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送電線・充電電路との離隔距離と接近限界距離

送電線・配電線の電圧を入れると、低圧・高圧・特別高圧の区分と、移動式クレーン・くい打機などの機体やワイヤロープを送電線からどれだけ離すか(離隔距離)を出します(低圧 1m・高圧 1.2m・特別高圧 2m、60,000V 以上は 10,000V ごとに 20cm 増し=基発第759号)。電気工事の活線近接作業では、高圧の頭上 30cm・躯側 60cm、特別高圧の接近限界距離(22kV 以下 20cm〜220kV 超 200cm)も出します。

電路の電圧
配電線は 100/200V(低圧)・6,600V(高圧)、送電線は 22kV・66kV・154kV・275kV・500kV などが多いです。電圧が分からない時は電力会社・鉄道会社に確かめます(がいしの個数は目安にしかなりません)。
クレーン等の離隔距離は法令の条文ではなく、労働省(当時)の通達(基発第759号)で指導する数値です。電力会社は工事の相談でもっと大きい目標値(例:6,600V で 2m)を示すことがあり、送電線の所有者との事前の打合せが求められています。安衛則349条の措置(移設・囲い・絶縁用防護具・監視人)はこの距離とは別に必要です。

根拠:労働安全衛生規則 342条・344条・345条・349条、電気設備に関する技術基準を定める省令 2条、昭和50年基発第759号(安全衛生情報センター)。確認日 2026/10/06。

この道具の作り方と見張り

離隔距離・接近限界距離の早見表(2026/10/06 確認)

早見表:電圧ごとの区分とクレーン等の離隔距離

電圧区分離隔距離(基発759号)電力会社の目標値(参考)
100 V低圧1.0 m2 m
200 V低圧1.0 m2 m
6,600 V高圧1.2 m2 m
22,000 V特別高圧2.0 m3 m
66,000 V特別高圧2.2 m4 m
154,000 V特別高圧4.0 m5 m
275,000 V特別高圧6.4 m7 m
500,000 V特別高圧10.8 m11 m

区分は交流の値(低圧=600V 以下・高圧=7,000V 以下・特別高圧=7,000V 超。直流は 750V 以下が低圧)。離隔距離は機体・ワイヤロープ等と充電部分との距離です。「電力会社の目標値」は青森労働局の資料に参考として載っている値で、法令・通達の数値ではありません。

早見表:特別高圧の接近限界距離(安衛則344条)

充電電路の使用電圧接近限界距離
22 kV 以下20 cm
22 kV を超え 33 kV 以下30 cm
33 kV を超え 66 kV 以下50 cm
66 kV を超え 77 kV 以下60 cm
77 kV を超え 110 kV 以下90 cm
110 kV を超え 154 kV 以下120 cm
154 kV を超え 187 kV 以下140 cm
187 kV を超え 220 kV 以下160 cm
220 kV を超える200 cm

特別高圧の活線作業(344条)と活線近接作業(345条)で身体等が保つ距離。高圧の活線近接作業(342条)は、頭上 30 cm 以内・躯側又は足下 60 cm 以内に近づくおそれがあれば絶縁用防具を装着します。

計算のしかた

よくある質問

根拠と確認

確認日 2026/10/06。改正があれば更新履歴に記録します。