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クレーン・玉掛け・フォークリフトの資格判定と検査期限(何トンから免許・技能講習・特別教育か)

つり上げ荷重(フォークリフトは最大荷重)と運転方式を入れると、その機械を運転するのに要る資格(免許・技能講習・特別教育のどれか)、玉掛けの資格、設置届・検査証の要否、年次・月次の定期自主検査の期限、検査証の満了までの日数を、労働安全衛生法・施行令・クレーン等安全規則の条文どおりに判定します。令和9年4月1日から変わる無線クレーンの資格(床上無線運転式クレーン等の限定免許)にも対応。条文の数値は e-Gov 法令API の原文と機械で照合しています。

⚠ 参考判定です。クレーン・移動式クレーン・デリックは「つり上げ荷重」(定格荷重ではなく、検査証・銘板の値)、フォークリフトは「最大荷重」で判定します。道路上を走行させる運転(道路交通法の免許)、ゴンドラ・エレベーター・建設用リフト、揚貨装置(船)は対象外です。
① 機械

検査証・銘板・明細書の「つり上げ荷重」(フックなどのつり具の重さを含む最大荷重)。ホイスト式天井クレーンなら銘板の定格荷重より少し大きい値になっていることがあります。

無線の条件は令和9年4月1日からの判定(床上無線運転式クレーン)に使います。

5t以上のクレーンだけ運転方式で資格が分かれます(5t未満は方式を問わず特別教育)。

② 検査の期限(分かる分だけ)

空なら今日。令和9年(2027年)4月1日以降の日を入れると改正後の資格で判定します。

検査証があるのは、つり上げ荷重3t以上のクレーン(スタッカー式は1t以上)・3t以上の移動式クレーン・2t以上のデリック。満了日は検査証に書いてあります。

この判定は労働安全衛生法・施行令・労働安全衛生規則・クレーン等安全規則のつり上げ荷重と運転方式の要件だけを見たものです。実際の資格の要否は、機械の構造(床上操作式・床上運転式・無線の範囲と速度)や作業の内容で変わることがあります。届出・検査の要否や期限は所轄の労働基準監督署・登録性能検査機関・社会保険労務士に確認してください。

根拠:労働安全衛生法41・45・59・61条、労働安全衛生法施行令12・13・20条、労働安全衛生規則36条・151条の21〜25、クレーン等安全規則2・10・21・22・34〜38・43・60〜63・67・68・76〜79・100〜103・108・119〜123・221・222・224・224条の4、令和8年厚生労働省令第90号(令和9年4月1日施行)附則3条(法令確認日 2026/09/18)

この道具の作り方と見張り

資格・検査証・自主検査の決まり方(早見表つき・令和9年4月1日の改正・2026/09/18 確認)

運転の資格は「つり上げ荷重」で3段階

0.5t未満クレーン等安全規則の適用外。資格の定めなし(クレーン則2条)
特別教育クレーン 0.5t以上5t未満・移動式 0.5t以上1t未満・デリック 5t未満・フォークリフト 1t未満(安衛則36条)
技能講習フォークリフト 1t以上・小型移動式クレーン 1t以上5t未満・床上操作式クレーン 5t以上・玉掛け 1t以上(施行令20条)
免許クレーン 5t以上(床上操作式を除く)・移動式クレーン 5t以上・デリック 5t以上(施行令20条6〜8号)

「免許」は都道府県労働局長の免許(クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許)、「技能講習」は登録教習機関の講習の修了、「特別教育」は事業者が自分で(又は外部に頼んで)行う教育です。免許・技能講習は18歳以上。免許証・修了証は業務中に携帯します(安衛法61条3項)。跨線テルハは5t以上でも免許の対象から外れ、特別教育です(施行令20条6号かっこ書)。

