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積載物のはみ出し制限と許可の判定

トラックなどの車の長さと幅を入れると、積める荷物の長さ(車の長さの 1.2 倍)・幅(車の幅の 1.2 倍)・前後左右のはみ出し(1/10 ずつ)・高さ(地上 3.8m)の限度を計算します。荷物の寸法を入れると、制限外積載許可(出発地の警察署)と、積んだ状態が幅 2.5m・長さ 12m・高さ 3.8m・総重量 20t を超える時の特殊車両通行許可(道路管理者)が要るかを判定します。

車(車検証の寸法)
積載物
はみ出しは車体の端から外へ出ている長さです(荷台の端からではありません)。
四輪の自動車 1 台の寸法の制限だけを判定します。積載重量(最大積載量)・軸重・最小回転半径、セミトレーラなど連結車の特例、二輪車・原付・小型特殊は扱いません。制限外積載許可は分割できない貨物に限られ、許可の上限や条件は警察署に確かめてください。

根拠:道路交通法 57条・同施行令 22条・同施行規則 7条の14、道路法 47条・47条の2・車両制限令 3条(e-Gov 現行)。確認日 2026/10/06。

この道具の作り方と見張り

積載の制限と車両の最高限度(道路交通法施行令22条・車両制限令3条・2026/10/06 確認)

早見表:積載の制限と車両の最高限度

項目限度条文
積載物の長さ車の長さ ×1.2 まで(車の長さにその 10 分の 2 を加えた長さ)道路交通法施行令22条三号イ
積載物の幅車の幅 ×1.2 まで(車の幅にその 10 分の 2 を加えた幅)道路交通法施行令22条三号ロ
積載した高さ(地上から)3.8 m まで(軽自動車など 2.5 m・公安委員会が定めた道路は最大 4.1 m)道路交通法施行令22条三号ハ・同施行規則7条の14
前後のはみ出し車体の前後からそれぞれ 車の長さ ×0.1 まで道路交通法施行令22条四号イ
左右のはみ出し車体の左右からそれぞれ 車の幅 ×0.1 まで道路交通法施行令22条四号ロ
幅(積んだ状態)2.5 m まで車両制限令3条1項一号
長さ(積んだ状態)12 m まで車両制限令3条1項四号
高さ(積んだ状態)3.8 m まで(高さ指定道路 4.1 m)車両制限令3条1項三号
総重量20 t まで(高速自動車国道・重さ指定道路は最大 25 t=長さと軸距による)・軸重 10 t・輪荷重 5 t車両制限令3条1項二号

上の 5 行は積載の制限(超える時は出発地の警察署長の制限外積載許可)、下の 4 行は積んだ状態の車両の最高限度(超える時は道路管理者の特殊車両通行許可)です。両方を超える時は両方の許可が要ります。

車の大きさ別:積める長さ・幅とはみ出しの限度

車の長さ × 幅(例)積載物の長さ積載物の幅前後のはみ出し(片側)左右のはみ出し(片側)
3.4 m × 1.48 m4.08 m1.776 m0.34 m0.148 m
4.69 m × 1.69 m5.628 m2.028 m0.469 m0.169 m
6 m × 2 m7.2 m2.4 m0.6 m0.2 m
8 m × 2.3 m9.6 m2.76 m0.8 m0.23 m
10 m × 2.5 m12 m3 m1 m0.25 m
12 m × 2.5 m14.4 m3 m1.2 m0.25 m

長さ・幅が限度内でも、片側へのはみ出しが 1/10 を超えると制限を超えます(例:長さ 4.69m の車に 5.5m の荷を後ろへ 0.81m 出すと、長さは 5.628m 以内でも後ろのはみ出し 0.469m を超えます)。

よくある質問

根拠と確認

確認日 2026/10/06。改正があれば更新履歴に記録します。