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産休・育休の給付金と社会保険料免除の計算

出産予定日と月給を入れると、産休・育休の期間、出産手当金(給料の2/3)、出産育児一時金(50万円)、育児休業給付金(67%→50%・令和8年8月1日改定の上限対応)、出生後休業支援給付金(13%上乗せで80%=非課税なので手取り10割相当)、社会保険料の免除額をまとめて自動計算します。父親の産後パパ育休(出生時育児休業)にも対応。入力した内容はこのページの中だけで計算し、サーバーには送りません。

誰の計算か
出産

出産前の見込み計算なら空欄のまま(予定日どおりとして計算)。予定日より遅れた分は出産手当金が増えます。

給与・保険

残業代・手当込みの総支給(賞与は除く)。社会保険の標準報酬月額と雇用保険の賃金日額をここから計算します。

出産手当金の計算に使います。12か月未満だと32万円との低い方がベースになります。

育休の予定

チェックすると出生後休業支援給付金(13%上乗せ=合計80%)が付きます。

給付金・免除は「月給がこの期間おおむね一定」という前提の目安です。実際の支給決定はハローワーク・保険者が行います。

この道具の作り方と見張り

この計算の根拠(現行制度・2026/09/06 確認)

産休・育休の期間と社会保険料の免除

産前休業は出産予定日以前6週間(42日・多胎は14週間98日)で本人の請求により取得、産後休業は実際の出産日の翌日から8週間(56日)で就業禁止です(労働基準法65条)。予定日より遅れて生まれた場合、予定日〜出産日の間も産前休業扱いになります。育児休業は原則子が1歳になるまで(保育所に入れない等の場合1歳6か月→2歳まで延長可・育児・介護休業法5条)。

産休・育休中は健康保険・厚生年金の保険料が本人分・会社分とも免除されます(健保法159条・159条の3、厚年法81条の2・81条の2の2)。免除されるのは「開始月から、終了日の翌日が属する月の前月まで」=月末時点で休業中の月。育休は令和4年10月から同じ月内に14日以上取った月も免除されます。免除中も被保険者資格は続き、将来の年金額は保険料を払ったものとして計算されます。賞与の保険料は、産休中は免除・育休は1か月を超える育休のときだけ免除です。

出産手当金と出産育児一時金(健康保険)

出産手当金は標準報酬月額(12か月平均)÷30の3分の2を、産前42日(多胎98日)+産後56日のうち仕事を休んだ日数分もらえます。予定日より遅れた分は日数が増え、早く生まれた場合は42日の枠が実際の出産日基準に前倒しされるため日数は減ります(健保法102条・99条。端数は÷30の段階で10円単位、×2/3の段階で1円単位に四捨五入)。健康保険の加入が12か月未満の場合は32万円との低い方がベースです(令和7年4月以降の支給開始)。出産育児一時金は1児につき50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関。未加入・妊娠22週未満は48.8万円)で、通常は直接支払制度で出産費用と相殺されます。

育児休業給付金と出生後休業支援給付金(雇用保険)

育児休業給付金は休業開始前6か月の賃金÷180(賃金日額)× 67%(休業180日まで)、181日目からは50%です(雇用保険法61条の7)。支給の対象は1歳(延長時は1歳6か月・2歳)になった日の前日=誕生日の前々日までです。賃金日額には上限・下限があり、令和8年8月1日からの上限は16,540円(=67%の月額上限332,454円・50%の月額上限248,100円)。毎年8月1日に改定されます(厚労省の公表値・自動監視中)。

2025年4月に新設された出生後休業支援給付金は、子の出生後8週間(母は出生日〈出生日と予定日の早い方〉から16週間)以内の育休最大28日分に13%を上乗せし、合計80%になります。給付は非課税で社会保険料もかからないため、手取りベースでは休業前の10割相当です。要件は、①本人が14日以上休業 ②配偶者も対象期間内に14日以上の育休を取ること(ひとり親、配偶者が専業主婦(夫)・自営業・産後休業中などの場合は配偶者の育休は不要)。父親が産後パパ育休を取る場合、妻は通常産後休業中なので父親側の要件は自動的に満たされます。

