介護休業給付金の計算(67%・93日・3回・支給単位期間ごとの額)
家族の介護で仕事を休むときの介護休業給付金(雇用保険・ハローワーク)を計算します。休業開始時賃金日額(6か月の賃金÷180)× 支給日数 × 67%を、支給単位期間(休業開始日から1か月ごと)に分けて出します。同じ家族について通算93日・3回まで、休業開始から3か月の窓、休業中に賃金があるときの80%調整、令和8年8月1日からの上限(賃金日額18,220円・支給限度額366,222円)を反映します。
令和8年8月1日以後の休業開始日に適用される金額です。受給には休業開始前2年間に被保険者期間(みなし被保険者期間)が12か月以上必要です。給付額の1円未満は切り捨てて表示しています。介護休暇(年5日・時間単位)や、会社独自の介護休業の延長は対象外です。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:雇用保険法(e-Gov の条文 1 本)と、厚生労働省の資料 1 本を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/10/07・最終更新 2026/10/07。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
介護休業給付金のしくみと早見表(2026/10/07 確認)
支給の要件(雇用保険法61条の4)
- 対象家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母、省令で祖父母・兄弟姉妹・孫)を介護するための休業であること。
- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上(または80時間以上)の月が12か月以上あること(みなし被保険者期間)。
- 同じ対象家族について3回まで・合算93日まで(6項)。4回目以後、93日に達した日の後の休業は支給されません。
支給額の計算(61条の4 4項・附則12条)
- 休業開始時賃金日額=休業開始前6か月の賃金(賞与を除く)÷180。上限18,220円(45〜59歳の基本手当の賃金日額上限と同じ)・下限3,203円(令和8年8月1日〜)。
- 支給単位期間=休業開始日から翌月の応当日の前日まで(応当日が無い月は末日)。休業開始日から3か月を経過する日までの期間に限ります(3項)。
- 支給日数=途中の期間は30日、休業を終了した期間はその期間の実日数(4項)。
- 額=賃金日額 × 支給日数 × 67%(法の本則は40%、附則12条で当分の間67%)。1支給単位期間の上限(支給限度額)366,222円。
- 休業中に会社から賃金があるとき:賃金+給付が「賃金日額×支給日数の80%」を超える分は減額。賃金だけで80%以上なら支給なし(5項)。
例:月給30万円(6か月180万円)→ 賃金日額10,000円 → 1日 6,700円。10/1から30日休めば 10/1〜10/30 の 201,000円。93日なら 10/1〜10/31・11/1〜11/30・12/1〜12/31 の3期間(各30日分 201,000円=603,000円)。
早見表:月給 → 休業開始時賃金日額 → 1日あたり → 30日分(令和8年8月1日〜)
| 月給(円) | 賃金日額(円) | 1日あたり 67%(円) | 30日分(円) |
|---|---|---|---|
| 100,000 | 3,333 | 2,233 | 66,993 |
| 150,000 | 5,000 | 3,350 | 100,500 |
| 200,000 | 6,666 | 4,466 | 133,986 |
| 250,000 | 8,333 | 5,583 | 167,493 |
| 300,000 | 10,000 | 6,700 | 201,000 |
| 350,000 | 11,666 | 7,816 | 234,486 |
| 400,000 | 13,333 | 8,933 | 267,993 |
| 450,000 | 15,000 | 10,050 | 301,500 |
| 500,000 | 16,666 | 11,166 | 334,986 |
| 550,000 | 18,220 | 12,207 | 366,222 |
| 600,000 | 18,220 | 12,207 | 366,222 |
月給×6÷180=月給÷30 を賃金日額として、上限18,220円・下限3,203円で頭打ち。30日分は支給限度額366,222円まで。
よくある質問
- 93日を分けて取れる? 同じ家族について3回まで分割できます。合算で93日が上限です(61条の4 6項)。
- いつ振り込まれる? 休業が終わってから(分割の場合は各回の終了後)会社を通じて申請し、支給単位期間ごとにまとめて支給されます。
- 税金・社会保険は? 給付金は非課税。介護休業中は社会保険料の免除がなく、保険料は通常どおりかかります(育児休業と違う点)。
- 介護休暇との違いは? 介護休暇(年5日・対象家族2人以上なら10日)は育児・介護休業法の別の制度で、給付金はありません。
根拠と確認
- 雇用保険法 61条の4(要件・支給単位期間・額・賃金との調整・93日と3回)・17条(賃金日額)・附則12条(当分の間67%)。
- 厚労省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」のリーフレット(介護休業給付金の支給限度額366,222円・休業開始時賃金月額の上限546,600円・下限96,090円)。
- e-Gov 法令APIで現行の条文を確認し、改正を毎週見張っています。毎年8月1日の限度額改定は厚労省のページを見張って検知します。早見表の値がエンジンと同じことを自動テストで確かめています。
確認日 2026/10/07。改正があれば更新履歴に記録します。