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通路・架設通路・はしご道の基準チェック

架設通路(登り桟橋・スロープ・渡り)の勾配を高さと水平距離(又は%)から度に直し、30 度以下・15 度を超えたら踏桟・手すり 85cm 以上と中桟 35〜50cm・登り桟橋の踊場(高さ 8m 以上は 7m 以内ごと)、はしご道の上端 60cm 突出、機械間の通路 80cm などが労働安全衛生規則の基準以内かを判定します。

種類
勾配(どれか 1 つ)
角度 → 高さ÷水平距離 → % の順で、先に入っている方を使います。
寸法
条件
労働安全衛生規則の数値の基準だけを判定します。丈夫な構造か・踏さんの間隔・転位防止など数字の無い項目は現物で確かめてください。足場の作業床・手すりは「足場の基準チェック」、移動はしご・脚立は「高所作業の基準」を使ってください。

根拠:労働安全衛生規則 542条・543条・552条・556条(令和8年10月1日施行の版)。確認日 2026/10/05。

この道具の作り方と見張り

通路・架設通路・はしご道の基準(労働安全衛生規則・2026/10/05 確認)

早見表:通路の基準の一覧

項目基準条文
屋内の通路通路面から高さ 1.8 m 以内に障害物を置かない・用途に応じた幅542条
機械間・設備との間の通路幅 80 cm 以上543条
架設通路の勾配30 度以下(階段を設けたもの・高さ 2 m 未満で丈夫な手掛を設けたものを除く)・15 度を超えるものは踏桟その他の滑止め552条1項二号・三号
架設通路の手すり等(墜落の危険のある箇所)手すり等 85 cm 以上・中桟等 35 cm 以上 50 cm 以下552条1項四号
たて坑内の架設通路長さ 15 m 以上は 10 m 以内ごとに踊場552条1項五号
建設工事の登り桟橋高さ 8 m 以上は 7 m 以内ごとに踊場552条1項六号
はしご道上端を床から 60 cm 以上突出・踏さんを等間隔・転位防止556条1項
坑内はしご道長さ 10 m 以上は 5 m 以内ごとに踏だな・こう配 80 度以内(潜函内等は除く)556条1項六号・七号・2項

勾配の換算

よくある質問

根拠と確認

確認日 2026/10/05。改正があれば更新履歴に記録します。