🧮実務計算総務・経理・労務の「面倒だが間違えられない計算」を、その場で。登録不要・入力した数字はサーバーに送りません。各ツールに現行法の根拠と法令確認日を付けています。
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残業代計算ツール

月給または時給から、時間外25%・月60時間超50%・深夜の上乗せ25%・法定休日35%の残業代をその場で計算します。所定7.5時間の会社などで割増が付かない法定内残業、日ごとの切捨てが違法になる端数の決まり、未払い分を3年さかのぼった概算にも対応。入力した内容はこのページの中だけで計算し、サーバーには送りません。

賃金

役職・職務・資格手当などは足します。家族・通勤・別居・子女教育・住宅・臨時の手当と賞与は入れません(労基法37条5項・労基則21条)。

レ点を入れると、法定労働時間(週40時間=月平均173.81時間)で割る目安の計算になります。実際の所定はこれより短いのが普通なので、残業代は少なめに出ます。

今月の残業時間

1日8時間・週40時間を超えて働いた時間。60時間を超える分は自動で50%になります。

法定休日=週1日(4週4日)の休日。それ以外の所定休日の出勤は「時間外労働」に入れます。

所定は超えたが1日8時間・週40時間以内の残業(所定7.5時間の会社の8時間までの30分など)。割増なしの×1.00で支払います。

詳しく設定(月平均所定労働時間・未払いの概算)
所定労働時間(直接入力する場合)
未払いの概算

計算は現行法に基づく目安です。固定残業代がある場合は固定残業代チェックで超過分を計算してください。最終確認は社会保険労務士・弁護士へ。

この道具の作り方と見張り

この計算の根拠(現行法・2026/09/02 確認)

割増率と重なり方

法定労働時間(1日8時間・週40時間、労基法32条)を超えた時間外労働は25%以上、月60時間を超えた分は50%以上、深夜(22〜5時)は25%を上乗せ、法定休日は35%以上です(労基法37条・割増賃金令)。重なると足し算になり、時間外+深夜=50%増、月60時間超+深夜=75%増、休日+深夜=60%増です(休日労働に「時間外」の25%はさらに重ねません=休日には法定労働時間の枠がないため)。

「法定内残業」には割増が付かない

割増が必要なのは法定労働時間を超えた分だけです。所定労働時間が7.5時間(9時〜17時・休憩1時間)の会社で18時まで働いた場合、17時〜17時30分は所定外でも法定内なので×1.00(割増なし)、8時間を超える17時30分以降が×1.25です。ただし×1.00の分も賃金の支払い自体は必要です(月給がその分をカバーしていない場合)。

月60時間超の50%は中小企業も対象

2023年4月から中小企業にも適用されています(それより前は大企業のみ)。労使協定を結べば、50%と25%の差の分を代替休暇で与えることもできます(37条3項)。

時間単価の出し方

月給制は「月給(基本給+割増の基礎に入る手当)÷ 月平均所定労働時間」です(労基則19条1項4号)。基礎から除けるのは家族・通勤・別居・子女教育・住宅の各手当と臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金(賞与)だけの限定列挙で(労基則21条)、名前が「営業手当」でも実態が労働の対価なら基礎に入ります。単価と割増額の円未満は50銭未満切捨て・50銭以上切上げです(昭和63年基発150号)。

端数処理:日ごとの切捨ては違法

認められている丸めは、①1か月合計の時間外・休日・深夜の時間数の30分未満切捨て・30分以上切上げ、②時間単価×割増率の50銭丸め、③1か月の割増賃金総額の100円未満四捨五入(基発150号)だけです。毎日15分未満を切り捨てる・タイムカードを30分単位で丸める運用は、働いた分の賃金不払い=労基法24条違反になります。

未払い残業代の時効は3年

賃金請求権の時効は当分の間3年です(労基法115条・附則143条3項)。「同じ状況が続いた月数」を入れると、さかのぼれる範囲の概算が出ます。裁判になった場合、裁判所は未払額と同額の付加金の支払いを命じることができます(労基法114条)。

36協定の上限

時間外労働の限度は月45時間・年360時間、特別条項を結んでも月100時間未満(休日労働込み)・2〜6か月平均80時間以内・45時間超は年6回までです(労基法36条)。割増賃金を払っていても、上限を超えた労働そのものが違法です。

よくある質問

Q. 管理職には残業代が要らないのでは?
A. 残業代が不要なのは労基法41条の「管理監督者」(経営に近い立場・出退勤の自由・地位にふさわしい待遇がそろう人)だけで、店長などの肩書だけでは該当しません。管理監督者でも深夜の25%は必要です。
Q. 固定残業代(みなし残業代)をもらっていますが、追加はありますか?
A. 固定分の時間数を超えた残業には追加の支払いが必要です。固定残業代チェックで「何時間分か」と超過分の精算額を計算できます。
Q. 土曜出勤は35%ですか?
A. 35%になるのは法定休日(週1日の休日)だけです。日曜が法定休日の会社の土曜出勤は「所定休日の労働」で、週40時間を超えた分が25%です。事前に休日を振り替えた場合(振替休日)は休日労働になりませんが、週をまたいで40時間を超えれば25%は必要です。事後の代休は休日労働のまま=35%が消えません。
Q. 歩合給(インセンティブ)だけでも残業代は出ますか?
A. 出ます。歩合給の単価は「歩合給÷その月の総労働時間」で、時間外にはその0.25倍(60時間超は0.5倍)を上乗せします(すでに1.0の部分は歩合給に含まれているという考え方)。
Q. 会社が残業を認めていない(申請制)の場合は?
A. 黙認していた残業(残業しないと終わらない量の指示など)は労働時間です。申請が無いことだけを理由に支払いを拒むことはできません。記録(PCログ・メール送信時刻など)を残しておくと請求時に有効です。
Q. 年俸制なら残業代は不要ですか?
A. 不要にはなりません。年俸に固定残業代を含める場合も、時間数と金額を分けて示す必要があります(固定残業代と同じルール)。