🧮実務計算総務・経理・労務の「面倒だが間違えられない計算」を、その場で。登録不要・入力した数字はサーバーに送りません。各ツールに現行法の根拠と法令確認日を付けています。
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報酬・料金の源泉徴収税額計算ツール

原稿料・講演料・デザイン料や、弁護士・税理士・司法書士などへの報酬を支払うときの源泉徴収税額(10.21%・復興特別所得税込み)を法律どおりに計算します。100万円を超える部分の20.42%、司法書士・外交員・ホステス・広告賞金の控除額、「手取り○円」の契約から額面を逆算(グロスアップ)にも対応。入力した内容はこのページの中だけで計算し、サーバーには送りません。

入力

「手取りで○円」の契約なら逆算を選んでください。税額を上乗せした額面(支払金額)を求めます。

請求書で消費税が区分記載されていれば税抜の報酬額を、区分がなければ税込の総額を入れてください(下の判定に説明があります)。

計算は現行法に基づく目安です。個別の事情(源泉徴収の要否・区分の当てはめなど)は税務署または税理士にご確認ください。

この道具の作り方と見張り

この計算の根拠(現行法・2026/09/02 確認)

源泉徴収が必要な報酬・料金

個人に対して次のような報酬・料金を支払う事業者は、支払の際に所得税(と復興特別所得税)を差し引いて、国に納める義務があります(所得税法204条)。①原稿料・さし絵・作曲・デザイン料・著作権の使用料・講演料など ②弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・社労士・弁理士・建築士などの業務の報酬 ③診療報酬 ④プロスポーツ選手・モデル・外交員・集金人など ⑤芸能関係の出演料など ⑥ホステス等の報酬 ⑦契約金 ⑧広告宣伝のための賞金・馬主の競馬賞金。プロスポーツ選手(職業拳闘家を除く)の報酬・芸能関係・契約金は「原稿料・講演料など」と同じ式(10.21%・100万円超は20.42%)なので、その区分を選べば計算できます。診療報酬(月20万円控除)と職業拳闘家(1回5万円控除)はこのツールの対象外です。

税率と「100万円」の境目

税額は原則として支払金額×10.21%です(所得税10%+その2.1%の復興特別所得税。所得税法205条・復興財確法28条)。同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超えると、超える部分だけ20.42%になります。例:150万円の講演料 → 100万円×10.21%+50万円×20.42%=204,200円(国税庁 No.2795の例と同じ)。1円未満の端数は切捨てです。

控除してから計算する区分

次の区分は、支払金額から一定額を差し引いた残りに10.21%を掛けます(所得税法施行令322条)。司法書士・土地家屋調査士・海事代理士=1回につき1万円/外交員・集金人・検針人=月12万円(同じ月に給与も支払う場合は12万円から給与を引いた残り)/ホステス等=5,000円×計算期間の日数/広告宣伝のための賞金=1回につき50万円。これらの区分に「100万円超は20.42%」の2段階はありません。同じ士業でも、弁護士・税理士には控除が無く、司法書士には1万円の控除がある——という違いは間違えやすいポイントです。

消費税は「区分記載」なら税抜でよい

原則は消費税込みの支払総額が源泉徴収の対象ですが、請求書等で報酬額と消費税額が明確に区分されていれば、税抜の報酬額だけを対象にできます(国税庁 No.6929)。この扱いはインボイス登録の有無と関係ありません。免税事業者の請求書でも、区分記載があれば税抜で計算できます(国税庁がインボイス制度開始後の取扱いとして明示しています)。

「手取り○円」の契約(逆算・グロスアップ)

講演料などを「手取りで10万円」と約束した場合、支払者は税額を上乗せした額面で契約したことになります。手取り10万円なら額面111,370円(税額11,370円)です。端数切捨ての関係で、違う額面が同じ手取りになることがまれにあり(例:999,999円と100万円はどちらも手取り897,900円)、このツールは一致する最小の額面を答えます。

納付期限と納期の特例

差し引いた税金は、支払った月の翌月10日までに「報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)」で納めます(所得税法204条1項)。給与の源泉でおなじみの納期の特例(半年ごとのまとめ納付:1〜6月分は7/10・7〜12月分は翌年1/20)でまとめられるのは、給与・退職手当等と弁護士・司法書士・税理士など204条1項2号の報酬だけです(所得税法216条)。原稿料・講演料・デザイン料・外交員報酬などは特例の対象外なので、特例を受けている会社でも毎月納付です。

よくある質問

Q. 法人に支払う場合も源泉徴収が必要ですか?
A. 不要です。所得税法204条の対象は個人(居住者)だけです(例外は馬主である法人に支払う競馬の賞金)。相手が株式会社・合同会社などなら差し引きません。
Q. 従業員のいない個人事業主ですが、ライターに原稿料を払います。源泉徴収は必要ですか?
A. 不要です。給与を支払っていない個人(常時2人以下のお手伝いさんなど家事使用人だけに給与を支払う人も同じ扱い)が支払う報酬・料金は源泉徴収の対象外です(所得税法204条2項。ホステス報酬だけは例外で、バー等の経営者なら給与の支払がなくても必要です)。
Q. 講演料が3万円と少額です。それでも源泉徴収しますか?
A. します。通常の原稿料・講演料に少額の免除はありません。「1回5万円以下なら不要」という線があるのは、懸賞に応募した作品の入選者への賞金や投稿欄の謝金だけです(国税庁 No.2795)。
Q. 請求書に源泉徴収税額が書かれていません。差し引かなくてよいですか?
A. いけません。差し引いて納める義務は支払う側にあります。請求書に記載がなくても、対象の報酬なら支払者が計算して差し引きます(差し引かずに支払うと、支払者が納付を求められます)。
Q. 交通費や宿泊費も源泉徴収の対象ですか?
A. 報酬と一緒に本人へ支払うなら原則対象に含めます。支払者が交通機関やホテルに直接支払った場合(通常必要な範囲)は含めなくてよい扱いです。
Q. 差し引いた税金は誰のものですか? 受け取る側は損をしますか?
A. 受け取る側の所得税の前払いです。受け取った人は確定申告で精算し、納め過ぎていれば還付されます。なお、同じ人への年間の支払が一定額を超えると、支払者は税務署へ支払調書を提出します(原稿料・士業報酬などは年5万円超、外交員・ホステス・広告賞金は年50万円超。国税庁 No.7431)。
Q. 復興特別所得税はいつまで上乗せされますか?
A. 2037年(令和19年)12月31日までに支払うべき源泉徴収分まで上乗せされます(復興財確法28条)。それまでは10.21%・20.42%のままです。