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変形労働時間制の年間休日の最低ラインと総労働時間の計算(1年単位・1か月単位・フレックス)

起算日と期間、1日の所定労働時間を入れると、労働時間の総枠(週40時間 × 暦日数 ÷ 7)と、その枠に収まる最大の労働日数・必要な休日数(1日8時間なら年間休日105日)を条文どおりに計算します。1年単位は労働日数の限度 280日(1年未満は按分)と1日10時間の限度も確認し(週52時間・連続6日・48時間超の週はカレンダーで確認する項目として表示)、1か月単位は常時10人未満の商業・保健衛生業などの週44時間の特例、フレックスタイム制は清算期間1か月超の各月50時間と完全週休2日の特例に対応。所定労働日数を入れれば、年間カレンダーが総枠に収まるかを判定します。入力した内容はこのページの中だけで処理し、サーバーには送りません。

制度と期間

起算日から「か月」で数えます(4月1日起算の12か月=翌年3月31日まで)。4週間(28日)など日数で決めるときは日数の欄へ(日数が入っていればそちらを使う)。

所定労働時間

期間中の労働日の数(年間カレンダーの出勤日数)。入れると「総枠に収まるか」を判定します。空欄なら最大の労働日数と必要な休日数だけ出します。

この計算は労働基準法32条の2〜32条の4と施行規則12条の4・25条の2の日数・時間の限度だけを見たものです。法35条の休日(毎週1日または4週4日)は「7日に1日」の下限としてだけ見ています。1年単位の「48時間を超える週」の回数・連続労働日数・特定期間、旧協定がある場合の労働日数の限度(則12条の4第3項ただし書)、各日・各週の特定、労使協定の届出(様式第3号の2・第3号の3・第4号)、割増賃金の計算(日・週・期間の3段階)、18歳未満・妊産婦・育児介護中の人への適用制限は、年間カレンダーと協定の内容で別に確認が要ります。最終判断は労働基準監督署・社会保険労務士にご確認ください。

根拠:労働基準法32条・32条の2・32条の3・32条の4・35条・60条、労働基準法施行規則12条の2〜12条の4・25条の2。労働日数の限度の按分・必要な年間休日の式は奈良労働局「1年単位の変形労働時間制導入のポイント」。法令確認日 2026/09/14。

この道具の作り方と見張り

総枠と休日の決まり方(早見表・2026/09/14 確認)

1日の所定労働時間と必要な年間休日(1年単位・週40時間)

必要な休日 = 暦日数 −(総枠 ÷ 1日の所定労働時間、小数点以下切捨て)。1日7時間26分以下(うるう年は7時間28分以下)では週40時間の枠より先に労働日数の限度280日(年間休日85日・うるう年86日)に当たります。1日の所定が長いほど休日が要り、8時間なら105日、7時間45分なら96日(うるう年97日)、7時間30分なら87日(88日)。

1か月単位・フレックスの月の総枠(暦日数別)

週40時間 × 暦日数 ÷ 7。特例措置対象事業場(常時10人未満の商業・映画演劇・保健衛生・接客娯楽)は1か月単位と清算期間1か月以内のフレックスに限り44時間で計算できます(1年単位は40時間のまま)。フレックスで清算期間が1か月を超えるときは、各月の実労働時間が「50時間 × その月の暦日数 ÷ 7」を超えた分はその月に割増賃金を払います。

3つの制度の限度(条文)

制度期間平均1日・1週の限度その他の限度手続
1か月単位(法32条の2)1か月以内(1か月・4週間など。起算日を明記)週40時間(特例44時間)無し(各日・各週をあらかじめ特定)—就業規則等または労使協定(協定は様式第3号の2で届出)
1年単位(法32条の4・則12条の4)1か月超〜1年以内週40時間(特例なし)1日10時間・週52時間。対象期間3か月超は48時間超の週が連続3以下・3か月ごとに3以下労働日数 1年当たり280日(3か月超。1年未満は 280×暦日数÷365 切捨て)。連続労働6日(特定期間は1週間に1日の休日=最長12日)労使協定(様式第4号で届出)・有効期間の定め
フレックス(法32条の3)清算期間 3か月以内週40時間(清算期間1か月以内なら特例44時間)1か月超のときは各月 週平均50時間完全週休2日(週の所定労働日数5日)は労使協定で「所定労働日数×8時間」を上限にできる労使協定(1か月超は様式第3号の3で届出)

よくある質問

Q. 1日8時間で年間休日は何日必要ですか?
A. 365日の年は105日(総枠2,085.71時間÷8=260.7→260日勤務)、366日の年も105日(2,091.42÷8=261.4→261日勤務)です。
Q. 対象期間が4月1日〜10月31日(7か月)のときの労働日数の限度は?
A. 暦日数214日なので 280×214÷365=164.16→164日です(3か月を超える対象期間に限度があります)。
Q. 1か月単位で31日の月の総枠は?
A. 177.14時間(40×31÷7)。所定を8時間×22日=176時間にすれば収まります。特例措置対象事業場は194.85時間。
Q. 週44時間の特例は1年単位でも使えますか?
A. 使えません。1年単位の変形労働時間制と清算期間1か月超のフレックスは40時間です(則25条の2第4項)。
Q. 18歳未満の人も変形労働時間制の対象にできますか?
A. 原則できません(法60条)。満15歳以上18歳未満は、週48時間・1日8時間以内の範囲で1か月単位・1年単位に準じた扱いができる例外があります。

根拠と確認

法令確認日 2026/09/14。改正があれば更新履歴に記録します。