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有給休暇 年5日の取得義務はいつからいつまで?期限と残り日数チェック

入社日を入れると、年5日の年次有給休暇の時季指定義務(労働基準法39条7項)の基準日・期限(いつからいつまで)・残り日数をその場で出します。中途入社、入社日に前倒しで付与した場合、4月1日などの統一基準日(履行期間の按分「月数÷12×5日」)、分割付与、パートの比例付与(週4日は勤続3年6か月から対象)に対応。本人が請求して取った日・計画年休は5日から控除し、半日は0.5日、時間単位は数えません。

入社日と働き方
付与のしかた
今の期間に取った日数

半日は1回 0.5日。時間単位の年休・特別休暇は5日に数えません。

この判定は労働基準法39条7項・8項と施行規則24条の5の期間と日数だけを見たものです。出勤率8割未満の年の不付与、就業規則による上乗せ付与、繰越分の扱い、休職・育休中の取り扱い、労使協定の内容は反映していません。履行期間に1か月未満の端数があるときは1か月に切り上げて数えます(必要日数が多めに出る安全側)。付与日数そのものは有給休暇の付与日数・残日数計算で確かめてください。

根拠:労働基準法39条7項・8項・89条・120条、労働基準法施行規則24条の3・24条の5〜24条の7、厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」。法令確認日 2026/10/02。

この道具の作り方と見張り

年5日の義務の決まり(2026/10/02 確認)

いつからいつまでに5日か

入社日に前倒しで付与した場合

入社日に10日以上を付与したら、その日が第一基準日になり、そこから1年以内に5日です(則24条の5第1項)。ただし対象は法定の付与日数が10日以上の人です。パートの比例付与で法定が7日の人に会社が10日与えても、法定が10日以上になる年(週4日なら勤続3年6か月)までは義務はありません(法39条7項・厚生労働省の解説)。以後は毎年、その日からの1年ごとに5日です。10日未満を分けて付与した場合(例:入社日に5日、6か月後に5日)は、合計が10日に達した日が第一基準日で、それより前に本人が請求して取った日・計画年休で取った日は控除できます(同条4項)。

翌年度から統一基準日にそろえる場合(期間の按分)

10月1日に10日付与し、翌年度から全員 4月1日に付与するような会社は、2つの基準日の期間が重なります。この場合、第一基準日から第二基準日の1年後まで(履行期間)の月数÷12×5日を、その期間中に取らせれば足ります(則24条の5第2項)。

第一基準日第二基準日履行期間必要日数
10/1翌年 4/110/1〜翌々年 3/31=18か月18÷12×5=7.5日(半日を認めないなら8日)
7/1翌年 4/17/1〜翌々年 3/31=21か月21÷12×5=8.75日 → 9日

按分しないなら、それぞれの基準日から1年以内に5日ずつです。履行期間が終わった後は、統一基準日からの1年ごとに5日です。

やらなければならないこと・罰則

日付の数え方

よくある質問

根拠と確認

法令確認日 2026/10/02。改正があれば更新履歴に記録します。