法定書類の保存期間の一覧と保存期限の計算
労働者名簿・賃金台帳・タイムカード(5 年・当分の間 3 年)、健康診断個人票(5 年)、雇用保険・健康保険・厚生年金の書類(2〜4 年)、法人税・消費税の帳簿書類(7 年・欠損金の年度は 10 年)、会社法の会計帳簿(10 年)など、法定書類の保存期間と起算日を一覧にし、起算日(退職日・期末など)を入れると保存期限の日付を出します。
期限は「起算日から N 年を経過する日」(N 年後の応当日の前日)として出しています。労働基準法の 5 年は附則で当分の間 3 年と読み替えられています(賃金の請求権の時効も当分の間 3 年=附則143条)。電子帳簿保存法の要件、建設業・医療・介護などの業法の記録、個人情報の扱いは別の決まりです。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:労働基準法、労働安全衛生規則、法人税法施行規則、会社法(e-Gov の条文 4 本)を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/10/06・最終更新 2026/10/06。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
保存期間の一覧(2026/10/06 確認)
早見表:法定書類の保存期間と起算日
| 分野 | 書類 | 保存期間 | 起算日 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 労働 | 労働者名簿 | 5 年(当分の間 3 年) | 労働者の死亡・退職・解雇の日 | 労基法109条・附則143条・規則56条 |
| 労働 | 賃金台帳 | 5 年(当分の間 3 年) | 最後の記入をした日(賃金の支払期日が遅ければ支払期日) | 労基法109条・附則143条・規則56条 |
| 労働 | 雇入れ・退職に関する書類(雇用契約書・退職届など) | 5 年(当分の間 3 年) | 労働者の退職・死亡の日 | 労基法109条・附則143条・規則56条 |
| 労働 | 災害補償に関する書類 | 5 年(当分の間 3 年) | 災害補償を終わった日 | 労基法109条・附則143条・規則56条 |
| 労働 | 賃金その他労働関係の重要な書類(出勤簿・タイムカード・36 協定など) | 5 年(当分の間 3 年) | 完結の日(賃金の支払期日が遅ければ支払期日) | 労基法109条・附則143条・規則56条 |
| 労働 | 年次有給休暇管理簿 | 5 年(当分の間 3 年) | 有給休暇を与えた期間の満了日 | 労基則24条の7・附則71条 |
| 安全衛生 | 健康診断個人票 | 5 年 | 作成した日 | 安衛則51条 |
| 安全衛生 | 安全衛生委員会の記録 | 3 年 | 開催した日 | 安衛則23条4項 |
| 安全衛生 | 石綿の作業の記録・測定の記録 | 40 年 | 作業の記録=その労働者が常時従事しなくなった日・測定=測定した日 | 石綿則35条・36条 |
| 社会保険 | 雇用保険に関する書類 | 2 年 | 完結の日 | 雇用保険法施行規則143条 |
| 社会保険 | 雇用保険の被保険者に関する書類(資格取得・喪失など) | 4 年 | 完結の日 | 雇用保険法施行規則143条 |
| 社会保険 | 労働保険の保険料に関する書類 | 3 年 | 完結の日 | 徴収法施行規則72条 |
| 社会保険 | 健康保険に関する書類 | 2 年 | 完結の日 | 健康保険法施行規則34条 |
| 社会保険 | 厚生年金保険に関する書類 | 2 年 | 完結の日 | 厚生年金保険法施行規則28条 |
| 税務 | 法人税の帳簿書類(青色申告法人・総勘定元帳・決算書・請求書・領収書など) | 7 年 | 事業年度終了の日の翌日から 2 月を経過した日(期末を入れる) | 法人税法施行規則59条 |
| 税務 | 法人税の帳簿書類(欠損金が生じた事業年度) | 10 年 | 同上(期末を入れる) | 法人税法施行規則26条の3 |
| 税務 | 消費税の帳簿 | 7 年 | 課税期間の末日の翌日から 2 月を経過した日(期末を入れる) | 消費税法施行令71条2項 |
| 税務 | 所得税の帳簿書類(個人の青色申告・書類の一部は 5 年) | 7 年 | その年の翌年 3 月 15 日の翌日(その年の日付を入れる) | 所得税法施行規則63条 |
| 税務 | 扶養控除等申告書など(源泉徴収に関する申告書) | 7 年 | 提出期限の属する年の翌年 1 月 10 日の翌日(その年の日付を入れる) | 所得税法施行規則76条の3 |
| 会社法 | 会計帳簿・事業に関する重要な資料 | 10 年 | 会計帳簿を閉鎖した時 | 会社法432条2項 |
労働基準法の「5 年(当分の間 3 年)」は、法109条の 5 年を附則143条が当分の間 3 年に読み替えているものです。年次有給休暇管理簿も同じ扱い(施行規則24条の7・附則71条)。
よくある質問
- タイムカード・出勤簿は何年? 賃金その他労働関係に関する重要な書類として 5 年(当分の間 3 年)。起算日は完結の日で、賃金の支払期日の方が遅ければ支払期日です。
- 退職した人の労働者名簿は? 退職・死亡・解雇の日から 5 年(当分の間 3 年)です。
- 請求書・領収書は? 法人は法人税の帳簿書類として 7 年(事業年度終了の翌日から 2 か月後が起算日)。欠損金が生じた事業年度は 10 年です。会社法の会計帳簿と重要な資料は閉鎖の時から 10 年です。
- 健康診断の結果は? 健康診断個人票を 5 年保存します。石綿の作業記録は 40 年です。
根拠と確認
- 労働:労働基準法 109条・附則143条、労働基準法施行規則 24条の7・56条・附則71条。
- 安全衛生:労働安全衛生規則 23条4項・51条、石綿障害予防規則 35条・36条。
- 社会保険:雇用保険法施行規則 143条、労働保険徴収法施行規則 72条、健康保険法施行規則 34条、厚生年金保険法施行規則 28条。
- 税務:法人税法施行規則 59条・26条の3、消費税法施行令 71条、所得税法施行規則 63条・76条の3。会社法:会社法 432条。
- e-Gov 法令APIで現行の条文を確認し、改正を毎週見張っています。一覧の年数がツールと同じであることを自動テストで確かめています。
確認日 2026/10/06。改正があれば更新履歴に記録します。