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建設業許可が必要か・特定か一般か・監理技術者・専任の判定

工事 1 件の請負代金から建設業許可が必要か(500万円未満・建築一式工事は1,500万円未満なら不要)、元請として下請に出す下請代金の総額から特定建設業の許可・監理技術者(5,000万円・建築は8,000万円以上)、技術者の専任(4,500万円・建築一式は9,000万円以上)と兼任の特例を判定します。金額は建設業法施行令の現行の値です。

工事
元請・下請と技術者
金額は消費税を含む額で判断します(国土交通省 建設業許可事務ガイドライン)。同じ工事を契約に分けても合計で数えます(正当な理由がある時を除く)。兼任の特例は、現場間の移動時間・ICT による確認などの国土交通省令の要件を満たす時だけです。許可の業種(29 業種)・経営業務の管理責任者・営業所技術者などの要件は判定していません。

根拠:建設業法 3条・26条、建設業法施行令 1条の2・2条・27条・28条・30条(令和8年4月1日施行の版)。確認日 2026/10/05。

この道具の作り方と見張り

建設業許可と技術者の金額基準(建設業法・施行令・2026/10/05 確認)

早見表:金額の基準

項目建築一式以外の工事建築一式工事根拠
許可が要らない軽微な工事500万円 未満1,500万円 未満(又は延べ 150㎡ 未満の木造住宅)令1条の2
特定建設業の許可・監理技術者(元請の下請代金の総額)5,000万円 以上8,000万円 以上(建築工事業)法3条1項二号・法26条2項・令2条
技術者の専任(公共性のある施設・多数が利用する施設等)4,500万円 以上9,000万円 以上法26条3項・令27条
専任でも兼任できる特例(ICT 等の要件・2 現場まで)10,000万円 未満20,000万円 未満法26条3項一号・令28条・令30条

「未満」は境目を含みません(500 万円ちょうどの工事は許可が必要)。「以上」は含みます(下請総額 5,000 万円ちょうどで特定建設業)。注文者が材料を提供する時は、その市場価格と運送賃を請負代金に足して軽微な工事か判断します。

よくある質問

根拠と確認

確認日 2026/10/05。改正があれば更新履歴に記録します。