🧮実務計算総務・経理・労務の「面倒だが間違えられない計算」を、その場で。登録不要・入力した数字はサーバーに送りません。各ツールに現行法の根拠と法令確認日を付けています。
すべて

解雇予告手当の計算ツール(何日分か・いつまでに払うか・平均賃金と端数処理)

解雇を通告する日と解雇日を入れると、解雇予告手当が何日分いるか(即日解雇は30日分、予告した日数分だけ減る=労働基準法20条)と金額を出します。平均賃金(12条)は賃金締切日から遡る3か月を自動で決め、日給・時給・パートの最低保障60%、雇入れ後3か月未満、控除期間、銭未満切捨て・円未満四捨五入の端数まで労働局の解説どおり。試用期間14日以内・2か月以内の期間雇用・日々雇入れの適用除外(21条)、いつまでに払うか、退職所得としての所得税・住民税、手当なしで解雇できる最短の解雇日も分かります。

解雇の日付

本人に解雇を伝える日(伝えた日)。平均賃金の「算定事由発生日」もこの日。

雇用契約が終わる日(最後に在籍する日)。通告日と同じなら即日解雇。

入れると、雇入れ後3か月未満の期間・試用期間14日・日々雇入れ1か月の判定(解雇日の時点で数える)と、所得税の勤続年数(雇入れ日〜解雇日・1年未満切上げ)に使います。

平均賃金

締切日があれば通告日の直前の締切日から遡る3か月(通告日が締切日ならその前の締切日から)。無ければ通告日の前日を起算日に3か月遡る。29・30日締めの2月は末日。期間は下の結果に出ます。

その期間に支払われた総支給額(残業代・通勤手当を含む。税・社会保険料を引く前)。賞与(3か月を超える期間ごと)と臨時の賃金は除く。日給・時給・パートは労働日数も入れると最低保障(60%)を判定。

業務上のけがの休業・産休・会社都合の休業・育児介護休業・試用期間(ただし通告が試用期間中なら試用期間は除かない)の日数。その間の賃金は上の合計から除いて入れてください。

所得税(任意)

解雇予告手当は退職所得。雇入れ日を入れれば勤続年数は自動(雇入れ日から解雇日まで両端を含み、1年未満切上げ)。前年以前4年内に他の退職金を受けている人は控除が減るので退職金の税金で確認。

この計算は労働基準法20条・21条・12条と労働局の公式解説(端数処理・起算日)によるものです。解雇予告手当を払えば解雇できるという意味ではなく、解雇そのものの有効性(客観的に合理的な理由・社会通念上の相当性=労働契約法16条)、解雇制限(業務上災害・産休中とその後30日=労基法19条)、除外認定の可否、有期契約の途中解雇(やむを得ない事由が必要)は別の問題です。平均賃金の特例(労働局長の定め・日雇の額)、現物給与、賃金締切日が複数ある場合は個別に確認が要ります。最終判断は労働基準監督署・社会保険労務士・弁護士にご確認ください。

根拠:労働基準法12条・19条・20条・21条・22条・114条・附則143条、同施行規則3条・4条・7条、民法140条・143条、所得税基本通達30-5、所得税法30条・施行令69条。法令確認日 2026/09/14。

この道具の作り方と見張り

仕組み・早見表・よくある質問(2026/09/14 確認)

解雇予告手当の仕組み(労働基準法20条)

平均賃金(12条)の決め方

早見表:通告日から解雇日までの日数と手当の日数

解雇日予告の日数手当平均賃金 1万円なら

「即日」=通告日と同じ日に解雇。予告日数は通告日を入れずに翌日から数えます。この表はツールと同じ計算から機械で作っています。

所得税・住民税

よくある質問

Q. 20日前に予告しました。手当はいくら?
A. 30日−20日=10日分の平均賃金です。予告日数は「予告した日の翌日から解雇日まで」で数えます。
Q. 手当を払えば今日クビにできますか?
A. 30日分を払えば予告の要件は満たしますが、解雇自体に客観的に合理的な理由と社会的相当性がなければ無効です(労働契約法16条)。業務上のけがの休業中や産休中(+その後30日)は解雇できません(労基法19条)。
Q. 入社2週間の試用期間の人を解雇します。
A. 解雇日が雇入れ日を1日目として14日以内なら予告も手当も不要(21条4号)。解雇日が15日目以降なら通常どおり必要です(通告が14日以内でも、解雇日で見ます)。
Q. パート・アルバイト(時給)の平均賃金は?
A. 3か月の賃金総額÷暦日数が原則ですが、それが「総額÷労働した日数×60%」を下回るときは60%の方(最低保障)。ツールに労働日数を入れれば自動で高い方を採ります。
Q. 入社3か月未満の人は?
A. 雇入れ後の期間の賃金総額÷その日数で計算します(12条6項)。
Q. 端数はどうしますか?
A. 平均賃金は銭未満切捨て(9,959.111…→9,959.11円)、手当の額は円未満四捨五入(189,223.09→189,223円)。労働局の公式解説どおりです。
Q. 手当から所得税は引きますか?
A. 退職所得です。申告書を受け取れば退職所得控除(最低80万円)の範囲内で税額0円が普通。申告書が無ければ20.42%を源泉徴収します。

根拠と確認

法令確認日 2026/09/14。改正があれば更新履歴に記録します。