育休・時短勤務はいつまで?子の年齢で判定(「3歳まで」は3歳を含む?)
子の生年月日(出産予定日)を入れると、育児・介護休業法の制度がそれぞれいつまで使えるかを、年齢の計算の法律どおりの日付で出します。産後パパ育休(出生後8週間)、育児休業(1歳・パパママ育休プラス1歳2か月・延長1歳6か月/2歳)、短時間勤務(3歳まで)、3歳〜小学校就学前の柔軟な働き方(令和7年10月〜・2つ以上から選択)、残業免除(令和7年4月から就学前まで)、時間外労働・深夜業の制限、子の看護等休暇(令和7年4月から小学校3年生修了まで)。勤続1年未満・週2日以下など労使協定で除外できる条件も表示します。要介護の家族がいる場合は介護休業(93日・3回)・介護休暇・介護の時短等も。給付金と社会保険料の免除は産休・育休の計算で。入力した内容はこのページの中だけで処理し、サーバーには送りません。
この判定は育児・介護休業法の対象年齢・期間・回数と労使協定で除外できる条件だけを見たものです。労使協定の有無・内容、就業規則の上乗せ(法を上回る制度)、「事業の正常な運営を妨げる場合」の判断、有期契約の人の要件の細かい当てはめ、公務員(別の法律)、育児休業給付・出生後休業支援給付・社会保険料免除の額は別に確認が要ります。最終判断は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)・社会保険労務士にご確認ください。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:育児・介護休業法、育児・介護休業法施行規則(e-Gov の条文 2 本)を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/09/14・最終更新 2026/09/14。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
制度の一覧と令和7年改正(2026/09/14 確認)
子の年齢ごとに使える制度(育児)
| 制度 | いつまで | 内容 | 除外できる人(★=労使協定が要る。無印=協定なしで法律上対象外) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 出生時育児休業(産後パパ育休) | 出生後8週間 | 合計28日まで・2回に分割可・申出は2週間前まで。労使協定があれば休業中の就業も可 | ★勤続1年未満・週2日以下・申出から8週間以内に雇用が終わる人 | 法9条の2〜9条の5 |
| 育児休業 | 1歳到達日(誕生日の前日)まで | 2回に分割可・申出は1か月前まで。配偶者も育休なら1歳2か月まで(パパ・ママ育休プラス) | ★勤続1年未満・週2日以下・申出から1年以内に雇用が終わる人 | 法5条・6条・9条の6 |
| 育児休業の延長 | 1歳6か月・2歳まで | 保育所に入れない等の事情。1歳到達日(1歳6か月到達日)に本人か配偶者が育休中であること。申出は到達日以前なら2週間前まで | ★勤続1年未満・週2日以下・申出から6か月以内に雇用が終わる人 | 法5条3項・4項・則6条 |
| 短時間勤務制度 | 3歳到達日まで | 原則1日6時間。育休中でない人 | ★勤続1年未満・週2日以下・困難な業務(代替措置が必要)。1日6時間以下の人は法律上対象外 | 法23条1項・2項・則72・73条 |
| 柔軟な働き方を実現するための措置 | 3歳〜小学校就学前 | 始業時刻変更等/在宅勤務等(月10日以上)/短時間勤務/新たな休暇(年10日以上)/保育施設等から事業主が2つ以上を用意し、労働者が1つ選ぶ。3歳前(1歳11か月〜2歳11か月)に個別周知・意向確認 | ★勤続1年未満・週2日以下 | 法23条の3・則75条の2〜8(令和7年10月1日〜) |
| 所定外労働の制限(残業免除) | 小学校就学前 | 1回1か月以上1年以内・回数制限なし・請求は1か月前まで | ★勤続1年未満・週2日以下 | 法16条の8・則44条(令和7年4月1日〜。改正前は3歳未満) |
| 時間外労働の制限 | 小学校就学前 | 月24時間・年150時間まで。1回1か月以上1年以内 | 勤続1年未満・週2日以下(協定不要) | 法17条・則52条 |
| 深夜業の制限 | 小学校就学前 | 午後10時〜午前5時に働かせない。1回1か月以上6か月以内 | 勤続1年未満・週2日以下・全部が深夜の人・深夜に保育できる同居家族(16歳以上)がいる人(いずれも協定不要) | 法19条・則60・61条 |
| 子の看護等休暇 | 小学校3年生修了(9歳到達日以後の最初の3月31日)まで | 年5労働日(2人以上10日)・時間単位可。病気けが・予防接種・健診・感染症による学級閉鎖等・入園式・卒園式・入学式 | ★週2日以下(勤続6か月未満の除外は令和7年4月に廃止) | 法16条の2・16条の3・則33・36条 |
| テレワーク等 | 3歳未満(育休中でない人) | 事業主の努力義務 | — | 法24条2項(令和7年4月1日〜) |
介護
| 制度 | 内容 | 除外できる人(★=労使協定が要る) | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 介護休業 | 対象家族1人につき通算93日・3回まで分割。申出は2週間前まで | ★勤続1年未満・週2日以下・申出から93日以内に雇用が終わる人 | 法11条・12条・則24条 |
