領収書・契約書の印紙代はいくら?印紙税額の一覧表と収入印紙の判定
文書の種類と金額を選ぶだけで、貼る収入印紙の金額をその場で判定します。5万円未満の領収書・クレジットカード払い・電子契約などの「そもそも貼らなくていい」判定、消費税を区分記載すると安くなるケース、建設工事・不動産売買の軽減税率(2027年3月31日まで)、貼り忘れたときの過怠税(3倍)まで全部出します。入力した内容はこのページの中だけで計算し、サーバーには送りません。
収入印紙はいくら? 印紙税額の早見表(請負契約書・領収書)
この表はツールと同じ計算から自動で作っています(手打ちしていないのでズレません)。建設工事の軽減は2027/3/31までに作成する契約が対象。全種類の正確な判定は上のフォームで。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:印紙税法、租税特別措置法(e-Gov の条文 2 本)を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具と早見表を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。早見表は同じ計算から機械で作り、開くたびに突き合わせています。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/09/04・最終更新 2026/09/16。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
この計算の根拠(現行法・2026/09/04 確認)
印紙税は「紙の文書」にかかる税金
印紙税は、印紙税法 別表第一(課税物件表)に載っている20種類の文書を紙で作成したときにかかります。このツールは経理でよく出る6種類+不課税の委任契約に対応しています:領収書(第17号)・請負契約書(第2号)・不動産売買契約書(第1号の1)・金銭消費貸借契約書(第1号の3)・約束手形/為替手形(第3号)・継続的取引の基本となる契約書(第7号=4,000円)。電子契約やPDFで送る領収書は「文書の作成」に当たらないため印紙は不要です。
収入印紙の貼り方・消印(割印)の押し方
収入印紙は郵便局・法務局・一部のコンビニ(200円が中心)で買えます。文書に貼ったら、文書と印紙にまたがるように消印を押します。消印は作成者のハンコ、または自筆の署名(氏名でも屋号でもOK)でします。複数人で作った契約書でも、そのうちの1人が押せば足ります(国税庁 印紙の消印の方法・印紙税法施行令5条)。斜線を引くだけ・「印」の字を書くだけ・鉛筆書き(消せる)・印紙の中だけに押す、は消印になりません(貼っていても消印しないと額面と同額の過怠税)。
領収書(第17号)のポイント
売上代金の受取書は5万円未満なら非課税。5万円以上は100万円以下200円から段階的に上がります。営業に関しない受取書は金額に関係なく非課税=事業でない個人のほか、医師・弁護士・税理士などの専門職や公益法人が発行する領収書も「営業に関しない」扱いです(No.7125)。クレジットカード払いは金銭の受領がないため、その旨を記載した領収書なら印紙不要です。敷金・保証金・貸付金の返済など売上代金以外の受取書(第17号の2)は金額に関係なく200円(5万円未満は非課税)です。
⏰ 建設工事・不動産売買は軽減税率(2027年3月31日まで)
租税特別措置法91条により、2027年3月31日までに作成される①不動産譲渡契約書(契約金額10万円超)②建設業法の建設工事の請負契約書(契約金額100万円超)は税額が軽減されます(例:3,000万円の工事請負=本則2万円→1万円)。このツールは作成年月で自動判定し、期限が過ぎたら本則に戻します(期限の延長は毎週自動監視)。
消費税を区分記載すると安くなることがある
「うち消費税額等○円」「税抜価格○円」のように消費税額等が明確に分かる書き方をすると、税抜金額で判定できます(対象は第1号・第2号・第17号文書。No.7124)。例:税込1,045,000円の領収書は400円ですが、「うち消費税額等95,000円」と書けば税抜950,000円で判定=200円で済みます。この扱いを使えるのは消費税の課税事業者だけです(免税事業者は税込金額で判定)。
貼り忘れは3倍の「過怠税」
貼るべき印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額+その2倍=合計3倍の過怠税がかかります(合計が1,000円未満のときは1,000円)(税務調査の前に自分から申し出れば1.1倍)。貼っても消印(印章か署名で文書と印紙にかかるように)をしないと、印紙の額面と同額の過怠税です。過怠税は全額が損金・必要経費になりません(No.7131)。逆に、間違えて貼った・課税文書でない物に貼った場合は、税務署で過誤納の還付を受けられます(貼ったまま持参)。
早見表:領収書(売上代金の受取書・第17号の1)の印紙税額
| 受取金額 | 印紙税額(1通) |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税(0円) |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円超 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円超 2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円超 3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円超 5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超 10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円超 | 200,000円 |
