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産業医・衛生管理者は何人から必要か(選任義務チェック)

事業場の常時使用する労働者数と業種を入れると、労働安全衛生法で決まっている総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者(人数と免許の種類)・安全衛生推進者/衛生推進者・産業医(嘱託か専属か)・安全委員会・衛生委員会・定期健康診断の結果報告・ストレスチェックの要否を、条文の人数(10人・50人・100人・300人・500人超・1,000人…)どおりに判定します。人数が増えたときに次に何が必要になるかも出します。ストレスチェックは令和10年4月1日から50人未満の事業場も義務になるので、基準日で切り替わります。入力した内容はこのページの中だけで処理し、サーバーには送りません。

事業場

会社全体でなく事業場(本社・工場・支店・営業所など場所ごと)の人数。パート・アルバイト・契約社員も、日雇いや臨時でなく常態として使っていれば数える。派遣労働者は派遣先の事業場でも数える(派遣法45条。ただし安全管理者と安全委員会の人数は派遣先だけで数え、派遣元では派遣中の人を数えない)。役員は労働者でないので数えない(従業員を兼ねる役員は数える)。

事業場ごとの業態で選ぶ(本社事務所は製造業の会社でも「その他の業種」になることが多い)。区分は日本標準産業分類による。

有害業務(専任・専属・衛生工学の判定に使う。無ければ0のまま)

産業医の専属判定用(安衛則13条1項3号イ〜カ):暑熱・寒冷・放射線・粉じん・異常気圧・振動・重量物・騒音・坑内・深夜業を含む業務・有害物の取扱い・有害ガス等・病原体など。500人以上なら専属の産業医。

衛生管理者の専任判定用(上の欄の内数):坑内労働と、労基則18条の1〜10号=暑熱・寒冷・放射線・粉じん・異常気圧・振動・重量物・騒音・有害物のガス等・厚生労働大臣の指定する業務(深夜業は含まない)。500人を超える事業場で合計30人以上なら専任の衛生管理者。

坑内労働と労基則18条の1・3・4・5・9号(上の欄の内数)。500人を超える事業場で合計30人以上なら1人は衛生工学衛生管理者。

この判定は労働安全衛生法・施行令・規則の人数と業種の要件だけを見たものです。業種の区分(日本標準産業分類)の当てはめ、「常時使用する労働者」の数え方、複数の事業場を1つとみなす扱い、建設業の元方・統括安全衛生責任者・作業主任者・特定化学物質等の作業環境測定や特殊健康診断、化学物質管理者・保護具着用管理責任者(令和6年4月〜)は別に確認が要ります。選任した管理者の資格(免許・研修)や届出の様式は労働基準監督署へ。最終判断は労働基準監督署・産業保健総合支援センター・社会保険労務士にご確認ください。

根拠:労働安全衛生法10〜13条の2・17〜19条・66条・66条の10・附則4条、労働安全衛生法施行令2〜5条・8条・9条、労働安全衛生規則4条・7条・12条の2〜12条の4・13条・23条・23条の2・44条・52条・52条の9・52条の21、労働基準法施行規則18条、令和7年法律第33号(50人未満のストレスチェック義務化・令和10年4月1日施行)。法令確認日 2026/09/14。

この道具の作り方と見張り

人数と業種でどう決まるか(早見表・2026/09/14 確認)

人数の早見表(業種による違いは「業種」の列)

