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労働者死傷病報告の提出期限と労災の請求の時効

労働災害の発生日と休業日数を入れると、労働者死傷病報告をいつまでに出すか(死亡・休業 4 日以上は遅滞なく、休業 4 日未満は1〜3 月・4〜6 月・7〜9 月・10〜12 月分をそれぞれ翌月末日まで)を日付で出します。あわせて、労災保険の給付を請求できる期限(時効)=療養・休業などは 2 年、障害・遺族は 5 年の目安の日付も出します。

災害
休業した日数(0 日=休業なし)。
期限は条文の日付をそのまま出しています。時効の日付は災害の発生日を起点にした目安で、実際は給付ごとに「請求できる時」から数えます(療養の費用はその費用を支払った日ごと、休業補償は休業した日ごとなど)。建設工事の請負人の労働者の災害は、元方事業者の労働保険番号などを書きます(97条1項)。報告は電子情報処理組織(電子申請)で行うと条文に定められています。

根拠:労働安全衛生規則 97条、労働者災害補償保険法 42条(e-Gov 現行)。確認日 2026/10/06。

この道具の作り方と見張り

提出期限と時効の早見表(安衛則97条・労災保険法42条・2026/10/06 確認)

早見表:休業 4 日未満の報告の期限(安衛則97条2項)

災害の発生した期間報告の期限
1〜3 月分4 月 30 日 まで
4〜6 月分7 月 31 日 まで
7〜9 月分10 月 31 日 まで
10〜12 月分翌年 1 月 31 日 まで

死亡・休業 4 日以上は、発生のつど遅滞なく報告します(97条1項)。休業なしの災害(不休災害)は死傷病報告の対象ではありません。

労災保険の請求の時効(労災保険法42条)

よくある質問

根拠と確認

確認日 2026/10/06。改正があれば更新履歴に記録します。