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最低賃金 2026年 都道府県別 一覧表と時給換算チェック|地域別最低賃金はいつから上がるか・改定後に足りない額

都道府県と賃金を入れるだけで、今日の時点で適用される地域別最低賃金と、改定後(発効日は都道府県ごとに 2026年10月1日〜12月2日)の両方で最低賃金以上かを判定します。月給・日給・週給・出来高は最低賃金法施行規則2条の方法で時給に換算し、通勤・家族・精皆勤手当や固定残業代は比較から除きます。下回る場合はいくら引き上げれば足りるかも出ます。47都道府県の一覧(改定前・改定後・引上げ額・発効日)と、月給・日給に換算した目安の早見表つき。

入力

派遣社員は派遣先の事業場がある都道府県(最低賃金法13条)。

この日に効力のある額で判定します。改定前の日付なら、改定後の判定も並べて出します。

1か月の所定労働時間=年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12(月によって違う会社は年間の1か月平均=施行規則2条3号)。就業規則・年間カレンダーの日数を入れます。

入れると上の日数×時間より優先します。

役職・職務・資格・技能・住宅・地域・食事・調整手当など。住宅手当は算入します(除外は法定の3つと割増・賞与だけ)。時給・日給の人はその単位の額で。

通勤手当・家族手当・精皆勤手当・固定残業代(みなし残業)・時間外/休日/深夜の割増・賞与・結婚手当など臨時の手当。入れても判定は変わりません(総額の内訳として表示)。

地域別最低賃金の額と発効日は厚生労働省の答申状況(2026/09/24 に47件を機械で突合)。発効日は答申公示後の異議申出等で変わることがあります。業種別の特定最低賃金がある場合は高い方が適用されます。個別の判断は労働基準監督署または社労士にご確認ください。

この道具の作り方と見張り

この計算の根拠(現行法・2026/09/24 確認)と、2026年度の最低賃金の一覧

最低賃金の効力と、比較に入れない賃金(最低賃金法4条・施行規則1条)

使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければならず(最低賃金法4条1項)、これに達しない労働契約の定めはその部分が無効になって最低賃金と同じ定めをしたものとみなされます(2項)。違反には50万円以下の罰金(40条)。比較する賃金から除くのは次の3種類だけです(4条3項・施行規則1条)。

裏返すと、役職手当・職務手当・資格手当・住宅手当・地域手当・食事手当などは比較に入れます。「住宅手当を除いて計算して、下回っていると思い込む」「固定残業代を入れて計算して、足りていると思い込む」が、よくある間違いの両側です。

月給・日給・出来高を時給に換算する方法(施行規則2条)

施行規則2条の定めどおりに換算します。日給÷1日の所定労働時間(日で違えば1週の1日平均)、週給÷1週の所定労働時間(週で違えば4週の1週平均)、月給÷1か月の所定労働時間(月で違えば1年間の1か月平均=年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12)、出来高払い・歩合はその賃金計算期間の総額÷出来高払いで働いた総労働時間。休日手当など時間以外で決まる手当は月給とみなして月の所定労働時間で割ります(2項)。換算した額は丸めずにそのまま最低賃金額と比べ、画面には小数第2位まで(切捨て)を表示しています。

発効日は都道府県ごとに違う(2026年度は10月1日〜12月2日)

地域別最低賃金の改定は全国一斉ではなく、都道府県労働局長の決定・公示ごとに発効日が決まります。2026年度(令和8年度)は10月1日発効が15都道府県で、最も遅い沖縄県は12月2日です。給与の締め期間が発効日をまたぐ場合は、発効日以後に働いた時間だけ新しい額で判定します(労働日ごと)。このページの判定は「基準日」に効力のある額で行い、改定前の日付なら改定後の判定も並べます。額と発効日の元は厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」(PDF)で、47件を機械で突き合わせています。改定前の額は「地域別最低賃金の全国一覧」です。

