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建設業の労災保険料の計算(労務費率・一括有期事業)

請負金額から賃金総額(請負金額×労務費率)と労災保険料・一般拠出金を計算します。事業の種類(建築事業・その他の建設事業・舗装工事業など 9 区分)ごとの労務費率と労災保険率は令和6年4月1日改定の率(令和8年度も同率)。消費税抜きの請負金額、支給材料等の加算、機械装置の価額の控除、賃金総額の千円未満切捨て、一括有期事業の要件(160万円・1億8千万円)の判定、複数工事の総括表の形の集計、事業の種類の細目(41)の検索まで。根拠は徴収法施行規則の別表を e-Gov から機械で読み、厚労省のリーフレットと照合(下の「根拠」参照)。

⚠ 参考計算です。労務費率で計算できるのは「賃金総額を正確に把握することが困難な請負工事」(元請)で、下請だけの工事や支払賃金で算定する工事は対象外。令和6年3月31日以前に開始した工事は開始時の率(旧率)を使うのでこのページでは計算しません。メリット制の増減は見ていません。申告は所轄の労働局・労働基準監督署の様式と手引で確認してください。

請負金額=請負代金(税抜)+支給材料・貸与損料の加算−機械装置の価額。賃金総額=請負金額×労務費率(千円未満切捨て)。労災保険料=賃金総額×労災保険率(1円未満切捨て)。

率は令和6年4月1日改定(令和8年度も同率)。実際の申告額はメリット制・工事の開始時期・事業の種類の判定で変わります。所轄の労働局・監督署の手引で確認してください。

この道具の作り方と見張り

この計算の根拠(徴収法・施行規則の別表・厚労省リーフレット・2026/09/11 確認)

数値の出どころと計算方法

よくある質問

Q. 下請の工事も申告しますか。
A. 一括有期事業で保険加入するのは施主から直接受注した元請負人です。下請・孫請の工事は元請の保険に含まれるので申告しません(大阪労働局「一括有期事業の適用要件等」)。
Q. 税込の契約書しかありません。
A. 税込金額÷1.1 で税抜にします(兵庫労働局の手引)。このページの「税込」を選ぶと同じ計算をします(1円未満切捨て)。
Q. 令和6年3月以前に始めた工事は?
A. 工事開始時の労務費率・労災保険率を使います(例:その他の建設事業は労務費率 24%、鉄道・軌道新設は 24%、水力・ずい道等は 62/1000)。このページは令和6年4月1日以降の率だけを持っています。
Q. 一般拠出金にメリット制は?
A. 適用されません。一律 0.02/1000 です。
Q. 一人親方の保険料は?
A. 別の制度(第2種特別加入・建設業の一人親方 17/1000)で、このページの対象外です。