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派遣の抵触日(3 年)・意見聴取の期限・クーリング期間の計算

派遣先の事業所で派遣の受入れを始めた日を入れると、事業所単位の抵触日(3 年)と受け入れられる最後の日、延長のための意見聴取の期限(抵触日の 1 か月前の日)を日付で出します。派遣労働者本人の組織単位での開始日からは個人単位の抵触日、派遣の終了日からはクーリング期間(3 か月を超える空白)が明ける日も出します。

事業所単位(派遣先の事業所ごと)
その事業所で最初に派遣労働者を受け入れた日(派遣元・派遣労働者が替わっても通算)。
個人単位(組織単位ごと・派遣労働者ごと)
クーリング期間
抵触日は「3 年を超えて受け入れてはならない」の最初の日=開始日の 3 年後の応当日として計算しています。意見聴取は抵触日の 1 か月前の日までに行い、異議があれば抵触日の前日までに説明します。クーリング期間の「3 か月を超える」は厚生労働省の業務取扱要領の扱いで、終了の翌日から 3 か月の応当日までは継続とみなし、その翌日以降の再開で新たに起算するものとして計算しています。派遣先と派遣元で解釈が分かれる日付は労働局に確かめてください。

根拠:労働者派遣法 40条の2・40条の3、同施行規則 32条の4(e-Gov 現行)、労働者派遣事業関係業務取扱要領(厚生労働省)。確認日 2026/10/06。

この道具の作り方と見張り

期間制限の早見表(労働者派遣法40条の2・40条の3・2026/10/06 確認)

早見表:期間制限とクーリング

項目決まり根拠
事業所単位の期間制限開始から 3 年(例:2026/4/1 開始 → 抵触日 2029/4/1・受入れは 2029/3/31 まで)40条の2 1項・2項
延長の意見聴取抵触日の 1 か月前の日まで(例:2029/3/1 まで)に過半数労働組合等の意見を聴く。3 年を限り延長・繰り返し可40条の2 3項・4項
個人単位の期間制限同じ組織単位(課など)で同じ派遣労働者は 3 年まで40条の3
クーリング期間派遣終了と次の開始の間が 3 か月を超える空白なら新しい起算(例:2026/3/31 終了 → 2026/7/1 までは継続・2026/7/2 以降なら新たに起算)業務取扱要領
期間制限の対象外無期雇用派遣労働者・60 歳以上・有期プロジェクト・日数限定(厚生労働大臣の定める日数以下)・産休育休・介護休業の代替40条の2 1項各号・規則32条の4

事業所単位の延長は、派遣先が意見聴取期間(受入れ開始日以後、抵触日の 1 か月前の日まで)に過半数労働組合等の意見を聴いて 3 年ずつ延長できます。延長しても、同じ派遣労働者を同じ組織単位で 3 年を超えて受け入れることはできません(個人単位)。

よくある質問

根拠と確認

確認日 2026/10/06。改正があれば更新履歴に記録します。