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耐用年数の一覧・検索と償却率・中古資産の耐用年数

「パソコン」「軽自動車」「エアコン」「木造 住宅」のような日常語で、減価償却資産の法定耐用年数を探せます。表は耐用年数省令の別表第一〜第六(全589行)を e-Gov から機械で読み込んだ現行の物で、国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」に載っていない細かい区分(機械装置の55業種・船舶・生物・無形資産)まで入っています。行を選ぶと、その年数の定額法・定率法の償却率・改定償却率・保証率と、中古で買った場合の耐用年数(簡便法)が出て、そのまま減価償却の計算ツールへ渡せます。入力した内容はこのページの中だけで処理し、サーバーには送りません。

分類構造・用途 › 細目年数定額法定率法

行を押すと右(スマホは下)に詳しい内容が出ます。2語以上は空白で区切ると「両方を含む行」に絞れます。

中古で取得した場合(任意)

新品として作られてから取得日までの期間。年式が分かれば「取得年月−初度登録(製造)年月」。

改良費が中古の取得価額の50%を超えると簡便法は使えません(再取得価額の50%超なら法定耐用年数)。空欄なら判定しません。

この年数で減価償却を計算 →
耐用年数は資産の実際の用途・構造で決まり、同じ物でも区分が変わることがあります(例:エアコンは器具備品なら6年、建物に組み込む冷暖房設備なら13〜15年)。このページは省令の表を引くための物で、最終的な区分の判断は税理士・税務署にご確認ください。

根拠:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一〜第六(耐用年数)・第七〜第十(償却率)・第3条(中古資産)。国税庁 No.5404 中古資産の耐用年数。法令確認日 2026/09/11。

この道具の作り方と見張り

耐用年数の決め方と、このページの根拠(2026/09/11 確認)

耐用年数は「別表のどの行に当たるか」で決まる

法定耐用年数は減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表で決まります。探す順番は次のとおりです。

別表中身探し方
別表第一機械装置以外の有形資産(建物・建物附属設備・構築物・船舶・航空機・車両運搬具・工具・器具備品)「種類」→「構造又は用途」→「細目」の順に当てはめる。当てはまる細目が無ければ、その区分の「その他のもの」や「前掲の区分によらないもの」
別表第二機械及び装置(55の業種別)機械の種類ではなく、その機械を使う事業の業種で引く(例:飲食店の厨房機器=「48 飲食店業用設備」8年)
別表第三無形固定資産(ソフトウエア・特許権・営業権など)権利の種類で引く
別表第四生物(牛・馬・果樹など)用途で引く
別表第五・第六公害防止用・開発研究用の資産その用途に専ら使う物だけ

「その他のもの」は、その見出しの中で上に挙がっていない物すべてを指します。このページでは見出しの連なりを「›」でつないで表示しているので、どの「その他のもの」なのかが分かります。

償却率は「取得した時期」と「方法」で変わる

取得時期定額法定率法
2012年(平成24年)4月1日以後別表第八の償却率別表第十の200%定率法(償却率・改定償却率・保証率)
2007年4月1日〜2012年3月31日別表第八の償却率別表第九の250%定率法
2007年(平成19年)3月31日以前別表第七の旧定額法別表第七の旧定率法

行を選ぶと3つの時期の率をまとめて表示します。定率法で「調整前償却額が償却保証額(取得価額×保証率)を下回った年」から改定償却率に切り替わる計算は、減価償却の計算ツールが年次表で行います。建物(1998年4月以後)・建物附属設備と構築物(2016年4月以後)・無形資産は定額法だけです。

中古で買った資産の耐用年数(簡便法)

中古資産は、使える期間を見積もるのが原則ですが、見積もりが難しい場合は簡便法(省令第3条第1項第2号)で計算できます。

状況計算
法定耐用年数の全部を経過している法定耐用年数 × 20%
一部を経過している(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%

年数は暦に従って計算し、1年未満の端数は切り捨て、2年未満になったら2年です(省令第3条第5項・第1項第2号)。このページは経過年数を月数で数えて計算します(例:法定6年の乗用車を4年落ちで買う → (72−48)+48×0.2=33.6か月 → 2年。2年落ちなら 48+4.8=52.8か月 → 4年)。ただし、取得後に支出した改良費が中古の取得価額の50%を超えるときは簡便法が使えず(見積法か耐用年数通達1-5-6の算式)、新品の再取得価額の50%を超えるときは法定耐用年数になります(同通達1-5-2、国税庁 No.5404)。

