建設業の労災保険料の計算(労務費率・一括有期事業)
請負金額から賃金総額(請負金額×労務費率)と労災保険料・一般拠出金を計算します。事業の種類(建築事業・その他の建設事業・舗装工事業など 9 区分)ごとの労務費率と労災保険率は令和6年4月1日改定の率(令和8年度も同率)。消費税抜きの請負金額、支給材料等の加算、機械装置の価額の控除、賃金総額の千円未満切捨て、一括有期事業の要件(160万円・1億8千万円)の判定、複数工事の総括表の形の集計、事業の種類の細目(41)の検索まで。根拠は徴収法施行規則の別表を e-Gov から機械で読み、厚労省のリーフレットと照合(下の「根拠」参照)。
⚠ 参考計算です。労務費率で計算できるのは「賃金総額を正確に把握することが困難な請負工事」(元請)で、下請だけの工事や支払賃金で算定する工事は対象外。令和6年3月31日以前に開始した工事は開始時の率(旧率)を使うのでこのページでは計算しません。メリット制の増減は見ていません。申告は所轄の労働局・労働基準監督署の様式と手引で確認してください。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:徴収法施行規則、労働保険徴収法、石綿健康被害救済法(e-Gov の条文 3 本)と、厚生労働省の資料 1 本を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/09/11・最終更新 2026/09/11。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
この計算の根拠(徴収法・施行規則の別表・厚労省リーフレット・2026/09/11 確認)
数値の出どころと計算方法
- 労災保険率・労務費率:労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 別表第一(労災保険率)・別表第二(労務費率)を e-Gov 法令API から機械で読み、厚生労働省「令和8年度の労災保険率等について(令和7年度と同率)」と東京労働局「令和6年度から改定」の表で全 9 区分を照合。建設事業の 8 種類は 31 水力発電施設・ずい道等 34/1000(19%)、32 道路新設 11(19%)、33 舗装 9(17%)、34 鉄道・軌道新設 9(19%)、35 建築 9.5(23%)、38 既設建築物設備 12(23%)、36 機械装置の組立て・据付け 6(組立て・取付け 38%、その他 21%)、37 その他の建設 15(23%)。
- 賃金総額の特例:施行規則 第12条・第13条。請負による建設の事業で賃金総額を正確に算定することが困難なとき、請負金額×労務費率を賃金総額とする。請負金額は消費税等相当額を除き、注文者から支給された物の価額・貸与された機械器具の損料を加算。機械装置の組立て又は据付けの事業では、告示で定める機械装置の価額を控除(第13条第2項)。
- 千円未満切捨て:徴収法 第15条(賃金総額に千円未満の端数があるときは切り捨てる)。1円未満切捨て:保険料・一般拠出金(年度更新申告書の書き方)。
- 一般拠出金:石綿健康被害救済法による事業主負担。率は業種を問わず 1,000分の0.02(令和8年度 年度更新申告書の書き方 p.30)。賃金総額(千円未満切捨て)×0.02/1000。
- 一括有期事業の要件:施行規則 第6条=概算保険料 160万円未満 かつ 請負金額 1億8千万円未満(消費税額を除く・平成27年4月1日以降に開始した工事)。満たさない工事は単独有期事業として工事ごとに保険関係を成立させる。
- 雇用保険料率(建設の事業):厚生労働省「令和8年度 雇用保険料率のご案内」。令和8年度 16.5/1000(労働者 6・事業主 10.5=失業等給付 6+雇用保険二事業 4.5)、令和7年度 17.5/1000(6.5・11)。
- 事業の種類の細目:労災保険率適用事業細目表(昭和47年労働省告示第16号)の建設事業の部分。番号は告示の文字列から機械で拾って 41 件を突合。分割発注の考え方と機械装置の範囲の例示は山形労働局の年度更新の手引。
よくある質問
- Q. 下請の工事も申告しますか。
- A. 一括有期事業で保険加入するのは施主から直接受注した元請負人です。下請・孫請の工事は元請の保険に含まれるので申告しません(大阪労働局「一括有期事業の適用要件等」)。
- Q. 税込の契約書しかありません。
- A. 税込金額÷1.1 で税抜にします(兵庫労働局の手引)。このページの「税込」を選ぶと同じ計算をします(1円未満切捨て)。
- Q. 令和6年3月以前に始めた工事は?
- A. 工事開始時の労務費率・労災保険率を使います(例:その他の建設事業は労務費率 24%、鉄道・軌道新設は 24%、水力・ずい道等は 62/1000)。このページは令和6年4月1日以降の率だけを持っています。
- Q. 一般拠出金にメリット制は?
- A. 適用されません。一律 0.02/1000 です。
- Q. 一人親方の保険料は?
- A. 別の制度(第2種特別加入・建設業の一人親方 17/1000)で、このページの対象外です。