5万円未満は非課税。消費税額を区分記載すれば税抜金額で判定できます(課税事業者のみ)。金額の記載がない受取書は200円、売上代金以外(敷金・貸付金の返済など)は5万円以上なら一律200円。クレジットカード払い(その旨を記載)と営業に関しない受取書は不要。この表はツールと同じ計算から機械で作っています。
出典:実務計算「早見表:領収書(売上代金の受取書・第17号の1)の印紙税額」(更新 2026/09/16・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。
早見表:不動産売買契約書(第1号の1)の印紙税額(本則と軽減税率)
| 契約金額 | 本則 | 軽減税率(2027年3月31日まで作成分) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税(0円) | 非課税(0円) |
| 1万円以上 10万円以下 | 200円 | 200円 |
| 10万円超 50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超 100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
1万円未満は非課税。軽減税率(租税特別措置法91条)は契約金額10万円超の不動産譲渡契約書が対象で、2027年3月31日までに作成される物に適用。金額の記載がない契約書は200円。この表はツールと同じ計算から機械で作っています。
出典:実務計算「早見表:不動産売買契約書(第1号の1)の印紙税額(本則と軽減税率)」(更新 2026/09/16・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。
早見表:請負契約書(第2号)の印紙税額(本則と建設工事の軽減税率)
| 契約金額 | 本則(工事・修理・製作・保守など) | 建設工事の軽減税率(2027年3月31日まで作成分) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税(0円) | 非課税(0円) |
| 1万円以上 100万円以下 | 200円 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円超 300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円超 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
1万円未満は非課税。軽減税率は建設業法の建設工事の請負契約書で契約金額100万円超の物が対象(2027年3月31日まで)。金額の記載がない契約書は200円。電子契約なら印紙は不要。この表はツールと同じ計算から機械で作っています。
出典:実務計算「早見表:請負契約書(第2号)の印紙税額(本則と建設工事の軽減税率)」(更新 2026/09/16・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。
よくある質問
- Q. 契約書を2通作って双方が保管します。印紙は2通分必要ですか?
- A. 必要です。課税は「1通につき」なので、2通とも原本なら2通分。1通だけ原本を作り、相手はコピーを保管する形なら1通分で済みます。ただしコピーに「原本と相違ありません」の証明や両者の署名押印を付けると、そのコピーも課税文書になります。電子契約にすれば0円です。
- Q. 注文書と注文請書のやり取りでは、どちらに印紙を貼りますか?
- A. 契約の成立を証明する注文請書(請け負う側が出す文書)に印紙が必要です。注文書(申込み)は原則不課税。注文請書を発行せずメールやシステムで受注を確認する運用なら、印紙は発生しません。ただし例外=見積書に基づく注文書、基本契約により申込みだけで契約が成立する場合の注文書、発注側と受注側の双方が署名押印した注文書は、注文書の側が課税文書になります(「別途請書を作成する」旨を書いておけば除外。No.7118)。
- Q. 領収書をPDFで送ったり、FAXで送るのはどうなりますか?
- A. 電子データ(PDF・メール)やFAXで送るだけなら課税文書の「作成」に当たらず、印紙は不要です。紙に印刷して相手に渡した時に課税されます。
- Q. 5万円ちょうどの領収書に印紙は要りますか?
- A. 要ります(200円)。非課税は「5万円未満」なので、50,000円ちょうどは課税です。49,999円までが非課税です。
- Q. 相殺した分を含む領収書はどうなりますか?
- A. 相殺分は金銭の受領がないため、相殺の事実を明記していればその分は受取金額に含めません。例:10万円のうち6万円相殺・4万円現金なら、その旨を書けば4万円=5万円未満で非課税です。明記しないと全額で判定されます。
- Q. 業務委託契約書に印紙は要りますか?
- A. 中身によります。仕事の完成に報酬を払う(成果物がある)なら請負=第2号で課税、事務処理を任せるだけの準委任なら不課税、継続取引の基本条件(単価・支払方法など)を決める契約なら第7号=4,000円です。題名でなく中身で判定されます。
- Q. 収入印紙はどこで買えますか?貼り方は?
- A. 郵便局・法務局・一部のコンビニ(200円が中心)で買えます。文書に貼り、文書と印紙にまたがるように印章か署名で消印します(斜線や「印」だけの記載は消印になりません)。
- Q. 間違えて多く貼ってしまいました。戻ってきますか?
- A. 戻ってきます。貼ったままの文書を税務署に持って行き「印紙税過誤納確認申請」をすれば還付されます(作成日から5年以内)。剥がして再利用するのは違法です。