5t以上のクレーンは「運転方式」で分かれる

運転方式現行(令和9年3月31日まで)令和9年4月1日から
運転室(運転席)で運転免許(限定なし・クレーン限定)同じ
床上・有線コントローラー・運転者が荷の移動とともに移動(床上操作式)技能講習で可技能講習で可
床上・無線コントローラー・運転者が荷の移動とともに移動「床上操作式」に当たり技能講習で可(有線・無線の区別なし)免許が必要(つり具の真下から15m以内・走行横行1.1m/s以下なら「床上無線運転式クレーン等限定」の免許で可)。技能講習では運転できない
床上・有線・運転者がクレーンの走行とともに移動(床上運転式)免許(床上運転式クレーン限定で可)免許(床上無線運転式クレーン等限定で可。旧「床上運転式限定免許」の人はそのまま運転できる=附則3条)

令和8年厚生労働省令第90号(令和8年4月30日公布・令和9年4月1日施行)でクレーン等安全規則22条が改正され、床上操作式クレーンは「有線コントローラー」のものに限られました。無線(リモコン)で運転する5t以上のクレーンは、荷と一緒に歩いていても床上操作式ではなくなり、免許が要ります。新しい限定免許(床上無線運転式クレーン等限定)の試験は施行日前から申し込めます(附則5条)。今、無線の5t以上クレーンを床上操作式の技能講習だけで運転している人は、令和9年3月までに免許を取る必要があります(附則に技能講習修了者の経過措置はありません)。

玉掛けの資格はクレーンの「つり上げ荷重」で決まる

荷の重さではなく、玉掛けをするクレーン・移動式クレーン・デリックのつり上げ荷重で決まります。1t以上なら玉掛け技能講習(施行令20条16号・クレーン則221条)、0.5t以上1t未満なら特別教育(クレーン則222条)、0.5t未満は定めなし。2.8tの天井クレーンで100kgの荷を掛けるときも技能講習が要ります。

設置届・検査証(特定機械等かどうか)

機械特定機械等(検査証あり)設置報告書+設置時の荷重試験適用外
クレーン3t以上(スタッカー式は1t以上)0.5t以上3t未満(スタッカー式 0.5t以上1t未満)0.5t未満
移動式クレーン3t以上(製造検査で検査証)0.5t以上3t未満(設置時の荷重試験・安定度試験のみ)0.5t未満
デリック2t以上0.5t以上2t未満0.5t未満
フォークリフト検査証なし。年次の定期自主検査は「特定自主検査」(有資格者か検査業者・検査標章)

特定機械等(施行令12条)は、製造許可 → 設置届(工事開始の30日前・安衛法88条)→ 落成検査(定格荷重の1.25倍の荷重試験)→ 検査証(有効期間2年)の順で、以後は性能検査で検査証を更新します(結果により2年未満、又は2年を超え3年以内)。検査証は作業を行う場所に備え付けます。

定期自主検査と点検

いつ何を期限の数え方根拠
年次(1年以内ごとに1回)荷重試験つきの自主検査(定格荷重の荷をつって定格速度で作動)。フォークリフトは特定自主検査前回の検査日の翌年の同じ日まで(応当日)クレーン則34・76・119条、安衛則151条の21・151条の24
月次(1か月以内ごとに1回)安全装置・警報装置・ブレーキ・クラッチ、ワイヤロープ・つりチェーン、つり具、配線・配電盤・コントローラーの異常の有無前回の検査日の翌月の同じ日までクレーン則35・77・120条、安衛則151条の22
作業開始前(毎日)巻過防止装置・ブレーキ・クラッチ・コントローラーの機能、ランウェイ・レール、ワイヤロープの通る箇所その日の作業の前クレーン則36・78・121条、安衛則151条の25
暴風・地震の後屋外のクレーンで瞬間風速30m/s超の風、中震以上の地震の後作業の前クレーン則37条
記録年次・月次の結果(作業開始前の点検は記録義務なし)3年間保存クレーン則38・79・123条、安衛則151条の23

年次の荷重試験は、性能検査の荷重試験を検査日の前2か月以内に受けたか、検査日の後2か月以内に検査証の有効期間が満了するクレーンでは省略できます(クレーン則34条3項)。1年(1か月)を超えて使わないクレーンはその間の検査は不要で、使い始めるときに行います。

