高年齢雇用継続基本給付金の計算(支給率・月額・年額)
60歳以降も雇用保険に入って働き、賃金が60歳到達時の75%未満に下がったときの高年齢雇用継続基本給付金(ハローワーク)を計算します。令和7年4月1日以後に60歳になった人は64%未満で賃金の10%・64〜75%は逓減、令和7年3月31日以前に60歳の人は61%未満で15%・61〜75%は逓減(経過措置)。支給限度額(397,369円)・最低限度額(2,562円)・60歳到達時賃金の上限下限(令和8年8月1日〜)も反映します。
高年齢雇用継続基本給付金(失業給付を受けずに働き続ける人)の計算です。失業給付を受けてから再就職した人の高年齢再就職給付金は、同じ率で「離職時の賃金月額」を基準に、再就職から1年または2年(支給残日数100日以上で1年・200日以上で2年)です。老齢厚生年金を受けながら働く人は、給付を受ける間、年金の一部が支給停止になります。給付額の1円未満は切り捨てて表示しています。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:雇用保険法、雇用保険法施行規則(e-Gov の条文 2 本)と、厚生労働省の資料 1 本を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/10/07・最終更新 2026/10/07。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
高年齢雇用継続給付のしくみと支給率の早見表(2026/10/07 確認)
支給の要件(雇用保険法61条)
- 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、被保険者であった期間が5年以上あること。
- 支給対象月(60歳に達した月から65歳に達する月まで)の賃金が、60歳到達時の賃金月額の75%未満に下がっていること。
- 支給対象月の賃金が支給限度額(397,369円)未満であること。給付額が最低限度額(2,562円)を超えないときは支給されません。
給付額の計算(施行規則101条の4)
60歳到達時の賃金月額を M、支給対象月の賃金を W とすると(M は上限522,000円・下限96,090円で頭打ち):
- 令和7年4月1日以後に60歳:W が M の64%未満なら W × 10%。64%以上75%未満なら (0.75M − W) × 64/110(64%で10%、75%で0%になるように逓減)。
- 令和7年3月31日以前に60歳(従前の例):W が M の61%未満なら W × 15%。61%以上75%未満なら (0.75M − W) × 183/280。
- 給付額+賃金が支給限度額を超えるときは「支給限度額 − 賃金」。
例:60歳到達時30万円 → 20万円(66.7%)なら (225,000 − 200,000) × 64/110 = 14,545円(賃金の7.27%)。18万円(60%)なら 18万円 × 10% = 18,000円。
早見表:賃金の低下率ごとの支給率(賃金に対する割合)
| 低下率(60歳時に対する賃金) | 令和7年4月1日以後に60歳 | 令和7年3月31日以前に60歳 |
|---|---|---|
| 40% | 10.00% | 15.00% |
| 41% | 10.00% | 15.00% |
| 42% | 10.00% | 15.00% |
| 43% | 10.00% | 15.00% |
| 44% | 10.00% | 15.00% |
| 45% | 10.00% | 15.00% |
| 46% | 10.00% | 15.00% |
| 47% | 10.00% | 15.00% |
| 48% | 10.00% | 15.00% |
| 49% | 10.00% | 15.00% |
| 50% | 10.00% | 15.00% |
| 51% | 10.00% | 15.00% |
| 52% | 10.00% | 15.00% |
| 53% | 10.00% | 15.00% |
| 54% | 10.00% | 15.00% |
| 55% | 10.00% | 15.00% |
| 56% | 10.00% | 15.00% |
| 57% | 10.00% | 15.00% |
| 58% | 10.00% | 15.00% |
| 59% | 10.00% | 15.00% |
| 60% | 10.00% | 15.00% |
| 61% | 10.00% | 15.00% |
| 62% | 10.00% | 13.70% |
| 63% | 10.00% | 12.44% |
| 64% | 10.00% | 11.23% |
| 65% | 8.95% | 10.05% |
| 66% | 7.93% | 8.91% |
| 67% | 6.94% | 7.80% |
| 68% | 5.98% | 6.72% |
| 69% | 5.05% | 5.68% |
| 70% | 4.15% | 4.66% |
| 71% | 3.27% | 3.68% |
| 72% | 2.42% | 2.72% |
| 73% | 1.59% | 1.79% |
| 74% | 0.78% | 0.88% |
| 75% | 0.00% | 0.00% |
支給率は小数2桁未満を切り捨て。75%以上は支給なし。実際の給付額は上の計算のとおり1円未満切捨てで、支給限度額・最低限度額の判定が入ります。
よくある質問
- いつまでもらえる? 65歳に達する月(65歳の誕生日の前日が属する月)までです。
- 賞与は? 60歳到達時の賃金月額にも支給対象月の賃金にも賞与は入りません。残業代・通勤手当は入ります。
- 60歳到達時の賃金が52万円を超える。 上限522,000円で計算します(令和8年8月〜)。下限は96,090円です。
- 月の途中で休んだ。 支給対象月は、月の初日から末日まで被保険者で、育児休業給付・介護休業給付などを受けていない月に限ります。欠勤で賃金が下がった分は、病気・事業所の休業などの理由なら支払われたものとみなして計算します(61条1項・施行規則101条の3)。
- 年金との関係は? 老齢厚生年金を受けながらこの給付を受けると、年金の一部が支給停止になります(在職老齢年金とは別の調整)。
根拠と確認
- 雇用保険法 61条(高年齢雇用継続基本給付金)・61条の2(高年齢再就職給付金)・17条4項(賃金日額の上限下限)・18条(自動変更)。令和2年法律第14号 附則3条(令和7年4月1日前に60歳の人は従前の例)。
- 雇用保険法施行規則 101条の3(支払われたものとみなす理由)・101条の4(逓減する率=1/1000の46・11/100。改正前は 485/10000・14/100)。
- 厚労省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」のリーフレット(高年齢雇用継続給付金の支給限度額・最低限度額・賃金月額の上限下限)。
- e-Gov 法令APIで現行と改正前の条文を確認し、改正を毎週見張っています。毎年8月1日の限度額の改定は厚労省のページを見張って検知します。早見表の値がエンジンと同じであることを自動テストで確かめています。
確認日 2026/10/07。改正があれば更新履歴に記録します。