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年金の繰上げ・繰下げ受給の計算(年金額・損益分岐の年齢)

老齢基礎年金・老齢厚生年金を60歳から繰り上げると月0.4%減(最大24%・昭和37年4月1日以前生まれは0.5%で最大30%)、66歳以後に繰り下げると月0.7%増(75歳で最大84%・昭和27年4月1日以前生まれは70歳まで最大42%)。受け取り始める年齢を入れると、年金額・月額・65歳から受け取った場合との損益分岐の年齢・累計を計算します。率は一生変わりません。

年金額と受給開始
ねんきん定期便・ねんきんネットの「65歳から受け取る年金額(年額)」。初期値は令和8年度の老齢基礎年金の満額 847,296円(月額70,608円)。老齢厚生年金を足した額でも計算できます(加給年金・振替加算は率の対象外)。
60歳0か月〜75歳0か月。65歳0か月より前が繰上げ、66歳0か月以後が繰下げ(65歳1か月〜65歳11か月の繰下げはできません)。
率は国民年金法施行令・厚生年金保険法施行令の定め(0.4%・0.7%・120か月)と日本年金機構の案内(0.5%・70歳上限)によります。損益分岐は年金額だけの単純比較で、税・社会保険料・在職老齢年金・加給年金・遺族年金への影響、物価・賃金による改定は含みません。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられます(繰上げは同時)。

根拠:国民年金法施行令 12条(減額率)・4条の5(増額率・120か月)、厚生年金保険法施行令 6条の3・6条の4、国民年金法17条(端数)・28条(繰下げ)、日本年金機構「年金の繰上げ受給」・「年金の繰下げ受給」(e-Gov 現行・2026/8 更新の案内)。確認日 2026/10/08。

この道具の作り方と見張り

繰上げ・繰下げのしくみと早見表(2026/10/08 確認)

率の決まり

早見表:受け取り始める年齢ごとの率(年齢ちょうどの月)

年齢昭和37年4月2日以後生まれ昭和27年4月2日〜昭和37年4月1日昭和27年4月1日以前
60 歳-24.0%-30.0%-30.0%
61 歳-19.2%-24.0%-24.0%
62 歳-14.4%-18.0%-18.0%
63 歳-9.6%-12.0%-12.0%
64 歳-4.8%-6.0%-6.0%
65 歳0.0%0.0%0.0%
66 歳+8.4%+8.4%+8.4%
67 歳+16.8%+16.8%+16.8%
68 歳+25.2%+25.2%+25.2%
69 歳+33.6%+33.6%+33.6%
70 歳+42.0%+42.0%+42.0%
71 歳+50.4%+50.4%+42.0%
72 歳+58.8%+58.8%+42.0%
73 歳+67.2%+67.2%+42.0%
74 歳+75.6%+75.6%+42.0%
75 歳+84.0%+84.0%+42.0%

途中の月は1か月ごとに0.4%(0.5%)・0.7%ずつ変わります。例:62歳6か月なら −0.4%×30か月=−12%。

損益分岐の考え方

65歳から受け取った場合の累計に、繰上げ(繰下げ)の累計が並ぶ年齢です。繰上げは「(1−減額率)×繰上げ月数÷減額率」か月後、繰下げは「(1+増額率)×繰下げ月数÷増額率」か月後に並びます(端数は切上げ)。

よくある質問

根拠と確認

確認日 2026/10/08。改正があれば更新履歴に記録します。