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賃上げ促進税制の税額控除 計算(中小企業・中堅企業・個人事業主)

前年度より給与を増やした会社が受けられる賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の法人税・所得税の税額控除)の要件判定と控除額を計算します。事業年度の開始年月で改正前後を自動で切り替え:令和8年4月1日以後に開始する事業年度(個人事業主は令和9年分)からは教育訓練費の上乗せが廃止、大企業向けの措置が廃止、中堅企業は「継続雇用者の給与 4%以上」に変わっています(令和8年度税制改正)。雇用者給与等支給額の増加割合、雇用安定助成金額を除いた調整後の増加額、控除率(中小 15〜35%・中堅 10〜30%、改正前は最大 45%/35%)、法人税額の20%の上限、中小企業の5年間の繰越控除まで出ます。入力した内容はこのページの中だけで処理し、サーバーには送りません。

誰の・いつの計算か

中小企業者等=資本金1億円以下(大規模法人の子会社等を除く)か資本のない法人で従業員1,000人以下。前3年度の平均所得が15億円超は対象外(適用除外事業者)。判定は事業年度末の現況。

給与(損金・必要経費に入る国内雇用者への給与等)

役員・役員の親族・使用人兼務役員の分は除く。他の者から補塡を受けた額は差し引く(雇用安定助成金と役務の対価は差し引かない)。前年度と月数が違う場合はこの計算の対象外(月数調整が要ります)。

雇用調整助成金など、国・地方公共団体から給与に充てるために受けた額。要件の判定には含めたまま、控除額の計算では除いて比べます。

教育訓練費(改正前=令和8年3月31日以前に開始する事業年度・個人は令和8年分まで)

外部講師の謝金・研修委託費・外部研修の受講料など。自社の人件費・旅費・教材の購入費は入らない。前年度が0円でも、当年度に支出があれば増加の要件は満たします(0.05%の要件は要る)。

認定と税額

控除の上限は税額の20%。法人税額はこの控除や他の特別控除を引く前の額。

中小企業者等だった事業年度に控除しきれなかった額(繰越税額控除限度超過額・令和6年度改正で新設・5年間)。当期の給与が前年度より増えている年度に、20%の上限の残りまで控除できます。繰越を使う年度は中小企業者等でなくても可。

この計算は前年度と適用年度の月数が同じ(設立年度・合併・分割・月数の違う年度でない)場合の物です。中小企業者等の判定(大規模法人の出資・適用除外事業者)、国内雇用者の範囲、給与等の集計方法(賃金台帳ベースか損金ベースか)、認定の取得時期は個別の判断が要ります。確定申告書への明細書の添付が無いと適用できません。最終判断は税理士・税務署にご確認ください。

根拠:租税特別措置法 42条の12の5(法人)・10条の5の4(個人)、同施行令27条の12の5、令和8年法律第12号 附則50条・29条。国税庁 No.5927-2、中小企業庁 中小企業向け賃上げ促進税制。法令確認日 2026/09/12。

この道具の作り方と見張り

賃上げ促進税制のしくみと、令和8年度改正で変わった所(2026/09/12 確認)

いつの事業年度に、どの版が当たるか

事業年度の開始日(個人は年分)版大企業中堅企業(特定法人)中小企業者等
令和6年4月1日〜令和8年3月31日(個人:令和7・8年分)令和6年度改正継続雇用者 3%以上で10%、4%→15%、5%→20%、7%→25%。教育訓練費(10%増かつ給与の0.05%以上)+5%、プラチナくるみん/プラチナえるぼし +5%。最大 35%継続雇用者 3%以上で10%、4%以上で25%。教育訓練費 +5%、プラチナくるみん/えるぼし3段階目以上 +5%。最大 35%雇用者給与 1.5%以上で15%、2.5%以上で30%。教育訓練費(5%増かつ0.05%以上)+10%、くるみん/えるぼし2段階目以上 +5%。最大 45%
令和8年4月1日〜令和9年3月31日(個人:令和9年分)令和8年度改正(現行)廃止継続雇用者 4%以上で10%、5%→15%、6%→25%。プラチナくるみん等 +5%。教育訓練費の上乗せは廃止。最大 30%1.5%/2.5% と くるみん等 +5% は同じ。教育訓練費の上乗せは廃止。最大 35%。繰越5年は継続

版の切り替えは令和8年法律第12号の附則(法人税は「施行日=令和8年4月1日以後に開始する事業年度分から適用」、所得税は「令和9年分以後から適用」)によります。同じ令和8年でも、3月に始まった事業年度は改正前、4月に始まった事業年度は改正後です。

控除額の出し方

手順計算根拠
① 要件の判定中小:雇用者給与等支給額の増加割合=(適用年度−前年度)÷前年度 ≧ 1.5%。中堅・大企業:継続雇用者給与等支給額で判定。前年度が0円なら不適用42条の12の5 1項・2項、施行令27条の12の5 17〜19項
② 控除対象雇用者給与等支給増加額「雇用者給与等支給額−比較雇用者給与等支給額」と「雇用安定助成金額を除いた差(調整雇用者給与等支給増加額)」の小さい方4項7号
③ 税額控除限度額② × 控除率(基本+上乗せ)。このページは円未満を切り捨てて計算(条文に端数の定めなし)1項・2項
④ 上限調整前法人税額(個人は調整前事業所得税額)の20%。繰越控除と合わせて20%1〜3項
⑤ 繰越中小企業者等が控除しきれなかった額は翌年度以降5年間繰り越し、給与が前年度より増えた年度に④の残りまで控除(繰越を使う年度は中小でなくても可)。毎年の確定申告書に明細書の添付が要る3項・4項10号・7項

用語

根拠と確認

法令確認日 2026/09/12。令和9年4月以後に開始する事業年度の扱い(延長・見直し)が決まったら更新履歴に記録します。