業務改善助成金の計算ツール(令和8年度・いくらもらえるか・申請期限)
業務改善助成金は、会社の中でいちばん低い時給(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げて、生産性が上がる設備投資(機械・POSレジ・システム・コンサルなど)をした中小企業に、国がその費用の4/5 または 3/4(上限最大600万円)を出す制度です。都道府県・今の最低時給・引上げ後の時給・人数・設備の額を入れると、コース・助成率・上限額・助成額と、都道府県ごとの申請期限(残り日数)・賃金引上げの期限を、厚生労働省の交付要綱(令和8年4月22日)どおりに計算します。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:最低賃金法(e-Gov の条文 1 本)と、厚生労働省の資料 5 本を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具と早見表を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。早見表は同じ計算から機械で作り、開くたびに突き合わせています。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/09/15・最終更新 2026/09/15。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
業務改善助成金とは(はじめての人向け)・対象・早見表・手続き・よくある質問(2026/09/15 確認)
業務改善助成金とは?(ひとことで)
「従業員の時給を上げる」と「仕事が楽になる設備を買う」をセットでやる中小企業に、国が設備代の大半を出してくれる制度です。賃上げの原資そのものではなく、賃上げと一緒に行う設備投資の費用が助成されます。
50円・70円・90円以上 上げる
(就業規則にも書く)
コンサルなど、生産性が上がる物
上限 30万〜600万円
- もらえる額=「設備投資の額×助成率」と「上限額」の低い方(1,000円未満切捨て)。助成率は今の最低時給が1,050円未満なら4/5、以上なら3/4。上限額は引上げ額のコース×引き上げる人数×事業場の規模で決まります(下の早見表①)。
- いつまで=申請は令和8年9月1日から、その県の新しい最低賃金の発効日の前日か11月30日の早い方まで(その日が土日祝なら前の開庁日に必着。下の早見表②)。賃上げは申請書を出した後、発効日の前日までに実施。設備の納品・支払は交付決定の後で、令和9年1月31日まで(やむを得ない理由があれば理由書で3月31日まで延長される場合あり)。
- だれが=中小企業・小規模事業者で、今の事業場内最低賃金が「令和7年度の地域別最低賃金以上・令和8年度の額未満」の事業場(工場・事務所ごとに申請)。
対象になる会社・事業場(交付要綱2条・4条・別表第1)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 中小企業事業者 | 資本金・出資金 または 常時使用する労働者数のどちらかが次以下:製造業・建設業・運輸業その他 3億円/300人、卸売業 1億円/100人、サービス業 5千万円/100人、小売業 5千万円/50人。大企業と密接な関係のある「みなし大企業」・課税所得の年平均が15億円超の会社は除く。 |
| 事業場内最低賃金 | 雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者の中でいちばん低い時給が、令和7年度の地域別最低賃金以上(最低賃金法を守っている)で、令和8年度の答申額未満(これから上げる余地がある)。 |
| 引上げ | 50円以上(50円・70円・90円のコース)。一度に引き上げる(複数回に分けるのは不可)。引上げ後の額を就業規則等に「事業場内で使用する労働者の下限の賃金」として定める。 |
| 設備投資等 | 生産性向上・労働能率の増進に資する物で10万円以上。交付決定の後に導入・支払。パソコン・スマホ・タブレットは物価高騰等要件の特例事業者だけ。特種用途自動車(リフト付き送迎車など)とそれに準ずるもの以外の自動車は対象外。 |
| 不交付事由がない | 申請書提出日の6か月前から「実績報告の前日」か「賃上げから6か月経過日」の遅い方まで、解雇(労働者の責によるもの等を除く)・退職勧奨・時給の引下げ・所定労働時間の短縮による月給の引下げがない。同じ設備投資や賃上げを対象に国・自治体の他の補助金を受けていない。過去に受給した事業場は当時定めた事業場内最低賃金を下回っていない。申請の1年前から労働関係法令の違反が明らか(司法処分等)になっていない。同一事業場の申請は年度内1回。 |
