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支払調書・法定調書の提出範囲 判定(源泉徴収票は誰の分を出すか・報酬5万円・家賃15万円)

1年分の支払先を並べると、どの法定調書を税務署に出す必要があるかをまとめて判定します。報酬・料金(5万円超、外交員・ホステス・診療報酬は50万円超)、不動産の使用料(15万円超、法人相手は権利金・更新料だけ)、不動産の譲受け(100万円超)、あっせん手数料、給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、死亡退職の調書、非居住者への支払。令和9年1月に出す分(令和8年分)から給与の源泉徴収票は「中途退職で30万円以下」だけが除外になり、市区町村に給与支払報告書を出せば税務署への提出は不要(みなし提出)、退職所得の源泉徴収票は令和8年の支払から役員以外も全員、e-Tax等の義務は前々年30枚以上に変わります。消費税を除いて判定するかの切替、提出期限(土日の繰下げ)つき。入力した内容はこのページの中だけで処理し、サーバーには送りません。

いつの・誰の支払か

不動産の3つの調書(使用料・譲受け・あっせん手数料)は、支払う側が法人か不動産業者の個人の時だけ義務があります。報酬・料金の支払調書は、給与を払っていない個人が支払う分は対象外(所法204条2項2号)。給与・退職金の調書は支払う人を問いません。

支払先(1年分・同じ人はまとめて1行)

金額はその年中に支払の確定した合計(税込)。消費税が請求書などで明確に区分されていれば「税抜で判定」にできます(原則は税込)。

e-Tax・光ディスク等の義務(任意)

種類ごとに前々年に提出すべきだった枚数を入れると、電子提出の義務(令和9年1月以後は30枚以上・令和8年12月以前は100枚以上)を判定します。給与は令和9年以後も改正前の提出範囲(500万円超など)で数え、みなし提出で出していない分も含めます。

種類前々年の枚数
この判定は税務署への提出義務の有無です。源泉徴収をするかどうか(204条)、報酬が給与に当たるかどうか、支払調書に書く金額(支払確定ベース・未払分の内書き)、マイナンバーの収集、支払先が国外に住所を持つ場合の2枚提出、利子・配当・保険金・信託などここに無い調書は別に確認が要ります。最終判断は税理士・税務署にご確認ください。

根拠:所得税法225条・226条・228条の4、所得税法施行規則84条・89条・90条・93条・94条、相続税法59条・同施行規則30条、国税通則法10条。国税庁タックスアンサー No.7411・7431・7441・7455。法令確認日 2026/09/12。

この道具の作り方と見張り

法定調書の提出範囲と、令和9年1月から変わる所(2026/09/12 確認)

提出範囲の早見表(同一人へのその年中の支払合計)

調書提出が要る範囲相手が法人の時根拠
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書弁護士・税理士等の報酬、原稿料・講演料・デザイン料、プロスポーツ選手の報酬・契約金、芸能人の出演料、モデル・騎手など:5万円超。外交員・集金人・検針人・プロボクサー・ホステス・広告宣伝の賞金・診療報酬(公共法人等への支払を除く):50万円超。馬主の競馬の賞金:1回75万円超の支払があればその年中の全部源泉徴収の対象外でも範囲に当たれば提出所規84条2項
不動産の使用料等の支払調書家賃・地代・権利金・礼金・更新料・名義書換料・一時的な会場費・壁面使用料など:15万円超権利金・更新料等だけ(家賃・地代だけなら不要)所規90条
不動産等の譲受けの対価の支払調書土地・建物・借地権・20トン以上の船舶・航空機の購入(交換・競売・収用・現物出資を含む):100万円超対象所規90条
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書仲介手数料:15万円超。使用料・譲受けの調書の「あっせんをした者」欄に書けば省略可対象所規90条
給与所得の源泉徴収票令和9年1月以後に提出する分:中途退職者で30万円以下の人を除く全員。令和8年12月以前:年末調整した人は500万円超(役員150万円超・弁護士等250万円超)、年末調整しなかった中途退職者等は250万円超(役員50万円超)、2,000万円超で年末調整しなかった人は全部、乙欄・丙欄は50万円超-所規93条2項
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票令和8年1月1日以後の支払:全員(市区町村への特別徴収票は当分の間省略可)。令和7年12月以前:法人の役員だけ-所規94条
退職手当金等受給者別支払調書死亡退職の退職手当金等:100万円超(支給した月の翌月15日まで・退職所得の源泉徴収票は不要)-相法59条・相規30条
非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書国内での人的役務の対価:50万円超外国法人も同じ調書所法225条1項8号

「超」なので、5万円ちょうど・15万円ちょうどは提出不要です。金額は原則として消費税込みで判定しますが、消費税額が明確に区分されている場合は税抜で判定して差し支えありません(国税庁 No.7431・7441)。提出期限は支払の確定した年の翌年1月31日(土日なら翌開庁日。中途退職者の源泉徴収票は法令上は退職後1か月以内で、運用上は翌年1月末にまとめて可)で、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と一緒に出します。令和9年1月以後、給与支払報告書を市区町村に出して源泉徴収票をみなし提出にした場合は、給与分だけなら合計表も不要、他の調書を出す時の合計表には給与分を書きません(国税庁 みなし提出Q&A 問8)。

令和9年1月に提出する分から変わる所

よくある質問

Q. 法人に支払った講演料やデザイン料は?
A. 法人への支払は源泉徴収の対象外ですが、支払調書の提出範囲には含まれます。年5万円を超えていれば源泉徴収税額0円で支払調書を出します。
Q. 法人の大家に家賃を年200万円払っています。
A. 法人相手の家賃・地代だけなら不要です。権利金・更新料・名義書換料を払った年は、それが15万円を超えれば提出します。
Q. 個人事業主ですが、テナントの家賃の支払調書は要りますか?
A. 不動産の3つの調書の提出義務があるのは法人と不動産業者である個人だけです。それ以外の個人には義務がありません。
Q. 中途退職した人の源泉徴収票はいつまで?
A. 本人への交付は退職後1か月以内。税務署への提出も法令上は退職後1か月以内ですが(所法226条1項)、運用上は翌年1月末に他の分とまとめて提出してよいことになっています。令和9年1月以後に提出する分は30万円以下の人だけ除外です。
Q. 従業員のいない個人事業主です。税理士に払う顧問料の支払調書は要りますか?
A. 要りません。給与の源泉徴収義務のない個人が支払う報酬・料金は204条の対象外で、支払調書の提出対象にもなりません(所法204条2項2号)。
Q. 支払調書は支払先に渡す義務がありますか?
A. 税務署提出用だけで、本人への交付義務はありません(源泉徴収票は交付義務あり)。写しを渡す場合はマイナンバーを書けません。

根拠と確認

法令確認日 2026/09/12。提出範囲・枚数基準が改正されたら更新履歴に記録します。