派遣・特定最低賃金・減額の特例

派遣社員は派遣元でなく派遣先の事業場がある都道府県の地域別最低賃金で判定します(法13条)。特定の産業には特定(産業別)最低賃金が別に定められていて、地域別より高い方が適用されます(このページには含みません)。障害により著しく労働能力が低い人・試用期間中の人・認定職業訓練中の人などは、労働局長の許可を受けた場合に限り減額した額で判定できます(法7条・許可なしに減額はできません)。

早見表:地域別最低賃金の全国一覧(令和8年度(2026年度)の改定額・引上げ額・発効日と、改定前の額)

都道府県改定後(令和8年度)発効日引上げ額引上げ率改定前(令和7年度)
北海道1,131円2026/10/01+56円5.2%1,075円(2025/10/04〜)
青森県1,090円2026/10/29+61円5.9%1,029円(2025/11/21〜)
岩手県1,090円2026/12/01+59円5.7%1,031円(2025/12/01〜)
宮城県1,098円2026/10/01+60円5.8%1,038円(2025/10/04〜)
秋田県1,090円2026/10/14+59円5.7%1,031円(2026/03/31〜)
山形県1,092円2026/10/30+60円5.8%1,032円(2025/12/23〜)
福島県1,094円2026/10/16+61円5.9%1,033円(2026/01/01〜)
茨城県1,136円2026/10/18+62円5.8%1,074円(2025/10/12〜)
栃木県1,125円2026/10/01+57円5.3%1,068円(2025/10/01〜)
群馬県1,120円2026/10/03+57円5.4%1,063円(2026/03/01〜)
埼玉県1,196円2026/10/01+55円4.8%1,141円(2025/11/01〜)
千葉県1,195円2026/10/01+55円4.8%1,140円(2025/10/03〜)
東京都1,280円2026/10/01+54円4.4%1,226円(2025/10/03〜)
神奈川県1,279円2026/10/01+54円4.4%1,225円(2025/10/04〜)
新潟県1,108円2026/10/01+58円5.5%1,050円(2025/10/02〜)
富山県1,119円2026/10/01+57円5.4%1,062円(2025/10/12〜)
石川県1,113円2026/10/03+59円5.6%1,054円(2025/10/08〜)
福井県1,112円2026/10/04+59円5.6%1,053円(2025/10/08〜)
山梨県1,113円2026/11/01+61円5.8%1,052円(2025/12/01〜)
長野県1,117円2026/10/02+56円5.3%1,061円(2025/10/03〜)
岐阜県1,121円2026/10/01+56円5.3%1,065円(2025/10/18〜)
静岡県1,154円2026/10/15+57円5.2%1,097円(2025/11/01〜)
愛知県1,195円2026/10/01+55円4.8%1,140円(2025/10/18〜)
三重県1,143円2026/10/01+56円5.2%1,087円(2025/11/21〜)
滋賀県1,136円2026/10/03+56円5.2%1,080円(2025/10/05〜)
京都府1,180円2026/11/16+58円5.2%1,122円(2025/11/21〜)
大阪府1,231円2026/10/01+54円4.6%1,177円(2025/10/16〜)
兵庫県1,172円2026/10/01+56円5.0%1,116円(2025/10/04〜)
奈良県1,107円2026/10/04+56円5.3%1,051円(2025/11/16〜)
和歌山県1,101円2026/10/03+56円5.4%1,045円(2025/11/01〜)
鳥取県1,090円2026/10/03+60円5.8%1,030円(2025/10/04〜)
島根県1,092円2026/10/10+59円5.7%1,033円(2025/11/17〜)
岡山県1,104円2026/10/02+57円5.4%1,047円(2025/12/01〜)
広島県1,141円2026/10/11+56円5.2%1,085円(2025/11/01〜)
山口県1,101円2026/10/08+58円5.6%1,043円(2025/10/16〜)
徳島県1,103円2026/11/01+57円5.4%1,046円(2026/01/01〜)
香川県1,092円2026/10/01+56円5.4%1,036円(2025/10/18〜)
愛媛県1,093円2026/11/01+60円5.8%1,033円(2025/12/01〜)
高知県1,086円2026/10/29+63円6.2%1,023円(2025/12/01〜)
福岡県1,114円2026/10/04+57円5.4%1,057円(2025/11/16〜)
佐賀県1,095円2026/11/15+65円6.3%1,030円(2025/11/21〜)
長崎県1,087円2026/11/02+56円5.4%1,031円(2025/12/01〜)
熊本県1,092円2026/12/01+58円5.6%1,034円(2026/01/01〜)
大分県1,096円2026/11/01+61円5.9%1,035円(2026/01/01〜)
宮崎県1,085円2026/10/24+62円6.1%1,023円(2025/11/16〜)
鹿児島県1,090円2026/10/25+64円6.2%1,026円(2025/11/01〜)
沖縄県1,086円2026/12/02+63円6.2%1,023円(2025/12/01〜)
全国加重平均1,177円-+56円5.0%1,121円

