有給休暇 年5日の取得義務はいつからいつまで?期限と残り日数チェック
入社日を入れると、年5日の年次有給休暇の時季指定義務(労働基準法39条7項)の基準日・期限(いつからいつまで)・残り日数をその場で出します。中途入社、入社日に前倒しで付与した場合、4月1日などの統一基準日(履行期間の按分「月数÷12×5日」)、分割付与、パートの比例付与(週4日は勤続3年6か月から対象)に対応。本人が請求して取った日・計画年休は5日から控除し、半日は0.5日、時間単位は数えません。
この判定は労働基準法39条7項・8項と施行規則24条の5の期間と日数だけを見たものです。出勤率8割未満の年の不付与、就業規則による上乗せ付与、繰越分の扱い、休職・育休中の取り扱い、労使協定の内容は反映していません。履行期間に1か月未満の端数があるときは1か月に切り上げて数えます(必要日数が多めに出る安全側)。付与日数そのものは有給休暇の付与日数・残日数計算で確かめてください。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:労働基準法、労働基準法施行規則(e-Gov の条文 2 本)を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/10/02・最終更新 2026/10/02。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
年5日の義務の決まり(2026/10/02 確認)
いつからいつまでに5日か
- 対象:年次有給休暇が10日以上付与される人(管理監督者・有期・パートも含む)。パートの比例付与(週4日は付与7→8→9→10日)は、10日以上になった年から対象になります(週2日以下は最大7日なので対象外)。
- 期間:基準日(付与日)から1年以内。法定どおりなら入社6か月後の付与日が基準日で、例えば 4月1日入社なら 10月1日〜翌年9月30日に5日です(以後は毎年10月1日から)。
- 控除:本人が自分で請求して取った日と、労使協定の計画年休で取った日は、5日から引けます(法39条8項)。会社が時季指定するのは残りの分だけで、既に5日取っていれば時季指定はできません。
- 半日・時間単位:本人の希望で半日で取った分は1回0.5日として数えます。時間単位の年休・会社独自の特別休暇は数えません。
入社日に前倒しで付与した場合
入社日に10日以上を付与したら、その日が第一基準日になり、そこから1年以内に5日です(則24条の5第1項)。ただし対象は法定の付与日数が10日以上の人です。パートの比例付与で法定が7日の人に会社が10日与えても、法定が10日以上になる年(週4日なら勤続3年6か月)までは義務はありません(法39条7項・厚生労働省の解説)。以後は毎年、その日からの1年ごとに5日です。10日未満を分けて付与した場合(例:入社日に5日、6か月後に5日)は、合計が10日に達した日が第一基準日で、それより前に本人が請求して取った日・計画年休で取った日は控除できます(同条4項)。
翌年度から統一基準日にそろえる場合(期間の按分)
10月1日に10日付与し、翌年度から全員 4月1日に付与するような会社は、2つの基準日の期間が重なります。この場合、第一基準日から第二基準日の1年後まで(履行期間)の月数÷12×5日を、その期間中に取らせれば足ります(則24条の5第2項)。
| 第一基準日 | 第二基準日 | 履行期間 | 必要日数 |
|---|---|---|---|
| 10/1 | 翌年 4/1 | 10/1〜翌々年 3/31=18か月 | 18÷12×5=7.5日(半日を認めないなら8日) |
| 7/1 | 翌年 4/1 | 7/1〜翌々年 3/31=21か月 | 21÷12×5=8.75日 → 9日 |
按分しないなら、それぞれの基準日から1年以内に5日ずつです。履行期間が終わった後は、統一基準日からの1年ごとに5日です。
やらなければならないこと・罰則
- 時季指定:会社が時季を決めるときは、本人の意見を聴き、尊重するよう努めます(則24条の6)。時季指定をするなら就業規則に記載が必要です(法89条)。
- 年次有給休暇管理簿:時季・日数・基準日(第一・第二基準日を含む)を人ごとに記録し、期間の満了後5年(当分の間は3年)保存します(則24条の7)。
- 罰則:5日取らせなかった場合は30万円以下の罰金(法120条)。労働者1人につき1罪として扱われます。
日付の数え方
- 「6か月後」「1年後」は入社日の応当日。応当日が無い月(8月31日入社の6か月後)は翌月1日(民法143条2項)。
- 「1年以内」の末日は、応当日の前日(10月1日基準日なら翌年9月30日)。
- 残り日数は判定日から期限までの暦日。「1か月あたりの目安」は残り必要日数÷(残り日数÷30.4)。
よくある質問
- 中途入社はいつから? 入社6か月後の付与日(基準日)から1年以内です。入社日に10日以上付与したなら入社日から1年以内です。
- 休職や育休で期間の大半が休みだった人は? 残りの期間の労働日が残り必要日数より少なく、取得させることが不可能な場合は違反を問われません(厚生労働省Q&A)。期間の途中で復帰した人は、復帰後の労働日で残りを取らせます。
- 前年からの繰越分で取った日も数える? 数えます。どの年の分から取ったかは問いません。
- 5日を超えて指定できる? できません。時季指定できるのは5日から本人が取った日数を引いた残りだけです。
根拠と確認
- 労働基準法39条7項(10日以上付与された人に、基準日から1年以内に5日)・8項(請求・計画年休の控除)・89条(就業規則)・120条(罰則):e-Gov 法令APIで現行の条文を毎日照合しています。
- 労働基準法施行規則24条の3(比例付与の表)・24条の5(第一基準日・第二基準日・履行期間の按分・分割付与)・24条の6(意見聴取)・24条の7(管理簿 5年=附則で当分の間3年)。
- 厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」:半日 0.5日・時間単位は対象外・按分の例(18か月→7.5日、21か月→9日)・罰則。
法令確認日 2026/10/02。改正があれば更新履歴に記録します。