| 介護休暇 | 年5労働日(2人以上10日)・時間単位可 | ★週2日以下 | 法16条の5・16条の6 |
| 所定外労働の制限(残業免除) | 育児と同じ(要介護状態の間) | ★勤続1年未満・週2日以下 | 法16条の9 |
| 時間外労働・深夜業の制限 | 育児と同じ(要介護状態の間) | 勤続1年未満・週2日以下(深夜は全部深夜の人・介護できる同居家族がいる人も)。協定不要 | 法18条・20条 |
| 所定労働時間の短縮等の措置 | 連続3年以上の期間で2回以上利用できる短時間勤務・フレックス・時差出勤(介護費用の助成なら2回以上の要件なし)のいずれか | ★勤続1年未満・週2日以下 | 法23条3項・則74条の2 |
| テレワーク等・情報提供 | テレワーク等は努力義務。介護に直面した申出時に個別周知・意向確認(義務)、40歳に達した日の属する年度または40歳に達した日の翌日から1年間のいずれかに制度の情報提供(義務) | — | 法24条4項・21条4項・5項・則69条の13 |
日付の数え方
- ○歳に達する日=誕生日の前日(年齢計算ニ関スル法律)。4月1日生まれは3月31日に1歳。
- ○か月に達する日=応当日の前日。応当日が無い月(8月31日生まれの6か月後)はその月の末日(民法143条2項)。
- 小学校就学の始期=6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日(学校教育法17条)。4月1日生まれは早生まれとして扱われ、4月2日生まれより1年早く就学。
- 小学校3年生修了=9歳に達する日以後の最初の3月31日(法16条の2)。
- 出生後8週間=出生日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日と出生日がずれた場合は法9条の2の読み替え)。
令和7年改正の施行日
| 施行日 | 内容 |
|---|---|
| 令和7年4月1日 | 子の看護等休暇:小学校3年生修了まで・行事参加等の事由追加・勤続6か月未満の除外廃止/所定外労働の制限:小学校就学前まで/3歳未満のテレワーク努力義務/育休取得状況の公表 300人超/介護離職防止の措置(個別周知・情報提供・介護休暇の除外廃止・テレワーク努力義務) |
| 令和7年10月1日 | 3歳〜小学校就学前の柔軟な働き方を実現するための措置(2つ以上)と個別周知・意向確認/妊娠・出産等の申出時と3歳前の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 |
よくある質問
- Q. 4月1日生まれの子の育児休業はいつまでですか?
- A. 1歳到達日は翌年3月31日(誕生日の前日)です。保育所に入れない等の事情があれば9月30日(1歳6か月)、さらに翌年3月31日(2歳)まで延長できます。
- Q. 残業免除(所定外労働の制限)は3歳までではないのですか?
- A. 令和7年4月1日から小学校就学前まで拡大されました。時間外労働の制限(月24時間・年150時間)と深夜業の制限は以前から就学前までです。
- Q. 週3日勤務のパートも時短勤務を請求できますか?
- A. 週の所定労働日数が3日なら労使協定で除外できないので、勤続1年以上であれば請求できます(1日の所定が6時間以下の人は元から対象外)。
- Q. 入社半年の人が残業免除を請求してきました。
- A. 所定外労働の制限(残業免除)は、労使協定で「勤続1年未満は除外」と定めていなければ請求できます。時間外労働の制限(月24時間)と深夜業の制限は、協定がなくても勤続1年未満の人は法律上対象外です。
- Q. 産後パパ育休と育児休業は別に取れますか?
- A. 別枠です。産後パパ育休を2回、育児休業を2回、合計4回まで分割して取れます。
- Q. 介護休業93日は家族ごとですか?
- A. 対象家族1人につき通算93日・3回までです。別の家族の介護なら改めて93日使えます。
根拠と確認
- 育児・介護休業法:e-Gov 法令APIで現行(令和7年10月1日施行版)と令和8年10月1日施行予定の版を取り、両立支援制度の条文に変更が無いこと(変わるのは調停の準用条文だけ)を確認。
- 育児・介護休業法施行規則:労使協定で除外できる人(週の所定労働日数2日以下=則8条2号・36・44・73条の2・75・75条の6条)、法律上対象外の人(時間外・深夜の週2日以下=則52・61条、全部深夜=則61条、深夜に保育できる同居家族=則60条、1日6時間以下=則72条)、柔軟な働き方の措置の要件(在宅勤務等 月10労働日以上・休暇 年10日以上=則75条の3)、意向確認の時期(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで=則75条の8)、1歳6か月延長の事由(則6条)。
- 厚生労働省「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説」(令和7年4月・10月施行)。
法令確認日 2026/09/14。改正があれば更新履歴に記録します。