🧮実務計算総務・経理・労務の「面倒だが間違えられない計算」を、その場で。登録不要・入力した数字はサーバーに送りません。各ツールに現行法の根拠と法令確認日を付けています。
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労災の休業補償給付の計算ツール(いくらもらえるか・手取り・待期3日の会社負担・給付基礎日額)

仕事中や通勤中のけが・病気で休んだとき、労災保険から1日いくら・合計いくら出るかを労働者災害補償保険法どおりに計算します。被災日・休業の期間・3か月の賃金を入れると、給付基礎日額(平均賃金の1円未満切上げ・最低保障 4,350円・被災日が古いときの休業スライド・療養開始から1年6か月後の年齢階層別限度額)、休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%(1日の額の1円未満切捨て)、待期3日と会社が払う休業補償(平均賃金の60%)、通勤災害の一部負担金200円、通院で一部労働した日、有給・月給据置など会社から賃金を受ける日(60%未満なら支給・以上なら不支給)、非課税・時効2年まで。厚生労働省の計算例(月20万円→1日5,217円)で照合しています。

災害と休業の期間

事故が起きた日(病気は診断で発生が確定した日)=平均賃金の算定事由発生日。療養開始日もこの日として1年6か月を数えます。

この請求で対象にする期間(1か月ごとの請求が一般的)。所定休日も日数に入ります。

待期は連続していなくてもよいとされるので、前回の請求で消化しきれなかった残りをここで数えます。

療養開始から1年6か月を経過した日以後の休業がある場合に必要(年齢階層別の最低・最高限度額)。

給付基礎日額(平均賃金)

締切日があれば被災日の直前の締切日から遡る3か月(被災日が締切日ならその前の締切日から)。無ければ被災日の前日から3か月遡る。期間は結果に出ます。

その期間に支払われた総支給額(残業代・通勤手当を含む。税・社会保険料を引く前)。賞与と臨時の賃金は除く。日給・時給・パートは労働日数も入れると最低保障(60%)を判定。

入社3か月未満なら雇入れ日を入れると雇入れ後の期間だけで計算。控除する日数=業務上のけがの休業・産休・会社都合の休業・育児介護休業・試用期間の日数(その間の賃金は合計から除く)。

複数事業労働者(同時に2社以上で働く人)は、会社ごとの平均賃金に相当する額を合算した額が給付基礎日額(労災法8条3項)。

空欄なら被災日の四半期の通算スライド率(厚労省の一覧表)を自動で掛けます。令和4年以降の被災は100%(スライドなし)。

休業中に会社から受ける物(任意)

通院で早退した日など、所定労働時間の一部だけ働いた日。(給付基礎日額 − 実働賃金)×60%・×20%。期間の末尾に置いて計算します。

この計算は労働者災害補償保険法・同施行規則・特別支給金支給規則と厚生労働省の公式解説(計算例・Q&A・通達)によるものです。実際の支給額は労働基準監督署の支給決定によります。休業スライドの一覧表は四半期ごとに改定されるので、支給事由の日がこの表の期間(令和8年7月〜9月)以外なら当時の表で確認してください。障害年金との調整(14条2項)、給付基礎日額の特例(則9条:私傷病休業・じん肺・船員・その他労働基準局長の定め)、特別加入者、傷病補償年金への切替えの判断は個別に確認が要ります。最終判断は労働基準監督署・社会保険労務士にご確認ください。

根拠:労働者災害補償保険法8条・8条の2・8条の5・12条の6・14条・22条の2・31条・42条、同施行規則9条・44条の2、特別支給金支給規則3条、労働基準法12条・76条、健康保険法55条。法令確認日 2026/09/14。

この道具の作り方と見張り

仕組み・早見表・よくある質問(2026/09/14 確認)

休業(補償)等給付の仕組み(労災法14条・特別支給金支給規則3条)

給付基礎日額の決め方(8条・8条の2・8条の5)

会社から賃金を受ける日・一部労働した日

早見表:給付基礎日額ごとの1日の額(休業補償給付60%+休業特別支給金20%・令和8年8月〜)

給付基礎日額休業(補償)給付 60%特別支給金 20%1日の合計30日分
4,350円(最低保障額)2,610円870円3,480円104,400円
5,000円3,000円1,000円4,000円120,000円
6,000円3,600円1,200円4,800円144,000円
7,000円4,200円1,400円5,600円168,000円
8,000円4,800円1,600円6,400円192,000円
10,000円6,000円2,000円8,000円240,000円
12,000円7,200円2,400円9,600円288,000円
15,000円9,000円3,000円12,000円360,000円
20,000円12,000円4,000円16,000円480,000円

1日の額は60%・20%それぞれ1円未満切捨て。4,350円は最低保障額(平均賃金がこれ未満でもこの額・令和8年8月1日から)。休業4日目から支給(最初の3日は待期=業務災害なら会社が平均賃金の60%を払う)。この表はツールと同じ計算から機械で作っています。

出典:実務計算「早見表:給付基礎日額ごとの1日の額(休業補償給付60%+休業特別支給金20%・令和8年8月〜)」(更新 2026/09/17・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

よくある質問

Q. 労災の休業補償は何割もらえますか?
A. 給付基礎日額(ほぼ平均賃金)の80%です。内訳は休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%。手取りの給与と比べると、非課税で社会保険料もかからないので実感は8割より高めです。
Q. 最初の3日分は誰が払いますか?
A. 業務災害なら会社が労働基準法76条の休業補償(平均賃金の60%)を払います。通勤災害には会社の義務はありません。ツールは待期3日分の会社負担額も出します。前回の請求で待期を消化しきれなかったときは「この期間で数える待期」で残り日数を選びます。
Q. 土日(会社の休み)も休業日に数えますか?
A. 数えます。3要件を満たしていれば所定休日の分も支給されます(厚労省Q&A 3-2)。
Q. 有給休暇を使った日は?
A. 有給で平均賃金の60%以上の賃金を受ける日は支給されません(通常の有給は100%なので出ない)。待期の3日には数えられます。時間単位の有給などで60%未満なら、給付基礎日額からその賃金を引いた額の80%が出ます。
Q. 会社が給料を全額払ってくれています。
A. 「賃金を受けない日」に当たらないので労災の休業給付は出ません。会社が労災の上乗せとして見舞金を払う場合は賃金ではないので影響しません。
Q. パート・入社したばかりでも?
A. 対象です。平均賃金は日給・時給なら「総額÷労働日数×60%」の最低保障があり、さらに給付基礎日額には最低保障額 4,350円があります。入社3か月未満は雇入れ後の期間で計算します。
Q. 何年も前のけがで休業中です。金額は変わりますか?
A. 賃金水準が被災日の四半期から10%を超えて上がると休業スライドで給付基礎日額が増えます(令和3年以前の被災は110%の四半期が多い)。療養開始から1年6か月を超えると年齢階層別の最低・最高限度額も掛かります。ツールは被災日と生年月日から自動で計算します。
Q. 税金はかかりますか?
A. かかりません(労災法12条の6)。会社が払う待期3日分の休業補償も非課税です(国税庁 No.1905)。
Q. いつまでに請求すればいいですか?
A. 休業した日ごとに翌日から2年で時効です。1か月ごとにまとめて請求するのが一般的です。

根拠と確認

法令確認日 2026/09/14。改正があれば更新履歴に記録します。