酸素欠乏危険場所(第一種・第二種)と必要な措置の判定
マンホール・ピット・槽・タンク・井戸・サイロなど作業する場所を選ぶと、労働安全衛生法施行令 別表第6の酸素欠乏危険場所のどの号に当たるか、第一種・第二種のどちらかを判定し、作業主任者・特別教育・作業前の測定(酸素 18% 以上・硫化水素 10ppm 以下)・換気などの措置を酸素欠乏症等防止規則の条文つきで一覧にします。測った濃度を入れると基準内かも判定します。
別表第6の文言に当てはめるのは使う人の判断です。一覧に無い場所でも、酸素欠乏や硫化水素のおそれがあれば同じ措置を取ってください。十二号(厚生労働大臣が定める場所)はこのツールでは扱いません。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:労働安全衛生法施行令、酸素欠乏症等防止規則(e-Gov の条文 2 本)を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/10/05・最終更新 2026/10/05。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
酸素欠乏危険場所の一覧(安衛令 別表第6・2026/10/05 確認)
早見表:酸素欠乏危険場所と第一種・第二種
| 号 | 場所(要約) | 作業の種類(測るもの) |
|---|---|---|
| 一号イ | 井戸・たて坑・ずい道・潜函・ピットなどの内部(上層に不透水層がある砂れき層で、含水・湧水が無いか少ない部分に接する) | 第一種(酸素) |
| 一号ロ | 井戸・たて坑・ずい道などの内部(第一鉄塩類・第一マンガン塩類を含む地層に接する) | 第一種(酸素) |
| 一号ハ | 井戸・たて坑・ずい道などの内部(メタン・エタン・ブタンを含む地層に接する) | 第一種(酸素) |
| 一号ニ | 井戸・たて坑・ずい道などの内部(炭酸水が湧き出る(おそれのある)地層に接する) | 第一種(酸素) |
| 一号ホ | 井戸・たて坑・ずい道などの内部(腐泥層に接する) | 第一種(酸素) |
| 二号 | 長期間使っていない井戸などの内部 | 第一種(酸素) |
| 三号 | ケーブル・ガス管などを収める暗きょ・マンホール・ピットの内部 | 第一種(酸素) |
| 三号の二 | 雨水・河川の水・湧水が溜まっている(溜まったことのある)槽・暗きょ・マンホール・ピットの内部 | 第一種(酸素) |
| 三号の三 | 海水が溜まっている(溜まったことのある)熱交換器・管・暗きょ・マンホール・溝・ピットの内部 | 第二種(酸素と硫化水素) |
| 四号 | 長く密閉されていた鋼製のボイラー・タンク・反応塔・船倉など(内壁がステンレス鋼・防錆済みを除く)の内部 | 第一種(酸素) |
| 五号 | 石炭・鋼材・くず鉄・原木・チップ・乾性油・魚油など酸素を吸収する物を入れたタンク・船倉・ホッパーなどの内部 | 第一種(酸素) |
| 六号 | 乾性油を含むペイントが乾く前に密閉した地下室・倉庫・タンク・船倉などの内部 | 第一種(酸素) |
| 七号 | 穀物・飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽、きのこの栽培に使うサイロ・むろ・倉庫・船倉・ピットの内部 | 第一種(酸素) |
| 八号 | しょうゆ・酒類・もろみ・酵母など発酵する物を入れた(入れたことのある)タンク・むろ・醸造槽の内部 | 第一種(酸素) |
| 九号 | し尿・腐泥・汚水・パルプ液など腐敗・分解しやすい物を入れた(入れたことのある)タンク・槽・管・暗きょ・マンホール・溝・ピットの内部 | 第二種(酸素と硫化水素) |
| 十号 | ドライアイスを使っている冷蔵庫・冷凍庫・保冷車・冷凍コンテナーなどの内部 | 第一種(酸素) |
| 十一号 | ヘリウム・アルゴン・窒素・フロン・炭酸ガスなど不活性の気体を入れた(入れたことのある)ボイラー・タンク・反応塔・船倉などの内部 | 第一種(酸素) |
基準:酸素 18% 以上(18% 未満が酸素欠乏)・第二種は加えて硫化水素 10ppm 以下(10ppm を超えると酸素欠乏等)。場所の文言は要約です。正確な範囲は別表第6の原文で確かめてください。
第一種と第二種の違い
- 第二種酸素欠乏危険作業は、別表第6の三号の三(海水が滞留した熱交換器・管・マンホールなど)・九号(し尿・汚水・腐泥・パルプ液などを入れた槽・管・マンホールなど)・十二号(告示の場所)での作業です(酸欠則2条八号)。それ以外が第一種です。
- 第二種は、作業前の測定と換気の基準に硫化水素が加わり、作業主任者は「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」の修了者に限られます(酸欠則11条)。第一種はどちらの技能講習の修了者でも選任できます。
- 特別教育も、第一種は「酸素欠乏危険作業」、第二種は「酸素欠乏・硫化水素危険作業」の内容です(酸欠則12条)。
よくある質問
- 雨水が溜まったマンホールは第二種? 雨水・河川の水・湧水は三号の二で第一種です。海水(三号の三)や汚水・し尿(九号)なら第二種です。
- 酸素 18% ちょうどは? 酸素欠乏は「18% 未満」なので、18% は基準内です。硫化水素も「10ppm を超える」が基準外なので 10ppm ちょうどは基準内です。
- 換気に酸素ボンベを使ってよい? 使えません。換気に純酸素を使うことは禁止されています(酸欠則5条3項)。
根拠と確認
- 労働安全衛生法施行令 別表第6・6条21号・21条9号。
- 酸素欠乏症等防止規則 2条・3条・4条・5条・5条の2・6条・8条・9条・11条〜17条。
- e-Gov 法令APIで現行の条文を確認し、改正を毎週見張っています。早見表の号の要約が別表第6の本文と対応していることと、第一種・第二種がツールと同じことを自動テストで確かめています。
確認日 2026/10/05。改正があれば更新履歴に記録します。