
5,000,000円416,666円60,262円12,220円146,640円91,600円還付 55,040円還付 61,140円
6,000,000円500,000円73,450円17,860円214,320円149,300円還付 65,020円還付 77,220円
7,000,000円583,333円86,638円27,210円326,520円276,100円還付 50,420円還付 74,920円
8,000,000円666,666円97,080円39,880円478,560円434,400円還付 44,160円還付 68,660円
10,000,000円833,333円105,474円68,930円827,160円822,200円還付 4,960円還付 29,460円

前提は上の月給別の表と同じ(毎月同じ給与で賞与なし・甲欄0人・40歳未満・協会けんぽ東京都・厚生年金・雇用保険一般)。年収500万円なら月給416,666円として毎月の源泉税を求め、年税額は年収500万円で計算。扶養・配偶者・iDeCo・住宅ローン控除がある人は上の計算機で。

出典:実務計算「還付金早見表:年収別(300万〜1,000万円)の年末調整の還付金の目安(令和8年分・独身・扶養なし・毎月同じ給与で賞与なしの場合)」(更新 2026/09/25・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

早見表:生命保険料控除の額(年間の支払保険料別・新契約/旧契約/子育て世帯の特例・令和8年分)

年間の支払保険料(控除証明書の額)新契約(2012年〜)一般・介護医療・個人年金 各区分旧契約(2011年以前)一般・個人年金 各区分子育て特例:23歳未満の扶養親族がいる人の新生命保険(令和8・9年分)
10,000円10,000円10,000円10,000円
20,000円20,000円20,000円20,000円
30,000円25,000円27,500円30,000円
40,000円30,000円32,500円35,000円
50,000円32,500円37,500円40,000円
60,000円35,000円40,000円45,000円
70,000円37,500円42,500円47,500円
80,000円40,000円45,000円50,000円
100,000円40,000円50,000円55,000円
120,000円40,000円50,000円60,000円
150,000円40,000円50,000円60,000円

新契約=2万円以下は全額、4万円以下は×1/2+1万円、8万円以下は×1/4+2万円、8万円超は4万円。旧契約=2.5万円以下は全額、5万円以下は×1/2+1.25万円、10万円以下は×1/4+2.5万円、10万円超は5万円。子育て特例=3万円以下は全額、6万円以下は×1/2+1.5万円、12万円以下は×1/4+3万円、12万円超は6万円(端数は切上げ)。一般・介護医療・個人年金の3区分の合計は12万円が上限。新旧の両方がある区分は「新だけ・旧だけ・合計(新の上限まで)」の一番大きい額。

出典:実務計算「早見表:生命保険料控除の額(年間の支払保険料別・新契約/旧契約/子育て世帯の特例・令和8年分)」(更新 2026/09/25・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

よくある質問

Q. 「178万円の壁」とは?103万円・160万円とどう違いますか?
A. 本人の所得税がかからない給与収入の上限が、令和7年分の改正で103万円→160万円になり、令和8年分はさらに178万円(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)になりました。扶養に入れる上限(=親や配偶者側の控除の要件)は別で、令和8年分は136万円です。
Q. 医療費控除・ふるさと納税はここに入れないのですか?
A. 年末調整では扱えないため入れません。医療費控除と、ワンストップ特例を使わないふるさと納税(寄附金控除)は、年末調整のあとに確定申告(還付申告)で精算します。ワンストップ特例を使ったふるさと納税は住民税から引かれるので、所得税の年末調整には影響しません。
Q. 12月にいくら戻るかは何で決まりますか?
A. 「毎月引かれた税額の合計 − 正しい年税額」です。毎月の源泉徴収は扶養の数などをざっくり反映した概算・多めの表なので、生命保険料控除や令和8年分の基礎控除の増額分がまとめて12月に戻ります。逆に年の途中で扶養が減った人などは追加徴収になることもあります。
Q. 16歳未満の子どもは控除にならないのですか?
A. なりません(児童手当に一本化されたため扶養控除の対象外)。ただし①収入850万円超の所得金額調整控除②生命保険料控除の拡充(23歳未満)③住民税の非課税判定では16歳未満の子も数えるので、申告書には書きます。
Q. 年の途中で入社しました。前の会社の分はどうなりますか?
A. 前職の源泉徴収票を今の会社に出せば、合算して年末調整します。出さないと年末調整ができず確定申告になります。このツールには前職分も含めた年間の合計を入れてください。
Q. 給与収入2,000万円を超えるとどうなりますか?
A. 年末調整の対象外で、確定申告が必要です(課税給与所得が1,805万円を超える場合も同様)。ほかに乙欄(扶養控除等申告書を出していない)の人・日雇(丙欄)の人も年末調整されません。
Q. iDeCoの掛金はどこに入れますか?
A. 「iDeCo等の掛金」欄に年間の掛金全額を入れてください(小規模企業共済等掛金控除=全額控除)。10月ごろに届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を年末調整に添付します。
Q. 年末調整はいつからいつまでの給与が対象ですか?
A. その年の1月1日〜12月31日に支払日が来る給与(賞与を含む)です。「12月分を翌年1月に払う」会社は、今年1月に払った前年12月分から今年12月に払う分までが対象で、翌年1月払いの12月分は翌年に回ります(国税庁 No.2668・Q&A)。
Q. 還付金はいつ戻りますか?
A. 年末調整をした月の給与(多くは12月、会社によっては1月)で、その月の源泉所得税から差し引く形で戻ります。会社が納める源泉税より還付額が大きい時は翌月以降に順次戻ります(国税庁 No.2675)。
Q. 書類はいつまでに出せばいいですか?
A. 提出期限は会社が決めます(11月中〜12月上旬が多い)。会社は12月の給与で精算し、その源泉税を翌年1月10日(納期の特例なら1月20日)までに納めるため、逆算した締切です。間に合わなかった控除は、源泉徴収票の交付前ならやり直し、後なら本人の確定申告で受けられます。
Q. 年末調整の後に扶養が変わりました。やり直しはいつまでできますか?
A. その年分の源泉徴収票を作成・交付する日まで(実務では翌年1月末まで)なら会社でやり直せます。過ぎたら本人が確定申告で還付を受けます。子の就職などで扶養が減って徴収不足になる時は、翌年1月末を過ぎてもやり直して不足分を徴収する必要があります(国税庁 No.2671)。
Q. ボーナスは含めますか?
A. 含めます。「1年間の給与収入」は賞与込みの総支給額、「徴収済みの所得税」も賞与から引かれた源泉所得税を足した合計です。
Q. 還付でなく「追加徴収」になるのはどんな時ですか?
A. 毎月の源泉徴収が正しい年税額より少なかった時です。よくあるのは①賞与が月給に比べて大きい(賞与の源泉税率は前月の給与で決まる)②年の途中で扶養親族が減った・扶養控除等申告書に書いた人数が実際より多かった③前の会社の分の源泉徴収が少なかった、の3つ。追加徴収は12月の給与から引かれます(国税庁 No.2662)。