助成率(別表第1 第3欄)
| 引上げ前の事業場内最低賃金 | 助成率 | 例:設備投資 100万円 |
|---|---|---|
| 1,050円未満 | 4/5 | 80万円(上限額の範囲内で) |
| 1,050円以上 | 3/4 | 75万円(上限額の範囲内で) |
引き上げる労働者の数え方(案内の例:事業場内最低賃金1,050円・70円コース)
| 従業員 | 引上げ前 → 後 | 数える? | 理由 |
|---|---|---|---|
| A | 1,050円 → 1,120円 | 数える | 事業場内最低賃金の人で、コース(70円)以上に引き上げ |
| B | 1,090円 → 1,120円 | 数えない | 新しい事業場内最低賃金 1,120円以上に上げる必要はあるが、引上げが70円未満(+30円) |
| C | 1,080円 → 1,150円 | 数える | Aに追い抜かれる人で、70円以上に引き上げ |
| D | 1,200円 → 1,200円 | 数えない | もともと引上げ後の最低賃金(1,120円)以上 |
金額は当サイトの例(厚生労働省の案内・申請マニュアルの「事業場内最低賃金1,050円・70円コース」の例に、A〜Dの説明だけ書かれている考え方を当てはめたもの)。数えるのは雇用保険被保険者(週20時間以上)で、雇入れ後6か月を経過した人が対象の事業場内最低賃金です。全員を新しい事業場内最低賃金(この例では1,120円)以上にする必要があります。
手続きの流れ(申請から入金まで)
- 交付申請交付申請書・事業実施計画書を都道府県労働局へ(9月1日〜締切。申請前の賃上げ・設備導入は対象外)
- 賃金の引上げ申請書を出した後、発効日の前日までに実施し、就業規則等に定める(交付決定を待たなくてよい)
- 交付決定労働局が審査して通知(原則3か月以内)
- 設備の導入・支払交付決定の後に発注・納品・支払(1月31日まで。理由書で3月31日まで延長の場合あり)
- 事業実績報告実績報告書と支給申請書を提出
- 交付額の確定・入金審査後に助成金が振り込まれる。引上げ6か月後に状況報告
消費税の扱い
課税事業者は、助成対象経費から消費税(仕入控除税額)を除いた税抜で申請するのが原則です(税抜で実績報告すれば様式第12号の報告は不要)。免税事業者・簡易課税の事業者・消費税法別表第3の法人と、自己負担が増える等の理由で仕入控除税額の確定後に返還することを選んだ事業主は、消費税を含めた税込で計算できます(後者は様式第12号で報告して返還)。このツールでは「消費税の扱い」で切り替え、入れた額をそのまま経費として計算します(税抜で申請する場合は税抜の額を入れてください)。
早見表①:助成上限額(コース×引き上げる労働者数×事業場規模)
| コース(引上げ額) | 引き上げる労働者数 | 事業場規模30人未満 | 30人以上 |
|---|---|---|---|
| 50円コース | 1人 | 40万円 | 30万円 |
| 50円コース | 2〜3人 | 70万円 | 40万円 |
| 50円コース | 4〜5人 | 70万円 | 70万円 |
| 50円コース | 6〜7人 | 90万円 | 90万円 |
| 50円コース | 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 50円コース | 10人以上(特例事業者) | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 1人 | 50万円 | 40万円 |
| 70円コース | 2〜3人 | 100万円 | 50万円 |
| 70円コース | 4〜5人 | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 6〜7人 | 180万円 | 180万円 |
| 70円コース | 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 70円コース | 10人以上(特例事業者) | 300万円 | 300万円 |
| 90円コース | 1人 | 100万円 | 90万円 |
| 90円コース | 2〜3人 | 240万円 | 150万円 |
| 90円コース | 4〜5人 | 270万円 | 270万円 |
| 90円コース | 6〜7人 | 360万円 | 360万円 |
| 90円コース | 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
