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業務改善助成金の計算ツール(令和8年度・いくらもらえるか・申請期限)

業務改善助成金は、会社の中でいちばん低い時給(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げて、生産性が上がる設備投資(機械・POSレジ・システム・コンサルなど)をした中小企業に、国がその費用の4/5 または 3/4(上限最大600万円)を出す制度です。都道府県・今の最低時給・引上げ後の時給・人数・設備の額を入れると、コース・助成率・上限額・助成額と、都道府県ごとの申請期限(残り日数)・賃金引上げの期限を、厚生労働省の交付要綱(令和8年4月22日)どおりに計算します。

事業場(工場・事務所ごとに申請)

事業場の所在地。地域別最低賃金と発効日(=締切)が決まります。

雇入れ後6か月を経過した雇用保険加入の従業員の中で、いちばん低い時給。月給の人は時給に換算(欠勤控除・給与日割りの月給→時給と同じ計算)。

引上げ額(差)でコースが決まります:50円以上/70円以上/90円以上。

今の最低時給の人+その人に追い抜かれる人で、コースの額以上に上げる人。雇用保険加入(週20時間以上)の人だけ。

設備投資等(助成対象経費)

機械装置の購入費・造作費・経営コンサルティング・委託費・原材料費など「生産性向上に資する設備投資等」。10万円以上が対象。

当たると「特例事業者」=10人以上の上限額(最大600万円)とパソコン等の新規導入が対象になります。事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場は、これに当たらなくても特例事業者(上限額の拡大だけ)。

中小企業の判定(任意)

事業場でなく会社全体の人数。資本金(法人)か人数のどちらか一方を満たせば中小企業事業者(交付要綱2条)。両方入れると確実に判定できます。大企業と密接な関係のある「みなし大企業」・課税所得の年平均が15億円超の会社は除かれます。

この計算は厚生労働省「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱」(令和8年4月22日適用)・令和8年度のご案内・申請マニュアルによるものです。助成金は予算の範囲内で交付され、交付決定と支給は都道府県労働局の審査によります。引き上げる労働者数の数え方・助成対象経費に当たるか・不交付事由(解雇・賃金引下げ等)の判断は個別に確認が要ります。発効日は答申公示後の異議申出等で変わることがあります。最終判断は都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)・業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)・社会保険労務士にご確認ください。

根拠:業務改善助成金 交付要綱2条・4条・別表第1〜第3、令和8年度 業務改善助成金のご案内、申請マニュアル、令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧、最低賃金法4条。法令確認日 2026/09/15。

この道具の作り方と見張り

業務改善助成金とは(はじめての人向け)・対象・早見表・手続き・よくある質問(2026/09/15 確認)

業務改善助成金とは?(ひとことで)

「従業員の時給を上げる」と「仕事が楽になる設備を買う」をセットでやる中小企業に、国が設備代の大半を出してくれる制度です。賃上げの原資そのものではなく、賃上げと一緒に行う設備投資の費用が助成されます。

① 賃上げの計画会社でいちばん低い時給を
50円・70円・90円以上 上げる
(就業規則にも書く)
+
② 設備投資の計画機械・POSレジ・システム・
コンサルなど、生産性が上がる物
→
③ 国が費用の一部を助成設備代 × 4/5(または 3/4)
上限 30万〜600万円

対象になる会社・事業場(交付要綱2条・4条・別表第1)