令和9年4月1日のもう1つの改正:個人事業者・役員

令和7年法律第33号(令和9年4月1日施行)で、個人事業者や法人の役員(作業従事役員等)が労働者と同じ場所で危険な業務に就くときも特別教育を受けること(安衛法59条4項・クレーン則21条2項など)、個人事業者も定期自主検査を行うこと(安衛法45条2項)が定められました。社長自身が5t未満の天井クレーンを運転する場合も特別教育の対象になります。

数値の出どころと確認方法

早見表:クレーン・移動式クレーン・デリック・フォークリフトの運転に必要な資格(つり上げ荷重・運転方式別、現行と令和9年4月1日以降)

機械とつり上げ荷重(最大荷重)運転方式現行の資格令和9年4月1日から根拠
クレーン(移動式を除く) 0.5t未満運転方式を問わない資格の定めなし:法令上の運転資格の定めなし(クレーン等安全規則の適用外)同じクレーン等安全規則2条1号
クレーン(移動式を除く) 0.5t以上 5t未満運転方式を問わない特別教育:クレーンの特別教育同じ安衛法59条3項・安衛則36条15号イ・クレーン等安全規則21条1項1号
クレーン(移動式を除く) 5t以上運転室で運転免許:クレーン・デリック運転士免許(限定なし又はクレーン限定)同じ安衛法61条・施行令20条6号・クレーン等安全規則22条
クレーン(移動式を除く) 5t以上床上・有線・荷とともに移動(床上操作式)技能講習:床上操作式クレーン運転技能講習(クレーン・デリック運転士免許でも可)同じ施行令20条6号・クレーン等安全規則22条ただし書
クレーン(移動式を除く) 5t以上床上・有線・走行とともに移動(床上運転式)免許:クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定でも可)免許:クレーン・デリック運転士免許(床上無線運転式クレーン等限定でも可)施行令20条6号・クレーン等安全規則22条・224条の4
クレーン(移動式を除く) 5t以上床上・無線・荷とともに移動・つり具から15m以内・1.1m/s以下技能講習:床上操作式クレーン運転技能講習(クレーン・デリック運転士免許でも可)免許:クレーン・デリック運転士免許(床上無線運転式クレーン等限定でも可)施行令20条6号・クレーン等安全規則22条ただし書
クレーン(移動式を除く) 5t以上床上・無線・上の条件を満たさない(遠い・速い・荷と一緒に動かない)免許:クレーン・デリック運転士免許(限定なし又はクレーン限定)同じ安衛法61条・施行令20条6号・クレーン等安全規則22条
スタッカー式クレーン 0.5t未満運転方式を問わない資格の定めなし:法令上の運転資格の定めなし(クレーン等安全規則の適用外)同じクレーン等安全規則2条1号
スタッカー式クレーン 0.5t以上 5t未満運転方式を問わない特別教育:クレーンの特別教育同じ安衛法59条3項・安衛則36条15号イ・クレーン等安全規則21条1項1号
スタッカー式クレーン 5t以上運転室で運転免許:クレーン・デリック運転士免許(限定なし又はクレーン限定)同じ安衛法61条・施行令20条6号・クレーン等安全規則22条
スタッカー式クレーン 5t以上床上・有線・荷とともに移動(床上操作式)技能講習:床上操作式クレーン運転技能講習(クレーン・デリック運転士免許でも可)同じ施行令20条6号・クレーン等安全規則22条ただし書
スタッカー式クレーン 5t以上床上・有線・走行とともに移動(床上運転式)免許:クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定でも可)免許:クレーン・デリック運転士免許(床上無線運転式クレーン等限定でも可)施行令20条6号・クレーン等安全規則22条・224条の4
スタッカー式クレーン 5t以上床上・無線・荷とともに移動・つり具から15m以内・1.1m/s以下技能講習:床上操作式クレーン運転技能講習(クレーン・デリック運転士免許でも可)免許:クレーン・デリック運転士免許(床上無線運転式クレーン等限定でも可)施行令20条6号・クレーン等安全規則22条ただし書
スタッカー式クレーン 5t以上床上・無線・上の条件を満たさない(遠い・速い・荷と一緒に動かない)免許:クレーン・デリック運転士免許(限定なし又はクレーン限定)同じ安衛法61条・施行令20条6号・クレーン等安全規則22条
跨線テルハ 0.5t未満—資格の定めなし:法令上の運転資格の定めなし(クレーン等安全規則の適用外)同じクレーン等安全規則2条1号
跨線テルハ 0.5t以上 5t未満—特別教育:クレーンの特別教育同じ安衛法59条3項・安衛則36条15号イ・クレーン等安全規則21条1項1号
跨線テルハ 5t以上—特別教育:クレーンの特別教育(跨線テルハは5t以上でも特別教育)同じ施行令20条6号・安衛則36条15号ロ・クレーン等安全規則21条1項2号
移動式クレーン 0.5t未満—資格の定めなし:法令上の運転資格の定めなし(クレーン等安全規則の適用外)同じクレーン等安全規則2条1号
移動式クレーン 0.5t以上 1t未満—特別教育:移動式クレーンの特別教育同じ安衛法59条3項・安衛則36条16号・クレーン等安全規則67条
移動式クレーン 1t以上 5t未満—技能講習:小型移動式クレーン運転技能講習(移動式クレーン運転士免許でも可)同じ施行令20条7号・クレーン等安全規則68条ただし書
移動式クレーン 5t以上—免許:移動式クレーン運転士免許同じ安衛法61条・施行令20条7号・クレーン等安全規則68条
デリック 0.5t未満—資格の定めなし:法令上の運転資格の定めなし(クレーン等安全規則の適用外)同じクレーン等安全規則2条1号
デリック 0.5t以上 5t未満—特別教育:デリックの特別教育同じ安衛法59条3項・安衛則36条17号
デリック 5t以上—免許:クレーン・デリック運転士免許(デリックを扱えるもの)同じ安衛法61条・施行令20条8号・クレーン等安全規則108条
フォークリフト(最大荷重)1t未満—特別教育:フォークリフトの特別教育同じ安衛法59条3項・安衛則36条5号
フォークリフト(最大荷重)1t以上—技能講習:フォークリフト運転技能講習同じ安衛法61条・施行令20条11号

