足場の基準チェック(単管足場・わく組足場)
単管足場・わく組足場の寸法を入れると、建地の間隔・壁つなぎの間隔・作業床の幅と隙間・手すり(85cm)・中桟・幅木・積載荷重が労働安全衛生規則の基準以内かを、項目ごとに ○× で判定します。分かる項目だけ入れれば、その項目だけ判定します。条文は令和8年10月1日施行の現行の版で確かめています。
労働安全衛生規則の数値の基準だけを見ています。部材の強度・組立図・足場の組立て等作業主任者・特別教育・点検(567条)・つり足場・くさび緊結式足場の個別の基準などは判定していません。条文の例外(563条2項〜4項・571条2項・3項など)は注意として出すだけです。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:労働安全衛生規則(e-Gov の条文 1 本)を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/10/05・最終更新 2026/10/05。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
足場の基準(労働安全衛生規則・2026/10/05 確認)
早見表:足場の基準の一覧(労働安全衛生規則)
| 項目 | 基準 | 条文 |
|---|---|---|
| 作業床の幅(高さ2m以上の作業場所) | 40 cm 以上 | 563条1項2号イ |
| 床材間の隙間 | 3 cm 以下 | 563条1項2号ロ |
| 床材と建地の隙間 | 12 cm 未満 | 563条1項2号ハ(2項の例外あり) |
| 手すり等(わく組足場以外) | 85 cm 以上 | 552条1項4号イ・563条1項3号ロ |
| 中桟等(わく組足場以外) | 35〜50 cm | 552条1項4号ロ・563条1項3号ロ |
| わく組足場:交さ筋かい+桟 | 15〜40 cm | 563条1項3号イ(1)(又は幅木 15 cm 以上・手すりわく) |
| 幅木(物の落下のおそれがある時) | 10 cm 以上 | 563条1項6号(メッシュシート・防網でも可) |
| 単管足場:建地の間隔(けた行方向) | 1.85 m 以下 | 571条1項1号 |
| 単管足場:建地の間隔(はり間方向) | 1.5 m 以下 | 571条1項1号 |
| 単管足場:地上第一の布 | 2 m 以下 | 571条1項2号 |
| 単管足場:建地間の積載荷重 | 400 kg 以下 | 571条1項4号 |
| 単管足場:壁つなぎ・控えの間隔 | 垂直 5 m・水平 5.5 m | 570条1項5号イ |
| わく組足場(高さ5m以上):壁つなぎ・控えの間隔 | 垂直 9 m・水平 8 m | 570条1項5号イ |
| わく組足場(高さ20m超・重量物):主わくの高さ | 2 m 以下 | 571条1項7号 |
| わく組足場(高さ20m超・重量物):主わく間の間隔 | 1.85 m 以下 | 571条1項7号 |
以上・以下は境目の値を含み、未満は含みません(床材と建地の隙間 12 cm ちょうどは不適合)。単管足場で高さが 31 m を超える時は、建地の最高部から測って 31 m を超える部分(下の方)の建地を鋼管 2本組にします(571条1項3号)。幅が 1 m 以上の箇所で足場を使う時は本足場にします(561条の2)。
使用前と悪天候の後の点検(567条)
- その日の作業を始める前に、点検者を指名して、足場用墜落防止設備(手すり・中桟など)の取り外し・脱落を点検します。
- 強風・大雨・大雪などの悪天候、中震以上の地震、足場の組立て・一部解体・変更の後は、床材・緊結部・緊結金具・墜落防止設備・幅木・脚部・壁つなぎ・建地などを点検し、結果と点検者の氏名、補修の内容を記録して、仕事が終わるまで保存します。
よくある質問
- 手すりの高さは何センチ? 85 cm 以上です。わく組足場以外は、35〜50 cm の中桟も必要です。
- 単管足場の建地の間隔は? けた行方向 1.85 m 以下、はり間方向 1.5 m 以下です。
- 壁つなぎの間隔は? 単管足場は垂直 5 m・水平 5.5 m 以下、わく組足場(高さ 5 m 以上)は垂直 9 m・水平 8 m 以下です。
- 作業床の幅は? 高さ 2 m 以上の作業場所は 40 cm 以上で、床材間の隙間 3 cm 以下、床材と建地の隙間 12 cm 未満です。
根拠と確認
- 労働安全衛生規則 552条1項4号(手すり等・中桟等の高さ)・561条の2(本足場)・563条(作業床・墜落防止設備・幅木)・567条(点検)・570条(鋼管足場・壁つなぎ)・571条(単管足場・わく組足場)。e-Gov 法令APIで令和8年10月1日施行の版を確認し、改正を毎週見張っています。
- 早見表の数値が計算ツールの基準と同じであることを自動テストで確かめています。
確認日 2026/10/05。改正があれば更新履歴に記録します。