高所作業の基準チェック(2m・フルハーネス・昇降設備・はしご・脚立)
作業する箇所の高さを入れると、作業床・囲い(2m以上)、昇降設備(1.5mを超える)、フルハーネス型が必要か(6.75mを超える・建設作業は5mを超える)、特別教育が要るかを出します。はしごの幅(30cm)・脚立の角度(75度)なども ○× で判定します。数値は労働安全衛生規則と墜落制止用器具の規格・厚生労働省のガイドラインです。
労働安全衛生規則・墜落制止用器具の規格・ガイドラインの数値の基準だけを見ています。足場の寸法は足場の基準チェックで。高所作業車・ロープ高所作業・つり足場などの個別の規定は扱いません。器具の選び方(ショックアブソーバの種別・ランヤードの長さ)は製品の取扱説明書で確かめてください。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:労働安全衛生規則(e-Gov の条文 1 本)と、厚生労働省の資料 2 本を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/10/05・最終更新 2026/10/05。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
高所作業の基準(労働安全衛生規則・墜落制止用器具の規格・2026/10/05 確認)
早見表:高さごとの基準
| 項目 | 基準 | 根拠 |
|---|---|---|
| 作業床(足場等)・端や開口部の囲い・手すり・覆い | 2 m 以上 | 安衛則518条・519条 |
| 作業床が困難な時の防網・墜落制止用器具と取付設備 | 2 m 以上 | 安衛則518条2項・521条 |
| 悪天候(強風・大雨・大雪等)で危険な時の作業禁止 | 2 m 以上 | 安衛則522条 |
| フルハーネス型の特別教育(作業床が困難な所) | 2 m 以上 | 安衛則36条41号 |
| 安全に昇降するための設備等 | 1.5 m を超える(高さ又は深さ) | 安衛則526条 |
| フルハーネス型が必要(胴ベルト型は使えない) | 6.75 m を超える | 墜落制止用器具の規格2条1項 |
| 建設作業等でフルハーネス型(目安) | 5 m を超える | ガイドライン第4の2(4) |
| 体重+装備品 ≦ 器具の使用可能な最大質量 | 85 kg 又は 100 kg | ガイドライン第4の2(3) |
| 移動はしごの幅 | 30 cm 以上 | 安衛則527条 |
| 脚立の脚と水平面との角度 | 75 度以下 | 安衛則528条 |
| スレート等の屋根の歩み板の幅 | 30 cm 以上 | 安衛則524条 |
「以上」は境目を含み、「を超える」は含みません(2 m ちょうどは作業床の対象、1.5 m ちょうどは昇降設備の対象外、6.75 m ちょうどは胴ベルト型も使える)。
フルハーネス型と胴ベルト型
- 墜落制止用器具はフルハーネス型が原則です。墜落した時にフルハーネス型では地面に届いてしまうおそれがある低い所では、胴ベルト型が使えます。
- 6.75 m を超える箇所は、必ずフルハーネス型です(ショックアブソーバの自由落下距離の最大 4 m+伸びの最大 1.75 m+1 m)。
- 建設作業等は、一般的な使い方(フック 0.85 m・ランヤード 1.7 m・自由落下 2.3 m・第一種ショックアブソーバの伸び 1.2 m・ハーネスの伸び 1 m)から、5 m を超える箇所でフルハーネス型が目安です。
- 器具には使用可能な最大質量(85 kg 又は 100 kg)があり、体重と装備品の合計が超えないものを選びます。
よくある質問
- フルハーネスは何メートルから? 6.75 m を超える箇所は必須、建設作業等は 5 m を超える箇所が目安です。それより低い所でもフルハーネス型が原則です。
- 高所作業は何メートルから? 安衛則では高さ 2 m 以上の箇所で作業床・囲い・墜落制止用器具などが必要になります。
- フルハーネスの特別教育が要るのは? 高さ 2 m 以上で作業床を設けることが困難な所で、フルハーネス型を使って作業する時です。
- 脚立の角度は? 脚と水平面との角度は 75 度以下で、折りたたみ式は開き止めの金具が必要です。
根拠と確認
- 労働安全衛生規則 36条41号・518条・519条・521条・522条・524条・526条・527条・528条。e-Gov 法令APIで令和8年10月1日施行の版を確認し、改正を毎週見張っています。
- 墜落制止用器具の規格(平成31年厚生労働省告示第11号)2条、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日 基発0622第2号)第4。厚生労働省の法令等データベースで確認し、見張っています。
- 基準の一覧の数値が計算ツールの基準と同じであることを自動テストで確かめています。
確認日 2026/10/05。改正があれば更新履歴に記録します。