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領収書・契約書の印紙代はいくら?印紙税額の一覧表と収入印紙の判定

文書の種類と金額を選ぶだけで、貼る収入印紙の金額をその場で判定します。5万円未満の領収書・クレジットカード払い・電子契約などの「そもそも貼らなくていい」判定、消費税を区分記載すると安くなるケース、建設工事・不動産売買の軽減税率(2027年3月31日まで)、貼り忘れたときの過怠税(3倍)まで全部出します。入力した内容はこのページの中だけで計算し、サーバーには送りません。

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契約書は当事者の数だけ作ると、その全部に印紙が必要です。

建設工事・不動産売買の軽減税率(2027年3月31日まで)の判定に使います。

収入印紙はいくら? 印紙税額の早見表(請負契約書・領収書)

この表はツールと同じ計算から自動で作っています(手打ちしていないのでズレません)。建設工事の軽減は2027/3/31までに作成する契約が対象。全種類の正確な判定は上のフォームで。

計算は現行法に基づく目安です。文書の号の判定は題名でなく中身で行われるため、迷う場合は税務署または税理士にご確認ください。

この道具の作り方と見張り

この計算の根拠(現行法・2026/09/04 確認)

印紙税は「紙の文書」にかかる税金

印紙税は、印紙税法 別表第一(課税物件表)に載っている20種類の文書を紙で作成したときにかかります。このツールは経理でよく出る6種類+不課税の委任契約に対応しています:領収書(第17号)・請負契約書(第2号)・不動産売買契約書(第1号の1)・金銭消費貸借契約書(第1号の3)・約束手形/為替手形(第3号)・継続的取引の基本となる契約書(第7号=4,000円)。電子契約やPDFで送る領収書は「文書の作成」に当たらないため印紙は不要です。

収入印紙の貼り方・消印(割印)の押し方

収入印紙は郵便局・法務局・一部のコンビニ(200円が中心)で買えます。文書に貼ったら、文書と印紙にまたがるように消印を押します。消印は作成者のハンコ、または自筆の署名(氏名でも屋号でもOK)でします。複数人で作った契約書でも、そのうちの1人が押せば足ります(国税庁 印紙の消印の方法・印紙税法施行令5条)。斜線を引くだけ・「印」の字を書くだけ・鉛筆書き(消せる)・印紙の中だけに押す、は消印になりません(貼っていても消印しないと額面と同額の過怠税)。

◯ 正しい消印 請負契約書 収入印紙 200円 山田 文書と印紙にまたがって 押すのは 作成者のハンコ または 自筆の署名(氏名・屋号可) 複数人で作った契約書でも どちらか1人が押せばOK ✕ 消印にならない ・斜線 ╱ を引くだけ ・「印」の字だけ書く ・鉛筆で書く(消せる) ・印紙の中だけに押す
消印は再使用を防ぐためのもの。文書と印紙の両方にかかるように押します。

領収書(第17号)のポイント

売上代金の受取書は5万円未満なら非課税。5万円以上は100万円以下200円から段階的に上がります。営業に関しない受取書は金額に関係なく非課税=事業でない個人のほか、医師・弁護士・税理士などの専門職や公益法人が発行する領収書も「営業に関しない」扱いです(No.7125)。クレジットカード払いは金銭の受領がないため、その旨を記載した領収書なら印紙不要です。敷金・保証金・貸付金の返済など売上代金以外の受取書(第17号の2)は金額に関係なく200円(5万円未満は非課税)です。

⏰ 建設工事・不動産売買は軽減税率(2027年3月31日まで)

租税特別措置法91条により、2027年3月31日までに作成される①不動産譲渡契約書(契約金額10万円超)②建設業法の建設工事の請負契約書(契約金額100万円超)は税額が軽減されます(例:3,000万円の工事請負=本則2万円→1万円)。このツールは作成年月で自動判定し、期限が過ぎたら本則に戻します(期限の延長は毎週自動監視)。

消費税を区分記載すると安くなることがある

「うち消費税額等○円」「税抜価格○円」のように消費税額等が明確に分かる書き方をすると、税抜金額で判定できます(対象は第1号・第2号・第17号文書。No.7124)。例:税込1,045,000円の領収書は400円ですが、「うち消費税額等95,000円」と書けば税抜950,000円で判定=200円で済みます。この扱いを使えるのは消費税の課税事業者だけです(免税事業者は税込金額で判定)。

貼り忘れは3倍の「過怠税」

貼るべき印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額+その2倍=合計3倍の過怠税がかかります(合計が1,000円未満のときは1,000円)(税務調査の前に自分から申し出れば1.1倍)。貼っても消印(印章か署名で文書と印紙にかかるように)をしないと、印紙の額面と同額の過怠税です。過怠税は全額が損金・必要経費になりません(No.7131)。逆に、間違えて貼った・課税文書でない物に貼った場合は、税務署で過誤納の還付を受けられます(貼ったまま持参)。

早見表:領収書(売上代金の受取書・第17号の1)の印紙税額

受取金額印紙税額(1通)
5万円未満非課税(0円)
5万円以上 100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下600円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下2,000円
1,000万円超 2,000万円以下4,000円
2,000万円超 3,000万円以下6,000円
3,000万円超 5,000万円以下10,000円
5,000万円超 1億円以下20,000円
1億円超 2億円以下40,000円
2億円超 3億円以下60,000円
3億円超 5億円以下100,000円
5億円超 10億円以下150,000円
10億円超200,000円

