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特別教育が必要な業務の一覧と検索(労働安全衛生規則36条)

労働者を危険・有害な業務に就かせる時に必要な特別教育(安衛法59条3項・労働安全衛生規則36条)の全業務を、言葉や分野で探せます。フォークリフト(1t 未満)・小型車両系建設機械(3t 未満)・玉掛け(1t 未満)・クレーン(5t 未満)・足場の組立て・フルハーネス・低圧電気・アーク溶接・高所作業車(10m 未満)など。条文は e-Gov 法令API から機械で取り込んでいます。

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特別教育の科目・時間は安全衛生特別教育規程などの告示で決まっています(ここでは扱いません)。より大きい機械(フォークリフト 1t 以上・車両系建設機械 3t 以上・クレーン 5t 以上など)は技能講習や免許が必要です。条文の除外(道路上の走行・補助作業など)は各号の本文を確かめてください。

根拠:労働安全衛生規則 36条(施行 2026-10-01 の版を e-Gov 法令APIから取得)。確認日 2026/10/05。

この道具の作り方と見張り

特別教育が必要な業務の一覧(労働安全衛生規則36条・2026/10/05 確認)

一覧:特別教育が必要な業務

号業務分野条文
一号研削といしの取替え・試運転機械・設備研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
二号動力プレスの金型・安全装置の取付け・調整機械・設備動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
三号アーク溶接溶接アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務
四号電気取扱(高圧・特別高圧・低圧)電気高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
四の二号電気自動車等の整備(蓄電池 50V 超)電気対地電圧が五十ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務
五号フォークリフト(最大荷重 1t 未満)車両・荷役最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
五の二号ショベルローダー・フォークローダー(1t 未満)車両・荷役最大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
五の三号不整地運搬車(1t 未満)車両・荷役最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
五の四号テールゲートリフター車両・荷役テールゲートリフター(第百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。)
六号揚貨装置(制限荷重 5t 未満)クレーン・玉掛け制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務
六の二号伐木等機械の運転林業伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
六の三号走行集材機械の運転林業走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
七号機械集材装置の運転林業機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務
七の二号簡易架線集材装置・架線集材機械の運転林業簡易架線集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
八号チェーンソーによる伐木・造材林業チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
九号小型車両系建設機械(3t 未満:整地・運搬・積込み・掘削・基礎工事・解体)建設機械機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
九の二号基礎工事用機械(自走できないもの)の運転建設機械令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務
九の三号基礎工事用機械(自走)の作業装置の操作建設機械令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務
十号締固め用機械(ローラー)の運転建設機械令別表第七第四号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十の二号コンクリート打設用機械の作業装置の操作建設機械令別表第七第五号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
十の三号ボーリングマシンの運転建設機械ボーリングマシンの運転の業務
十の四号ジャッキ式つり上げ機械の調整・運転建設機械建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によつて保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務
十の五号高所作業車(作業床 10m 未満)建設機械作業床の高さ(令第十条第七号の作業床の高さをいう。)が十メートル未満の高所作業車(令第十条第七号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十一号巻上げ機(ウインチ)の運転機械・設備動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務
十三号軌道装置の動力車・巻上げ装置の運転機械・設備令第十五条第一項第八号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務
十四号小型ボイラーの取扱い機械・設備小型ボイラー(令第一条第四号の小型ボイラーをいう。以下同じ。)の取扱いの業務
十五号クレーン(つり上げ荷重 5t 未満)・跨線テルハの運転クレーン・玉掛け次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第一条第八号の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務/イつり上げ荷重が五トン未満のクレーン/ロつり上げ荷重が五トン以上の跨こ線テルハ
十六号移動式クレーン(つり上げ荷重 1t 未満)の運転クレーン・玉掛けつり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十七号デリック(つり上げ荷重 5t 未満)の運転クレーン・玉掛けつり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務
十八号建設用リフトの運転クレーン・玉掛け建設用リフトの運転の業務
十九号玉掛け(つり上げ荷重 1t 未満)クレーン・玉掛けつり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務
二十号ゴンドラの操作建設作業ゴンドラの操作の業務
二十の二号作業室・気こう室へ送気する空気圧縮機の運転圧気・潜水作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
二十一号高圧室内作業の作業室への送気の調節圧気・潜水高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十二号気こう室への送気・排気の調整圧気・潜水気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十三号潜水作業者への送気の調節圧気・潜水潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十四号再圧室の操作圧気・潜水再圧室を操作する業務
二十四の二号高圧室内作業圧気・潜水高圧室内作業に係る業務
二十五号四アルキル鉛等業務化学物質・粉じん令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務
二十六号酸素欠乏危険場所での作業化学物質・粉じん令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
二十七号特殊化学設備の取扱い・整備・修理化学物質・粉じん特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第二十条第五号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。)
二十八号エックス線装置・ガンマ線照射装置の取扱い放射線エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(装置の内部にのみ管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第三条第一項に規定する管理区域をいう。次号及び第二十八号の三において同じ。)が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置を使用する業務を除く。)
二十八の二号加工施設・再処理施設等の管理区域内の核燃料物質の取扱い放射線加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域内において核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務
二十八の三号原子炉施設の管理区域内の核燃料物質等の取扱い放射線原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務
二十八の四号事故由来廃棄物等の処分放射線東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という。)第二条第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。)により汚染された物であつて、電離則第二条第二項に規定するものの処分の業務
二十八の五号特例緊急作業放射線電離則第七条の二第三項の特例緊急作業に係る業務
二十九号特定粉じん作業化学物質・粉じん粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二条第一項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
三十号ずい道等の掘削・ずり運搬・覆工の打設等(坑内)建設作業ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
三十一号産業用ロボットの教示等機械・設備マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
三十二号産業用ロボットの検査・修理・調整(運転中)機械・設備産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
三十三号自動車用タイヤへの空気の充てん車両・荷役自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
三十四号廃棄物焼却施設のばいじん・焼却灰の取扱い化学物質・粉じんダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第五号の四を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。)
三十五号廃棄物焼却炉・集じん機等の保守点検化学物質・粉じん廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
三十六号廃棄物焼却炉・集じん機等の解体化学物質・粉じん廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
三十七号石綿(アスベスト)の除去等の作業化学物質・粉じん石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一項に掲げる作業に係る業務
三十八号除染等業務・特定線量下業務放射線除染則第二条第七項の除染等業務及び同条第八項の特定線量下業務
三十九号足場の組立て・解体・変更建設作業足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
四十号ロープ高所作業建設作業高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第五百三十九条の二及び第五百三十九条の三において「身体保持器具」という。)を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(四十度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務
四十一号フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業建設作業高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)

よくある質問

根拠と確認

確認日 2026/10/05。改正があれば更新履歴に記録します。