常時使用する労働者数必要になるもの業種根拠
10人以上 50人未満安全衛生推進者(衛生推進者)。労基署への報告は不要・氏名を周知安全管理者を置く業種(令2条1・2号)は安全衛生推進者、その他の業種は衛生推進者安衛法12条の2・安衛則12条の2〜4
50人以上衛生管理者1人・産業医(嘱託可)・衛生委員会・定期健康診断結果報告・ストレスチェックの実施と報告。+安全管理者(令2条1・2号の業種)全業種(安全管理者は林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業・製造業・電気ガス熱供給水道・通信・各種商品卸売小売等・旅館・ゴルフ場・自動車整備・機械修理)令3〜5条・9条、安衛則52条・52条の21
50人以上(安全委員会)安全委員会林業・鉱業・建設業・製造業のうち木材木製品・化学工業・鉄鋼・金属製品・輸送用機械、道路貨物運送・港湾運送、自動車整備・機械修理・清掃業令8条1号
100人以上安全委員会(上記以外の令2条1・2号の業種)。総括安全衛生管理者(林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業)令8条2号・令2条1号安衛法10条・17条
201人以上(200人を超える)衛生管理者2人全業種安衛則7条1項4号
300人以上総括安全衛生管理者(製造業・電気ガス熱供給水道・通信・各種商品卸売小売等・旅館・ゴルフ場・自動車整備・機械修理)。専任の安全管理者(建設業・有機化学工業製品製造業・石油製品製造業)令2条2号・安衛則4条1項4号安衛法10条・11条
500人以上専任の安全管理者(無機化学工業製品・化学肥料製造業・道路貨物運送業・港湾運送業)。有害業務に500人以上なら専属の産業医安衛則4条1項4号・13条1項3号安衛法11条・13条
501人以上(500人を超える)衛生管理者3人。坑内労働・労基則18条の有害業務に合計30人以上なら専任の衛生管理者、そのうち坑内・暑熱・放射線・粉じん・異常気圧・有害ガス等(1・3・4・5・9号)に合計30人以上なら1人は衛生工学衛生管理者全業種安衛則7条1項4〜6号
1,000人以上専属の産業医。総括安全衛生管理者(その他の業種)。専任の安全管理者(紙・パルプ製造業・鉄鋼業・造船業)安衛則13条1項3号・令2条3号・安衛則4条1項4号安衛法13条・10条・11条
1,001人以上(1,000人を超える)衛生管理者4人・少なくとも1人は専任全業種安衛則7条1項4号・5号イ
2,000人以上専任の安全管理者(上記以外の令2条1・2号の業種で、過去3年間の休業1日以上の死傷者が100人を超える事業場)安衛則4条1項4号ただし書安衛法11条
2,001人以上(2,000人を超える)衛生管理者5人全業種安衛則7条1項4号
3,001人以上(3,000人を超える)衛生管理者6人・産業医2人以上全業種安衛則7条1項4号・13条1項4号

衛生管理者の免許(第一種か第二種か)

農林畜水産業・鉱業・建設業・製造業(物の加工業を含む)・電気業・ガス業・水道業・熱供給業・運送業・自動車整備業・機械修理業・医療業・清掃業は第一種衛生管理者免許(又は衛生工学衛生管理者免許・医師・歯科医師・労働衛生コンサルタント・厚生労働大臣の定める者)が必要で、第二種では選任できません。それ以外の業種(事務所・小売・金融・情報・サービスなど)は第二種でも可(安衛則7条1項3号)。

選任の期限と届出

誰を期限労基署への報告専属(その事業場に所属)
総括安全衛生管理者事由発生から14日以内要(選任報告)事業の実施を統括管理する者(工場長など)
安全管理者14日以内要原則専属(2人以上のうち労働安全コンサルタント1人は非専属可)
衛生管理者14日以内要原則専属(2人以上のうち労働衛生コンサルタント1人は非専属可)
安全衛生推進者・衛生推進者14日以内不要(氏名を掲示等で周知)原則専属(コンサルタント等は非専属可)
産業医14日以内要1,000人以上又は有害業務500人以上なら専属。代表者・統括管理者は不可
安全委員会・衛生委員会—不要(議事録3年保存)毎月1回以上開催、議事の概要を周知

ストレスチェックの改正(令和7年法律第33号)

ストレスチェック(安衛法66条の10)は常時50人以上の事業場の義務で、50人未満は附則4条により「当分の間」努力義務でした。令和7年5月14日公布の改正法で50人未満も義務になり、施行日は政令で令和10年(2028年)4月1日と定められました。労基署への結果報告(安衛則52条の21)は引き続き50人以上の事業場だけです。50人未満の事業場は産業医の選任義務も無いので、実施者(医師・保健師など)の確保は地域産業保健センターや外部機関を使うことになります。

よくある質問

Q. 会社全体で60人ですが、本社30人・工場30人です。
A. 事業場ごとに数えるので、どちらも50人未満=衛生管理者・産業医は不要で、10人以上なので各事業場に安全衛生推進者(工場)/衛生推進者(本社が事務所なら)を置きます。ストレスチェックは令和10年4月1日から両方で義務です。
Q. 「常時50人」にパートは入りますか?
A. 入ります。日雇いや臨時の人を除き、常態として使っている労働者は雇用形態に関係なく数えます。派遣労働者は派遣先でも数えます(安全管理者・安全委員会の人数は派遣先だけ)。
Q. 50人になったらいつまでに選任しますか?
A. 選任すべき事由(50人に達した日)から14日以内に選任し、遅滞なく労基署に報告します(安全衛生推進者は報告不要)。
Q. 産業医は嘱託でよいですか?
A. 常時1,000人未満で、有害業務(深夜業を含む)に常時500人以上が従事していなければ嘱託(非専属)で足ります。
Q. 衛生管理者を1人しか置けない事情があります。
A. やむを得ない事由があれば、所轄の都道府県労働局長の許可を受けて人数の規定によらないことができます(安衛則8条)。

根拠と確認

法令確認日 2026/09/14。改正があれば更新履歴に記録します。