| 90円コース | 10人以上(特例事業者) | 600万円 | 600万円 |
「10人以上(特例事業者)」は、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場か、物価高騰等要件(利益率が前年同期比3%ポイント以上低下)に当たる事業者だけ。助成額はこの上限と「設備投資等の額×助成率(1,050円未満 4/5・以上 3/4)」の低い方(1,000円未満切捨て)。交付要綱 別表第1・第2(令和8年4月22日)から機械で作っています。
出典:実務計算「早見表①:助成上限額(コース×引き上げる労働者数×事業場規模)」(更新 2026/09/15・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。
早見表②:都道府県ごとの申請期限・賃金引上げ期限(令和8年度)
| 都道府県 | 令和7年度の地域別最低賃金 | 令和8年度(答申額) | 発効日(予定) | 賃金引上げの期限(発効日の前日) | 交付申請の期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075円 | 1,131円 | 2026/10/1 | 2026/9/30 | 2026/9/30 |
| 青森県 | 1,029円 | 1,090円 | 2026/10/29 | 2026/10/28 | 2026/10/28 |
| 岩手県 | 1,031円 | 1,090円 | 2026/12/1 | 2026/11/30 | 2026/11/30 |
| 宮城県 | 1,038円 | 1,098円 | 2026/10/1 | 2026/9/30 | 2026/9/30 |
| 秋田県 | 1,031円 | 1,090円 | 2026/10/14 | 2026/10/13 | 2026/10/13 |
| 山形県 | 1,032円 | 1,092円 | 2026/10/30 | 2026/10/29 | 2026/10/29 |
| 福島県 | 1,033円 | 1,094円 | 2026/10/16 | 2026/10/15 | 2026/10/15 |
| 茨城県 | 1,074円 | 1,136円 | 2026/10/18 | 2026/10/17 | 2026/10/17(休日→必着 2026/10/16) |
| 栃木県 | 1,068円 | 1,125円 | 2026/10/1 | 2026/9/30 | 2026/9/30 |
| 群馬県 | 1,063円 | 1,120円 | 2026/10/3 | 2026/10/2 | 2026/10/2 |
| 埼玉県 | 1,141円 | 1,196円 | 2026/10/1 | 2026/9/30 | 2026/9/30 |
| 千葉県 | 1,140円 | 1,195円 | 2026/10/1 | 2026/9/30 | 2026/9/30 |
| 東京都 | 1,226円 | 1,280円 | 2026/10/1 | 2026/9/30 | 2026/9/30 |
| 神奈川県 | 1,225円 | 1,279円 | 2026/10/1 | 2026/9/30 | 2026/9/30 |
| 新潟県 | 1,050円 | 1,108円 | 2026/10/1 | 2026/9/30 | 2026/9/30 |
| 富山県 | 1,062円 | 1,119円 | 2026/10/1 | 2026/9/30 | 2026/9/30 |
| 石川県 | 1,054円 | 1,113円 | 2026/10/3 | 2026/10/2 | 2026/10/2 |
| 福井県 | 1,053円 | 1,112円 | 2026/10/4 | 2026/10/3 | 2026/10/3(休日→必着 2026/10/2) |
| 山梨県 | 1,052円 | 1,113円 | 2026/11/1 | 2026/10/31 | 2026/10/31(休日→必着 2026/10/30) |
| 長野県 | 1,061円 | 1,117円 | 2026/10/2 | 2026/10/1 | 2026/10/1 |
| 岐阜県 | 1,065円 | 1,121円 | 2026/10/1 | 2026/9/30 | 2026/9/30 |
| 静岡県 | 1,097円 | 1,154円 | 2026/10/15 | 2026/10/14 | 2026/10/14 |
| 愛知県 | 1,140円 | 1,195円 | 2026/10/1 | 2026/9/30 | 2026/9/30 |
