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事務所のトイレの数・気積・照度・室温の基準チェック

同時に働く男性・女性の人数から、事務所に必要なトイレの数(男性用大便所・小便所・女性用便房)を計算します。独立個室型の便所を設ける時の数え方(令和3年12月の改正)も反映します。あわせて気積(1人10m³)・窓の面積・照度(300lx)・室温・二酸化炭素などが事務所衛生基準規則の基準以内かを ○× で判定します。分かる項目だけ入れれば、その項目だけ判定します。

トイレ(便所)
休養室
部屋(気積・窓)
照度・空気(測った値)
事務所衛生基準規則の数値の基準だけを見ています。建築基準法・ビル管理法(建築物衛生法)・条例の基準、工場や店舗(労働安全衛生規則が当たる作業場)は対象外です。室温・湿度(空気調和設備あり)は努力義務です。

根拠:事務所衛生基準規則 2条〜5条・10条・17条・17条の2・21条(令和4年12月1日施行の版)。確認日 2026/10/05。

この道具の作り方と見張り

事務所の衛生基準(事務所衛生基準規則・2026/10/05 確認)

早見表:トイレの数(独立個室型なし・男女とも同じ人数の時)

同時に就業する人数男性用 大便所(60 人ごと)男性用 小便所(30 人ごと)女性用 便房(20 人ごと)
10 人111
20 人111
21 人112
30 人112
31 人122
40 人122
41 人123
50 人123
60 人123
61 人234
80 人234
100 人245
120 人246
121 人357
150 人358
200 人4710
300 人51015

人数は男性・女性それぞれの「同時に就業する」人数です(交替制なら一番多い時間帯)。60 人ちょうどは 1、61 人で 2 になります。独立個室型の便所(男女の区別のない、四方を壁で囲まれた 1 個の便房)を設ける時は、その数×10 人を男性・女性それぞれの人数から引いて数えます。同時に就業する人数が常時 10 人以内なら、独立個室型 1 個で足ります(17条の2)。手洗い設備はどの場合も必要です。

早見表:事務所の衛生基準の一覧

項目基準条文
気積(設備と床上 4 m を超える空間を除く)1 人 10 m³ 以上2条
開放できる窓等の面積(換気設備が無い時)床面積の 1/20 以上3条1項
照度:一般的な事務作業300 lx 以上10条1項
照度:付随的な事務作業150 lx 以上10条1項
室温(空気調和設備あり・努力義務)18〜28 ℃5条3項
相対湿度(空気調和設備あり・努力義務)40〜70 %5条3項
二酸化炭素(空気調和設備・機械換気設備)1000 ppm 以下5条1項2号
二酸化炭素(それ以外の室)5000 ppm 以下3条2項
一酸化炭素(空気調和設備・機械換気設備)10 ppm 以下(外気が汚染されていれば 20 ppm)5条1項2号
一酸化炭素(それ以外の室)50 ppm 以下3条2項
気流(空気調和設備・機械換気設備)0.5 m/s 以下5条2項
浮遊粉じん(空気調和設備・機械換気設備)0.15 mg/m³ 以下5条1項1号
ホルムアルデヒド(空気調和設備・機械換気設備)0.1 mg/m³ 以下5条1項3号
室温(空気調和設備なし)10 ℃ 以下なら暖房等4条1項
休養室・休養所(男女別)常時 50 人以上 又は 女性 30 人以上21条

測定と点検

よくある質問

根拠と確認

確認日 2026/10/05。改正があれば更新履歴に記録します。