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育休・時短勤務はいつまで?子の年齢で判定(「3歳まで」は3歳を含む?)

子の生年月日(出産予定日)を入れると、育児・介護休業法の制度がそれぞれいつまで使えるかを、年齢の計算の法律どおりの日付で出します。産後パパ育休(出生後8週間)、育児休業(1歳・パパママ育休プラス1歳2か月・延長1歳6か月/2歳)、短時間勤務(3歳まで)、3歳〜小学校就学前の柔軟な働き方(令和7年10月〜・2つ以上から選択)、残業免除(令和7年4月から就学前まで)、時間外労働・深夜業の制限、子の看護等休暇(令和7年4月から小学校3年生修了まで)。勤続1年未満・週2日以下など労使協定で除外できる条件も表示します。要介護の家族がいる場合は介護休業(93日・3回)・介護休暇・介護の時短等も。給付金と社会保険料の免除は産休・育休の計算で。入力した内容はこのページの中だけで処理し、サーバーには送りません。

子と判定日

生まれる前なら出産予定日。養子・特別養子縁組の請求中の子・養子縁組里親に委託された子も対象。

本人の働き方(除外の条件に当たるか)

「勤続1年未満」「週2日以下」は、育休・産後パパ育休・介護休業・残業免除・短時間勤務・柔軟な働き方では労使協定があるときだけ除外できます(協定が無ければ請求できる)。時間外労働の制限と深夜業の制限は協定がなくても法律上対象外です(法17条・19条)。日々雇用の人は対象外。判定日は令和7年4月1日以後。

介護(任意)

対象家族=配偶者(事実婚を含む)・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫。

この判定は育児・介護休業法の対象年齢・期間・回数と労使協定で除外できる条件だけを見たものです。労使協定の有無・内容、就業規則の上乗せ(法を上回る制度)、「事業の正常な運営を妨げる場合」の判断、有期契約の人の要件の細かい当てはめ、公務員(別の法律)、育児休業給付・出生後休業支援給付・社会保険料免除の額は別に確認が要ります。最終判断は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)・社会保険労務士にご確認ください。

根拠:育児・介護休業法5・6・9条の2・9条の6・11・16条の2・16条の5・16条の8・16条の9・17〜20・23・23条の3・24条、同施行規則6・8・36・44・52・60・61・72・73・73条の2・74条の2・75条・75条の3・75条の6・75条の8、年齢計算ニ関スル法律、民法143条、学校教育法17条。法令確認日 2026/09/14。

この道具の作り方と見張り

制度の一覧と令和7年改正(2026/09/14 確認)

子の年齢ごとに使える制度(育児)

制度いつまで内容除外できる人(★=労使協定が要る。無印=協定なしで法律上対象外)根拠
出生時育児休業(産後パパ育休)出生後8週間合計28日まで・2回に分割可・申出は2週間前まで。労使協定があれば休業中の就業も可★勤続1年未満・週2日以下・申出から8週間以内に雇用が終わる人法9条の2〜9条の5
育児休業1歳到達日(誕生日の前日)まで2回に分割可・申出は1か月前まで。配偶者も育休なら1歳2か月まで(パパ・ママ育休プラス)★勤続1年未満・週2日以下・申出から1年以内に雇用が終わる人法5条・6条・9条の6
育児休業の延長1歳6か月・2歳まで保育所に入れない等の事情。1歳到達日(1歳6か月到達日)に本人か配偶者が育休中であること。申出は到達日以前なら2週間前まで★勤続1年未満・週2日以下・申出から6か月以内に雇用が終わる人法5条3項・4項・則6条
短時間勤務制度3歳到達日まで原則1日6時間。育休中でない人★勤続1年未満・週2日以下・困難な業務(代替措置が必要)。1日6時間以下の人は法律上対象外法23条1項・2項・則72・73条
柔軟な働き方を実現するための措置3歳〜小学校就学前始業時刻変更等/在宅勤務等(月10日以上)/短時間勤務/新たな休暇(年10日以上)/保育施設等から事業主が2つ以上を用意し、労働者が1つ選ぶ。3歳前(1歳11か月〜2歳11か月)に個別周知・意向確認★勤続1年未満・週2日以下法23条の3・則75条の2〜8(令和7年10月1日〜)
所定外労働の制限(残業免除)小学校就学前1回1か月以上1年以内・回数制限なし・請求は1か月前まで★勤続1年未満・週2日以下法16条の8・則44条(令和7年4月1日〜。改正前は3歳未満)
時間外労働の制限小学校就学前月24時間・年150時間まで。1回1か月以上1年以内勤続1年未満・週2日以下(協定不要)法17条・則52条
深夜業の制限小学校就学前午後10時〜午前5時に働かせない。1回1か月以上6か月以内勤続1年未満・週2日以下・全部が深夜の人・深夜に保育できる同居家族(16歳以上)がいる人(いずれも協定不要)法19条・則60・61条
子の看護等休暇小学校3年生修了(9歳到達日以後の最初の3月31日)まで年5労働日(2人以上10日)・時間単位可。病気けが・予防接種・健診・感染症による学級閉鎖等・入園式・卒園式・入学式★週2日以下(勤続6か月未満の除外は令和7年4月に廃止)法16条の2・16条の3・則33・36条
テレワーク等3歳未満(育休中でない人)事業主の努力義務—法24条2項(令和7年4月1日〜)

