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障害者の法定雇用率(2.7%)と必要人数・納付金・調整金の計算

民間企業の障害者の法定雇用率は 2.7%(令和 8 年 7 月から)。常用労働者の数(週 20〜30 時間の短時間労働者は 0.5 人)を入れると、雇わなければならない障害者の数(端数切り捨て)が出ます。雇用している障害者を区分ごとに入れると、数え方(重度 2 人・短時間 0.5 人・精神の短時間 1 人・特定短時間 0.5 人)で実雇用率と不足数を計算し、納付金(不足 1 人につき月 5 万円)・調整金(超過 1 人につき月 2.9 万円)・報奨金(2.1 万円)の年額の目安も出します。

常用労働者(障害者を含む全員)
週 20 時間未満の人は労働者数に入れません。
雇用している障害者(手帳などで確認できる人)
納付金・調整金・報奨金は年度の各月初日の人数の合計で決まります。このツールは入れた人数が 12 か月同じと仮定した年額の目安です。除外率のある業種(建設業・鉄鋼業など)は労働者数から除外率分を引いて計算できますが、ここでは扱いません。特殊法人・国・地方公共団体は率が違います。特定短時間労働者は就労継続支援を受けている人を除きます。

根拠:障害者の雇用の促進等に関する法律 43条・50条・54条・70条・附則4条、同施行令 9条・10条・14条・15条・17条・18条、同施行規則 6条・6条の2・7条・8条・25条の7・33条・附則3条・6条(e-Gov 現行)、厚労省リーフレット(週の時間の線)。確認日 2026/10/06。

この道具の作り方と見張り

法定雇用率の早見表と数え方(障害者雇用促進法・2026/10/06 確認)

早見表:労働者数と雇わなければならない障害者の数(2.7%・端数切り捨て)

常用労働者数(短時間は 0.5 人)法定雇用障害者数
37.5 人1 人
50 人1 人
74.1 人2 人
100 人2 人
111.2 人3 人
200 人5 人
300 人8 人
500 人13 人
1,000 人27 人

37.5 人以上の事業主に雇用義務があり、毎年 6 月 1 日現在の状況を 7 月 15 日までにハローワークへ報告します(法43条7項・規則7条・8条)。

早見表:障害者の数え方

週の所定労働時間身体・知的(重度以外)重度身体・重度知的精神
週 30 時間以上1 人2 人1 人
週 20 時間以上 30 時間未満(短時間労働者)0.5 人1 人1 人(当分の間)
週 10 時間以上 20 時間未満(特定短時間労働者)—(算定しない)0.5 人0.5 人

週 30 時間・20 時間・10 時間の線は厚生労働大臣の告示によります。精神障害者の短時間労働者を 1 人と数える特例は「当分の間」です(規則附則6条)。

納付金・調整金・報奨金(年度ごと)

よくある質問

根拠と確認

確認日 2026/10/06。改正があれば更新履歴に記録します。