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特定建設作業の該当判定・届出期限・規制基準

くい打機・さく岩機・バックホウ(80kW 以上)・ブルドーザー・ブレーカーなどを使う作業が騒音規制法・振動規制法の特定建設作業に当たるかを判定し、届出の期限(作業開始の 7 日前)を日付で出します。作業時間などを入れると、規制基準(敷地境界で騒音 85dB・振動 75dB、夜間の禁止、1 日 10 時間又は 14 時間、連続 6 日、日曜・休日の禁止)に合うかも判定します。

作業
指定地域と区域は都道府県知事・市長が指定しています。市町村の環境担当課のページで確かめてください。
作業の予定(基準のチェック・任意)
国の法律・政令・告示の基準だけで判定します。都道府県・市の条例で対象の作業や基準が上乗せされていることがあります(例:条例で別の機械や騒音値を定める)。基準の例外(災害、人命、鉄道の運行、道路占用・道路使用の許可の条件)は結果に反映していません。低騒音型建設機械の指定は国土交通省の指定一覧で確かめてください。

根拠:騒音規制法 14条・15条、同施行令 2条・別表第二、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(環境省)、振動規制法 14条・15条、同施行令 別表第二、同施行規則 11条・別表第一(e-Gov 現行)。確認日 2026/10/06。

この道具の作り方と見張り

特定建設作業の一覧と規制基準(2026/10/06 確認)

早見表:特定建設作業(施行令 別表第二)

作業法律数値の条件
くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使う作業(もんけん・圧入式・アースオーガー併用などを除く)騒音・振動—
びょう打機を使う作業騒音—
さく岩機を使う作業(移動する作業は 1 日の移動 50m 以内のもの)騒音—
空気圧縮機を使う作業(電動機以外・定格出力 15kW 以上。さく岩機の動力を除く)騒音15 kW 以上
コンクリートプラントを設けて行う作業(混練容量 0.45m³ 以上・モルタル用を除く)騒音0.45 m³ 以上
アスファルトプラントを設けて行う作業(混練重量 200kg 以上)騒音200 kg 以上
バックホウを使う作業(定格出力 80kW 以上・低騒音型の指定機を除く)騒音80 kW 以上
トラクターショベルを使う作業(定格出力 70kW 以上・低騒音型の指定機を除く)騒音70 kW 以上
ブルドーザーを使う作業(定格出力 40kW 以上・低騒音型の指定機を除く)騒音40 kW 以上
鋼球を使って建築物などを破壊する作業振動—
舗装版破砕機を使う作業(移動する作業は 1 日の移動 50m 以内のもの)振動—
ブレーカーを使う作業(手持式を除く。移動する作業は 1 日の移動 50m 以内のもの)振動—

どれも、作業を開始した日のうちに終わるものは除きます(施行令2条)。くい打機などは騒音規制法と振動規制法の両方の届出が要ります。

早見表:規制基準と届出

項目基準根拠
騒音の大きさ敷地の境界線で 85 dB を超えない告示 一号
振動の大きさ敷地の境界線で 75 dB を超えない規則 別表第一 一号
夜間の作業1 号区域 19:00〜7:00・2 号区域 22:00〜6:00 は行わない二号
1 日の作業時間1 号区域 10 時間・2 号区域 14 時間を超えない三号
連続する日数同じ場所で連続 6 日を超えない四号
日曜日・休日行わない五号
届出指定地域内では開始の日の 7 日前までに市町村長へ(災害などの緊急時は事後に速やかに)騒音規制法14条・振動規制法14条

1 号区域=良好な住居環境の保全が必要な区域・住居の用に供される区域・住居と商工業が混在し相当数の住居が集合する区域・学校、保育所、病院(入院設備あり)、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね 80m。2 号区域=指定地域のうちそれ以外。作業時間の基準には「開始した日に終わる場合」などの例外があります。

よくある質問

根拠と確認

確認日 2026/10/06。改正があれば更新履歴に記録します。