厚生労働省「令和8年度(2026年度) 地域別最低賃金 答申状況」の47件を機械で突合(確認日 2026/09/05)。発効日は答申公示後の異議申出等で変わる可能性があります。業種別の特定最低賃金は含みません。

出典:実務計算「早見表:地域別最低賃金の全国一覧(令和8年度(2026年度)の改定額・引上げ額・発効日と、改定前の額)」(更新 2026/10/05・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

早見表:いつから上がる? 発効日ごとの都道府県(令和8年度(2026年度))

発効日都道府県数都道府県
2026/10/0115北海道・宮城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・岐阜県・愛知県・三重県・大阪府・兵庫県・香川県
2026/10/022長野県・岡山県
2026/10/035群馬県・石川県・滋賀県・和歌山県・鳥取県
2026/10/043福井県・奈良県・福岡県
2026/10/081山口県
2026/10/101島根県
2026/10/111広島県
2026/10/141秋田県
2026/10/151静岡県
2026/10/161福島県
2026/10/181茨城県
2026/10/241宮崎県
2026/10/251鹿児島県
2026/10/292青森県・高知県
2026/10/301山形県
2026/11/014山梨県・徳島県・愛媛県・大分県
2026/11/021長崎県
2026/11/151佐賀県
2026/11/161京都府
2026/12/012岩手県・熊本県
2026/12/021沖縄県

発効日は都道府県ごとに違います。給与の締め期間が発効日をまたぐときは、発効日以後に働いた時間だけ新しい額で判定します(労働日ごと)。

出典:実務計算「早見表:いつから上がる? 発効日ごとの都道府県(令和8年度(2026年度))」(更新 2026/10/05・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

早見表:改定後の最低賃金を月給・日給に換算した目安(週40時間=月平均 173.80時間・1日8時間)

都道府県時給(改定後)1日8時間の日給週40時間の月給目安年収目安(月給×12)
北海道1,131円9,048円196,578円2,358,936円
青森県1,090円8,720円189,452円2,273,424円
岩手県1,090円8,720円189,452円2,273,424円
宮城県1,098円8,784円190,842円2,290,104円
秋田県1,090円8,720円189,452円2,273,424円
山形県1,092円8,736円189,800円2,277,600円
福島県1,094円8,752円190,147円2,281,764円
茨城県1,136円9,088円197,447円2,369,364円
栃木県1,125円9,000円195,535円2,346,420円
群馬県1,120円8,960円194,666円2,335,992円
埼玉県1,196円9,568円207,876円2,494,512円
千葉県1,195円9,560円207,702円2,492,424円
東京都1,280円10,240円222,476円2,669,712円
神奈川県1,279円10,232円222,302円2,667,624円
新潟県1,108円8,864円192,580円2,310,960円
富山県1,119円8,952円194,492円2,333,904円
石川県1,113円8,904円193,450円2,321,400円
福井県1,112円8,896円193,276円2,319,312円
山梨県1,113円8,904円193,450円2,321,400円
長野県1,117円8,936円194,145円2,329,740円
岐阜県1,121円8,968円194,840円2,338,080円
静岡県1,154円9,232円200,576円2,406,912円
愛知県1,195円9,560円207,702円2,492,424円
三重県1,143円9,144円198,664円2,383,968円
滋賀県1,136円9,088円197,447円2,369,364円
京都府1,180円9,440円205,095円2,461,140円
大阪府1,231円9,848円213,959円2,567,508円
兵庫県1,172円9,376円203,704円2,444,448円
奈良県1,107円8,856円192,407円2,308,884円
和歌山県1,101円8,808円191,364円2,296,368円
鳥取県1,090円8,720円189,452円2,273,424円
島根県1,092円8,736円189,800円2,277,600円
岡山県1,104円8,832円191,885円2,302,620円
広島県1,141円9,128円198,316円2,379,792円
山口県1,101円8,808円191,364円2,296,368円
徳島県1,103円8,824円191,711円2,300,532円
香川県1,092円8,736円189,800円2,277,600円
愛媛県1,093円8,744円189,973円2,279,676円
高知県1,086円8,688円188,757円2,265,084円
福岡県1,114円8,912円193,623円2,323,476円
佐賀県1,095円8,760円190,321円2,283,852円
長崎県1,087円8,696円188,930円2,267,160円
熊本県1,092円8,736円189,800円2,277,600円
大分県1,096円8,768円190,495円2,285,940円
宮崎県1,085円8,680円188,583円2,262,996円
鹿児島県1,090円8,720円189,452円2,273,424円
沖縄県1,086円8,688円188,757円2,265,084円

