🧮実務計算総務・経理・労務の「面倒だが間違えられない計算」を、その場で。登録不要・入力した数字はサーバーに送りません。各ツールに現行法の根拠と法令確認日を付けています。
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有給休暇の付与日数・残日数計算ツール

入社日を入れるだけで、今の付与日数と基準日、次回の付与、繰越を含めて持てる残日数の上限(時効2年)、年5日の時季指定義務の期限と残りをその場で判定します。パート・アルバイトの比例付与(週4日〜1日・年間の日数)にも対応。入力した内容はこのページの中だけで計算し、サーバーには送りません。

基本(まずここだけ)
残日数と年5日義務を見る場合(分かる範囲で)

直近の基準日から今日までに取った日数。入れると年5日義務の進み具合と残日数が出ます。

8割未満の年度は付与されません。ただし業務上のけが・病気の休業、育児・介護休業、産前産後休業は「出勤」に数えます(労基法39条10項)。

判定は現行法に基づく目安です。会社が法律より早く・多く付与している場合は就業規則が優先します(法律を下回ることはできません)。最終確認は社会保険労務士へ。

この道具の作り方と見張り

この計算の根拠(現行法・2026/09/02 確認)

付与日数の決まり方

雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10日付与され、以後1年ごとに増えて6年6か月以上で20日になります(労働基準法39条1・2項)。正社員だけの制度ではなく、パート・アルバイトにも法律上当然に付与されます。付与日(基準日)は入社日から6か月の応当日で、応当日が無い月(8/31入社の2月末など)は翌月1日です。

パート・アルバイトの比例付与

週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(週で決まらない場合は年216日以下)の人は、日数に比例した付与になります(労働基準法施行規則24条の3)。逆に言うと、週3日でも1日10時間で週30時間以上なら、フルタイムと同じ日数です。ここは間違えやすいので、このツールはチェックボックスで判定を切り替えます。付与日数は基準日時点の所定労働日数で決まります。

年5日の時季指定義務(2019年4月〜)

その年度に10日以上付与される労働者(管理監督者・比例付与の人も、10日以上なら対象)には、基準日から1年以内に5日、本人の請求・計画年休・会社の時季指定のどれかで取得させる義務があります(労基法39条7・8項・厚生労働省の解説)。違反は労働者1人につき30万円以下の罰金の対象です(労基法120条1号)。時間単位で取った分はこの5日に数えられません(半日は0.5日として数えられます)。会社は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作り、5年間保存する義務もあります(労基則24条の7)。

繰越と時効(持てる上限)

有給休暇は付与から2年で時効消滅します(労基法115条)。つまり繰り越せるのは前年度の分までの1回だけで、持てる残日数の上限は「今年の付与+前年の付与」(フルタイム勤続6年6か月以上なら最大40日)です。

出勤率8割の数え方

出勤率が8割未満の年度は付与されませんが(勤続年数は進みます)、業務上のけが・病気による休業、育児休業・介護休業、産前産後休業は「出勤した」ものとみなします(労基法39条10項)。有給休暇を取った日も出勤扱いです。欠勤が多く見えても、これらを出勤に入れると8割を超えることがよくあります。

前倒しで付与している会社

入社日に10日付与するなど法律より早く付与している場合は、その付与日が基準日になり、年5日の期限も前倒しの基準日から数えます。年の途中で付与日を統一している会社は期間の按分ルールがあります(労基則24条の5)。このツールは法定どおり(入社6か月)の日付で表示しています。

早見表:年次有給休暇の付与日数(勤続年数×週の所定労働日数・労基法39条・労基則24条の3)

週の所定労働日数年間の所定労働日数(週以外で決まる人)勤続6か月勤続1年6か月勤続2年6か月勤続3年6か月勤続4年6か月勤続5年6か月勤続6年6か月以上
週5日以上(または週30時間以上・年217日以上)—10日11日12日14日16日18日20日
週4日(週30時間未満)169〜216日7日8日9日10日12日13日15日
週3日(週30時間未満)121〜168日5日6日6日8日9日10日11日
週2日(週30時間未満)73〜120日3日4日4日5日6日6日7日
週1日(週30時間未満)48〜72日1日2日2日2日3日3日3日

雇入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した人に付与。週30時間未満かつ週4日以下(年216日以下)のパート・アルバイトは比例付与。付与日数が10日以上の人は年5日の時季指定義務の対象。時効は2年(繰越は翌年まで)。自分の残日数・次の付与日は上の計算機で。この表はツールと同じ表から機械で作っています。

出典:実務計算「早見表:年次有給休暇の付与日数(勤続年数×週の所定労働日数・労基法39条・労基則24条の3)」(更新 2026/09/17・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

よくある質問

Q. パート(週2日)ですが有給休暇はありますか?
A. あります。週2日なら6か月で3日、勤続6年6か月以上で7日です(比例付与)。「うちはパートに有給は無い」という運用は法律違反です。
Q. 有給休暇を取った日の給料はいくらですか?
A. ①通常どおり働いたものとして計算した賃金、②平均賃金、③健康保険の標準報酬月額の1/30(労使協定が必要)のどれかを、就業規則で決めて継続して使います(労基法39条9項)。日によって安い方式に変えることはできません。
Q. 会社は有給休暇の取得を拒否できますか?
A. 拒否はできません。事業の正常な運営を妨げる場合に時季を変えること(時季変更権)ができるだけで、退職日を越えて変更することもできません。理由を聞かれても答える義務はありません。
Q. 残った有給休暇を買い上げてもらえますか?
A. 在職中の買い上げ(買い上げ予約で取得させない運用)は違法です。時効で消えた分や退職時に残った分を恩恵的に買い上げることは差し支えないとされていますが、義務ではありません。
Q. 退職するとき、残りをまとめて取れますか?
A. 取れます。退職日までの労働日に残日数を充てることができ、会社の時季変更権は退職日を越えられないため、事実上拒めません。
Q. 転職したら有給休暇は引き継がれますか?
A. 引き継がれません。新しい会社で入社6か月からやり直しです(同じ会社での契約更新・定年後再雇用は「継続勤務」なので通算します)。
Q. 有給休暇を取った人の皆勤手当やボーナスを減らせますか?
A. 取得した労働者に賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません(労基法附則136条)。精皆勤手当や賞与の算定で欠勤扱いにする運用は争いになった場合に無効とされることがあります。
Q. 欠勤した日を後から有給休暇に振り替えられますか?
A. 法律上の義務はなく、会社が認めれば可能です(本人の申出が前提)。欠勤のままの場合の控除額は欠勤控除・給与日割り計算ツールで計算できます。