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36協定の上限チェック(月45時間・年360時間・複数月平均80時間・年6回)

毎月の時間外労働と休日労働の時間を入れると、時間外労働の上限規制(労働基準法36条)を全部まとめて判定します。限度時間(月45時間・年360時間)、特別条項の年720時間、休日労働を含めた月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内(前の協定期間の月も含めて計算)、限度時間を超えられるのは年6回まで。協定で定めた時間との突合、特別条項の残り回数、来月あと何時間できるかも出ます。1年単位の変形労働時間制(42時間・320時間)、2024年4月から適用された建設業の災害復旧・自動車運転者(年960時間)・医師(年960/1,860時間)の特例と、研究開発の適用除外(36条11項)に対応。入力した内容はこのページの中だけで処理し、サーバーには送りません。

36協定の内容

協定で定めた時間(任意・法より短く定めている時だけ)

空欄なら法の上限で判定します。協定の値が法を超えていれば注意を出し、法の値で判定します。

毎月の実績(法定の時間外労働と法定休日の労働・時間)
月時間外休日労働

時間外=1日8時間・週40時間を超えた時間(所定外でなく法定外)。休日労働=法定休日(週1日または4週4日)の労働時間。30分なら 0.5 と入れます。まだ来ていない月は空欄のままで、入力済みの月までを判定します。

前の協定期間の直前5か月(2〜6か月平均の計算に使います)
月時間外休日労働

2〜6か月平均は対象期間の初日をまたいで計算します(36条6項3号)。前の期間が空欄だと、その分の平均は「-」になります。

この判定は労働者1人ごとの時間外・休日労働の実績に対する法律の上限と、入力した協定の時間との突合です。1日の限度(協定の1日の時間・坑内労働等の2時間)、変形労働時間制・フレックスタイム制での時間外の数え方、副業・兼業の通算、対象期間の途中で協定を結び直した場合、経過措置は個別の判断が要ります。最終判断は社会保険労務士・労働基準監督署にご確認ください。

根拠:労働基準法36条(3〜6項・11項)、附則139条(建設の災害復旧)・140条(自動車運転)・141条(医師)、労働基準法施行規則 17条・69条の3〜69条の5、安衛法66条の8・66条の8の2、安衛則52条の2・52条の7の2。厚生労働省 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説・建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制。法令確認日 2026/09/12。

この道具の作り方と見張り

時間外労働の上限規制のしくみ(2026/09/12 確認)

上限は5つ。全部同時に守る

上限数える物内容根拠
① 限度時間時間外のみ月45時間・年360時間。1年単位の変形労働時間制(対象期間3か月超)は月42時間・年320時間。36協定で定める時間はこの範囲内36条3・4項
② 特別条項時間外のみ(年)/時間外+休日(月)臨時的な特別の事情がある時だけ限度時間を超えられる。年720時間以内(時間外のみ)、月は休日労働を含めて100時間未満、限度時間を超えられるのは年6回まで36条5項
③ 月100時間未満時間外+休日特別条項の有無に関わらず、毎月。100時間ちょうどは違反36条6項2号
④ 2〜6か月平均80時間以内時間外+休日どの月から見ても、直前1〜5か月と合わせた2・3・4・5・6か月平均の全部が80時間以内。前の協定期間の月も含めて計算する。80時間ちょうどは適法36条6項3号
⑤ 罰則-③④に違反すると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。協定の範囲を超えた時間外労働は32条違反119条

「時間外」は法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間で、会社の所定労働時間を超えただけの時間(所定外)は入りません。「休日労働」は法定休日(週1日または4週4日)の労働で、それ以外の休日(所定休日)の労働は時間外として数えます。

特別条項の回数の数え方と「来月あと何時間できるか」

限度時間(45時間)を超えた月を数え、対象期間の1年で6回までです。協定で「原則の月」を45時間より短く定めている場合、それを超えた月は協定上の特別条項の発動になりますが、様式の「限度時間を超えて労働させることができる回数」に数えるのは45時間(42時間)を超えた月だけです。このページは両方を分けて表示し、回数の判定は限度時間超えで行います。

来月の枠は厚生労働省の解説(P.17〜18)の手順で出します。①時間外:特別条項の残り回数があれば「特別条項の月の上限」と「年の残り時間」の小さい方、残り回数が無ければ「原則の月の時間(45時間)」まで。②時間外+休日:「月100時間未満(協定の月の上限)」と「N×80時間−前(N−1)か月の合計」(N=2〜6)の一番小さい値。時間外は②の枠を超えられません。

業種の特例(建設・運転・医師は2024年4月1日から。研究開発の適用除外は2019年4月から)

業種・業務限度時間
45/360
年6回月100時間未満2〜6か月平均80年の上限根拠
一般の事業(建設業の通常の工事・砂糖製造業を含む)○○○○時間外 720時間36条
建設業の災害時の復旧・復興の事業○○適用なし適用なし時間外 720時間附則139条1項
自動車運転の業務(トラック・バス・タクシー)○適用なし適用なし適用なし時間外 960時間附則140条1項
医師(A水準)○適用なし○(面接指導等で例外)適用なし時間外+休日 960時間附則141条・労基則69条の4・69条の5
医師(連携B水準)○適用なし○(面接指導等で例外)適用なし自院の36協定は時間外+休日 960時間。副業・兼業先と通算した本人の上限は 1,860時間読替え省令1条2号・2条
医師(B・C水準)○適用なし○(面接指導等で例外)適用なし時間外+休日 1,860時間読替え省令1条1号・2条
新技術・新商品等の研究開発(2019年4月から適用除外)適用なし適用なし適用なし適用なしなし(100時間超で面接指導が義務)36条11項・安衛法66条の8の2

自動車運転者には別に「改善基準告示」(拘束時間・休息期間)があり、このページでは見ていません。医師の年960/1,860時間は時間外と休日労働の合計で、一般の720時間(時間外のみ)と数え方が違います。連携B水準は「自院の36協定で定められる上限が960時間、副業・兼業先と通算した医師本人の上限が1,860時間」の二段構えで、このページは自院の分(960時間)で判定します(厚労省 医師Q&A 3-1・3-3)。鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業は2024年4月から一般と同じです。

面接指導(労働安全衛生法)

よくある質問

Q. 残業が月45時間以内なら休日労働は何時間でもいいですか?
A. いいえ。時間外44時間+休日労働56時間=100時間は違反です(厚労省の解説の例)。③④は特別条項の有無や限度時間と関係なく毎月掛かります。
Q. 2〜6か月平均は協定の1年の中だけで計算しますか?
A. いいえ。対象期間の初日をまたいで直前の月と合わせます。4月開始なら4月の6か月平均には前年の11月〜3月が入ります。このページの「前の協定期間の直前5か月」に入れてください。
Q. 割増賃金を払っていれば上限を超えても大丈夫ですか?
A. いいえ。上限は労働時間そのものの規制で、賃金を払っても違反です。残業代の計算は残業代計算で。
Q. 特別条項の6回は、暦年ですか?
A. 36協定の対象期間(1年)の中で数えます。対象期間の起算日は協定に書いてあります(労基則17条1項2号)。
Q. 管理監督者にも上限規制は掛かりますか?
A. 労基法41条の管理監督者には労働時間の規定が適用されないので、上限規制も掛かりません。ただし労働時間の状況の把握(安衛法66条の8の3)と面接指導は対象です。

根拠と確認

法令確認日 2026/09/12。上限の時間数・特例が改正されたら更新履歴に記録します。