🧮実務計算総務・経理・労務の「面倒だが間違えられない計算」を、その場で。登録不要・入力した数字はサーバーに送りません。各ツールに現行法の根拠と法令確認日を付けています。
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平均賃金・休業手当の計算ツール

労働基準法12条の平均賃金(直近3か月の賃金総額÷暦日数)を、労働局の公式解説どおりの端数処理(銭未満切捨て→支払時に1円未満四捨五入)で計算します。時給・日給・出来高の人の最低保障(60%)も自動判定。そのまま休業手当(会社都合の休業=60%以上)・解雇予告手当(30日分)・減給制裁の限度(1日分の半額)まで出せます。入力した内容はこのページの中だけで計算し、サーバーには送りません。

直近3か月の賃金(賃金締切日から遡って)

基本給・役職手当・通勤手当など月額で決まる賃金の3か月分合計(残業代も含む・税や社会保険料を引く前)。

時給・日給・歩合で計算される賃金の3か月分合計。全額月給ならば空欄のまま。

3か月の暦の日数(89〜92日)。例:6〜8月=92日、賃金締切日が20日なら 5/21〜8/20=92日。

何に使いますか

休業させた所定労働日の日数(もともとの休日は数えません)。

計算は現行法と労働局の公式解説に基づく目安です。控除期間が3か月以上ある場合・雇入れ当日の事由・日雇労働者は労働基準監督署にご確認ください。

この道具の作り方と見張り

この計算の根拠(現行法・2026/09/04 確認)

平均賃金の計算(労基法12条)

算定事由発生日の前日から遡る3か月間(賃金締切日がある会社は直前の締切日から遡る3か月)に支払われた賃金総額÷その期間の暦日数です(労基法12条)。賃金総額には残業代・通勤手当など各種手当を全部含み、除くのは①臨時に支払われた賃金(結婚手当・見舞金)②3か月を超える期間ごとの賞与③法令・労働協約に基づかない現物給与だけ。業務上のけがの休業・産前産後休業・会社都合の休業・育児介護休業・試用期間の日数と賃金は両方除いて計算します(試用期間中に事由が発生した場合は、試用期間をそのまま入れて計算する例外があります)。端数は平均賃金の段階で銭未満(小数第3位以下)切捨て、手当を支払う段階で1円未満四捨五入(千葉労働局の解説の計算例どおり)。

時給・日給・出来高の人は最低保障がある

暦日数で割ると出勤日が少ない人は不当に低くなるため、賃金総額÷労働日数×60%の最低保障があります(12条1項ただし書)。月給と時給が混在する場合は、月給部分=暦日数割り+時給部分=労働日数割り×60%の合計と、原則の額の高い方です。

休業手当(労基法26条)=60%は最低限

使用者の責めに帰すべき事由で休業させた場合、休業させた所定労働日1日につき平均賃金の60%以上の支払いが必要です。「責めに帰すべき事由」は故意・過失に限らず、資材不足・受注減・親会社の経営難など経営・管理上の障害も含みます。除かれるのは不可抗力=①原因が事業の外部で発生し、かつ②通常の経営者として最大の注意を尽くしても避けられない場合だけです(厚労省シフト制の留意事項)。1日の一部だけ働かせた日は、実際に払う賃金が平均賃金の60%に満たなければ差額が必要です(大分労働局の解説)。

早見表:月給別の平均賃金・休業手当(1日分)・解雇予告手当(30日分)・減給制裁の限度

月給(総支給)3か月の賃金総額平均賃金(÷91日)休業手当 1日分(60%)解雇予告手当(30日分)減給制裁の限度(1回)
150,000円450,000円4,945.05円2,967円148,352円2,473円
175,000円525,000円5,769.23円3,462円173,077円2,885円
200,000円600,000円6,593.40円3,956円197,802円3,297円
225,000円675,000円7,417.58円4,451円222,527円3,709円
250,000円750,000円8,241.75円4,945円247,253円4,121円
275,000円825,000円9,065.93円5,440円271,978円4,533円
300,000円900,000円9,890.10円5,934円296,703円4,945円
325,000円975,000円10,714.28円6,429円321,428円5,357円
350,000円1,050,000円11,538.46円6,923円346,154円5,769円
375,000円1,125,000円12,362.63円7,418円370,879円6,181円
400,000円1,200,000円13,186.81円7,912円395,604円6,593円
425,000円1,275,000円14,010.98円8,407円420,329円7,005円
450,000円1,350,000円14,835.16円8,901円445,055円7,418円
475,000円1,425,000円15,659.34円9,396円469,780円7,830円
500,000円1,500,000円16,483.51円9,890円494,505円8,242円

平均賃金=直前3か月の賃金総額÷その期間の暦日数(銭未満切捨て)。この表は3か月とも同じ月給・暦日数91日として計算しています(実際の暦日数は締め日により89〜92日)。休業手当は平均賃金の60%が最低限(1円未満四捨五入)、解雇予告手当は即日解雇なら30日分、減給の制裁は1回につき平均賃金の1日分の半額まで。残業代や日給・時給の人は上の計算機で。この表はツールと同じ計算から機械で作っています。

出典:実務計算「早見表:月給別の平均賃金・休業手当(1日分)・解雇予告手当(30日分)・減給制裁の限度」(更新 2026/09/16・道具と同じ計算から機械生成・改定履歴)。転載・引用は自由です=出典のリンクを添えてください。

よくある質問

Q. 休業手当に税金や社会保険料はかかりますか?
A. かかります。休業手当は賃金なので給与所得として源泉徴収の対象で、社会保険の報酬にも入ります。労災の休業補償(業務上のけが・平均賃金の60%)は非課税で、別物です(国税庁 No.1905)。
Q. シフト制のバイトにも休業手当は必要ですか?
A. シフトが確定した後に会社都合で休ませたら必要です。シフトを組む前の「そもそも入れない」はこの枠外ですが、契約で最低勤務日数を決めている場合などは問題になり得ます。
Q. 台風で休業した日はどうなりますか?
A. 台風そのものは外部起因ですが、それだけでは足りません。在宅勤務や他の業務をさせる可能性まで検討して、それでも避けられない休業だけが不可抗力=休業手当なしにできます。計画運休で出勤できない場合など、個別判断になるため労基署への確認をおすすめします。
Q. 休業が2か月続いたら平均賃金は毎月計算し直しますか?
A. し直しません。同じ事由による休業は最初の休業日を算定事由発生日として計算した平均賃金を使い続けます。
Q. 会社都合の休業中に別のアルバイトをした分は引けますか?
A. このツールの範囲外の論点です(民法536条2項で全額請求する場合の中間収入の控除など)。休業手当(60%)自体は労基法の最低ラインとしてそのまま必要です。
Q. 有給休暇の賃金にも平均賃金を使えますか?
A. 使えます。有給の賃金は①平均賃金②通常の賃金③(労使協定があれば)標準報酬月額の1/30、のどれかを就業規則で決めて統一します。多くの会社は②です。