「免許」=都道府県労働局長の免許、「技能講習」=登録教習機関の技能講習修了、「特別教育」=事業者が行う教育。免許・技能講習は18歳以上。令和9年4月1日から、無線コントローラーで床上運転するつり上げ荷重5t以上のクレーンは「床上操作式」に当たらなくなり(有線に限定)、限定免許(床上無線運転式クレーン等限定)以上が要る(令和8年厚生労働省令第90号)。道路上の走行は別に道路交通法の免許。この表はツールと同じマスタ(e-Gov 法令API の原文と文字で照合して機械生成)から機械で作っています。クレーン・移動式クレーン・デリックは「つり上げ荷重」、フォークリフトは「最大荷重」で判定。

出典:実務計算「早見表:クレーン・移動式クレーン・デリック・フォークリフトの運転に必要な資格(つり上げ荷重・運転方式別、現行と令和9年4月1日以降)」(更新 2026/09/18・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

早見表:玉掛けに必要な資格(クレーンのつり上げ荷重で決まる)

玉掛けをするクレーン等資格根拠
つり上げ荷重 0.5t未満 のクレーン・移動式クレーン・デリック資格の定めなし:玉掛けの資格の定めなし(クレーン等安全規則の適用外)クレーン等安全規則2条1号
つり上げ荷重 0.5t以上 1t未満 のクレーン・移動式クレーン・デリック特別教育:玉掛けの特別教育安衛法59条3項・安衛則36条19号・クレーン等安全規則222条
つり上げ荷重 1t以上 のクレーン・移動式クレーン・デリック技能講習:玉掛け技能講習安衛法61条・施行令20条16号・クレーン等安全規則221条