要件内容
中小企業事業者資本金・出資金 または 常時使用する労働者数のどちらかが次以下:製造業・建設業・運輸業その他 3億円/300人、卸売業 1億円/100人、サービス業 5千万円/100人、小売業 5千万円/50人。大企業と密接な関係のある「みなし大企業」・課税所得の年平均が15億円超の会社は除く。
事業場内最低賃金雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者の中でいちばん低い時給が、令和7年度の地域別最低賃金以上(最低賃金法を守っている)で、令和8年度の答申額未満(これから上げる余地がある)。
引上げ50円以上(50円・70円・90円のコース)。一度に引き上げる(複数回に分けるのは不可)。引上げ後の額を就業規則等に「事業場内で使用する労働者の下限の賃金」として定める。
設備投資等生産性向上・労働能率の増進に資する物で10万円以上。交付決定の後に導入・支払。パソコン・スマホ・タブレットは物価高騰等要件の特例事業者だけ。特種用途自動車(リフト付き送迎車など)とそれに準ずるもの以外の自動車は対象外。
不交付事由がない申請書提出日の6か月前から「実績報告の前日」か「賃上げから6か月経過日」の遅い方まで、解雇(労働者の責によるもの等を除く)・退職勧奨・時給の引下げ・所定労働時間の短縮による月給の引下げがない。同じ設備投資や賃上げを対象に国・自治体の他の補助金を受けていない。過去に受給した事業場は当時定めた事業場内最低賃金を下回っていない。申請の1年前から労働関係法令の違反が明らか(司法処分等)になっていない。同一事業場の申請は年度内1回。

助成率(別表第1 第3欄)

引上げ前の事業場内最低賃金助成率例:設備投資 100万円
1,050円未満4/580万円(上限額の範囲内で)
1,050円以上3/475万円(上限額の範囲内で)

引き上げる労働者の数え方(案内の例:事業場内最低賃金1,050円・70円コース)

従業員引上げ前 → 後数える?理由
A1,050円 → 1,120円数える事業場内最低賃金の人で、コース(70円)以上に引き上げ
B1,090円 → 1,120円数えない新しい事業場内最低賃金 1,120円以上に上げる必要はあるが、引上げが70円未満(+30円)
C1,080円 → 1,150円数えるAに追い抜かれる人で、70円以上に引き上げ
D1,200円 → 1,200円数えないもともと引上げ後の最低賃金(1,120円)以上

金額は当サイトの例(厚生労働省の案内・申請マニュアルの「事業場内最低賃金1,050円・70円コース」の例に、A〜Dの説明だけ書かれている考え方を当てはめたもの)。数えるのは雇用保険被保険者(週20時間以上)で、雇入れ後6か月を経過した人が対象の事業場内最低賃金です。全員を新しい事業場内最低賃金(この例では1,120円)以上にする必要があります。

手続きの流れ(申請から入金まで)

  1. 交付申請交付申請書・事業実施計画書を都道府県労働局へ(9月1日〜締切。申請前の賃上げ・設備導入は対象外)
  2. 賃金の引上げ申請書を出した後、発効日の前日までに実施し、就業規則等に定める(交付決定を待たなくてよい)
  3. 交付決定労働局が審査して通知(原則3か月以内)
  4. 設備の導入・支払交付決定の後に発注・納品・支払(1月31日まで。理由書で3月31日まで延長の場合あり)
  5. 事業実績報告実績報告書と支給申請書を提出
  6. 交付額の確定・入金審査後に助成金が振り込まれる。引上げ6か月後に状況報告

消費税の扱い

課税事業者は、助成対象経費から消費税(仕入控除税額)を除いた税抜で申請するのが原則です(税抜で実績報告すれば様式第12号の報告は不要)。免税事業者・簡易課税の事業者・消費税法別表第3の法人と、自己負担が増える等の理由で仕入控除税額の確定後に返還することを選んだ事業主は、消費税を含めた税込で計算できます(後者は様式第12号で報告して返還)。このツールでは「消費税の扱い」で切り替え、入れた額をそのまま経費として計算します(税抜で申請する場合は税抜の額を入れてください)。

早見表①:助成上限額(コース×引き上げる労働者数×事業場規模)

コース(引上げ額)引き上げる労働者数事業場規模30人未満30人以上
50円コース1人40万円30万円
50円コース2〜3人70万円40万円
50円コース4〜5人70万円70万円
50円コース6〜7人90万円90万円
50円コース8人以上110万円110万円
50円コース10人以上(特例事業者)130万円130万円
70円コース1人50万円40万円
70円コース2〜3人100万円50万円
70円コース4〜5人130万円130万円
70円コース6〜7人180万円180万円
70円コース8人以上230万円230万円
70円コース10人以上(特例事業者)300万円300万円
90円コース1人100万円90万円
90円コース2〜3人240万円150万円
90円コース4〜5人270万円270万円
90円コース6〜7人360万円360万円
90円コース8人以上450万円450万円
90円コース10人以上(特例事業者)600万円600万円

