変形労働時間制の年間休日の最低ラインと総労働時間の計算(1年単位・1か月単位・フレックス)
起算日と期間、1日の所定労働時間を入れると、労働時間の総枠(週40時間 × 暦日数 ÷ 7)と、その枠に収まる最大の労働日数・必要な休日数(1日8時間なら年間休日105日)を条文どおりに計算します。1年単位は労働日数の限度 280日(1年未満は按分)と1日10時間の限度も確認し(週52時間・連続6日・48時間超の週はカレンダーで確認する項目として表示)、1か月単位は常時10人未満の商業・保健衛生業などの週44時間の特例、フレックスタイム制は清算期間1か月超の各月50時間と完全週休2日の特例に対応。所定労働日数を入れれば、年間カレンダーが総枠に収まるかを判定します。入力した内容はこのページの中だけで処理し、サーバーには送りません。
この計算は労働基準法32条の2〜32条の4と施行規則12条の4・25条の2の日数・時間の限度だけを見たものです。法35条の休日(毎週1日または4週4日)は「7日に1日」の下限としてだけ見ています。1年単位の「48時間を超える週」の回数・連続労働日数・特定期間、旧協定がある場合の労働日数の限度(則12条の4第3項ただし書)、各日・各週の特定、労使協定の届出(様式第3号の2・第3号の3・第4号)、割増賃金の計算(日・週・期間の3段階)、18歳未満・妊産婦・育児介護中の人への適用制限は、年間カレンダーと協定の内容で別に確認が要ります。最終判断は労働基準監督署・社会保険労務士にご確認ください。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:労働基準法、労働基準法施行規則(e-Gov の条文 2 本)を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/09/14・最終更新 2026/09/14。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
総枠と休日の決まり方(早見表・2026/09/14 確認)
1日の所定労働時間と必要な年間休日(1年単位・週40時間)
必要な休日 = 暦日数 −(総枠 ÷ 1日の所定労働時間、小数点以下切捨て)。1日7時間26分以下(うるう年は7時間28分以下)では週40時間の枠より先に労働日数の限度280日(年間休日85日・うるう年86日)に当たります。1日の所定が長いほど休日が要り、8時間なら105日、7時間45分なら96日(うるう年97日)、7時間30分なら87日(88日)。
1か月単位・フレックスの月の総枠(暦日数別)
週40時間 × 暦日数 ÷ 7。特例措置対象事業場(常時10人未満の商業・映画演劇・保健衛生・接客娯楽)は1か月単位と清算期間1か月以内のフレックスに限り44時間で計算できます(1年単位は40時間のまま)。フレックスで清算期間が1か月を超えるときは、各月の実労働時間が「50時間 × その月の暦日数 ÷ 7」を超えた分はその月に割増賃金を払います。
3つの制度の限度(条文)
| 制度 | 期間 | 平均 | 1日・1週の限度 | その他の限度 | 手続 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1か月単位(法32条の2) | 1か月以内(1か月・4週間など。起算日を明記) | 週40時間(特例44時間) | 無し(各日・各週をあらかじめ特定) | — | 就業規則等または労使協定(協定は様式第3号の2で届出) |
| 1年単位(法32条の4・則12条の4) | 1か月超〜1年以内 | 週40時間(特例なし) | 1日10時間・週52時間。対象期間3か月超は48時間超の週が連続3以下・3か月ごとに3以下 | 労働日数 1年当たり280日(3か月超。1年未満は 280×暦日数÷365 切捨て)。連続労働6日(特定期間は1週間に1日の休日=最長12日) | 労使協定(様式第4号で届出)・有効期間の定め |
| フレックス(法32条の3) | 清算期間 3か月以内 | 週40時間(清算期間1か月以内なら特例44時間) | 1か月超のときは各月 週平均50時間 | 完全週休2日(週の所定労働日数5日)は労使協定で「所定労働日数×8時間」を上限にできる | 労使協定(1か月超は様式第3号の3で届出) |
よくある質問
- Q. 1日8時間で年間休日は何日必要ですか?
- A. 365日の年は105日(総枠2,085.71時間÷8=260.7→260日勤務)、366日の年も105日(2,091.42÷8=261.4→261日勤務)です。
- Q. 対象期間が4月1日〜10月31日(7か月)のときの労働日数の限度は?
- A. 暦日数214日なので 280×214÷365=164.16→164日です(3か月を超える対象期間に限度があります)。
- Q. 1か月単位で31日の月の総枠は?
- A. 177.14時間(40×31÷7)。所定を8時間×22日=176時間にすれば収まります。特例措置対象事業場は194.85時間。
- Q. 週44時間の特例は1年単位でも使えますか?
- A. 使えません。1年単位の変形労働時間制と清算期間1か月超のフレックスは40時間です(則25条の2第4項)。
- Q. 18歳未満の人も変形労働時間制の対象にできますか?
- A. 原則できません(法60条)。満15歳以上18歳未満は、週48時間・1日8時間以内の範囲で1か月単位・1年単位に準じた扱いができる例外があります。
根拠と確認
- 労働基準法 32条の2(1か月以内・週平均40時間)・32条の3(フレックス:清算期間3か月以内、1か月超は各月50時間、完全週休2日の所定日数×8時間)・32条の4(1年単位:1か月超1年以内・週平均40時間・限度は省令)・60条(18歳未満):e-Gov 法令APIで現行の条文を確認。
- 労働基準法施行規則 12条の4(280日・10時間・52時間・48時間超の週・連続6日)・25条の2(特例措置対象事業場 44時間、4項で1年単位・1か月超フレックスには不適用)。
- 奈良労働局 労働基準部「トラック運転者の変形労働時間制導入のポイント(1年単位の変形労働時間制)」:総枠2,085.71時間(365日)・1,045.71時間(183日)・525.71時間(92日)、労働日数の限度の按分(小数点以下切捨て)、必要な年間休日(8時間105日・7時間45分96/97日・7時間30分87/88日)。このページの計算と全て一致。
法令確認日 2026/09/14。改正があれば更新履歴に記録します。