介護

制度内容除外できる人(★=労使協定が要る)根拠
介護休業対象家族1人につき通算93日・3回まで分割。申出は2週間前まで★勤続1年未満・週2日以下・申出から93日以内に雇用が終わる人法11条・12条・則24条
介護休暇年5労働日(2人以上10日)・時間単位可★週2日以下法16条の5・16条の6
所定外労働の制限(残業免除)育児と同じ(要介護状態の間)★勤続1年未満・週2日以下法16条の9
時間外労働・深夜業の制限育児と同じ(要介護状態の間)勤続1年未満・週2日以下(深夜は全部深夜の人・介護できる同居家族がいる人も)。協定不要法18条・20条
所定労働時間の短縮等の措置連続3年以上の期間で2回以上利用できる短時間勤務・フレックス・時差出勤(介護費用の助成なら2回以上の要件なし)のいずれか★勤続1年未満・週2日以下法23条3項・則74条の2
テレワーク等・情報提供テレワーク等は努力義務。介護に直面した申出時に個別周知・意向確認(義務)、40歳に達した日の属する年度または40歳に達した日の翌日から1年間のいずれかに制度の情報提供(義務)—法24条4項・21条4項・5項・則69条の13

日付の数え方

令和7年改正の施行日

施行日内容
令和7年4月1日子の看護等休暇:小学校3年生修了まで・行事参加等の事由追加・勤続6か月未満の除外廃止/所定外労働の制限:小学校就学前まで/3歳未満のテレワーク努力義務/育休取得状況の公表 300人超/介護離職防止の措置(個別周知・情報提供・介護休暇の除外廃止・テレワーク努力義務)
令和7年10月1日3歳〜小学校就学前の柔軟な働き方を実現するための措置(2つ以上)と個別周知・意向確認/妊娠・出産等の申出時と3歳前の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

よくある質問

Q. 4月1日生まれの子の育児休業はいつまでですか?
A. 1歳到達日は翌年3月31日(誕生日の前日)です。保育所に入れない等の事情があれば9月30日(1歳6か月)、さらに翌年3月31日(2歳)まで延長できます。
Q. 残業免除(所定外労働の制限)は3歳までではないのですか?
A. 令和7年4月1日から小学校就学前まで拡大されました。時間外労働の制限(月24時間・年150時間)と深夜業の制限は以前から就学前までです。
Q. 週3日勤務のパートも時短勤務を請求できますか?
A. 週の所定労働日数が3日なら労使協定で除外できないので、勤続1年以上であれば請求できます(1日の所定が6時間以下の人は元から対象外)。
Q. 入社半年の人が残業免除を請求してきました。
A. 所定外労働の制限(残業免除)は、労使協定で「勤続1年未満は除外」と定めていなければ請求できます。時間外労働の制限(月24時間)と深夜業の制限は、協定がなくても勤続1年未満の人は法律上対象外です。
Q. 産後パパ育休と育児休業は別に取れますか?
A. 別枠です。産後パパ育休を2回、育児休業を2回、合計4回まで分割して取れます。
Q. 介護休業93日は家族ごとですか?
A. 対象家族1人につき通算93日・3回までです。別の家族の介護なら改めて93日使えます。

根拠と確認

法令確認日 2026/09/14。改正があれば更新履歴に記録します。