「10人以上(特例事業者)」は、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場か、物価高騰等要件(利益率が前年同期比3%ポイント以上低下)に当たる事業者だけ。助成額はこの上限と「設備投資等の額×助成率(1,050円未満 4/5・以上 3/4)」の低い方(1,000円未満切捨て)。交付要綱 別表第1・第2(令和8年4月22日)から機械で作っています。

出典:実務計算「早見表①:助成上限額(コース×引き上げる労働者数×事業場規模)」(更新 2026/09/15・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

早見表②:都道府県ごとの申請期限・賃金引上げ期限(令和8年度)

都道府県令和7年度の地域別最低賃金令和8年度(答申額)発効日(予定)賃金引上げの期限(発効日の前日)交付申請の期限
北海道1,075円1,131円2026/10/12026/9/302026/9/30
青森県1,029円1,090円2026/10/292026/10/282026/10/28
岩手県1,031円1,090円2026/12/12026/11/302026/11/30
宮城県1,038円1,098円2026/10/12026/9/302026/9/30
秋田県1,031円1,090円2026/10/142026/10/132026/10/13
山形県1,032円1,092円2026/10/302026/10/292026/10/29
福島県1,033円1,094円2026/10/162026/10/152026/10/15
茨城県1,074円1,136円2026/10/182026/10/172026/10/17(休日→必着 2026/10/16)
栃木県1,068円1,125円2026/10/12026/9/302026/9/30
群馬県1,063円1,120円2026/10/32026/10/22026/10/2
埼玉県1,141円1,196円2026/10/12026/9/302026/9/30
千葉県1,140円1,195円2026/10/12026/9/302026/9/30
東京都1,226円1,280円2026/10/12026/9/302026/9/30
神奈川県1,225円1,279円2026/10/12026/9/302026/9/30
新潟県1,050円1,108円2026/10/12026/9/302026/9/30
富山県1,062円1,119円2026/10/12026/9/302026/9/30
石川県1,054円1,113円2026/10/32026/10/22026/10/2
福井県1,053円1,112円2026/10/42026/10/32026/10/3(休日→必着 2026/10/2)
山梨県1,052円1,113円2026/11/12026/10/312026/10/31(休日→必着 2026/10/30)
長野県1,061円1,117円2026/10/22026/10/12026/10/1
岐阜県1,065円1,121円2026/10/12026/9/302026/9/30
静岡県1,097円1,154円2026/10/152026/10/142026/10/14
愛知県1,140円1,195円2026/10/12026/9/302026/9/30
三重県1,087円1,143円2026/10/12026/9/302026/9/30
滋賀県1,080円1,136円2026/10/32026/10/22026/10/2
京都府1,122円1,180円2026/11/162026/11/152026/11/15(休日→必着 2026/11/13)
大阪府1,177円1,231円2026/10/12026/9/302026/9/30
兵庫県1,116円1,172円2026/10/12026/9/302026/9/30
奈良県1,051円1,107円2026/10/42026/10/32026/10/3(休日→必着 2026/10/2)
和歌山県1,045円1,101円2026/10/32026/10/22026/10/2
鳥取県1,030円1,090円2026/10/32026/10/22026/10/2
島根県1,033円1,092円2026/10/102026/10/92026/10/9
岡山県1,047円1,104円2026/10/22026/10/12026/10/1
広島県1,085円1,141円2026/10/112026/10/102026/10/10(休日→必着 2026/10/9)
山口県1,043円1,101円2026/10/82026/10/72026/10/7
徳島県1,046円1,103円2026/11/12026/10/312026/10/31(休日→必着 2026/10/30)
香川県1,036円1,092円2026/10/12026/9/302026/9/30
愛媛県1,033円1,093円2026/11/12026/10/312026/10/31(休日→必着 2026/10/30)
高知県1,023円1,086円2026/10/292026/10/282026/10/28
福岡県1,057円1,114円2026/10/42026/10/32026/10/3(休日→必着 2026/10/2)
佐賀県1,030円1,095円2026/11/152026/11/142026/11/14(休日→必着 2026/11/13)
長崎県1,031円1,087円2026/11/22026/11/12026/11/1(休日→必着 2026/10/30)
熊本県1,034円1,092円2026/12/12026/11/302026/11/30
大分県1,035円1,096円2026/11/12026/10/312026/10/31(休日→必着 2026/10/30)
宮崎県1,023円1,085円2026/10/242026/10/232026/10/23
鹿児島県1,026円1,090円2026/10/252026/10/242026/10/24(休日→必着 2026/10/23)
沖縄県1,023円1,086円2026/12/22026/12/12026/11/30

