障害者の法定雇用率(2.7%)と必要人数・納付金・調整金の計算
民間企業の障害者の法定雇用率は 2.7%(令和 8 年 7 月から)。常用労働者の数(週 20〜30 時間の短時間労働者は 0.5 人)を入れると、雇わなければならない障害者の数(端数切り捨て)が出ます。雇用している障害者を区分ごとに入れると、数え方(重度 2 人・短時間 0.5 人・精神の短時間 1 人・特定短時間 0.5 人)で実雇用率と不足数を計算し、納付金(不足 1 人につき月 5 万円)・調整金(超過 1 人につき月 2.9 万円)・報奨金(2.1 万円)の年額の目安も出します。
納付金・調整金・報奨金は年度の各月初日の人数の合計で決まります。このツールは入れた人数が 12 か月同じと仮定した年額の目安です。除外率のある業種(建設業・鉄鋼業など)は労働者数から除外率分を引いて計算できますが、ここでは扱いません。特殊法人・国・地方公共団体は率が違います。特定短時間労働者は就労継続支援を受けている人を除きます。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:障害者雇用促進法、障害者雇用促進法施行令、障害者雇用促進法施行規則(e-Gov の条文 3 本)と、厚生労働省の資料 1 本を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/10/06・最終更新 2026/10/06。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
法定雇用率の早見表と数え方(障害者雇用促進法・2026/10/06 確認)
早見表:労働者数と雇わなければならない障害者の数(2.7%・端数切り捨て)
| 常用労働者数(短時間は 0.5 人) | 法定雇用障害者数 |
|---|---|
| 37.5 人 | 1 人 |
| 50 人 | 1 人 |
| 74.1 人 | 2 人 |
| 100 人 | 2 人 |
| 111.2 人 | 3 人 |
| 200 人 | 5 人 |
| 300 人 | 8 人 |
| 500 人 | 13 人 |
| 1,000 人 | 27 人 |
37.5 人以上の事業主に雇用義務があり、毎年 6 月 1 日現在の状況を 7 月 15 日までにハローワークへ報告します(法43条7項・規則7条・8条)。
早見表:障害者の数え方
| 週の所定労働時間 | 身体・知的(重度以外) | 重度身体・重度知的 | 精神 |
|---|---|---|---|
| 週 30 時間以上 | 1 人 | 2 人 | 1 人 |
| 週 20 時間以上 30 時間未満(短時間労働者) | 0.5 人 | 1 人 | 1 人(当分の間) |
| 週 10 時間以上 20 時間未満(特定短時間労働者) | —(算定しない) | 0.5 人 | 0.5 人 |
週 30 時間・20 時間・10 時間の線は厚生労働大臣の告示によります。精神障害者の短時間労働者を 1 人と数える特例は「当分の間」です(規則附則6条)。
納付金・調整金・報奨金(年度ごと)
- 常用労働者 100 人を超える事業主:法定雇用障害者数に不足する人数 × 月 50,000 円の納付金(法54条・令17条)。超えて雇用している人数 × 月 29,000 円の調整金(年合計 120 人分を超える分は 23,000 円)(法50条・令14条・15条・規則25条の7)。
- 常用労働者 100 人以下の事業主:納付金はなく、障害者の年合計が「労働者数の 4%(月ごとに切り捨て)の年合計」と「72 人」の多い方を超える分 × 21,000 円の報奨金(年合計 420 人分を超える分は 16,000 円)(法附則4条・規則附則3条)。
- 令和 8 年度分の納付金は、令和 8 年 6 月以前は 2.5%、7 月以降は 2.7% で算定します(厚労省リーフレット)。
よくある質問
- 何人から障害者を雇う義務がある? 常用労働者 37.5 人以上です(37.5 × 2.7% = 1.01 → 1 人)。
- 100 人の会社は何人? 100 × 2.7% = 2.7 → 2 人です。111.2 人から 3 人になります。
- パートは数える? 週 20 時間以上 30 時間未満の人は労働者数にも障害者数にも 0.5 人で数えます(精神障害者は当分の間 1 人)。週 20 時間未満の人は労働者数に入れず、障害者は重度身体・重度知的・精神で週 10 時間以上なら 0.5 人で数えます。
根拠と確認
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 43条・50条・54条・70条・附則4条。
- 施行令 9条(2.7%)・10条(重度 2 人)・14条・15条・17条・18条。施行規則 6条・6条の2・7条・8条・25条の7・33条・附則3条・6条。
- e-Gov 法令APIで現行の条文を確認し、改正を毎週見張っています。早見表の人数と金額がツールと同じであることを自動テストで確かめています。
確認日 2026/10/06。改正があれば更新履歴に記録します。