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会社の健康診断の種類と時期の判定

働く人の業務(深夜業・暑熱・粉じんなど)・年齢・海外派遣・給食と事業場の人数から、会社が行う健康診断の種類と時期を判定します。雇入時・定期(1年以内ごと)・特定業務(6か月以内ごと)・海外派遣・検便と、聴力検査の簡易化・結果報告(50人以上)まで。数値は労働安全衛生規則(令和8年10月1日施行の版)です。

働く人
常時従事する業務(13条1項3号=特定業務)













事業場
一般健康診断(労働安全衛生規則43条〜47条)だけを見ています。有機溶剤・鉛・特定化学物質・じん肺・電離放射線などの特殊健康診断、歯科健診、ストレスチェック、項目の省略基準(厚生労働大臣が定める基準・医師の判断)は判定していません。パートなど「常時使用する労働者」に当たるかは別に確かめてください。

根拠:労働安全衛生規則 13条1項3号・43条・44条・45条・45条の2・47条・51条・52条(令和8年10月1日施行の版)。確認日 2026/10/05。

この道具の作り方と見張り

健康診断の種類と時期(労働安全衛生規則・2026/10/05 確認)

早見表:健康診断の種類と時期

種類時期・対象根拠
雇入時の健康診断常時使用する労働者を雇い入れる時(3 か月以内に受けた健診の結果の書面があれば相当する項目は省略)43条
定期健康診断1 年以内ごとに 1 回44条
特定業務従事者の健康診断配置替えの際と 6 か月以内ごとに 1 回(胸部エックス線は 1 年以内ごとに 1 回)45条
海外派遣労働者の健康診断6 か月以上派遣する前と、帰国して国内の業務に就かせる時45条の2
給食従業員の検便雇入れ・配置替えの際47条
定期健康診断結果報告常時 50 人以上の事業場(電子申請)52条

健康診断の結果は健康診断個人票にして 5 年間保存します(51条)。定期健康診断の聴力は、45 歳未満(35 歳・40 歳を除く)なら医師が適当と認める検査で代えられます(44条4項)。

早見表:特定業務(6 か月以内ごとに健診)

号業務
イ多量の高熱物体を取り扱う業務・著しく暑熱な場所における業務
ロ多量の低温物体を取り扱う業務・著しく寒冷な場所における業務
ハラジウム放射線・エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ土石・獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ異常気圧下における業務
ヘさく岩機・鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
ト重量物の取扱い等重激な業務
チボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ坑内における業務
ヌ深夜業を含む業務
ル水銀・砒素・黄りん・弗化水素酸・塩酸・硝酸・硫酸・青酸・か性アルカリ・石炭酸等の有害物を取り扱う業務
ヲ鉛・水銀・クロム・一酸化炭素・ベンゼン等の有害物のガス・蒸気・粉じんを発散する場所における業務
ワ病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カその他厚生労働大臣が定める業務

これらの業務に常時 500 人以上従事させる事業場(又は常時 1,000 人以上の事業場)は、専属の産業医が必要です(13条1項3号)。

健康診断の項目(43条・44条)

既往歴・業務歴、自覚症状・他覚症状、身長・体重・腹囲・視力・聴力、胸部エックス線(定期は喀痰検査も)、血圧、貧血(血色素量・赤血球数)、肝機能(GOT・GPT・γ-GTP)、血中脂質(LDL・HDL・トリグリセライド)、血糖、尿(糖・蛋白)、心電図の 11 項目です。

よくある質問

根拠と確認

確認日 2026/10/05。改正があれば更新履歴に記録します。