資格を分けるのは荷の重さではなく、玉掛けをするクレーン等の「つり上げ荷重」。1t以上のクレーンで軽い荷を掛けるときも技能講習が要る。制限荷重1t以上の揚貨装置(船)の玉掛けも技能講習(施行令20条16号)。この表はツールと同じマスタ(e-Gov 法令API の原文と文字で照合して機械生成)から機械で作っています。クレーン・移動式クレーン・デリックは「つり上げ荷重」、フォークリフトは「最大荷重」で判定。

出典:実務計算「早見表:玉掛けに必要な資格(クレーンのつり上げ荷重で決まる)」(更新 2026/09/18・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

早見表:設置の手続きと検査証(特定機械等かどうか・つり上げ荷重別)

機械とつり上げ荷重区分必要な手続き根拠
クレーン(移動式を除く) 0.5t未満クレーン等安全規則の適用外(設置の手続きなし)設置の届出・報告は不要クレーン等安全規則2条1号
クレーン(移動式を除く) 0.5t以上 3t未満検査証なし(設置報告書+設置時の荷重試験)設置報告書(あらかじめ労基署へ)/設置時の荷重試験・安定度試験施行令13条3項14号・クレーン等安全規則11条、クレーン等安全規則12条
クレーン(移動式を除く) 3t以上特定機械等(検査証あり・2年ごとの性能検査)製造許可(都道府県労働局長)/設置届(工事開始の30日前までに労基署へ)/落成検査(労基署)→ クレーン検査証/性能検査で検査証を更新(2年ごと)/検査証の備付け・変更届安衛法37条・施行令12条1項3号、安衛法88条・クレーン等安全規則5条、安衛法38条3項・クレーン等安全規則6・9・10条、安衛法41条・クレーン等安全規則40・43条、クレーン等安全規則16・44条
スタッカー式クレーン 0.5t未満クレーン等安全規則の適用外(設置の手続きなし)設置の届出・報告は不要クレーン等安全規則2条1号
スタッカー式クレーン 0.5t以上 1t未満検査証なし(設置報告書+設置時の荷重試験)設置報告書(あらかじめ労基署へ)/設置時の荷重試験・安定度試験施行令13条3項14号・クレーン等安全規則11条、クレーン等安全規則12条
スタッカー式クレーン 1t以上特定機械等(検査証あり・2年ごとの性能検査)製造許可(都道府県労働局長)/設置届(工事開始の30日前までに労基署へ)/落成検査(労基署)→ クレーン検査証/性能検査で検査証を更新(2年ごと)/検査証の備付け・変更届安衛法37条・施行令12条1項3号、安衛法88条・クレーン等安全規則5条、安衛法38条3項・クレーン等安全規則6・9・10条、安衛法41条・クレーン等安全規則40・43条、クレーン等安全規則16・44条
移動式クレーン 0.5t未満クレーン等安全規則の適用外(設置の手続きなし)設置の届出・報告は不要クレーン等安全規則2条1号
移動式クレーン 0.5t以上 3t未満検査証なし(設置時の荷重試験・安定度試験)設置時の荷重試験・安定度試験施行令13条3項15号・クレーン等安全規則62条
移動式クレーン 3t以上特定機械等(検査証あり・2年ごとの性能検査)製造検査(登録設計審査等機関)→ 移動式クレーン検査証/設置報告書(あらかじめ労基署へ)/性能検査で検査証を更新(2年ごと)/検査証の備付け・変更届施行令12条1項4号・クレーン等安全規則55条・60条、クレーン等安全規則61条、安衛法41条・クレーン等安全規則81条、クレーン等安全規則63・85条
デリック 0.5t未満クレーン等安全規則の適用外(設置の手続きなし)設置の届出・報告は不要クレーン等安全規則2条1号
デリック 0.5t以上 2t未満検査証なし(設置報告書+設置時の荷重試験)設置報告書(あらかじめ労基署へ)/設置時の荷重試験施行令13条3項16号・クレーン等安全規則101条、クレーン等安全規則102条
デリック 2t以上特定機械等(検査証あり・2年ごとの性能検査)製造許可(都道府県労働局長)/設置届(工事開始の30日前までに労基署へ)/落成検査(労基署)→ デリック検査証/性能検査で検査証を更新(2年ごと)/検査証の備付け・変更届安衛法37条・施行令12条1項5号、安衛法88条・クレーン等安全規則96条、安衛法38条3項・クレーン等安全規則97・100条、安衛法41条・クレーン等安全規則125条、クレーン等安全規則103条
フォークリフト(最大荷重)(全部)検査証なし(設置の届出なし)設置届・検査証は不要施行令12条・15条2項・安衛則151条の24

