労働者死傷病報告の提出期限と労災の請求の時効
労働災害の発生日と休業日数を入れると、労働者死傷病報告をいつまでに出すか(死亡・休業 4 日以上は遅滞なく、休業 4 日未満は1〜3 月・4〜6 月・7〜9 月・10〜12 月分をそれぞれ翌月末日まで)を日付で出します。あわせて、労災保険の給付を請求できる期限(時効)=療養・休業などは 2 年、障害・遺族は 5 年の目安の日付も出します。
期限は条文の日付をそのまま出しています。時効の日付は災害の発生日を起点にした目安で、実際は給付ごとに「請求できる時」から数えます(療養の費用はその費用を支払った日ごと、休業補償は休業した日ごとなど)。建設工事の請負人の労働者の災害は、元方事業者の労働保険番号などを書きます(97条1項)。報告は電子情報処理組織(電子申請)で行うと条文に定められています。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:労働安全衛生規則、労働者災害補償保険法(e-Gov の条文 2 本)を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/10/06・最終更新 2026/10/06。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
提出期限と時効の早見表(安衛則97条・労災保険法42条・2026/10/06 確認)
早見表:休業 4 日未満の報告の期限(安衛則97条2項)
| 災害の発生した期間 | 報告の期限 |
|---|---|
| 1〜3 月分 | 4 月 30 日 まで |
| 4〜6 月分 | 7 月 31 日 まで |
| 7〜9 月分 | 10 月 31 日 まで |
| 10〜12 月分 | 翌年 1 月 31 日 まで |
死亡・休業 4 日以上は、発生のつど遅滞なく報告します(97条1項)。休業なしの災害(不休災害)は死傷病報告の対象ではありません。
労災保険の請求の時効(労災保険法42条)
- 2 年:療養(補償)給付・休業(補償)給付・葬祭料(葬祭給付)・介護(補償)給付・複数事業労働者の各給付・二次健康診断等給付。
- 5 年:障害(補償)給付・遺族(補償)給付。
- いずれも「行使することができる時」から数えます。休業補償給付は休業した日ごとに、療養の費用は支払った日ごとに時効が進みます。
よくある質問
- 休業 3 日のけがは? 4 日未満なので、その四半期分をまとめて翌月末日までに報告します(例:10 月の災害 → 翌年 1 月 31 日まで)。
- 休業 4 日のけがは? 遅滞なく報告します。
- 休まなかった(不休)けがは? 死傷病報告は要りません。労災保険の療養の給付(治療)は別に請求できます。
- 紙で出せる? 条文は「電子情報処理組織を使用して」報告すると定めています。電子申請が難しい事情があるときの扱いは所轄の労働基準監督署に確かめてください。
根拠と確認
- 労働安全衛生規則 97条(労働者死傷病報告)。
- 労働者災害補償保険法 42条(時効)。
- e-Gov 法令APIで現行の条文を確認し、改正を毎週見張っています。早見表と計算の期限が同じであることを自動テストで確かめています。
確認日 2026/10/06。改正があれば更新履歴に記録します。