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償却資産の評価額・固定資産税(償却資産税)の計算

毎年1月末の償却資産申告で使う、資産ごとの評価額と固定資産税額を計算します。取得年月・取得価額・耐用年数を入れると、固定資産評価基準の減価率(前年中に取得した物は半年分、翌年からは前年度評価額×(1−r)、取得価額の5%が下限)で年度ごとの評価額を出し、課税標準額(千円未満切捨て)→ 免税点(150万円。令和9年度分から180万円)の判定 → 税率1.4%の税額(百円未満切捨て)まで出ます。10万円未満・一括償却・中小企業の少額特例・リース資産が申告の対象になるかも判定し、今後5年度の推移も表示します。減価率の表は総務省の評価基準 別表第15 から機械で作り、東京都・静岡市の減価残存率表と照合しています。入力した内容はこのページの中だけで処理し、サーバーには送りません。

年度と税率

賦課期日はその年の1月1日。1月1日現在で持っている資産を、1月31日(土日なら次の月曜)までに申告します。

標準税率は 1.4%(地方税法350条)。条例で違う市町村はその率に。

資産(1月1日現在で持っている物)

 耐用年数が分からない物は 耐用年数の検索 で。名前の欄で「パソコン」「駐車場の舗装」などよくある資産を選ぶと年数が入ります。1月1日に取得した物は前年12月として入力(評価上は前年中の取得)。

法人税・所得税の減価償却は →
評価額・税額は資産の所在する市区町村ごとに計算・申告します(免税点も市町村ごと)。実際の評価計算は市町村が行い、増加償却・陳腐化・災害による減額・課税標準の特例(わがまち特例など)の適用には届出が要ります。この計算は申告書の「評価額・課税標準額」欄の検算用で、最終判断は市区町村の資産税担当・税理士にご確認ください。

根拠:地方税法 341条4号(償却資産)・349条の2(課税標準)・350条(税率)・351条(免税点)・383条(申告)・20条の4の2(端数)、同施行令49条、固定資産評価基準 第3章 償却資産(総務省告示)。法令確認日 2026/09/11。

この道具の作り方と見張り

償却資産の評価と税額のしくみ、このページの根拠(2026/09/11 確認)

評価額の出し方(固定資産評価基準 第3章)

資産評価額根拠
前年中に取得した物取得価額 × (1 − 減価率 ÷ 2) = 取得月に関係なく半年分の減価第1節 二
前年より前に取得した物前年度の評価額 × (1 − 減価率)第1節 三
下限取得価額の5%を下回ったら 5% のまま(使っている限り毎年申告)第1節 十

減価率 r は評価基準の別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」で、耐用年数省令の旧定率法の償却率と同じです(2年 0.684 〜 100年 0.023)。耐用年数は法人税・所得税と同じ省令の別表によります(第1節 八)。各年の評価額は1円未満を切り捨て、東京都・高崎市・藤沢市の計算例を再現することを検査で確かめています。前年中取得の減価残存率(1 − r/2)は東京都・静岡市の表と同じく小数第4位を切り捨てます(5年なら 0.8155 → 0.815)。

課税標準額・免税点・税額

項目計算根拠
決定価格市区町村内にある申告対象の資産の評価額の合計地方税法349条の2
課税標準額決定価格(課税標準の特例がある資産は評価額×特例率)を千円未満切捨て20条の4の2 第1項
免税点課税標準額が150万円未満なら課税されない(申告は必要)。令和9年度分からは180万円(令和8年度税制改正。家屋も20万円→30万円)351条・令和8年法律第2号 附則
税額課税標準額 × 1.4%(標準税率)→ 百円未満切捨て。都市計画税は償却資産にはかからない350条・20条の4の2 第3項
申告毎年1月1日現在の資産を1月31日までに資産の所在する市町村へ(土日なら次の月曜)383条・20条の5

申告の対象になる物・ならない物

税務上の処理取得価額固定資産税(償却資産)
一時に損金・必要経費(消耗品費など)10万円未満対象外(施行令49条)
3年で均等に一括償却20万円未満対象外(施行令49条)
中小企業の少額減価償却資産の特例(措置法67条の5・28条の2)40万円未満(令和8年3月31日以前の取得は30万円未満)対象(国税で全額損金にしても固定資産税では申告する)
リース資産(法人税法64条の2・所得税法67条の2)20万円未満対象外(施行令49条ただし書)。20万円以上は所有者(所有権移転外リースなら貸主)が申告
少額でも通常どおり減価償却している物・償却済みの物・遊休資産・建設仮勘定のうち使っている部分—対象
自動車税・軽自動車税の対象になる車両、無形資産(ソフトウェア・特許権)、繰延資産、土地・家屋—対象外(341条4号)。フォークリフトなど小型特殊自動車は軽自動車税の対象なら対象外、大型特殊自動車は対象
テナント(賃借人)が取り付けた内装・造作・建築設備—賃借人の償却資産として対象(家屋の所有者と別に申告)

法人税・所得税の減価償却との違い

項目国税(法人税・所得税)固定資産税(償却資産)
計算の基準日事業年度(決算期)賦課期日(1月1日)
償却方法定額法・定率法などの選択制評価基準の減価率(旧定率法の率)に固定
前年中の新規取得月割償却半年償却(取得月に関係なし)
下限備忘価額 1円取得価額の 5%
圧縮記帳・特別償却・即時償却・中小企業の少額特例認められる認められない(圧縮前の取得価額で評価)

法人税・所得税の減価償却費は減価償却の計算ツールで、耐用年数は耐用年数の検索で調べられます。

根拠と確認

法令確認日 2026/09/11。税率・免税点・減価率・少額特例の改正は更新履歴に記録します。