会社の健康診断の種類と時期の判定
働く人の業務(深夜業・暑熱・粉じんなど)・年齢・海外派遣・給食と事業場の人数から、会社が行う健康診断の種類と時期を判定します。雇入時・定期(1年以内ごと)・特定業務(6か月以内ごと)・海外派遣・検便と、聴力検査の簡易化・結果報告(50人以上)まで。数値は労働安全衛生規則(令和8年10月1日施行の版)です。
一般健康診断(労働安全衛生規則43条〜47条)だけを見ています。有機溶剤・鉛・特定化学物質・じん肺・電離放射線などの特殊健康診断、歯科健診、ストレスチェック、項目の省略基準(厚生労働大臣が定める基準・医師の判断)は判定していません。パートなど「常時使用する労働者」に当たるかは別に確かめてください。
この道具の作り方と見張り
- 根拠:労働安全衛生規則(e-Gov の条文 1 本)を毎日自動で照合しています。条文や数値が変わると運営者に通知が届き、道具を直してから更新履歴に載せます。
- 計算:このページの中の JavaScript が、上の根拠の欄に書いた手順どおりに計算します。入力した数字はどこにも送られません。
- 確認:公開前に自動テストと実ブラウザの点検を通しています。公開 2026/10/05・最終更新 2026/10/05。
- 運営:株式会社信大。総務・経理・労務・現場の実務で使う計算を、法令や規格の一次資料から作って無料で公開しています。
- ホーム画面:スマホで繰り返し使うなら、ブラウザの共有ボタン→「ホーム画面に追加」で 1 タップで開けます(アプリの入れ物は要りません・入力は送信しません)。
健康診断の種類と時期(労働安全衛生規則・2026/10/05 確認)
早見表:健康診断の種類と時期
| 種類 | 時期・対象 | 根拠 |
|---|---|---|
| 雇入時の健康診断 | 常時使用する労働者を雇い入れる時(3 か月以内に受けた健診の結果の書面があれば相当する項目は省略) | 43条 |
| 定期健康診断 | 1 年以内ごとに 1 回 | 44条 |
| 特定業務従事者の健康診断 | 配置替えの際と 6 か月以内ごとに 1 回(胸部エックス線は 1 年以内ごとに 1 回) | 45条 |
| 海外派遣労働者の健康診断 | 6 か月以上派遣する前と、帰国して国内の業務に就かせる時 | 45条の2 |
| 給食従業員の検便 | 雇入れ・配置替えの際 | 47条 |
| 定期健康診断結果報告 | 常時 50 人以上の事業場(電子申請) | 52条 |
健康診断の結果は健康診断個人票にして 5 年間保存します(51条)。定期健康診断の聴力は、45 歳未満(35 歳・40 歳を除く)なら医師が適当と認める検査で代えられます(44条4項)。
早見表:特定業務(6 か月以内ごとに健診)
| 号 | 業務 |
|---|---|
| イ | 多量の高熱物体を取り扱う業務・著しく暑熱な場所における業務 |
| ロ | 多量の低温物体を取り扱う業務・著しく寒冷な場所における業務 |
| ハ | ラジウム放射線・エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 |
| ニ | 土石・獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 |
| ホ | 異常気圧下における業務 |
| ヘ | さく岩機・鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務 |
| ト | 重量物の取扱い等重激な業務 |
| チ | ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 |
| リ | 坑内における業務 |
| ヌ | 深夜業を含む業務 |
| ル | 水銀・砒素・黄りん・弗化水素酸・塩酸・硝酸・硫酸・青酸・か性アルカリ・石炭酸等の有害物を取り扱う業務 |
| ヲ | 鉛・水銀・クロム・一酸化炭素・ベンゼン等の有害物のガス・蒸気・粉じんを発散する場所における業務 |
| ワ | 病原体によって汚染のおそれが著しい業務 |
| カ | その他厚生労働大臣が定める業務 |
これらの業務に常時 500 人以上従事させる事業場(又は常時 1,000 人以上の事業場)は、専属の産業医が必要です(13条1項3号)。
健康診断の項目(43条・44条)
既往歴・業務歴、自覚症状・他覚症状、身長・体重・腹囲・視力・聴力、胸部エックス線(定期は喀痰検査も)、血圧、貧血(血色素量・赤血球数)、肝機能(GOT・GPT・γ-GTP)、血中脂質(LDL・HDL・トリグリセライド)、血糖、尿(糖・蛋白)、心電図の 11 項目です。
よくある質問
- 夜勤のある人の健康診断は年何回? 深夜業を含む業務に常時従事する人は特定業務従事者で、6 か月以内ごとに 1 回(年 2 回)です。胸部エックス線は年 1 回でかまいません。
- 入社前の健康診断の結果は使える? 医師の健診を受けて 3 か月を経過しない人が結果の書面を出せば、その項目は雇入時健診で省略できます。
- 健康診断の結果の報告が要るのは? 常時 50 人以上の事業場で、定期健康診断(特定業務の定期を含む)を行った時です。
根拠と確認
- 労働安全衛生規則 13条1項3号・43条〜47条・51条・52条。e-Gov 法令APIで令和8年10月1日施行の版を確認し、改正を毎週見張っています。
- 早見表と判定ツールの値が同じであることを自動テストで確かめています。
確認日 2026/10/05。改正があれば更新履歴に記録します。