ガソリン・灯油・軽油・重油などの危険物を品名で選んで数量を入れると、指定数量の何倍に当たるかを計算します。種類の違う危険物を同じ場所に置く時は、それぞれの数量 ÷ 指定数量 を合算します(消防法10条2項)。合計が 1 倍以上なら許可が要る数量、1/5 以上 1 倍未満なら少量危険物(火災予防条例の届出)の目安です。指定数量の一覧表も付いています。
根拠:消防法 9条の4・10条・別表第一、危険物の規制に関する政令 別表第三(e-Gov 現行)。確認日 2026/10/06。
品名の「…など」は消防法 別表第一 備考に書かれている例です。第一石油類=引火点 21 度未満、第二石油類=21 度以上 70 度未満、第三石油類=70 度以上 200 度未満、第四石油類=200 度以上 250 度未満(いずれも 1 気圧)。品名が空欄の行は、その類の物品を試験の結果(性質)で分けたものです。
確認日 2026/10/06。改正があれば更新履歴に記録します。