積載物のはみ出し制限と許可の判定
トラックなどの車の長さと幅を入れると、積める荷物の長さ(車の長さの 1.2 倍)・幅(車の幅の 1.2 倍)・前後左右のはみ出し(1/10 ずつ)・高さ(地上 3.8m)の限度を計算します。荷物の寸法を入れると、制限外積載許可(出発地の警察署)と、積んだ状態が幅 2.5m・長さ 12m・高さ 3.8m・総重量 20t を超える時の特殊車両通行許可(道路管理者)が要るかを判定します。
四輪の自動車 1 台の寸法の制限だけを判定します。積載重量(最大積載量)・軸重・最小回転半径、セミトレーラなど連結車の特例、二輪車・原付・小型特殊は扱いません。制限外積載許可は分割できない貨物に限られ、許可の上限や条件は警察署に確かめてください。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:道路交通法、道路交通法施行令、道路交通法施行規則、道路法、車両制限令(e-Gov の条文 5 本)を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/10/06・最終更新 2026/10/06。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
積載の制限と車両の最高限度(道路交通法施行令22条・車両制限令3条・2026/10/06 確認)
早見表:積載の制限と車両の最高限度
| 項目 | 限度 | 条文 |
|---|---|---|
| 積載物の長さ | 車の長さ ×1.2 まで(車の長さにその 10 分の 2 を加えた長さ) | 道路交通法施行令22条三号イ |
| 積載物の幅 | 車の幅 ×1.2 まで(車の幅にその 10 分の 2 を加えた幅) | 道路交通法施行令22条三号ロ |
| 積載した高さ(地上から) | 3.8 m まで(軽自動車など 2.5 m・公安委員会が定めた道路は最大 4.1 m) | 道路交通法施行令22条三号ハ・同施行規則7条の14 |
| 前後のはみ出し | 車体の前後からそれぞれ 車の長さ ×0.1 まで | 道路交通法施行令22条四号イ |
| 左右のはみ出し | 車体の左右からそれぞれ 車の幅 ×0.1 まで | 道路交通法施行令22条四号ロ |
| 幅(積んだ状態) | 2.5 m まで | 車両制限令3条1項一号 |
| 長さ(積んだ状態) | 12 m まで | 車両制限令3条1項四号 |
| 高さ(積んだ状態) | 3.8 m まで(高さ指定道路 4.1 m) | 車両制限令3条1項三号 |
| 総重量 | 20 t まで(高速自動車国道・重さ指定道路は最大 25 t=長さと軸距による)・軸重 10 t・輪荷重 5 t | 車両制限令3条1項二号 |
上の 5 行は積載の制限(超える時は出発地の警察署長の制限外積載許可)、下の 4 行は積んだ状態の車両の最高限度(超える時は道路管理者の特殊車両通行許可)です。両方を超える時は両方の許可が要ります。
車の大きさ別:積める長さ・幅とはみ出しの限度
| 車の長さ × 幅(例) | 積載物の長さ | 積載物の幅 | 前後のはみ出し(片側) | 左右のはみ出し(片側) |
|---|---|---|---|---|
| 3.4 m × 1.48 m | 4.08 m | 1.776 m | 0.34 m | 0.148 m |
| 4.69 m × 1.69 m | 5.628 m | 2.028 m | 0.469 m | 0.169 m |
| 6 m × 2 m | 7.2 m | 2.4 m | 0.6 m | 0.2 m |
| 8 m × 2.3 m | 9.6 m | 2.76 m | 0.8 m | 0.23 m |
| 10 m × 2.5 m | 12 m | 3 m | 1 m | 0.25 m |
| 12 m × 2.5 m | 14.4 m | 3 m | 1.2 m | 0.25 m |
長さ・幅が限度内でも、片側へのはみ出しが 1/10 を超えると制限を超えます(例:長さ 4.69m の車に 5.5m の荷を後ろへ 0.81m 出すと、長さは 5.628m 以内でも後ろのはみ出し 0.469m を超えます)。
よくある質問
- 荷物は車の何倍の長さまで積める? 車の長さの 1.2 倍までです。ただし前後へのはみ出しは、それぞれ車の長さの 1/10 までです。
- 幅はどこまで出してよい? 積載物の幅は車の幅の 1.2 倍まで、左右へのはみ出しはそれぞれ車の幅の 1/10 までです。積んだ状態の幅が 2.5m を超えると特殊車両通行許可も要ります。
- 高さ 3.8m はどこから測る? 地上からです。積める高さ=3.8m−荷台の高さ。軽自動車など(長さ 3.40m・幅 1.48m・高さ 2.00m 以下で総排気量 0.660L 以下の普通自動車と三輪の普通自動車)は 2.5m です。
- 制限を超える時は? 分割できない貨物に限り、出発地の警察署長の許可(制限外積載許可)を受ければ運べます(道路交通法57条3項)。
根拠と確認
- 道路交通法 57条、道路交通法施行令 22条、道路交通法施行規則 7条の14。
- 道路法 47条・47条の2、車両制限令 3条。
- e-Gov 法令APIで現行の条文を確認し、改正を毎週見張っています。早見表と判定ツールの値が同じであることを自動テストで確かめています。
確認日 2026/10/06。改正があれば更新履歴に記録します。