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酸素欠乏危険場所(第一種・第二種)と必要な措置の判定

マンホール・ピット・槽・タンク・井戸・サイロなど作業する場所を選ぶと、労働安全衛生法施行令 別表第6の酸素欠乏危険場所のどの号に当たるか、第一種・第二種のどちらかを判定し、作業主任者・特別教育・作業前の測定(酸素 18% 以上・硫化水素 10ppm 以下)・換気などの措置を酸素欠乏症等防止規則の条文つきで一覧にします。測った濃度を入れると基準内かも判定します。

場所
測った濃度(任意)
別表第6の文言に当てはめるのは使う人の判断です。一覧に無い場所でも、酸素欠乏や硫化水素のおそれがあれば同じ措置を取ってください。十二号(厚生労働大臣が定める場所)はこのツールでは扱いません。

根拠:労働安全衛生法施行令 別表第6・6条21号、酸素欠乏症等防止規則 2条〜17条(e-Gov 現行)。確認日 2026/10/05。

この道具の作り方と見張り

酸素欠乏危険場所の一覧(安衛令 別表第6・2026/10/05 確認)

早見表:酸素欠乏危険場所と第一種・第二種

号場所(要約)作業の種類(測るもの)
一号イ井戸・たて坑・ずい道・潜函・ピットなどの内部(上層に不透水層がある砂れき層で、含水・湧水が無いか少ない部分に接する)第一種(酸素)
一号ロ井戸・たて坑・ずい道などの内部(第一鉄塩類・第一マンガン塩類を含む地層に接する)第一種(酸素)
一号ハ井戸・たて坑・ずい道などの内部(メタン・エタン・ブタンを含む地層に接する)第一種(酸素)
一号ニ井戸・たて坑・ずい道などの内部(炭酸水が湧き出る(おそれのある)地層に接する)第一種(酸素)
一号ホ井戸・たて坑・ずい道などの内部(腐泥層に接する)第一種(酸素)
二号長期間使っていない井戸などの内部第一種(酸素)
三号ケーブル・ガス管などを収める暗きょ・マンホール・ピットの内部第一種(酸素)
三号の二雨水・河川の水・湧水が溜まっている(溜まったことのある)槽・暗きょ・マンホール・ピットの内部第一種(酸素)
三号の三海水が溜まっている(溜まったことのある)熱交換器・管・暗きょ・マンホール・溝・ピットの内部第二種(酸素と硫化水素)
四号長く密閉されていた鋼製のボイラー・タンク・反応塔・船倉など(内壁がステンレス鋼・防錆済みを除く)の内部第一種(酸素)
五号石炭・鋼材・くず鉄・原木・チップ・乾性油・魚油など酸素を吸収する物を入れたタンク・船倉・ホッパーなどの内部第一種(酸素)
六号乾性油を含むペイントが乾く前に密閉した地下室・倉庫・タンク・船倉などの内部第一種(酸素)
七号穀物・飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽、きのこの栽培に使うサイロ・むろ・倉庫・船倉・ピットの内部第一種(酸素)
八号しょうゆ・酒類・もろみ・酵母など発酵する物を入れた(入れたことのある)タンク・むろ・醸造槽の内部第一種(酸素)
九号し尿・腐泥・汚水・パルプ液など腐敗・分解しやすい物を入れた(入れたことのある)タンク・槽・管・暗きょ・マンホール・溝・ピットの内部第二種(酸素と硫化水素)
十号ドライアイスを使っている冷蔵庫・冷凍庫・保冷車・冷凍コンテナーなどの内部第一種(酸素)
十一号ヘリウム・アルゴン・窒素・フロン・炭酸ガスなど不活性の気体を入れた(入れたことのある)ボイラー・タンク・反応塔・船倉などの内部第一種(酸素)

基準:酸素 18% 以上(18% 未満が酸素欠乏)・第二種は加えて硫化水素 10ppm 以下(10ppm を超えると酸素欠乏等)。場所の文言は要約です。正確な範囲は別表第6の原文で確かめてください。

第一種と第二種の違い

よくある質問

根拠と確認

確認日 2026/10/05。改正があれば更新履歴に記録します。