月給目安=時給×(365日÷7×40時間÷12)=時給×173.80時間(円未満切捨て)。所定労働時間が短い会社はその分だけ下限も下がります(月給÷その会社の月平均所定労働時間で判定=最低賃金法施行規則2条)。

出典:実務計算「早見表:改定後の最低賃金を月給・日給に換算した目安(週40時間=月平均 173.80時間・1日8時間)」(更新 2026/10/05・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

よくある質問

Q. 最低賃金はいつから上がりますか? 10月1日で全国一斉ですか?
A. 一斉ではありません。2026年度は10月1日発効が15都道府県(東京・神奈川・愛知・大阪など)で、他は10月2日〜12月2日に順次発効します。上の「発効日ごとの都道府県」の表で確認できます。
Q. 月給20万円は最低賃金を下回りますか?
A. 月の所定労働時間しだいです。例えば年間所定労働日数245日・1日8時間なら月平均163.33時間で、20万円÷163.33=時給1,224.5円。東京都の改定後1,280円は下回り、愛知県の1,195円は上回ります。この計算機に都道府県と日数・時間を入れると判定と必要額が出ます。
Q. 固定残業代(みなし残業手当)を含めれば最低賃金を超えるのですが。
A. 含められません。固定残業代は所定労働時間を超える労働に対する賃金なので比較から除きます(施行規則1条2項)。基本給と算入できる手当だけで最低賃金以上である必要があります。固定残業代チェックで固定残業代を除いた時給も確認できます。
Q. 住宅手当や家族手当は入れていいですか?
A. 住宅手当は入れます。家族手当は入れません(通勤手当・精皆勤手当も同じ)。除外されるのは法4条3項で決まった物だけで、「生活補助の手当は全部除く」わけではありません。
Q. 給与の締め日が20日で、10月1日に発効しました。10月分の給与はどう判定しますか?
A. 9月21日〜30日に働いた分は改定前の額、10月1日〜20日に働いた分は改定後の額で判定します(労働日ごと)。月給の人は、10月以後の所定労働時間で割った額が改定後の最低賃金以上になるように基本給を見直します。
Q. 下回っていた場合、さかのぼって払う必要がありますか?
A. あります。最低賃金に達しない定めは無効で最低賃金と同じ定めをしたものとみなされるので(法4条2項)、差額が未払賃金になります。賃金の請求権の時効は3年です(労基法115条・附則143条)。
Q. 賃上げすると使える助成金はありますか?
A. 事業場内最低賃金を引き上げて設備投資をする中小企業向けに業務改善助成金があります。都道府県ごとの申請期限は発効日に連動します。
Q. 学生アルバイト・外国人・試用期間中も同じ額ですか?
A. 同じです。雇用形態や国籍で違いはなく、試用期間中も労働局長の減額許可(法7条)を受けていない限り同じ額が適用されます。