早見表:よくある資産の法定耐用年数(日常語 → 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表の区分)

探す言葉別表種類構造・用途・細目耐用年数
パソコン(サーバー用を除く)別表第一器具及び備品2 事務機器及び通信機器 › 電子計算機 › パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)4年
サーバー別表第一器具及び備品2 事務機器及び通信機器 › 電子計算機 › その他のもの5年
コピー機・複合機・レジ・タイムレコーダー別表第一器具及び備品2 事務機器及び通信機器 › 複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの5年
FAX別表第一器具及び備品2 事務機器及び通信機器 › テレタイプライター及びファクシミリ5年
スマートフォン・携帯電話別表第一器具及び備品2 事務機器及び通信機器 › 電話設備その他の通信機器 › その他のもの10年
ビジネスフォン(デジタルボタン電話・構内交換設備)別表第一器具及び備品2 事務機器及び通信機器 › 電話設備その他の通信機器 › デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備6年
普通乗用車(一般の事業用)別表第一車両及び運搬具前掲のもの以外のもの › 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) › その他のもの › その他のもの6年
軽自動車(0.66L以下)別表第一車両及び運搬具前掲のもの以外のもの › 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) › 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。)4年
トラック(ダンプ式)別表第一車両及び運搬具前掲のもの以外のもの › 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) › その他のもの › 貨物自動車 › ダンプ式のもの4年
トラック・バン(ダンプ以外の貨物自動車)別表第一車両及び運搬具前掲のもの以外のもの › 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) › その他のもの › 貨物自動車 › その他のもの5年
バイク・原付別表第一車両及び運搬具前掲のもの以外のもの › 二輪又は三輪自動車3年
エアコン(壁掛け等の機器)別表第一器具及び備品1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) › 冷房用又は暖房用機器6年
冷暖房設備(建物附属・冷凍機の出力22kW以下)別表第一建物附属設備冷房、暖房、通風又はボイラー設備 › 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)13年
事務机・いす・キャビネット(金属製)別表第一器具及び備品1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) › 事務机、事務いす及びキャビネット › 主として金属製のもの15年
事務机・いす・キャビネット(木製など)別表第一器具及び備品1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) › 事務机、事務いす及びキャビネット › その他のもの8年
応接セット(接客業用以外)別表第一器具及び備品1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) › 応接セット › その他のもの8年
冷蔵庫・洗濯機(電気・ガス機器)別表第一器具及び備品1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) › 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器6年
テレビ・オーディオ別表第一器具及び備品1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) › ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器5年
カーテン・寝具別表第一器具及び備品1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) › カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品3年
カメラ別表第一器具及び備品4 光学機器及び写真製作機器 › カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡5年
時計別表第一器具及び備品3 時計、試験機器及び測定機器 › 時計10年
看板・ネオンサイン別表第一器具及び備品5 看板及び広告器具 › 看板、ネオンサイン及び気球3年
金庫(据置き)別表第一器具及び備品6 容器及び金庫 › 金庫 › その他のもの20年
手さげ金庫別表第一器具及び備品6 容器及び金庫 › 金庫 › 手さげ金庫5年
理容・美容機器別表第一器具及び備品7 理容又は美容機器5年
楽器別表第一器具及び備品11 前掲のもの以外のもの › 楽器5年
自動販売機別表第一器具及び備品11 前掲のもの以外のもの › 自動販売機(手動のものを含む。)5年
LED照明(器具ごと取替え)・電気設備別表第一建物附属設備電気設備(照明設備を含む。) › その他のもの15年
蓄電池設備別表第一建物附属設備電気設備(照明設備を含む。) › 蓄電池電源設備6年
エレベーター別表第一建物附属設備昇降機設備 › エレベーター17年
可動間仕切り(簡易なもの)別表第一建物附属設備可動間仕切り › 簡易なもの3年
可動間仕切り(その他)別表第一建物附属設備可動間仕切り › その他のもの15年
木造の店舗・住宅別表第一建物木造又は合成樹脂造のもの › 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの22年
木造の事務所別表第一建物木造又は合成樹脂造のもの › 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの24年
木造の工場・倉庫別表第一建物木造又は合成樹脂造のもの › 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの15年
鉄筋コンクリートの住宅別表第一建物鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの › 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの47年
鉄筋コンクリートの事務所別表第一建物鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの › 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの50年
鉄筋コンクリートの店舗別表第一建物鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの › 店舗用のもの39年
鉄筋コンクリートの工場・倉庫別表第一建物鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの › 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの › その他のもの › その他のもの38年
プレハブ(掘立造・仮設)別表第一建物簡易建物 › 掘立造のもの及び仮設のもの7年
アスファルト舗装の駐車場別表第一構築物舗装道路及び舗装路面 › アスファルト敷又は木れんが敷のもの10年
コンクリート舗装の駐車場別表第一構築物舗装道路及び舗装路面 › コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの15年
金属製のフェンス・街路灯別表第一構築物金属造のもの(前掲のものを除く。) › つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール10年
太陽光発電設備(売電用・電気業用設備)別表第二31 電気業用設備その他の設備 › 主として金属製のもの17年
ソフトウェア(自社利用・その他)別表第三ソフトウエアその他のもの5年
ソフトウェア(複写して販売するための原本)別表第三ソフトウエア複写して販売するための原本3年
特許権別表第三特許権-8年
商標権別表第三商標権-10年
営業権(のれん)別表第三営業権-5年

