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高年齢雇用継続基本給付金の計算(支給率・月額・年額)

60歳以降も雇用保険に入って働き、賃金が60歳到達時の75%未満に下がったときの高年齢雇用継続基本給付金(ハローワーク)を計算します。令和7年4月1日以後に60歳になった人は64%未満で賃金の10%・64〜75%は逓減、令和7年3月31日以前に60歳の人は61%未満で15%・61〜75%は逓減(経過措置)。支給限度額(397,369円)・最低限度額(2,562円)・60歳到達時賃金の上限下限(令和8年8月1日〜)も反映します。

賃金
60歳になる前6か月の賃金(賞与を除く・残業代や通勤手当を含む)の平均。ハローワークの「受給資格確認通知書」にある額。上限522,000円・下限96,090円で頭打ちになります。
60歳以降のその月に支払われた賃金(残業代・通勤手当を含む、賞与を除く)。
条件
「60歳に達した日」は60歳の誕生日の前日。令和7年4月1日以後なら新しい率(最大10%)、以前なら従前の率(最大15%)です。
支給限度額などは毎年8月1日に改定されます。令和8年8月以後と令和7年8月〜令和8年7月に対応。
高年齢雇用継続基本給付金(失業給付を受けずに働き続ける人)の計算です。失業給付を受けてから再就職した人の高年齢再就職給付金は、同じ率で「離職時の賃金月額」を基準に、再就職から1年または2年(支給残日数100日以上で1年・200日以上で2年)です。老齢厚生年金を受けながら働く人は、給付を受ける間、年金の一部が支給停止になります。給付額の1円未満は切り捨てて表示しています。

根拠:雇用保険法 61条(要件・率・支給限度額・最低限度額)・17条4項・18条、雇用保険法施行規則 101条の4(逓減する率)、令和2年法律第14号 附則3条(経過措置)、厚労省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」(支給限度額397,369円・最低限度額2,562円・賃金月額の上限522,000円・下限96,090円)。確認日 2026/10/07。

この道具の作り方と見張り

高年齢雇用継続給付のしくみと支給率の早見表(2026/10/07 確認)

支給の要件(雇用保険法61条)

給付額の計算(施行規則101条の4)

60歳到達時の賃金月額を M、支給対象月の賃金を W とすると(M は上限522,000円・下限96,090円で頭打ち):

例:60歳到達時30万円 → 20万円(66.7%)なら (225,000 − 200,000) × 64/110 = 14,545円(賃金の7.27%)。18万円(60%)なら 18万円 × 10% = 18,000円。

早見表:賃金の低下率ごとの支給率(賃金に対する割合)

低下率(60歳時に対する賃金)令和7年4月1日以後に60歳令和7年3月31日以前に60歳
40%10.00%15.00%
41%10.00%15.00%
42%10.00%15.00%
43%10.00%15.00%
44%10.00%15.00%
45%10.00%15.00%
46%10.00%15.00%
47%10.00%15.00%
48%10.00%15.00%
49%10.00%15.00%
50%10.00%15.00%
51%10.00%15.00%
52%10.00%15.00%
53%10.00%15.00%
54%10.00%15.00%
55%10.00%15.00%
56%10.00%15.00%
57%10.00%15.00%
58%10.00%15.00%
59%10.00%15.00%
60%10.00%15.00%
61%10.00%15.00%
62%10.00%13.70%
63%10.00%12.44%
64%10.00%11.23%
65%8.95%10.05%
66%7.93%8.91%
67%6.94%7.80%
68%5.98%6.72%
69%5.05%5.68%
70%4.15%4.66%
71%3.27%3.68%
72%2.42%2.72%
73%1.59%1.79%
74%0.78%0.88%
75%0.00%0.00%

支給率は小数2桁未満を切り捨て。75%以上は支給なし。実際の給付額は上の計算のとおり1円未満切捨てで、支給限度額・最低限度額の判定が入ります。

よくある質問

根拠と確認

確認日 2026/10/07。改正があれば更新履歴に記録します。