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高所作業の基準チェック(2m・フルハーネス・昇降設備・はしご・脚立)

作業する箇所の高さを入れると、作業床・囲い(2m以上)、昇降設備(1.5mを超える)、フルハーネス型が必要か(6.75mを超える・建設作業は5mを超える)、特別教育が要るかを出します。はしごの幅(30cm)・脚立の角度(75度)なども ○× で判定します。数値は労働安全衛生規則と墜落制止用器具の規格・厚生労働省のガイドラインです。

作業する箇所
墜落制止用器具
はしご・脚立・屋根
労働安全衛生規則・墜落制止用器具の規格・ガイドラインの数値の基準だけを見ています。足場の寸法は足場の基準チェックで。高所作業車・ロープ高所作業・つり足場などの個別の規定は扱いません。器具の選び方(ショックアブソーバの種別・ランヤードの長さ)は製品の取扱説明書で確かめてください。

根拠:労働安全衛生規則 36条41号・518条〜528条、墜落制止用器具の規格 2条、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン。確認日 2026/10/05。

この道具の作り方と見張り

高所作業の基準(労働安全衛生規則・墜落制止用器具の規格・2026/10/05 確認)

早見表:高さごとの基準

項目基準根拠
作業床(足場等)・端や開口部の囲い・手すり・覆い2 m 以上安衛則518条・519条
作業床が困難な時の防網・墜落制止用器具と取付設備2 m 以上安衛則518条2項・521条
悪天候(強風・大雨・大雪等)で危険な時の作業禁止2 m 以上安衛則522条
フルハーネス型の特別教育(作業床が困難な所)2 m 以上安衛則36条41号
安全に昇降するための設備等1.5 m を超える(高さ又は深さ)安衛則526条
フルハーネス型が必要(胴ベルト型は使えない)6.75 m を超える墜落制止用器具の規格2条1項
建設作業等でフルハーネス型(目安)5 m を超えるガイドライン第4の2(4)
体重+装備品 ≦ 器具の使用可能な最大質量85 kg 又は 100 kgガイドライン第4の2(3)
移動はしごの幅30 cm 以上安衛則527条
脚立の脚と水平面との角度75 度以下安衛則528条
スレート等の屋根の歩み板の幅30 cm 以上安衛則524条

「以上」は境目を含み、「を超える」は含みません(2 m ちょうどは作業床の対象、1.5 m ちょうどは昇降設備の対象外、6.75 m ちょうどは胴ベルト型も使える)。

フルハーネス型と胴ベルト型

よくある質問

根拠と確認

確認日 2026/10/05。改正があれば更新履歴に記録します。