この表はツールと同じ別表のマスタ(e-Gov 法令API の省令本文から機械生成・国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」と突合)から機械で作っています。用途や構造で行が変わる物(車の事業用・建物の用途など)は上の検索で細目まで確かめてください。太陽光発電設備は製造業などの自家消費なら業種の設備の年数です。

出典:実務計算「早見表:よくある資産の法定耐用年数(日常語 → 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表の区分)」(更新 2026/09/18・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

早見表:中古資産の耐用年数(簡便法・法定耐用年数×経過年数)

法定耐用年数経過 1年経過 2年経過 3年経過 4年経過 5年経過 6年経過 7年経過 8年経過 10年経過 15年経過 20年
2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年
3年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年
4年3年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年
5年4年3年2年2年2年2年2年2年2年2年2年
6年5年4年3年2年2年2年2年2年2年2年2年
7年6年5年4年3年3年2年2年2年2年2年2年
8年7年6年5年4年4年3年2年2年2年2年2年
10年9年8年7年6年6年5年4年3年2年2年2年
12年11年10年9年8年8年7年6年5年4年2年2年
13年12年11年10年9年9年8年7年6年5年2年2年
15年14年13年12年11年11年10年9年8年7年3年3年
17年16年15年14年13年13年12年11年10年9年5年3年
20年19年18年17年16年16年15年14年13年12年8年4年
22年21年20年19年18年18年17年16年15年14年10年6年
24年23年22年21年20年20年19年18年17年16年12年8年
27年26年25年24年23年23年22年21年20年19年15年11年
30年29年28年27年26年26年25年24年23年22年18年14年
31年30年29年28年27年27年26年25年24年23年19年15年
34年33年32年31年30年30年29年28年27年26年22年18年
38年37年36年35年34年34年33年32年31年30年26年22年
39年38年37年36年35年35年34年33年32年31年27年23年
41年40年39年38年37年37年36年35年34年33年29年25年
47年46年45年44年43年43年42年41年40年39年35年31年
50年49年48年47年46年46年45年44年43年42年38年34年

法定耐用年数の全部を経過した資産=法定×20%、一部を経過した資産=(法定−経過)+経過×20%。1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年(省令第3条)。経過年数は月数で数えるので、月の端数がある時は上の計算機で。例:普通乗用車(6年)を3年経過で買うと 3年、7年落ちなら 2年。改良費が取得価額の50%を超えると簡便法は使えません。

出典:実務計算「早見表:中古資産の耐用年数(簡便法・法定耐用年数×経過年数)」(更新 2026/09/18・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

10万円未満・20万円未満・30万円未満は耐用年数を使わない選択肢がある

取得価額が10万円未満なら消耗品費として全額その年の経費にでき、20万円未満なら3年で均等に償却する一括償却資産、青色申告の中小企業なら30万円未満(2026年改正で40万円未満)の少額減価償却資産の特例が使えます。どれが有利かは減価償却の計算ツールで比べられます。

根拠と確認

法令確認日 2026/09/11。別表が改正されたときは更新履歴に記録します。