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賞与(ボーナス)の手取り計算(社会保険料・源泉所得税・会社負担)

賞与の額を入れると、健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料・雇用保険料(本人負担と会社負担)と源泉所得税、手取りを出します。健康保険は協会けんぽの令和8年度料率(47 都道府県)を選ぶか、組合健保の率を手入力。源泉所得税は令和8年分「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(前月の給与と扶養親族等の数で率が決まる)で、前月給与なし・10 倍超の例外は月額表の特例の式で計算します。標準賞与額の千円未満切捨て、上限(健保 年度累計 573 万円・厚年 1 か月 150 万円)、本人負担の 50 銭の端数も規程どおり(下の「根拠」参照)。

⚠ 参考計算です。健康保険組合・共済組合は料率や端数の扱いが異なります。住民税は賞与から引きません。前月給与なし・10 倍超の源泉所得税は「電算機計算の特例」の式で出すので、税額表の月額表で引いた額と数十円違うことがあります。給与明細の確定は給与担当者・社労士の確認を。

標準賞与額=賞与の千円未満切捨て。本人負担=全額÷2 の 50 銭以下切捨て・50 銭超切上げ。雇用保険は賞与の総額×率。源泉所得税=(賞与−社会保険料等)×算出率、1 円未満切捨て。

率は協会けんぽ令和8年度(3月分〜・支援金は4月分〜)、厚生年金 18.3%、雇用保険 令和8年度、源泉所得税は令和8年分。改正を毎週自動監視。

この道具の作り方と見張り

この計算の根拠(健康保険法・厚生年金保険法・所得税法、協会けんぽ・年金機構・国税庁の資料・2026/09/11 確認)

数値の出どころと計算方法

よくある質問

Q. 住民税は引かれないのですか。
A. 住民税は前年の所得に対して毎月の給与から特別徴収されるので、賞与からは引きません。
Q. 前月の給与は総支給額ですか。
A. 社会保険料等(健保・介護・厚年・雇用保険・確定拠出年金の掛金など)を引いた後の額です。通勤手当の非課税分は含めません。
Q. 40 歳になった月は介護保険がかかりますか。
A. 40 歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料がかかります(65 歳になる月の前月まで)。
Q. 健康保険組合です。
A. 「健康保険」で「率を手入力」を選び、組合の一般保険料率(介護分を含まない率)を入れてください。支援金率も組合ごとに違うので、その分は目安になります。
Q. 賞与を 1 か月に 2 回払います。
A. 厚生年金の上限 150 万円は同月内の合算で判定します。2 回目の計算では「同じ月に既に支給した賞与の標準賞与額」に 1 回目の額を入れてください。