早見表:月給別の出産手当金・育児休業給付金・社会保険料免除(月額)

月給(額面)標準報酬月額出産手当金 日額出産手当金 産休98日分育休給付 月額(180日まで・67%)育休給付 月額(181日目〜・50%)免除される保険料 月額(本人分)
200,000円200,000円4,447円435,806円134,000円100,000円28,380円
250,000円260,000円5,780円566,440円167,500円125,000円36,894円
300,000円300,000円6,667円653,366円201,000円150,000円42,570円
350,000円360,000円8,000円784,000円234,500円175,000円51,084円
400,000円410,000円9,113円893,074円268,000円200,000円58,179円
450,000円440,000円9,780円958,440円301,500円225,000円62,436円
500,000円500,000円11,113円1,089,074円332,454円248,100円70,950円
550,000円560,000円12,447円1,219,806円332,454円248,100円79,464円
600,000円590,000円13,113円1,285,074円332,454円248,100円83,721円

出産手当金=標準報酬月額÷30(10円単位)の3分の2×産休の日数(産前42日+産後56日=予定日どおりの出産で98日)。育児休業給付金=休業開始前6か月の賃金÷180×30日×67%(181日目から50%)。賃金日額には上限(月給約49.6万円で頭打ち)があります。免除は健保・厚年の本人負担分(会社負担分も同額免除)。出産育児一時金50万円は別。この表はツールと同じ計算から機械で作っています。

出典:実務計算「早見表:月給別の出産手当金・育児休業給付金・社会保険料免除(月額)」(更新 2026/09/16・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

よくある質問

Q. 育休中も住民税は払うのですか?
A. 払います。住民税は前年の所得に課税されるため(地方税法32条)、給付金が非課税でも前年に給与があれば住民税は発生します。給与天引きができない期間は、自分で納める普通徴収か、復職後の一括徴収に切り替わります。育休2年目は前年所得が減るので住民税も下がります。
Q. 「手取り10割」とはどういうことですか?
A. 出生後休業支援給付金が付く28日間は、給付が賃金の80%=働いていた時の額面の8割です。働いていた時は額面から社会保険料(約15%)と税金が引かれていたのに対し、給付は非課税・社会保険料ゼロなので、手取り同士で比べるとほぼ同じ=「手取り10割相当」です。
Q. 夫婦で同時に育休を取れますか?
A. 取れます。それぞれが自分の勤め先で育休・給付の対象になります。また配偶者が先に育休を取っていると、もう一方は子が1歳2か月になるまで取れる「パパ・ママ育休プラス」もあります(給付対象は各人最大1年分)。
Q. 育休を延長できるのはどんなとき?
A. 1歳(1歳6か月)の時点で保育所に入れない(申込みをしたが入所できない)、配偶者の死亡・病気などの場合に、1歳6か月→2歳まで延長できます。給付金も同じ期間延長されます(延長には不承諾通知など証明書類が必要)。
Q. 育休中に少し働いたら給付は減りますか?
A. 1か月ごとの支給単位期間につき10日(超えるときは80時間)以下なら給付は受けられます。ただし会社から賃金が出ると、賃金+給付が休業前賃金の80%を超えた分だけ減額されます(67%期間なら賃金13%まで、50%期間なら30%までは満額)。
Q. 会社側は何を手続きすればいい?
A. ①年金事務所へ産前産後休業取得者申出書・育児休業等取得者申出書(保険料免除)②ハローワークへ休業開始時賃金月額証明書と支給申請(2か月ごと・本人に代わって会社が申請するのが一般的)③健康保険へ出産手当金・出産育児一時金の申請書類。免除は申出をしないと適用されません。