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通勤手当の非課税限度額 一覧表(2026年4月改正・距離別)と計算

通勤方法と距離・定期代を入れるだけで、通勤手当がいくらまで非課税かと課税される部分をその場で判定します。2026年4月改正の新しい距離別の表(55km以上が5区分に増え最大66,400円)と、新設された駐車場・駐輪場代の非課税枠(月5,000円まで)、電車・バスの月15万円上限、併用の合計計算に対応。令和7年の引上げ(2025年4月1日以後に支払われるべき分にさかのぼって適用)も支払月で自動で切り替えます。入力した内容はこのページの中だけで計算し、サーバーには送りません。

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実際に支給する通勤手当の月額。入れると課税される部分を判定します。

どの改正の表を使うかは「支払われるべき日」(規程の支給日)で決まります。

マイカー・自転車の距離別 非課税限度額(早見表)
片道の通勤距離2026年4月支払分〜(現行)2025年4月〜2026年3月
2km未満全額課税全額課税
2km以上10km未満4,200円4,200円
10km以上15km未満7,300円7,300円
15km以上25km未満13,500円13,500円
25km以上35km未満19,700円19,700円
35km以上45km未満25,900円25,900円
45km以上55km未満32,300円32,300円
55km以上65km未満38,700円38,700円
(55km以上一律)
65km以上75km未満45,700円
75km以上85km未満52,700円
85km以上95km未満59,600円
95km以上66,400円

+2026年4月支払分からは、勤務先や経路の駅の周辺の駐車場・駐輪場代を月5,000円まで加算できます。

計算は現行法に基づく目安です。「最も経済的かつ合理的な経路」の判定など個別の事情は税務署または税理士にご確認ください。

この道具の作り方と見張り

この計算の根拠(現行法・2026/09/04 確認)

非課税限度額は「所得税法施行令20条の2」で決まる

通勤手当は所得税法9条1項5号により一定額まで非課税で、その限度額は所得税法施行令20条の2が定めています。①電車・バスなど交通機関(有料道路含む)=最も経済的かつ合理的な経路・方法の運賃等の額(月15万円が上限)②マイカー・バイク・自転車など=片道距離に応じた定額(上の早見表)③併用=両方の合計(合計でも月15万円が上限)。新幹線・特急はOK、グリーン料金は対象外です(No.2582)。

🆕 改正は2回ありました(2025年・2026年)

距離別の限度額は最近2回改正されています。①令和7年改正(2025年11月20日施行)=金額の引上げ。2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当にさかのぼって適用され、施行前に旧の額で源泉徴収していた分は令和7年の年末調整で精算します(国税庁の特設ページ)。②令和8年改正(2026年4月1日施行)=55km以上を5区分に細分(最大95km以上66,400円)+駐車場・駐輪場代の非課税枠(月5,000円)を新設。こちらは2026年4月1日以後に支払われるべき分からで、さかのぼりはありません(特設ページ)。このツールは支払月でどの表を使うか自動で切り替えます。なお、適用開始日より前に支払われるべきだった分の差額を後から追加支給する場合、その差額には新しい表は適用されません(元の支払月の表で判定します)。

駐車場・駐輪場代の加算(2026年4月〜)

マイカー・自転車通勤の人が勤務先の周辺か通勤経路の駅・停留所など(フェリー乗り場・空港含む)の周辺の駐車場・駐輪場の料金を負担する場合、その料金相当額を月5,000円まで距離別の限度額に加算できます。自宅付近の駐車場は対象外、片道2km未満の人は加算できません(No.2585)。

限度額を超えた部分・社会保険の扱い

非課税限度額を超える部分は給与所得として課税され、その月の給与に上乗せして源泉徴収します。一方、社会保険(標準報酬月額)には非課税かどうかに関係なく通勤手当の全額が「報酬」として入ります。「非課税だから社会保険料もかからない」は間違いです。

早見表:マイカー・バイク・自転車通勤の非課税限度額(片道の距離別・月額)

片道の通勤距離令和8年4月支払分〜(現行)令和7年4月〜令和8年3月支払分令和7年3月支払分まで
片道2km未満0円(全額課税)0円0円
片道2km以上10km未満4,200円4,200円4,200円
片道10km以上15km未満7,300円7,300円7,100円
片道15km以上25km未満13,500円13,500円12,900円
片道25km以上35km未満19,700円19,700円18,700円
片道35km以上45km未満25,900円25,900円24,400円
片道45km以上55km未満32,300円32,300円28,000円
片道55km以上65km未満38,700円38,700円31,600円
片道65km以上75km未満45,700円38,700円31,600円
片道75km以上85km未満52,700円38,700円31,600円
片道85km以上95km未満59,600円38,700円31,600円
片道95km以上66,400円38,700円31,600円

所得税法施行令20条の2の距離別の表。令和8年4月支払分から65km以上の区分が新設され最高66,400円。電車・バスは実費で月150,000円まで、駐車場・駐輪場代は令和8年4月から月5,000円まで加算できます。超えた部分は給与として課税(社会保険料の計算には全額を含める)。この表はツールと同じ表から機械で作っています。

出典:実務計算「早見表:マイカー・バイク・自転車通勤の非課税限度額(片道の距離別・月額)」(更新 2026/09/17・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

よくある質問

Q. 徒歩通勤の社員に通勤手当を出したらどうなりますか?
A. 全額課税です。非課税の対象は交通機関の運賃と、交通用具(マイカー・自転車など)を使う人の距離別限度額だけで、徒歩には非課税枠がありません。
Q. 片道1.8kmを自転車で通う社員に4,200円を出しています。
A. 全額課税です。距離別の非課税枠は片道2km以上から。1.8kmは2km未満なので、手当を出すこと自体は自由ですが全額が給与として課税されます。
Q. 6か月定期券を現物で渡しています。どう判定しますか?
A. 1か月あたりの金額(6か月定期代÷6)で判定します。現物支給でも金銭支給でも扱いは同じです。
Q. 通勤手当の支給は義務ですか?
A. 法律上の義務はありません。支給するか・いくら支給するかは就業規則(賃金規程)で会社が決めます。このツールが計算するのは「支給した場合にいくらまで非課税か」です。
Q. 2025年の引上げ分は、もう払った月の分をどう直せばいいですか?
A. さかのぼって毎月の源泉徴収をやり直す必要はありません。令和7年の年末調整で、新しい限度額を適用した場合に払い過ぎになる税額を精算します。年の途中で退職した人は、旧の限度額を超えて支払っていて新たに非課税になる部分がある場合だけ、源泉徴収票の支払金額を訂正し摘要欄に「再交付」と表示して再交付します(旧の限度額以下しか払っていなければ対応不要です)。
Q. 遠回りだけど乗り換えが少ない経路の定期代でもいいですか?
A. 「運賃・時間・距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路」なら認められます。単に最安である必要はありませんが、著しく遠回りな経路や、グリーン料金の部分は対象外です。
Q. パート・アルバイトにも同じ限度額ですか?
A. 同じです。雇用形態による違いはありません。出勤日数が少ない場合も、月額で支給していれば同じ表で判定します。