派遣の抵触日(3 年)・意見聴取の期限・クーリング期間の計算
派遣先の事業所で派遣の受入れを始めた日を入れると、事業所単位の抵触日(3 年)と受け入れられる最後の日、延長のための意見聴取の期限(抵触日の 1 か月前の日)を日付で出します。派遣労働者本人の組織単位での開始日からは個人単位の抵触日、派遣の終了日からはクーリング期間(3 か月を超える空白)が明ける日も出します。
抵触日は「3 年を超えて受け入れてはならない」の最初の日=開始日の 3 年後の応当日として計算しています。意見聴取は抵触日の 1 か月前の日までに行い、異議があれば抵触日の前日までに説明します。クーリング期間の「3 か月を超える」は厚生労働省の業務取扱要領の扱いで、終了の翌日から 3 か月の応当日までは継続とみなし、その翌日以降の再開で新たに起算するものとして計算しています。派遣先と派遣元で解釈が分かれる日付は労働局に確かめてください。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:労働者派遣法、労働者派遣法施行規則(e-Gov の条文 2 本)と、厚生労働省の資料 1 本を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/10/06・最終更新 2026/10/06。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
期間制限の早見表(労働者派遣法40条の2・40条の3・2026/10/06 確認)
早見表:期間制限とクーリング
| 項目 | 決まり | 根拠 |
|---|---|---|
| 事業所単位の期間制限 | 開始から 3 年(例:2026/4/1 開始 → 抵触日 2029/4/1・受入れは 2029/3/31 まで) | 40条の2 1項・2項 |
| 延長の意見聴取 | 抵触日の 1 か月前の日まで(例:2029/3/1 まで)に過半数労働組合等の意見を聴く。3 年を限り延長・繰り返し可 | 40条の2 3項・4項 |
| 個人単位の期間制限 | 同じ組織単位(課など)で同じ派遣労働者は 3 年まで | 40条の3 |
| クーリング期間 | 派遣終了と次の開始の間が 3 か月を超える空白なら新しい起算(例:2026/3/31 終了 → 2026/7/1 までは継続・2026/7/2 以降なら新たに起算) | 業務取扱要領 |
| 期間制限の対象外 | 無期雇用派遣労働者・60 歳以上・有期プロジェクト・日数限定(厚生労働大臣の定める日数以下)・産休育休・介護休業の代替 | 40条の2 1項各号・規則32条の4 |
事業所単位の延長は、派遣先が意見聴取期間(受入れ開始日以後、抵触日の 1 か月前の日まで)に過半数労働組合等の意見を聴いて 3 年ずつ延長できます。延長しても、同じ派遣労働者を同じ組織単位で 3 年を超えて受け入れることはできません(個人単位)。
よくある質問
- 抵触日とは? 期間制限に抵触することとなる最初の日です。2026 年 4 月 1 日に受入れを始めれば 2029 年 4 月 1 日が抵触日で、受け入れられるのは 3 月 31 日までです。
- 意見聴取はいつまで? 抵触日の 1 か月前の日までです(2029 年 4 月 1 日が抵触日なら 2029 年 3 月 1 日まで)。
- クーリング期間は? 派遣の終了から次の開始までの空白が 3 か月を超えれば、それまでの期間は通算されません。3 月 31 日に終了したら 7 月 2 日以降の再開で新たに起算します。
- 無期雇用の派遣労働者は? 期間制限の対象外です(60 歳以上の人なども同じ)。
根拠と確認
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 40条の2(事業所単位・延長・意見聴取)・40条の3(個人単位)。
- 同施行規則 32条の4(60 歳以上)。
- 労働者派遣事業関係業務取扱要領(クーリング期間)。
- e-Gov 法令APIで現行の条文を確認し、改正を毎週見張っています。早見表の例の日付がツールの計算と同じであることを自動テストで確かめています。
確認日 2026/10/06。改正があれば更新履歴に記録します。