5万円未満は非課税。消費税額を区分記載すれば税抜金額で判定できます(課税事業者のみ)。金額の記載がない受取書は200円、売上代金以外(敷金・貸付金の返済など)は5万円以上なら一律200円。クレジットカード払い(その旨を記載)と営業に関しない受取書は不要。この表はツールと同じ計算から機械で作っています。

出典:実務計算「早見表:領収書(売上代金の受取書・第17号の1)の印紙税額」(更新 2026/09/16・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

早見表:不動産売買契約書(第1号の1)の印紙税額(本則と軽減税率)

契約金額本則軽減税率(2027年3月31日まで作成分)
1万円未満非課税(0円)非課税(0円)
1万円以上 10万円以下200円200円
10万円超 50万円以下400円200円
50万円超 100万円以下1,000円500円
100万円超 500万円以下2,000円1,000円
500万円超 1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円超 5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円超 1億円以下60,000円30,000円
1億円超 5億円以下100,000円60,000円
5億円超 10億円以下200,000円160,000円
10億円超 50億円以下400,000円320,000円
50億円超600,000円480,000円

1万円未満は非課税。軽減税率(租税特別措置法91条)は契約金額10万円超の不動産譲渡契約書が対象で、2027年3月31日までに作成される物に適用。金額の記載がない契約書は200円。この表はツールと同じ計算から機械で作っています。

出典:実務計算「早見表:不動産売買契約書(第1号の1)の印紙税額(本則と軽減税率)」(更新 2026/09/16・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

早見表:請負契約書(第2号)の印紙税額(本則と建設工事の軽減税率)

契約金額本則(工事・修理・製作・保守など)建設工事の軽減税率(2027年3月31日まで作成分)
1万円未満非課税(0円)非課税(0円)
1万円以上 100万円以下200円200円
100万円超 200万円以下400円200円
200万円超 300万円以下1,000円500円
300万円超 500万円以下2,000円1,000円
500万円超 1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円超 5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円超 1億円以下60,000円30,000円
1億円超 5億円以下100,000円60,000円
5億円超 10億円以下200,000円160,000円
10億円超 50億円以下400,000円320,000円
50億円超600,000円480,000円

1万円未満は非課税。軽減税率は建設業法の建設工事の請負契約書で契約金額100万円超の物が対象(2027年3月31日まで)。金額の記載がない契約書は200円。電子契約なら印紙は不要。この表はツールと同じ計算から機械で作っています。

出典:実務計算「早見表:請負契約書(第2号)の印紙税額(本則と建設工事の軽減税率)」(更新 2026/09/16・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

よくある質問

Q. 契約書を2通作って双方が保管します。印紙は2通分必要ですか?
A. 必要です。課税は「1通につき」なので、2通とも原本なら2通分。1通だけ原本を作り、相手はコピーを保管する形なら1通分で済みます。ただしコピーに「原本と相違ありません」の証明や両者の署名押印を付けると、そのコピーも課税文書になります。電子契約にすれば0円です。
Q. 注文書と注文請書のやり取りでは、どちらに印紙を貼りますか?
A. 契約の成立を証明する注文請書(請け負う側が出す文書)に印紙が必要です。注文書(申込み)は原則不課税。注文請書を発行せずメールやシステムで受注を確認する運用なら、印紙は発生しません。ただし例外=見積書に基づく注文書、基本契約により申込みだけで契約が成立する場合の注文書、発注側と受注側の双方が署名押印した注文書は、注文書の側が課税文書になります(「別途請書を作成する」旨を書いておけば除外。No.7118)。
Q. 領収書をPDFで送ったり、FAXで送るのはどうなりますか?
A. 電子データ(PDF・メール)やFAXで送るだけなら課税文書の「作成」に当たらず、印紙は不要です。紙に印刷して相手に渡した時に課税されます。
Q. 5万円ちょうどの領収書に印紙は要りますか?
A. 要ります(200円)。非課税は「5万円未満」なので、50,000円ちょうどは課税です。49,999円までが非課税です。
Q. 相殺した分を含む領収書はどうなりますか?
A. 相殺分は金銭の受領がないため、相殺の事実を明記していればその分は受取金額に含めません。例:10万円のうち6万円相殺・4万円現金なら、その旨を書けば4万円=5万円未満で非課税です。明記しないと全額で判定されます。
Q. 業務委託契約書に印紙は要りますか?
A. 中身によります。仕事の完成に報酬を払う(成果物がある)なら請負=第2号で課税、事務処理を任せるだけの準委任なら不課税、継続取引の基本条件(単価・支払方法など)を決める契約なら第7号=4,000円です。題名でなく中身で判定されます。
Q. 収入印紙はどこで買えますか?貼り方は?
A. 郵便局・法務局・一部のコンビニ(200円が中心)で買えます。文書に貼り、文書と印紙にまたがるように印章か署名で消印します(斜線や「印」だけの記載は消印になりません)。
Q. 間違えて多く貼ってしまいました。戻ってきますか?
A. 戻ってきます。貼ったままの文書を税務署に持って行き「印紙税過誤納確認申請」をすれば還付されます(作成日から5年以内)。剥がして再利用するのは違法です。