賞与(ボーナス)の手取り計算(社会保険料・源泉所得税・会社負担)
賞与の額を入れると、健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料・雇用保険料(本人負担と会社負担)と源泉所得税、手取りを出します。健康保険は協会けんぽの令和8年度料率(47 都道府県)を選ぶか、組合健保の率を手入力。源泉所得税は令和8年分「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(前月の給与と扶養親族等の数で率が決まる)で、前月給与なし・10 倍超の例外は月額表の特例の式で計算します。標準賞与額の千円未満切捨て、上限(健保 年度累計 573 万円・厚年 1 か月 150 万円)、本人負担の 50 銭の端数も規程どおり(下の「根拠」参照)。
⚠ 参考計算です。健康保険組合・共済組合は料率や端数の扱いが異なります。住民税は賞与から引きません。前月給与なし・10 倍超の源泉所得税は「電算機計算の特例」の式で出すので、税額表の月額表で引いた額と数十円違うことがあります。給与明細の確定は給与担当者・社労士の確認を。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:健康保険法、厚生年金保険法、所得税法(e-Gov の条文 3 本)と、協会けんぽ 2・国税庁 2・厚生労働省 1・日本年金機構 1 の資料(計 6 本)を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/09/11・最終更新 2026/09/14。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
この計算の根拠(健康保険法・厚生年金保険法・所得税法、協会けんぽ・年金機構・国税庁の資料・2026/09/11 確認)
数値の出どころと計算方法
- 標準賞与額:健康保険法 第45条・厚生年金保険法 第24条の4。賞与額の千円未満を切り捨て、健康保険は年度(4/1〜3/31)の累計 573 万円、厚生年金は 1 か月 150 万円(同月内に 2 回以上は合算)が上限(日本年金機構「賞与にかかる保険料」で確認)。
- 健康保険料率:協会けんぽ「令和8年度都道府県単位保険料率」(令和8年3月分〜)を 47 都道府県分機械で読み、東京支部の保険料額表の見出しと等級 4 の行(全額・折半額 8 値)で「率×額、÷2」の式を照合。介護保険料率 1.62%(全国一律)、子ども・子育て支援金 0.23%(令和8年4月分〜・新設・労使折半・標準賞与額にも掛かる)。
- 厚生年金保険料率 18.3%(平成29年9月から固定)。子ども・子育て拠出金 0.36%(令和8年度・会社のみ・厚生年金の標準賞与額に掛ける):日本年金機構。
- 本人負担の端数:日本年金機構「保険料の計算方法について」=事業主が給与(賞与)から控除する場合、被保険者負担分の端数が 50 銭以下は切捨て・50 銭を超えるときは切上げ。介護保険の対象者は協会けんぽの保険料額表どおり健康保険料+介護保険料(例 東京 11.47%)を1本にして端数処理し、介護保険料の行はその差額で表示(別々に丸めると 134,000 円などで 1 円ずれる。2026/09/14 修正)。会社負担は全額から本人負担を引いた額(事業所単位では合計に 1 円未満切捨て)。
- 雇用保険料率:厚労省「令和8年度 雇用保険料率のご案内」。一般の事業 本人 5/1000・会社 8.5/1000、農林水産・清酒製造 6・9.5、建設 6・10.5。賞与の総額に掛ける(標準賞与額ではない)。
- 源泉所得税:国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(財務省告示 別表第三)を PDF から機械で読み(甲 0〜7 人×21 帯・乙 5 帯)、帯が途切れていないことを確認。タックスアンサー No.2523 の例(前月 285,454 円・扶養 3 人・賞与 389,558 円 → 2.042% → 7,954 円)を再現。
- 前月給与なし・10 倍超:所得税法 第186条・同告示により月額表で計算する決まり。このページは国税庁「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例(令和8年分)」の第1〜4表(式)で月額表の税額を求め、PDF の計算例 3 つ(210 円・940 円・59,470 円)を再現。税額表の階級の中間値を使う月額表とは数十円違うことがあり、その差は年末調整で精算されます。乙欄でこの例外に当たる場合は乙欄の月額表が要るため、ここでは出しません。
よくある質問
- Q. 住民税は引かれないのですか。
- A. 住民税は前年の所得に対して毎月の給与から特別徴収されるので、賞与からは引きません。
- Q. 前月の給与は総支給額ですか。
- A. 社会保険料等(健保・介護・厚年・雇用保険・確定拠出年金の掛金など)を引いた後の額です。通勤手当の非課税分は含めません。
- Q. 40 歳になった月は介護保険がかかりますか。
- A. 40 歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料がかかります(65 歳になる月の前月まで)。
- Q. 健康保険組合です。
- A. 「健康保険」で「率を手入力」を選び、組合の一般保険料率(介護分を含まない率)を入れてください。支援金率も組合ごとに違うので、その分は目安になります。
- Q. 賞与を 1 か月に 2 回払います。
- A. 厚生年金の上限 150 万円は同月内の合算で判定します。2 回目の計算では「同じ月に既に支給した賞与の標準賞与額」に 1 回目の額を入れてください。