特定機械等(施行令12条)=製造許可・設置届(工事開始30日前)・落成検査・検査証(有効期間2年、性能検査で更新)。それ未満で0.5t以上は設置報告書(あらかじめ)と設置時の荷重試験。0.5t未満はクレーン等安全規則の適用外。この表はツールと同じマスタ(e-Gov 法令API の原文と文字で照合して機械生成)から機械で作っています。クレーン・移動式クレーン・デリックは「つり上げ荷重」、フォークリフトは「最大荷重」で判定。

出典:実務計算「早見表:設置の手続きと検査証(特定機械等かどうか・つり上げ荷重別)」(更新 2026/09/18・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

早見表:定期自主検査・作業開始前点検・記録の保存(機械別)

機械検査・点検内容と頻度根拠
クレーン(スタッカー式・跨線テルハを含む)年次の定期自主検査(荷重試験つき)1年以内ごとに1回。定格荷重に相当する荷をつって定格速度で作動させる荷重試験を行う。1年を超えて使わない期間は不要(再開時に実施)。クレーン等安全規則34条
クレーン(スタッカー式・跨線テルハを含む)月次の定期自主検査1か月以内ごとに1回(安全装置・警報装置・ブレーキ・クラッチ、ワイヤロープ・つりチェーン、つり具、配線・配電盤・コントローラー等の異常の有無)。1か月を超えて使わない期間は不要。35条
クレーン(スタッカー式・跨線テルハを含む)作業開始前の点検(毎日)その日の作業を開始する前に巻過防止装置・ブレーキ・クラッチ・コントローラーの機能、ワイヤロープの通る箇所、ランウェイとレールを点検。36条
クレーン(スタッカー式・跨線テルハを含む)暴風・地震の後の点検屋外のクレーンで瞬間風速30m/s超の風の後、又は中震以上の地震の後に作業するときは各部を点検。クレーン等安全規則37条
クレーン(スタッカー式・跨線テルハを含む)記録を3年間保存年次・月次の自主検査と暴風後等の点検の結果を記録し3年間保存。作業開始前の点検は記録義務なし。38条
移動式クレーン年次の定期自主検査(荷重試験つき)1年以内ごとに1回。定格荷重に相当する荷をつって定格速度で作動させる荷重試験を行う。1年を超えて使わない期間は不要(再開時に実施)。クレーン等安全規則76条
移動式クレーン月次の定期自主検査1か月以内ごとに1回(安全装置・警報装置・ブレーキ・クラッチ、ワイヤロープ・つりチェーン、つり具、配線・配電盤・コントローラー等の異常の有無)。1か月を超えて使わない期間は不要。77条
移動式クレーン作業開始前の点検(毎日)その日の作業を開始する前に巻過防止装置・ブレーキ・クラッチ・コントローラーの機能、過負荷警報装置を点検。78条
移動式クレーン記録を3年間保存年次・月次の自主検査と暴風後等の点検の結果を記録し3年間保存。作業開始前の点検は記録義務なし。79条
デリック年次の定期自主検査(荷重試験つき)1年以内ごとに1回。定格荷重に相当する荷をつって定格速度で作動させる荷重試験を行う。1年を超えて使わない期間は不要(再開時に実施)。クレーン等安全規則119条
デリック月次の定期自主検査1か月以内ごとに1回(安全装置・警報装置・ブレーキ・クラッチ、ワイヤロープ・つりチェーン、つり具、配線・配電盤・コントローラー等の異常の有無)。1か月を超えて使わない期間は不要。120条
デリック作業開始前の点検(毎日)その日の作業を開始する前に巻過防止装置・ブレーキ・クラッチ・コントローラーの機能、ワイヤロープの通る箇所を点検。121条
デリック記録を3年間保存年次・月次の自主検査と暴風後等の点検の結果を記録し3年間保存。作業開始前の点検は記録義務なし。123条
フォークリフト年次の定期自主検査=特定自主検査(有資格者か検査業者・検査標章を貼る)1年を超えない期間ごとに1回。事業者の有資格者(研修修了者)か登録検査業者が行い、検査標章を見やすい所に貼る。道路運送車両法の点検をした部分は省略可。安衛法45条・安衛則151条の21・151条の24
フォークリフト月次の定期自主検査1か月以内ごとに1回(制動・操縦装置、荷役・油圧装置、ヘッドガード・バックレストの異常の有無)。1か月を超えて使わない期間は不要。安衛則151条の22
フォークリフト作業開始前の点検(毎日)その日の作業を開始する前に制動・操縦装置、荷役・油圧装置、車輪、灯火・警報装置を点検。安衛則151条の25
フォークリフト記録を3年間保存年次・月次の自主検査(検査年月日・方法・箇所・結果・実施者・補修内容)の結果を記録し3年間保存。作業開始前の点検は記録義務なし。安衛則151条の23

