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建設現場の安全衛生管理体制の判定(統括・元方・店社・安全衛生責任者)

工事の種類と、現場で働く人数(元請と全ての下請の作業従事者の合計・常時)から、統括安全衛生責任者(50人以上・ずい道等は30人以上)、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者(鉄骨造・ずい道等で20人以上)、安全衛生責任者が必要かを判定します。数値は労働安全衛生法・施行令・規則(令和8年10月1日施行の版)です。

現場
人数は、元方事業者と全ての関係請負人の作業従事者(一人親方など労働者以外の作業従事者を含む)の合計で、「常時」の人数です。人数にかかわらず、特定元方事業者は協議組織の設置・作業間の連絡調整・作業場所の巡視などを行います(安衛法30条)。資格(元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者)や選任報告などは判定していません。

根拠:労働安全衛生法 15条〜16条、施行令 7条、規則 18条の2の2・18条の6(令和8年10月1日施行の版)。確認日 2026/10/05。

この道具の作り方と見張り

建設現場の安全衛生管理体制(安衛法・施行令・規則・2026/10/05 確認)

早見表:選任が必要になる人数

工事の種類統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者店社安全衛生管理者
ずい道等(トンネル・たて坑以外の坑)の建設30 人以上20〜29 人
橋梁の建設(人口集中地域の道路上・道路に隣接・鉄道の軌道上・軌道に隣接)30 人以上20〜29 人
圧気工法による作業30 人以上20〜29 人
主要構造部が鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設50 人以上20〜49 人
その他の建設工事(木造・RC 造の建築、土木、設備工事など)50 人以上なし

よくある質問

根拠と確認

確認日 2026/10/05。改正があれば更新履歴に記録します。