| 三重県 | 1,087円 | 1,143円 | 2026/10/1 | 2026/9/30 | 2026/9/30 |
| 滋賀県 | 1,080円 | 1,136円 | 2026/10/3 | 2026/10/2 | 2026/10/2 |
| 京都府 | 1,122円 | 1,180円 | 2026/11/16 | 2026/11/15 | 2026/11/15(休日→必着 2026/11/13) |
| 大阪府 | 1,177円 | 1,231円 | 2026/10/1 | 2026/9/30 | 2026/9/30 |
| 兵庫県 | 1,116円 | 1,172円 | 2026/10/1 | 2026/9/30 | 2026/9/30 |
| 奈良県 | 1,051円 | 1,107円 | 2026/10/4 | 2026/10/3 | 2026/10/3(休日→必着 2026/10/2) |
| 和歌山県 | 1,045円 | 1,101円 | 2026/10/3 | 2026/10/2 | 2026/10/2 |
| 鳥取県 | 1,030円 | 1,090円 | 2026/10/3 | 2026/10/2 | 2026/10/2 |
| 島根県 | 1,033円 | 1,092円 | 2026/10/10 | 2026/10/9 | 2026/10/9 |
| 岡山県 | 1,047円 | 1,104円 | 2026/10/2 | 2026/10/1 | 2026/10/1 |
| 広島県 | 1,085円 | 1,141円 | 2026/10/11 | 2026/10/10 | 2026/10/10(休日→必着 2026/10/9) |
| 山口県 | 1,043円 | 1,101円 | 2026/10/8 | 2026/10/7 | 2026/10/7 |
| 徳島県 | 1,046円 | 1,103円 | 2026/11/1 | 2026/10/31 | 2026/10/31(休日→必着 2026/10/30) |
| 香川県 | 1,036円 | 1,092円 | 2026/10/1 | 2026/9/30 | 2026/9/30 |
| 愛媛県 | 1,033円 | 1,093円 | 2026/11/1 | 2026/10/31 | 2026/10/31(休日→必着 2026/10/30) |
| 高知県 | 1,023円 | 1,086円 | 2026/10/29 | 2026/10/28 | 2026/10/28 |
| 福岡県 | 1,057円 | 1,114円 | 2026/10/4 | 2026/10/3 | 2026/10/3(休日→必着 2026/10/2) |
| 佐賀県 | 1,030円 | 1,095円 | 2026/11/15 | 2026/11/14 | 2026/11/14(休日→必着 2026/11/13) |
| 長崎県 | 1,031円 | 1,087円 | 2026/11/2 | 2026/11/1 | 2026/11/1(休日→必着 2026/10/30) |
| 熊本県 | 1,034円 | 1,092円 | 2026/12/1 | 2026/11/30 | 2026/11/30 |
| 大分県 | 1,035円 | 1,096円 | 2026/11/1 | 2026/10/31 | 2026/10/31(休日→必着 2026/10/30) |
| 宮崎県 | 1,023円 | 1,085円 | 2026/10/24 | 2026/10/23 | 2026/10/23 |
| 鹿児島県 | 1,026円 | 1,090円 | 2026/10/25 | 2026/10/24 | 2026/10/24(休日→必着 2026/10/23) |
| 沖縄県 | 1,023円 | 1,086円 | 2026/12/2 | 2026/12/1 | 2026/11/30 |
申請期間は令和8年9月1日から、発効日の前日か11月30日のいずれか早い日まで。発効日は答申公示後の異議申出等で変わることがあります(厚生労働省 令和8年度地域別最低賃金額答申状況・9月3日時点)。事業場内最低賃金が「令和7年度の額以上・令和8年度の額未満」の事業場が対象です。
出典:実務計算「早見表②:都道府県ごとの申請期限・賃金引上げ期限(令和8年度)」(更新 2026/09/15・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。
よくある質問
- Q. 業務改善助成金は、賃上げした分のお金がもらえるのですか?
