償却資産の評価額・固定資産税(償却資産税)の計算
毎年1月末の償却資産申告で使う、資産ごとの評価額と固定資産税額を計算します。取得年月・取得価額・耐用年数を入れると、固定資産評価基準の減価率(前年中に取得した物は半年分、翌年からは前年度評価額×(1−r)、取得価額の5%が下限)で年度ごとの評価額を出し、課税標準額(千円未満切捨て)→ 免税点(150万円。令和9年度分から180万円)の判定 → 税率1.4%の税額(百円未満切捨て)まで出ます。10万円未満・一括償却・中小企業の少額特例・リース資産が申告の対象になるかも判定し、今後5年度の推移も表示します。減価率の表は総務省の評価基準 別表第15 から機械で作り、東京都・静岡市の減価残存率表と照合しています。入力した内容はこのページの中だけで処理し、サーバーには送りません。
評価額・税額は資産の所在する市区町村ごとに計算・申告します(免税点も市町村ごと)。実際の評価計算は市町村が行い、増加償却・陳腐化・災害による減額・課税標準の特例(わがまち特例など)の適用には届出が要ります。この計算は申告書の「評価額・課税標準額」欄の検算用で、最終判断は市区町村の資産税担当・税理士にご確認ください。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:地方税法、地方税法施行令、租税特別措置法(e-Gov の条文 3 本)と、東京都主税局の資料 1 本を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/09/11・最終更新 2026/09/12。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
償却資産の評価と税額のしくみ、このページの根拠(2026/09/11 確認)
評価額の出し方(固定資産評価基準 第3章)
| 資産 | 評価額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 前年中に取得した物 | 取得価額 × (1 − 減価率 ÷ 2) = 取得月に関係なく半年分の減価 | 第1節 二 |
| 前年より前に取得した物 | 前年度の評価額 × (1 − 減価率) | 第1節 三 |
| 下限 | 取得価額の5%を下回ったら 5% のまま(使っている限り毎年申告) | 第1節 十 |
減価率 r は評価基準の別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」で、耐用年数省令の旧定率法の償却率と同じです(2年 0.684 〜 100年 0.023)。耐用年数は法人税・所得税と同じ省令の別表によります(第1節 八)。各年の評価額は1円未満を切り捨て、東京都・高崎市・藤沢市の計算例を再現することを検査で確かめています。前年中取得の減価残存率(1 − r/2)は東京都・静岡市の表と同じく小数第4位を切り捨てます(5年なら 0.8155 → 0.815)。
課税標準額・免税点・税額
| 項目 | 計算 | 根拠 |
|---|---|---|
| 決定価格 | 市区町村内にある申告対象の資産の評価額の合計 | 地方税法349条の2 |
| 課税標準額 | 決定価格(課税標準の特例がある資産は評価額×特例率)を千円未満切捨て | 20条の4の2 第1項 |
| 免税点 | 課税標準額が150万円未満なら課税されない(申告は必要)。令和9年度分からは180万円(令和8年度税制改正。家屋も20万円→30万円) | 351条・令和8年法律第2号 附則 |
| 税額 | 課税標準額 × 1.4%(標準税率)→ 百円未満切捨て。都市計画税は償却資産にはかからない | 350条・20条の4の2 第3項 |
| 申告 | 毎年1月1日現在の資産を1月31日までに資産の所在する市町村へ(土日なら次の月曜) | 383条・20条の5 |
申告の対象になる物・ならない物
| 税務上の処理 | 取得価額 | 固定資産税(償却資産) |
|---|---|---|
| 一時に損金・必要経費(消耗品費など) | 10万円未満 | 対象外(施行令49条) |
| 3年で均等に一括償却 | 20万円未満 | 対象外(施行令49条) |
| 中小企業の少額減価償却資産の特例(措置法67条の5・28条の2) | 40万円未満(令和8年3月31日以前の取得は30万円未満) | 対象(国税で全額損金にしても固定資産税では申告する) |
| リース資産(法人税法64条の2・所得税法67条の2) | 20万円未満 | 対象外(施行令49条ただし書)。20万円以上は所有者(所有権移転外リースなら貸主)が申告 |
| 少額でも通常どおり減価償却している物・償却済みの物・遊休資産・建設仮勘定のうち使っている部分 | — | 対象 |
| 自動車税・軽自動車税の対象になる車両、無形資産(ソフトウェア・特許権)、繰延資産、土地・家屋 | — | 対象外(341条4号)。フォークリフトなど小型特殊自動車は軽自動車税の対象なら対象外、大型特殊自動車は対象 |
| テナント(賃借人)が取り付けた内装・造作・建築設備 | — | 賃借人の償却資産として対象(家屋の所有者と別に申告) |
法人税・所得税の減価償却との違い
| 項目 | 国税(法人税・所得税) | 固定資産税(償却資産) |
|---|---|---|
| 計算の基準日 | 事業年度(決算期) | 賦課期日(1月1日) |
| 償却方法 | 定額法・定率法などの選択制 | 評価基準の減価率(旧定率法の率)に固定 |
| 前年中の新規取得 | 月割償却 | 半年償却(取得月に関係なし) |
| 下限 | 備忘価額 1円 | 取得価額の 5% |
| 圧縮記帳・特別償却・即時償却・中小企業の少額特例 | 認められる | 認められない(圧縮前の取得価額で評価) |
法人税・所得税の減価償却費は減価償却の計算ツールで、耐用年数は耐用年数の検索で調べられます。
根拠と確認
- 地方税法:341条4号(償却資産の定義・自動車の除外)、342条、349条の2(課税標準=賦課期日の価格)、350条(標準税率 1.4%)、351条(免税点=令和8年度分まで150万円・令和9年度以後の年度分は180万円。令和8年法律第2号の附則「新法第351条の規定は、令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用」)、383条(1月31日までの申告)、20条の4の2(千円未満・百円未満の切捨て)。e-Gov 法令APIで条文を確認。
- 地方税法施行令 49条(少額資産・一括償却資産・20万円未満のリース資産の除外)。
- 固定資産評価基準 第3章 償却資産(総務省):評価の基本(一〜三)、取得価額(五・六)、耐用年数(八)、評価額の最低限度(十)、別表第15 減価率表。減価率は e-Gov の耐用年数省令 別表第七(旧定率法)と 99 年すべて一致することを生成時に確認()。
- 東京都主税局 固定資産税(償却資産)・令和8年度 申告の手引き:計算例(3資産・税額 47,500円)と減価残存率表 51 行を照合。租税特別措置法67条の5(少額特例 40万円未満・令和11年3月31日まで)は現行条文で確認、40万円は令和8年4月1日以後の取得から(それ以前は30万円)。
- 高崎市・藤沢市の計算例(評価額の推移と 5% の下限)を検査で再現。
法令確認日 2026/09/11。税率・免税点・減価率・少額特例の改正は更新履歴に記録します。