申請期間は令和8年9月1日から、発効日の前日か11月30日のいずれか早い日まで。発効日は答申公示後の異議申出等で変わることがあります(厚生労働省 令和8年度地域別最低賃金額答申状況・9月3日時点)。事業場内最低賃金が「令和7年度の額以上・令和8年度の額未満」の事業場が対象です。

出典:実務計算「早見表②:都道府県ごとの申請期限・賃金引上げ期限(令和8年度)」(更新 2026/09/15・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

よくある質問

Q. 業務改善助成金は、賃上げした分のお金がもらえるのですか?
A. いいえ。もらえるのは設備投資の費用の一部です。賃上げは「条件」で、設備投資が「対象」。設備投資をしない賃上げだけでは対象になりません。
Q. いくらもらえますか?
A. 設備投資の額×助成率(4/5か3/4)と、上限額(コース×人数×規模)の低い方です。例:時給1,040円を1,130円に(90円コース)、8人、設備600万円 → 600万×4/5=480万円 > 上限450万円 → 450万円(厚生労働省の案内の例=このツールの検査に使っています)。
Q. 申請の締切はいつですか?
A. 都道府県ごとに違います。その県の令和8年度の最低賃金の発効日の前日か11月30日の早い方。愛知・東京・大阪など10月1日発効の県は9月30日が締切です(早見表②)。その日が土日祝のときは、郵送・来庁は前の開庁日(受付時間8:30〜17:15)に必着です(例:京都は11月15日が日曜なので11月13日)。予算がなくなると期限前に締め切られることがあります。
Q. 発効日の当日に時給を上げるのではだめですか?
A. だめです。発効日の前日までに引き上げる必要があります(案内の例:10月1日発効なら9月30日までに引上げ完了)。
Q. パソコンは対象になりますか?
A. 通常は対象外です。物価高騰等要件(申請前6か月平均の利益率が前年同期比3%ポイント以上低下)に当たる特例事業者だけ、パソコン・スマホ・タブレット等の新規導入が対象になります。
Q. 先に設備を買ってしまいました。
A. 交付決定の前に導入した設備は対象になりません。必ず交付決定を受けてから発注・納品・支払をしてください。
Q. 引き上げる人数はどう数えますか?
A. 事業場内最低賃金の人に加え、その人に賃金を追い抜かれる人で、コースの額以上に引き上げる人も数えます(上の表)。人数が多いほど上限額が上がり、特例事業者は10人以上の区分(最大600万円)が使えます。
Q. 前に一度もらったことがあります。
A. 過去に受給した事業者も対象です。ただし当時定めた事業場内最低賃金を下回っていないことが条件で、同一事業場の申請は年度内1回です。
Q. 設備の納品が1月31日に間に合いません。
A. 半導体不足で納入が遅れる等のやむを得ない理由があれば、あらかじめ理由書を添えて申請すると、事業完了期限が3月31日まで延長される場合があります(交付決定後に延長が必要になった場合も同様)。管轄の労働局に相談してください。

根拠と確認

法令確認日 2026/09/15。改正・年度更新があれば更新履歴に記録します。