年次=1年以内ごとに1回、月次=1か月以内ごとに1回。期限は前回の検査日の翌年(翌月)の同じ日まで。年次の荷重試験は、検査証の満了(性能検査)が前後2か月以内なら省略できる。記録は3年保存。フォークリフトの年次検査は「特定自主検査」(有資格者か検査業者・検査標章)。この表はツールと同じマスタ(e-Gov 法令API の原文と文字で照合して機械生成)から機械で作っています。クレーン・移動式クレーン・デリックは「つり上げ荷重」、フォークリフトは「最大荷重」で判定。

出典:実務計算「早見表:定期自主検査・作業開始前点検・記録の保存(機械別)」(更新 2026/09/18・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

よくある質問

Q. 2.8tの天井クレーンをリモコン(無線)で動かします。資格は?
A. つり上げ荷重5t未満なので、運転方式に関係なく特別教育です(令和9年4月以降も同じ)。玉掛けは1t以上なので玉掛け技能講習が要ります。
Q. 5tの天井クレーンを無線で、荷と一緒に歩きながら運転しています。
A. 今は床上操作式として技能講習で運転できますが、令和9年4月1日からは免許(15m以内・1.1m/s以下なら床上無線運転式クレーン等限定の免許)が要ります。技能講習修了者の経過措置はないので、施行前に免許を取ってください。
Q. つり上げ荷重と定格荷重はどう違いますか?
A. つり上げ荷重はフックなどつり具の重さを含めた最大荷重、定格荷重はそれからつり具の重さを引いた、実際につれる荷の重さです(クレーン則1条)。資格・届出はつり上げ荷重で判定します。
Q. 年次検査の期限は「1年以内ごと」だと何日まで?
A. 前回の検査日の翌年の同じ日までです(3月15日なら翌年3月15日まで)。同じ日が無い場合(2月29日など)はその月の末日。
Q. 検査証の満了が近いので年次検査と重なります。
A. 検査日の前2か月以内に性能検査の荷重試験を受けているか、検査日の後2か月以内に検査証が満了するなら、年次の荷重試験は省略できます(クレーン則34条3項)。上のツールに満了日を入れると判定します。
Q. フォークリフトの年次点検は自社でできますか?
A. 年次の定期自主検査は「特定自主検査」なので、厚生労働大臣が定める研修を修了した有資格の従業員か、登録検査業者が行い、検査標章を貼ります(安衛則151条の24)。月次と作業開始前の点検は自社で行います。

法令確認日 2026/09/18(労働安全衛生法・施行令・労働安全衛生規則・クレーン等安全規則の現行版と令和9年4月1日施行版)。改正があれば更新履歴に記録します。