- A. いいえ。もらえるのは設備投資の費用の一部です。賃上げは「条件」で、設備投資が「対象」。設備投資をしない賃上げだけでは対象になりません。
- Q. いくらもらえますか?
- A. 設備投資の額×助成率(4/5か3/4)と、上限額(コース×人数×規模)の低い方です。例:時給1,040円を1,130円に(90円コース)、8人、設備600万円 → 600万×4/5=480万円 > 上限450万円 → 450万円(厚生労働省の案内の例=このツールの検査に使っています)。
- Q. 申請の締切はいつですか?
- A. 都道府県ごとに違います。その県の令和8年度の最低賃金の発効日の前日か11月30日の早い方。愛知・東京・大阪など10月1日発効の県は9月30日が締切です(早見表②)。その日が土日祝のときは、郵送・来庁は前の開庁日(受付時間8:30〜17:15)に必着です(例:京都は11月15日が日曜なので11月13日)。予算がなくなると期限前に締め切られることがあります。
- Q. 発効日の当日に時給を上げるのではだめですか?
- A. だめです。発効日の前日までに引き上げる必要があります(案内の例:10月1日発効なら9月30日までに引上げ完了)。
- Q. パソコンは対象になりますか?
- A. 通常は対象外です。物価高騰等要件(申請前6か月平均の利益率が前年同期比3%ポイント以上低下)に当たる特例事業者だけ、パソコン・スマホ・タブレット等の新規導入が対象になります。
- Q. 先に設備を買ってしまいました。
- A. 交付決定の前に導入した設備は対象になりません。必ず交付決定を受けてから発注・納品・支払をしてください。
- Q. 引き上げる人数はどう数えますか?
- A. 事業場内最低賃金の人に加え、その人に賃金を追い抜かれる人で、コースの額以上に引き上げる人も数えます(上の表)。人数が多いほど上限額が上がり、特例事業者は10人以上の区分(最大600万円)が使えます。
- Q. 前に一度もらったことがあります。
- A. 過去に受給した事業者も対象です。ただし当時定めた事業場内最低賃金を下回っていないことが条件で、同一事業場の申請は年度内1回です。
- Q. 設備の納品が1月31日に間に合いません。
- A. 半導体不足で納入が遅れる等のやむを得ない理由があれば、あらかじめ理由書を添えて申請すると、事業完了期限が3月31日まで延長される場合があります(交付決定後に延長が必要になった場合も同様)。管轄の労働局に相談してください。
根拠と確認
- 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱(令和8年4月22日適用):2条(中小企業事業者)、4条(対象・助成額=経費×助成率と上限額の低い方・1,000円未満切捨て・経費の下限10万円・特例事業者・不交付事由)、別表第1(コース・対象事業場・助成率・上限額)、別表第2(特例事業者の上限額)、別表第3(経費区分)。
- 令和8年度 業務改善助成金のご案内(R8.4):申請期間・賃金引上げ期間・事業完了期限、引き上げる労働者数の数え方、計算例(1,040円・8人・90円コース・600万円→450万円)、令和7年度からの変更点(自動車の対象外化・雇用保険被保険者・利益率の6か月平均)。
- 業務改善助成金 申請マニュアル:事業場内最低賃金の算定(月給・日給・歩合)、消費税の扱い(免税・簡易課税は税込可)、様式の端数(経費×率は1円未満切捨て)。
- 厚生労働省「業務改善助成金」ページ:受付開始(令和8年9月1日)と申請期限の告知、交付要綱・様式。
- 令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧:47都道府県の改定前の額・改定額・発効日。欠勤控除・給与日割りの最低賃金表と同じデータを共用(数字が食い違わない)。
法令確認日 2026/09/15。改正・年度更新があれば更新履歴に記録します。