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役員報酬の手取り計算(社会保険料・税金・会社負担)

役員報酬の月額を入れると、健康保険・厚生年金の保険料(協会けんぽ令和8年度・47都道府県・子ども・子育て支援金0.23%込み)、源泉所得税(令和8年分税額表)、住民税の概算を引いた月の手取りと、会社負担分を足した会社の総コストを自動計算します。役員は雇用保険・労災の対象外(保険料ゼロ)、厚生年金は報酬65万円で頭打ち——従業員の給与計算とは違う役員特有のルールを反映。令和8年分は年末調整でいくら戻るかの年間ビューつき。入力した内容はこのページの中だけで計算し、サーバーには送りません。

役員報酬

額面(総支給)。定期同額給与の月額です。

非課税の範囲内の通勤手当。所得税はかかりませんが、社会保険の報酬には全額入ります。

条件

協会けんぽの令和8年度料率で計算します(組合健保の場合は目安)。

扶養控除等申告書に書いた源泉控除対象配偶者+扶養親族などの数(源泉徴収の甲欄で使う人数)。

保険料は協会けんぽ・厚生年金の折半計算、源泉所得税は令和8年分税額表(月額表)による目安です。住民税は前年所得課税のため概算表示です。

この道具の作り方と見張り

この計算の根拠(現行制度・2026/09/05 確認)

役員の社会保険・税金は従業員と何が違うか

①雇用保険・労災保険がない:役員は「雇用される労働者」ではないため対象外です(代表取締役は例外なし。部長・支店長・工場長など従業員の身分を併せ持つ兼務役員は、ハローワークの認定で雇用保険に入れる場合があります)。②健保・厚年は報酬があれば強制加入:法人は1人社長でも適用事業所で、役員報酬を受けていれば被保険者になります(昭和24年保発74号。報酬ゼロなら加入できません=国保・国民年金か家族の扶養へ)。会議に出るだけの非常勤役員は対象外になり得ます(令和8年3月18日通知で判断基準が明確化)。③報酬は年度の途中で変えられない:定期同額給与のルール(法人税法34条)で、改定は原則、事業年度開始から3か月以内。期中に上げると増額分は損金になりません。

令和8年の所得税は「月次」と「年間」の2層構造

令和8年度税制改正(基礎控除104万円・給与所得控除74万円など)は毎月の源泉徴収には反映されません。国税庁のQ&Aどおり「令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません」=毎月は令和8年分 源泉徴収税額表(改正前ベース)で徴収し、12月の年末調整でまとめて精算(多くの場合まとまった還付)になります。このツールの「年間ビュー」はその戻り額の目安です。令和9年1月支払分からは新しい税額表に切り替わります。

住民税だけ基礎控除が43万円のまま

国の基礎控除引上げ(104万円)は住民税には適用されず43万円のままです(地方税法34条)。税率は標準10%(道府県4%+市町村6%)+均等割4,000円+森林環境税1,000円で、調整控除の基礎控除分は法定5万円に固定されています。住民税は前年の所得に課税されるため、表示額は「同じ報酬が1年続いた場合に翌年度かかる額」の概算です(就任・改定1年目の実際の天引きとは異なります)。

よくある質問

Q. 役員報酬はいつでも変更できますか?
A. 原則、事業年度開始から3か月以内の改定だけです(定期同額給与)。期中に増額すると増額分(場合により全額)が損金不算入=法人税が増えます。役職変更などの臨時改定事由、業績悪化による減額改定は例外として認められます。なお、社保・税の控除後の手取り額が同額になるような改定も定期同額として扱われます(法人税法施行令69条2項)。
Q. 役員に賞与は出せますか?
A. 事前確定届出給与の届出(株主総会の決議から1か月以内など)をすれば損金にできます。ただし届出した支給日・金額と1円でもずれると原則全額損金不算入です。月額を極端に下げて賞与に集中させると社会保険料は減りますが(健保は年度累計573万円・厚年は月150万円で賞与の上限があるため)、傷病手当金・出産手当金・将来の厚生年金も減り、実態によっては年金事務所が遡って是正する可能性があります。
Q. 厚生年金保険料が途中から増えなくなるのはなぜ?
A. 厚生年金の標準報酬月額は上限65万円(報酬月額63.5万円以上は全員65万円)で頭打ちだからです。2025年の年金制度改正で上限は2027年9月に68万円→2028年9月71万円→2029年9月75万円へ段階的に上がります(このツールは自動で切り替えます)。健康保険の上限は139万円です。
Q. 社長ひとりの会社でも社会保険に入るのですか?
A. 入ります。法人は従業員がいなくても強制適用事業所で、役員報酬を受けていれば健保・厚年の被保険者です。未加入だと年金事務所から加入指導(最大2年遡及)を受けることがあります。
Q. 手取りを増やすには報酬をいくらにすればいい?
A. 役員報酬は「本人の手取り」と「会社の利益(法人税)」のシーソーです。報酬を上げると個人の税・社保が増え、下げると法人税が増えます。このツールで手取りと会社総コストを見た上で、法人の利益予想と合わせて税理士に相談するのが確実です(このツールは目安の計算で、税務アドバイスではありません)。
Q. 通勤手当や社宅はどう扱われますか?
A. 通勤手当は役員も従業員と同じ非課税限度額(通勤手当ツール参照)が使えますが、社会保険の報酬には全額入ります。社宅は賃貸料相当額を本人から徴収していれば給与になりません(徴収が少ないと差額が現物給与)。